よくあるご質問
補償内容について

- 原因事故と保険事故の違いは何ですか?
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「原因事故」とは、弁護士等へ法律相談料や弁護士費用等を支払う原因となった法的トラブルのことです。
「保険事故」とは、法律相談料や弁護士費用等を負担することによって被保険者さまが損害を被ることです。当社は、保険事故に対して保険金をお支払いします。
例えば、交通事故の場合、事故の相手方と損害賠償などについてトラブルになっている状態が「原因事故」に該当し、その解決のために弁護士に法律相談をしたり、訴訟を委任したりする費用を被保険者さまが弁護士に支払うことが「保険事故」に該当します。
また、離婚トラブルの場合、離婚について配偶者ともめている状態が原因事故に該当し、その解決のために弁護士に法律相談をしたり、訴訟を委任したりする費用を被保険者さまが弁護士に支払うことが保険事故に該当します。 - 原因事故とは具体的にどのような状態をいうのですか?
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法律相談料保険金の支払対象となる原因事故を「問題事象」といい、弁護士費用等保険金の支払対象となる原因事故を「法律事件」といいます。
問題事象とは、「法的紛争に発展する可能性の高い事実が発生し、被保険者さまが自らの権利や利益を守るために法律の専門家である弁護士等の助言を必要としている状態」をいい、具体的には、次の客観的要件と主観的要件を充たすことが必要となります。- 1.客観的要件:普通保険約款の第2条(2)に規定する原因事実のいずれかが発生していること
- 2.主観的要件:被保険者さまが法的紛争に発展する可能性を認識し、自らの権利や利益を守るために弁護士等の助言を必要としていること
法律事件とは、「ある原因事実に係る自分と相手方の要求・主張に隔たりがあり、当事者同士の話し合いでは合意形成が困難な問題について、被保険者さまが自らの権利や利益を守るために法的な解決を必要としている状態」をいい、具体的には次の客観的要件と主観的要件を充たすことが必要となります。
- 1.客観的要件:(1)普通保険約款の第3条(2)に規定する原因事実のいずれかが発生していること (2)原因事実に関し、自分と相手方の要求・主張に隔たりがあり、当事者同士の話し合いでは合意形成が困難な状態にあること
- 2.主観的要件:被保険者さまが自らの権利や利益を守るために、法的な解決を必要としていること
- 原因事故の発生時期は、どのように判断するのですか?
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原因事故の発生時期は、「原因事実」の発生時期に基づいて判断します。原因事実とは、「法的トラブルの原因となる事実」のことで、具体的には、「被保険者さまが行う法的請求の根拠となる事実、または他人から受けた法的請求・通知など」をいい、原因事実が生じた時に原因事故が発生したものとみなします。
例えば、
(1)被保険者さまが知人にお金を貸し、
(2)お金を返してもらう約束の日になっても返してもらえなかったので、
(3)返済を求めたが返してくれない、
(4)だから弁護士に依頼したい
という場合、被保険者さまは、相手方の債務不履行(債務者が契約などで決められた義務を履行しないこと)を根拠として、法的請求(金銭消費貸借契約に基づく貸金の返還請求)を行うことになります。
したがって、この場合、
(2)が原因事実に該当し、債務不履行があった時に原因事故が発生したことになります。
保険金支払対象となるか否かのご判断が難しい場合は、当社までお問い合わせください。 - 同じ法的トラブルについて、弁護士に複数の費用を支払う場合、保険事故はいつ発生したことになるのですか?
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保険金のお支払対象となる費用を複数回にわたり負担する場合は、各費用を負担するごとに保険事故が発生することとなります。
例えば、トラブルを解決するために、被保険者さまが弁護士に法律相談料・着手金・報酬金を支払う必要が出来た場合、その都度、保険事故が発生し、保険金が支払われます。なお、保険金の請求は保険事故ごとに行う必要があります。 - 弁護士に相談したいことがあるのですが、今から加入して保険を利用できますか?
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保険金のお支払対象となるのは、保険のご加入後に原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が発生した法的トラブルです。ご加入時に既に原因事実が発生しているトラブルについては、お支払対象となりません。
- いつ起きた法的トラブルでも、保険金は支払われるのですか?
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原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が、責任開始日より前に発生した場合は、保険金のお支払対象とはなりません。
したがって、弁護士等に法律相談や委任した日が責任開始日後であったとしても、原因事実が責任開始日より前に発生している場合は、保険金のお支払対象とはなりません。
また、一部トラブルは待機期間中、特定原因不担保期間中に発生していた場合、保険金のお支払対象とはなりません。 - 待機期間や不担保期間の後に弁護士を利用すれば保険金を受け取ることができるのですか?
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保険金のお支払対象となるか否かは、弁護士を利用した時期ではなく、原因事実(法的トラブルの原因となる事実)の発生時期によって判定します。
したがって、原因事実の発生した時期が、責任開始日より前であるトラブル・待機期間中であるトラブル・不担保期間中であるトラブルは、保険金のお支払対象となりません。 - 特定偶発事故とは具体的にどのような事故を指すのですか?
