原因事故が発生した時期による取扱い
① 保険開始日前
保険開始日(普通保険約款では「責任開始日」といいます)より前に、すでに原因事故が発生している場合は、保険金のお支払い対象となりません。
② 保険開始日から3か月以内(待機期間)
保険開始日から3か月以内に原因事故が発生した場合、その法的トラブルについては保険金のお支払い対象となりません。
ただし、偶発事故※については、待機期間はありません。
※急激かつ偶然な外来の事故による身体の障害または財物の損壊を原因とする法的トラブル
例)上階からの水漏れによる損害・車が自社店舗に突っ込み商品が破損など