原因事故が発生した時期による取扱い
① 保険開始日前
保険開始日(普通保険約款では「責任開始日」といいます)より前に、すでに原因事故が発生している場合は、保険金のお支払い対象となりません。
② 保険開始日から3か月以内(待機期間)
保険開始日から3か月以内に原因事故が発生した場合、その法的トラブルについては保険金のお支払い対象となりません。
ただし、交通事故など(特定偶発事故)については、待機期間はありません。
③ 保険開始日から1年以内(特定原因不担保期間)
保険開始日から 1年以内 に、以下の特定の法的トラブルの原因事故が発生した場合は、保険金のお支払い対象となりません。
<特定の法的トラブル>
・リスク取引(金銭消費貸借・金融商品に関するトラブルなど)
・相続、離婚、親族関係に関するトラブル