よくあるご質問

弁護士保険ミカタについて

特定原因不担保の対象となる法的トラブルはどのようなトラブルですか?

特定原因不担保の対象となるトラブルは、次のトラブルです。これらのトラブルについては、原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が、責任開始日から1年以内に発生した場合は、保険金のお支払対象となりません。

  • 1.リスク取引に係る事件-リスク取引に係る事件とは(ア)金銭消費貸借契約に係る事件(被保険者さまが期限の定めのない金銭消費貸借契約の債務者として債務の履行を請求される場合を除きます。)、(イ)金融商品または商品先物の取引に係る事件、(ウ)取引によって取得もしくは譲渡した物または権利の財産的価値が、経済状況・社会情勢の変化等に伴って変動したことにより、当該取引の相手方との間で発生した事件、(エ)預託等取引契約・連鎖販売取引・無限連鎖講に係る事件をいいます。
  • 2.相続に係る事件-相続に係る事件とは、「遺産分割、特別受益、寄与分、遺言、遺贈、遺留分、その他相続財産もしくは相続人の範囲、相続財産の分割方法に係る事件、これらに付随する事件(注)」をいいます。法定相続人以外の者に対し請求を行う場合(法定相続人以外の者に対し、相続財産となる土地・建物の返還請求を求める場合など)や、相続に係る親族関係の有無を主張する場合(死後認知の訴えなど)を含みます。
  • 3.離婚に係る事件-離婚に係る事件とは、「離婚そのもの、または離婚に付随して発生する財産分与・配偶者に対する慰謝料・親権・養育費・面会交流・年金分割に係る事件」をいいます。内縁関係の解消およびそれに伴う問題についても、「離婚に係る事件」に含まれます。
  • 4.親族関係に係る事件-親族関係に係る事件とは、「婚姻・親子・扶養・その他親族関係に係る事件で、③(離婚に係る事件)以外の事件」をいいます。具体的には、認知の訴え、婚姻無効確認の訴え、婚姻費用支払請求、養子縁組取消の訴えなどといった親族法上の法律関係に基づく事件が挙げられます。なお、親族間でなされた金銭貸借を巡るトラブル(財産法上の事件)は、「親族法上の」法律事件ではないため、「親族に係る事件」には該当しません。
家族のトラブルについても保険を利用できますか?

この保険の補償の対象となるのは、被保険者さまご本人のみとなります。ご家族の方(未成年のお子さまを除く※)は補償の対象には含まれません。したがって、この保険の補償の対象となっていただくには、お一人お一人が被保険者さまとしてご加入いただく必要があります。

※被保険者の未成年のお子様に起きたトラブルについては、被保険者がそのお子様の監督義務者として損害賠償請求を受ける場合、またはそのお子様の扶養義務者として支出した費用の請求をする場合に限り、保険金をお支払いします。

刑事事件や少年事件など、犯罪行為が絡む事件は支払対象となりますか?

①刑事事件・少年事件など
刑事事件や少年事件のような、犯罪を行った者に対する科刑や措置を決定する事件については、法律相談料保険金のお支払対象となりますが、弁護士費用等保険金のお支払対象とはなりません。具体的には、加害者の私選弁護人・付添人としての活動一般や被害者の告訴、意見陳述などがこれらの事件に該当します。
②民事事件(被保険者さまが加害者である場合)
保険契約者さままたは被保険者さまが次の行為を行った結果、被害者などから損害賠償請求をされているような場合は、法律相談料保険金・弁護士費用等保険金のお支払対象とはなりません。
(ア)保険契約者さままたは被保険者さまの故意または重過失による行為

  • 殺人、堕胎、遺棄、傷害、暴行、その他の他人の生命または身体を害する行為(喧嘩、ドメスティックバイオレンス(家庭内暴力)を含みます)
  • 住居侵入、強姦、強制わいせつ、逮捕・監禁、脅迫、強要、誘拐、その他の他人の自由を害する行為
  • 窃盗、詐欺、背任、恐喝、横領、器物損壊、その他の他人の財産を害する行為
  • 秘密漏示、名誉毀損、侮辱、信用毀損、業務妨害、その他の他人の秘密、名誉、信用または業務を害する行為

(イ)保険契約者さままたは被保険者さまが刑事事件として起訴された行為、少年事件として検察官送致決定を受けた行為など(無罪が確定した場合などを除きます)
③民事事件(被保険者さまが被害者である場合)
被保険者さまが他人の犯罪行為によって被害を被った結果、加害者に損害賠償請求をするような場合は、原則として、法律相談料保険金・弁護士費用等保険金のお支払対象となります。

お金の貸し借りを巡るトラブルのうち支払対象となるのはどのようなものですか?

お金の貸し借りを巡るトラブルについては、原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が、責任開始日から1年以内に発生している場合は、保険金のお支払対象となりませんが、原因事実が責任開始日から1年経過後に発生している場合は、保険金のお支払対象となります。
ただし、原因事実が責任開始日から1年経過後に発生しても、次に該当するトラブルは、法律相談料保険金のお支払対象となりますが、弁護士費用等保険金のお支払対象とはなりません。
① 破産、民事再生、特定調停、任意整理に関する法律事件
② 利息制限法で定める利率を超えた金銭消費貸借契約に関する法律事件(過払金返還請求事件など)
ただし、他人にお金を貸した被保険者さまが、元本・利息(利息制限法で定める利率を超えない部分に限る)について、お金を貸した相手方に返還を求める場合は、法律相談料保険金・弁護士費用等保険金ともお支払対象となります。
③ 保証契約に係る法律事件
保証契約とは、主債務者が債務を履行しない場合に、これに代わって債務を履行することを内容とする債権者と保証人との間の契約をいいます。
ただし、次の場合は、法律相談料保険金・弁護士費用等保険金ともお支払対象となります。

  • 被保険者さまが債権者として保証債務者に保証債務の履行を請求する場合
  • 被保険者さまが自己の配偶者・親・子を主債務者とする金銭消費貸借契約の保証人であるときに、債権者から保証債務の履行請求を受ける場合
仕事に関連するトラブルは支払対象となりますか?

