よくあるご質問
個人事業のミカタについて

- 行政(国や地方公共団体など)を相手方とするトラブルは支払対象となりますか?
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国、地方公共団体、行政庁、その他行政機関を相手方とする法律事件は、法律相談料保険金は支払いの対象となりますが弁護士費用保険金は支払いの対象とはなりません。
ただし、例外として、次の場合は、法律相談料保険金・弁護士費用保険金ともお支払いの対象となります。- 1.国家賠償請求事件
- 2.税務に関する不服申立て、税務訴訟
- 未成年の個人事業主ですが加入できますか?
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未成年の方でもご加入いただけます。
ただし、法定代理人(親権者)の方より同意書をご提出いただく必要がございます。 - 法律相談料保険金の上限はありますか?
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同じ原因にもとづく法的トラブルの支払限度は22,000円です。
また、保険期間中の支払限度は10万円です。 - 弁護士費用等保険金の上限はありますか?
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同じ原因にもとづく法的トラブルの支払限度は、適用商品によって異なります。
特定偶発事故が300万円、一般事件が200万円(着手金・手数料相当分:100 万円、報酬金・日当・実費相当分:100万円)です。
また、同一の者を相手方とする法的トラブルの支払限度は、特定偶発事故が300万円、一般事件が200万円(着手金・手数料相当分:100万円、報酬金・日当・実費相当分:100万円)です。