よくあるご質問

保険金請求手続きについて

弁護士等に相談をしたい場合はどうしたらいいですか?

保険をご利用して法律相談をご希望の場合、まずは当社の保険ご利用相談ダイヤル(0120-783-308)にご連絡ください。お客さまのご相談内容をお伺いし、保険金のお支払いの対象となるかどうかを確認させていただきます。

弁護士を紹介してもらえますか?

保険金支払対象となるお客さまが弁護士紹介をご希望される場合には、日本弁護士連合会を通じて、各地域の弁護士を無料でご紹介いたします。保険金支払対象外となるお客さまには、別途日本弁護士連合会が運営する弁護士検索サービスをご案内いたします。

弁護士はどの地域からでも選べますか?

はい。日本弁護士連合会に登録されている弁護士であれば、ご希望の地域からお選びいただけます。ただし、遠方の弁護士を選ばれた場合、法律相談の時にかかった交通費はお支払いの対象とはなりません。また、日当実費が高額になる可能性もございますので、ご注意ください。

保険金請求書を紛失してしまいました。どうしたらいいですか?

一部の請求書類に関しては「被保険者さまマイページ」→「各種帳票ダウンロード」より印刷していただく事ができます。掲載のない書類については、お手数ですが保険ご利用相談ダイヤル(0120-783-308)までご連絡ください。

弁護士の先生はどのように探したらいいですか?

弁護士はインターネットやお電話でお探しいただけます。インターネットを利用する場合は、日本弁護士連合会が主催しております「ひまわりサーチ」をご利用ください。ご希望の地域や取扱い分野で弁護士をお探しすることができます。
お電話をご利用の場合は、「ひまわりお悩み110番」(0570-783-110)等をご利用ください。お近くの地域の弁護士会の相談センターへつながるナビダイヤルとなります。ご希望の日程で法律相談をご予約いただけます。

弁護士以外でも利用できますか?

弁護士以外に、司法書士、行政書士をご利用いただくことができます。ただし、司法書士、行政書士は、それぞれ業務範囲に制限がありますのでご注意ください。

請求書を送ったのですが、保険金はいつ振り込まれますか?

当社で請求書類を受領してから原則30日以内に保険金をお支払い致します。請求書類に不備等の問題がなければ、当社に請求書をご郵送いただいてから、1~2週間でご指定の口座にお振込みをいたします。

保険金をいくら使用したか確認したいのですが、どうしたらいいですか?

保険ご利用相談ダイヤル(0120-783-308)にご連絡ください。お客さまの保険金ご利用金額をお知らせいたします。

保険金請求は電話ではなくメールでも受付できますか?

保険ご利用受付フォームにてメールで保険金請求の受付をすることができます。被保険者さまマイページにログインをしていただき、保険ご利用受付フォームにてトラブルの詳細をお伝えください。保険金のお支払対象となるかどうか、当社からお客さまにお電話で通知させていただきます。

弁護士費用等は保険会社から弁護士等に直接支払ってもらえますか?

当社から直接、弁護士等に保険金をお支払い致します。ただし、お客さまにてご負担いただく金額がある場合は、恐れ入りますがご負担いただく金額をお客さまが弁護士等に直接お支払いいただきます。

弁護士を変更したいのですがどうしたらいいですか?

相談、委任をする弁護士を変更される場合は、保険ご利用相談ダイヤル(0120-783-308)にご連絡ください。弁護士名、弁護士事務所名、住所、電話番号の確認をさせていただきます。

相談・委任の必要がなくなったので保険金請求を取下げたいのですがどうしたらいいですか?

保険金請求を取り下げる場合は、必ず保険ご利用相談ダイヤル(0120-783-308)までご連絡ください。

事前に保険会社に通知したトラブル内容に変更がありました、どうしたらいいですか?

変更された内容が保険金のお支払対象となるかどうかを確認させていただく必要がございますので、必ず当社保険ご利用相談ダイヤル(0120-783-308)にご連絡ください。事前に当社で伺った内容以外のご相談をされた場合は保険金をお支払いできません。

保険金請求の際に、法的トラブルの証拠などは必要でしょうか?

当社で確認させていただきたい事項がある場合に、ご提出をお願いすることがございます。

弁護士等に法律相談や委任する前に連絡しなかった場合は、保険金を支払ってもらえないのですか?

保険金をご請求される場合は、事前に当社に通知することが保険金をお支払いする条件となっておりますので、事前の通知がない場合は、保険金をお支払いできません。必ず、事前にご連絡くださいます様お願いいたします。

保険金請求権の時効の起点は具体的にはいつを指すのですか?

普通保険約款第42条(時効)に記載しています「費用を負担することによって被った損害の発生日」とは、弁護士等に対して支払うべき金額が確定した日を指し、その日に保険事故が発生したものとします。