被保険者さまが従事する仕事に関連して発生したトラブルの取扱いは次のとおりです。
①法人名義で請求する場合、法人名義で請求された場合
本保険は、被保険者さまご本人が直面したトラブルが支払対象となるため、法律相談料保険金・弁護士費用等保険金ともお支払対象となりません。
②被保険者さまの個人名義で請求する場合、個人名義で請求された場合であっても、次に該当する場合は、「事業上の法律事件」に該当し、法律相談料保険金のお支払対象となりますが、弁護士費用等保険金のお支払対象となりません。

  • 被保険者さまが従事する業務上の用途で、現在または過去に所有・使用・管理する財産・権利・施設などに関して直面したもの(※過去に業務で使用していても、現在プライベート用として使用している場合は、弁護士費用等保険金についても支払対象となります。)
  • 被保険者さまが従事する業務の遂行に起因、付随して発生したもの
  • 反復もしくは継続して行われる有償の資産の譲渡、貸付、役務の提供に関して直面したもの
  • 被保険者さまの事業の用に供する目的で行われた借入、担保に関するもの
  • 事業上の所得に対する税金に関するもの

③被保険者さまの個人名義で請求する場合、個人名義で請求された場合で、次に該当する場合は、「事業上の法律事件」に該当せず、法律相談料保険金・弁護士費用等保険金とも支払対象となります。

  • 労働・勤務条件に関するもので、被保険者さまが労働者またはこれに類する立場で紛争の当事者となる場合
  • セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメントに関するもの
  • 通勤中または休憩などにより一時的に業務から離脱中に発生したもの
行政(国や地方公共団体など)を相手方とするトラブルは支払対象となりますか?

行政(国や地方公共団体など)を相手方とするトラブルについては、原則として、法律相談料保険金のお支払対象となりますが、弁護士費用等保険金のお支払対象とはなりません。
行政を相手方とする事件のうち、例外として、法律相談料保険金・弁護士費用等保険金ともお支払対象となるものは次のとおりです。

  • 1.国家賠償請求事件
  • 2.税務に関する不服申立て、税務訴訟(事業上の所得に対する税金に関するものは除く)
  • 3.労働・勤務条件に関する事件で、公務員またはこれに類する被保険者さまが紛争の当事者となるもの
  • 4.セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメントに関するもの
被保険者が亡くなった場合、保険金は支払われますか?

被保険者さまがお亡くなりになられた場合、保険契約は失効し、保険契約が終了する前に原因事故が発生していても、原則として、当社は保険金を支払いません。
ただし、次の場合には、被保険者さままたは保険金請求権者が、保険金支払対象となる費用を負担したときに限り、下記に定める範囲の保険金をお支払いします。
① 被保険者さまが死亡する前に発生した原因事故について、当社が既に保険金の支払いを承認していた場合

  • 当該原因事故に係る法律相談料保険金・弁護士費用等保険金(被保険者さまが死亡する前に当社が承認した費用のみが支払対象となります。)

② 保険金の支払事由に該当する原因事故により被保険者さまが死亡した場合

  • 当該原因事故に係る法律相談料保険金・弁護士費用等保険金(弁護士費用等保険金については、着手金・手数料の対応分の保険金のみが支払対象となります。)

被保険者さまがお亡くなりになられた場合には、お早めに当社までご連絡下さい。

法律相談料保険金の上限はありますか?

同じ原因にもとづく法的トラブルの支払限度は22,000円です。
また、保険期間中の支払限度は10万円です。

弁護士費用等保険金の上限はありますか?

同じ原因にもとづく法的トラブルの支払限度は、適用商品によって異なります。
弁護士保険ミカタ2021:特定偶発事故が300万円、一般事件が200万円(着手金・手数料相当分:100 万円、報酬金・日当・実費相当分:100万円)です。
また、同一の者を相手方とする法的トラブルの支払限度は、特定偶発事故が300万円、一般事件が200万円(着手金・手数料相当分:100万円、報酬金・日当・実費相当分:100万円)です。
弁護士保険Mikata2016:特定偶発事故が300万円、一般事件が100万円(着手金・手数料相当分のみ:100 万円)です。
また、同一の者を相手方とする法的トラブルの支払限度は、特定偶発事故が300万円、一般事件が100万円(着手金・手数料相当分のみ:100万円)です。
弁護士保険Mikata2013:特定偶発事故が300万円、一般事件が300万円(着手金・手数料相当分のみ:300 万円)です。
また、同一の者を相手方とする法的トラブルの支払限度は、特定偶発事故が300万円、一般事件が300万円(着手金・手数料相当分のみ:300 万円)です。

被保険者が運転する車で事故に遭いました。治療費や修理代を相手方に請求する場合、車の名義は家族でも、保険を利用できますか?

被保険者さまが事故によってケガをされている場合の治療費等については、保険を利用いただけますが、破損した車の修理代などについては、保険をご利用いただけません。
不動産・自動車・船舶・自転車等の所有権に係るトラブルは被保険者さまが所有者であることが条件となります。

商品全般のよくあるご質問

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