よくあるご質問

保険金請求手続きについて

弁護士等に相談をしたい場合はどうしたらいいですか?

保険をご利用して法律相談をご希望の場合、まずは当社の保険ご利用相談ダイヤル(0120-783-308)にご連絡ください。
お客さまのご相談内容をお伺いし、保険金のお支払いの対象となるかどうかを確認させていただきます。
また、チャットボット(画面右下の赤いボタン)やお客さまマイページからも受付が可能でございます。

弁護士を紹介してもらえますか?

法律相談料保険金が支払対象となった事案に対して、お客さまが弁護士紹介をご希望される場合、日本弁護士連合会を通じて、各地域の弁護士を無料でご紹介いたします。
保険金支払対象外となるお客さまには、別途日本弁護士連合会が運営する弁護士検索サービスをご案内いたします。

弁護士は自分で探してもいいですか?

日本弁護士連合会に登録している弁護士にご相談やご依頼をされる場合は、保険金のお支払い対象となります。
ただし、法律相談時に発生した交通費は保険金のお支払い対象とはなりません。

保険金請求書を紛失してしまいました。どうしたらいいですか?

再送いたしますので、保険ご利用受付メールへ①証券番号②被保険者氏名③生年月日④当社で受付している案件概要をご記入の上、保険金請求書再送依頼をお願いいたします。

弁護士の先生はどのように探したらいいですか?

弁護士はインターネットやお電話でお探しいただけます。インターネットを利用する場合は、日本弁護士連合会が主催しております「ひまわりサーチ」をご利用ください。ご希望の地域や取扱い分野で弁護士をお探しすることができます。
お電話をご利用の場合は、「ひまわりお悩み110番」(0570-783-110)等をご利用ください。お近くの地域の弁護士会の相談センターへつながるナビダイヤルとなります。ご希望の日程で法律相談をご予約いただけます。

弁護士以外でも利用できますか?

弁護士以外に、司法書士、行政書士をご利用いただくことができます。
ただし、事業者のミカタの場合、司法書士、行政書士は、対象外となります。

請求書を送ったのですが、保険金はいつ振り込まれますか?

当社で請求書類を受領してから原則30日以内に保険金をお支払い致します。請求書類に不備等の問題がなければ、当社に請求書をご郵送いただいてから、1~2週間でご指定の口座にお振込みをいたします。

保険金をいくら使用したか確認したいのですが、どうしたらいいですか?

保険ご利用相談ダイヤル(0120-783-308)にご連絡ください。お客さまの保険金ご利用金額をお知らせいたします。

保険金請求は電話ではなくメールでも受付できますか?

お客さまマイページ内の保険ご利用受付フォーム、またはチャットボットにてメールで保険金請求の受付をすることができます。
保険金のお支払対象となるかどうか、当社からお客さまにメールまたはお電話にて通知させていただきます。

弁護士費用等は保険会社から弁護士等に直接支払ってもらえますか?

当社から直接、弁護士等に保険金をお支払いいたします。
ただし、お客さまの自己負担額が発生した場合は、自己負担分についてはお客さまが弁護士等に直接お支払いいただきます。

弁護士を変更したいのですがどうしたらいいですか?

相談、委任をする弁護士を変更される場合、①証券番号②被保険者氏名③生年月日④当社で受付している案件概要⑤弁護士事務所名⑥弁護士名⑦相談実施予定日をご記入の上、保険ご利用受付メールへご連絡いただくか、①から⑦までをご準備の上、保険ご利用相談ダイヤル(0120-783-308)にご連絡ください。

相談・委任の必要がなくなったので保険金請求を取下げたいのですがどうしたらいいですか?

保険金請求を取り下げる場合は、①証券番号②被保険者氏名③生年月日④当社で受付している案件概要をご記入の上、保険ご利用受付メールへご連絡いただくか、保険ご利用相談ダイヤル(0120-783-308)にご連絡ください。

事前に保険会社に通知したトラブル内容に変更がありました、どうしたらいいですか?

変更された内容が保険金のお支払対象となるかどうかを確認させていただく必要がございますので、必ず当社保険ご利用相談ダイヤル(0120-783-308)にご連絡ください。事前に当社で伺った内容以外のご相談をされた場合は保険金をお支払いできません。

保険金請求の際に、法的トラブルの証拠などは必要でしょうか?

当社で確認させていただきたい事項がある場合に、ご提出をお願いすることがございます。

弁護士等に法律相談や委任する前に連絡しなかった場合は、保険金を支払ってもらえないのですか?

保険金をご請求される場合は、事前に当社に通知することが保険金をお支払いする条件となっておりますので、事前の通知がない場合は、保険金をお支払いできません。必ず、事前にご連絡くださいます様お願いいたします。

保険金請求権の時効の起点は具体的にはいつを指すのですか?

普通保険約款第42条(時効)に記載しています「費用を負担することによって被った損害の発生日」とは、弁護士等に対して支払うべき金額が確定した日を指し、その日に保険事故が発生したものとします。

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