よくあるご質問

団体契約について

団体契約とはどのような契約ですか。

団体契約は、当社と団体契約取扱協約を締結した団体が保険契約者さまとなる保険契約で、当該団体に所属する役職員の方のみが被保険者さまとなることができます。

団体と役職員の間で法的トラブルが発生した場合、役職員が「ミカタ」を利用して団体を訴えることはないですか。

団体契約では、当該団体を相手方とする法的トラブルについては保険金の支払対象外となります。

団体契約を締結することができる「団体」に条件はあるのですか。

法人格を有し、日本国内に本店を有する団体であることが条件となります。ただし、実在しない法人や役職員数が当社の定める定足数に満たない法人などは引受対象外となる場合があります。

「役職員」の具体的な範囲を教えてください。

日本国内に居住し、団体から定期的に給与(役員報酬を含む)の支払いを受けている方をいいます。
契約社員、派遣社員、アルバイト、パート、業務委託者、系列会社の役職員、退職者は、適用対象外となります。
なお、派遣社員は派遣元の社員として、出向社員は出向元と出向先のうち、給与の支払いを受けている会社の社員として加入できます。また、休職者は原則として加入できます。

役職員の家族は、団体契約に加入できるのですか。

団体契約の被保険者さまとなることができるのは、役職員のみであり、役職員の家族の方は加入することができません。

人数要件はあるのですか。

最初の団体契約締結時の被保険者さまの人数が5名以上であることが必要となります。
また、保険契約の更新時の被保険者さまの人数は2名以上であることが必要です。

保険料は安くなるのですか。

被保険者さまの人数に応じた割引保険料が適用されます。

団体契約を締結するために行わなければならない手続きはありますか。

保険契約のお申込み前に、当社と団体との間で、団体契約取扱協約を締結いただくことが必要となります。

既にミカタ少短の弁護士保険に加入している被保険者が団体契約に加入することはできるのですか。

当社の弁護士保険に重複して加入することはできません。既に当社の弁護士保険に加入している被保険者さまが団体契約に加入する場合、ご加入の保険契約を解約いただいたうえで、団体を経由して団体契約に加入いただきます。
なお、この場合、解約した保険契約の責任開始日、支払実績は引き継がれません。

保険料はどのように払い込むのですか。

団体より当社にすべての被保険者さまの保険料をまとめて払い込んでいただきます。
なお、払込方法は、月払いのみ可能で、原則として口座振替となりますが、団体の要望に応じて、銀行振込・郵便払込の方法で払い込むこともできます。

役職員が退職したのですが、保険契約の取扱いはどうなるのですか。

団体を退職した場合、保険契約は解除されます。退職した役職員(=被保険者さま)は脱退となり、保険の対象外となります 。

インターネットで申込みは出来ますか?

書面でのお申込のみのお取扱いとなります。
お申込につきましては、お手数ですが こちらまでご連絡下さい。