個人事業版Web申込

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保険商品
の確認
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保険契約者
情報の入力
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プラン
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支払情報の
選択

保険商品の確認

お申込みにあたり、保険内容を正しくご理解いただき、安心してご加入いただくための確認事項です。
各項目の内容をご確認のうえ、チェックをお願いします。

※すべての項目にチェックを入れると次の画面へ進むことができます。

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補償内容について

「個人事業のミカタ」の補償内容の全体像をご確認ください。

補償範囲や注意点を記載しております。ご確認ください。
※最後までご確認いただくことで、チェックを入れることができるようになります。

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
電話でのお問い合わせ:
フリーダイヤル0120-741-066
10:00~17:00
(土日祝・年末年始を除く)

WEBでのお問い合わせ:
こちらをクリックしてください。
(当社HPが別ウィンドウで開きます)

(書類を最後までご確認ください)

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保険金をお支払いできない期間について

法的トラブルの原因(以下「原因事故」といいます)が発生した時期によっては、保険金のお支払いができない場合があります。

原因事故が発生した時期による取扱い

① 保険開始日前
保険開始日(普通保険約款では「責任開始日」といいます)より前に、すでに原因事故が発生している場合は、保険金のお支払い対象となりません。

② 保険開始日から3か月以内(待機期間)
保険開始日から3か月以内に原因事故が発生した場合、その法的トラブルについては保険金のお支払い対象となりません。
ただし、交通事故など(特定偶発事故)については、待機期間はありません。

③ 保険開始日から1年以内(特定原因不担保期間)
保険開始日から 1年以内 に、以下の特定の法的トラブルの原因事故が発生した場合は、保険金のお支払い対象となりません。

<特定の法的トラブル>
・リスク取引(金銭消費貸借・金融商品に関するトラブルなど)
・相続、離婚、親族関係に関するトラブル


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補償の対象となる方について

被保険者のご家族・ご友人や、経営または勤務する会社が(法人として)直面している法的トラブルについては、保険金のお支払い対象となりません。

補償の対象となる方は、被保険者ご本人さまのみとなります。

本人 被保険者以外
未成年の子 ・配偶者
・ご両親
・その他親族
×
×

※未成年については、被保険者が「監督義務者」として損害賠償請求を受けた場合、または「扶養義務者」としてその義務を負う場合に限り、保険金をお支払いします。


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保険金支払額の算定方法について【重要:注意喚起情報】

保険金支払額は、弁護士が提示する額を基準として算定するものではありません。
当社が定める「基準弁護士費用」(普通保険約款の別表に記載)を基準とし、その基準弁護士費用にてん補割合(保険金お支払い割合)を乗じて、保険金のお支払額が算定されます。

基準弁護士費用は、日本弁護士連合会の旧報酬基準を準用して当社が定めた額です。
従って、保険金支払額は弁護士が提示する額とは異なり、差額が生じる場合は被保険者にご負担いただくこととなります。

(例)一般事件の訴訟事件で、相手方と争いの対象となる金額(基準紛争利益)を200万円とする事件として、委任弁護士からは着手金として20万円が提示された。

「個人事業のミカタ/スタンダード」の場合

基準紛争利益
200万円
① 弁護士提示額 20万円
基準弁護士費用

てん補割合

② 保険金支払額
16万円
×
80%
||
12.8万円
①-② 自己負担額 7.2万円

「基準弁護士費用」「基準紛争利益」の詳細はこちらからご確認ください。


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重要事項説明書・普通保険約款について

お申込みにあたり重要事項説明書・普通保険約款を必ずご確認ください。
特に、主な免責事項などお客さまにとって不利益な情報が記載されている重要事項説明書の「注意喚起情報」は必ずお読み下さい。

それぞれのPDFをクリックし、内容を最後までご確認ください。
※最後までご確認いただくことで、チェックを入れることができるようになります。

(書類を最後までご確認ください)

上記注意事項を理解したうえで、本契約への申込みを希望します。