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「特定偶発事故」とは、「急激かつ偶然な外来の事故による身体の障害または財物の損壊」をいい、交通事故などが該当します。
なお、次の場合は、特定偶発事故ではなく、一般事件となります。
(ア)慢性疾患、細菌性、ウィルス性等による食中毒、有毒物質を継続的に摂取した結果生じる中毒症状、その他時間の経過とともに進行する類似のもの
(イ)被保険者さまが次の行為を受けたことによって生じた身体の障害- 診療、診察、検査、診断、治療、看護、疾病の予防
- 医薬品または医療用具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示
- 身体の整形
- あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
(ウ)物の欠陥、自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ち、その他時間の経過とともに進行する類似の事由を理由とする物の損壊
(エ)被保険者さまが、自動車、自転車その他の車両を競技、曲技(注1)もしくは試験のために使用している場合、または競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注2)している場合に生じた事故
(注1)競技または曲技のための練習を含みます。
(注2)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を含みません。 - 保険金の種類と支払対象となる費用は何ですか?
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この保険の支払対象となる費用は、次のとおりです。
法律相談料保険金 法律相談料 弁護士費用等保険金 特定偶発事故 着手金、手数料、報酬金、日当、時間制報酬、実費等 一般事件 下記の一部。
着手金、手数料、報酬金、日当、時間制報酬、実費等
- 基準弁護士費用(当社の保険金支払基準)とは何ですか?
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「基準弁護士費用」とは、当社が弁護士費用等保険金のお支払いに際して採用する弁護士費用の基準額で、法律事件の種類ごとに一定の額または一定の割合が定められています。
※基準弁護士費用は、保険約款の別表1「基準弁護士費用算定表」に定められています。
基準紛争利益 委任契約時(着手金) 委任終了時(報酬金) 300万円以下 8%(最低金額は100,000円) 16% 300万円超 3,000万円以下 5%+90,000円 10%+180,000円 3,000万円超 3億円以下 3%+690,000円 6%+1,380,000円 3億円超 2%+3,690,000円 4%+7,380,000円 <例>基準紛争利益が1,000万円の訴訟事件の基準弁護士費用は、次のとおりです。
着手金:(1,000万円×5%+9万円)×消費税=649,000円
報酬金:(1,000万円×10%+18万円)×消費税=1,298,000円
- 被保険者が相手方に金銭を請求する場合、請求額が基準紛争利益になるのですか?
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被保険者さまが相手方に金銭を請求する場合、原則として請求額が基準紛争利益になります。
ただし、次に掲げる額は基準紛争利益に算入しません。- この保険契約の支払対象外である原因事実に係る損失額または請求額
- 被保険者さまと相手方との間で争いのない事項に相当する額
- 被保険者さま、保険金請求権者または弁護士等からの説明または資料が不足し、または不十分であるために、基準紛争利益の額を算出することが困難な額
- 被保険者さまが損失の拡大を防止できたにもかかわらず、それを放置した結果、拡大した損失額
- 被保険者さまが主張する経済的利益の額が一般に適正・妥当な水準を超える場合における当該超過額
- その他、被保険者さまの請求額が一般に適正・妥当な水準を超える場合における当該超過額
- 事件終了時の基準紛争利益が、委任契約締結時の基準紛争利益を上回った場合はどうなりますか?
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事件終了時の基準紛争利益の額が、委任契約締結時の基準紛争利益の額を上回ることとなった場合、当社は、委任契約締結時に着手金対応分として支払うべきであった保険金の額を事件終了時の基準紛争利益に基づいて再計算し、既に支払った保険金を超える部分の金額をお支払いします。※弁護士保険Mikata2013は、当社が承認した場合に限ります。
- 慰謝料を請求したいと考えているのですが、どのような形で弁護士費用等保険金が支払われるのですか?
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慰謝料については、次の場合に基準紛争利益に算入し、弁護士費用等保険金をお支払いします。
① 委任契約締結時にお支払いする保険金
次のいずれかによって精神的苦痛を受けた場合(注)- 1.人身損害(死亡・後遺障害・入通院を要する傷害が発生した場合に限る)
- 2.名誉毀損、プライバシーの侵害
- 3.学校などにおけるいじめ、体罰、虐待
- 4.職場などにおけるセクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメント
- 5.ストーカー、性犯罪
- 6.離婚、内縁破棄、婚約破棄、不貞行為
- 7.その他、当社が特別に承認したもの
よって、委任契約締結時においては、1から7以外の慰謝料請求については保険金をお支払いしません。
② 事件終了時にお支払いする保険金
慰謝料として実際に認められた場合(①の1から7以外の場合でも支払われます) - 子どものトラブルは、親の保険を利用できますか?
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被保険者の18歳未満の未婚のお子さまに起きたトラブルについては、被保険者がそのお子さまの監督義務者として損害賠償請求を受ける場合、またはそのお子さまの扶養義務者として支出した費用の請求をする場合に限り、保険をご利用いただける場合がございます。
- 契約者を相手方とするトラブルでも保険を利用できますか?
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契約者を相手方とするトラブルには保険をご利用いただくことができません。
ただし、家族契約をされている場合のみ、特約被保険者が特約主契約者を相手方とするトラブルでご利用いただくことが可能です。 - 離婚後に、養育費の増減額や親権の変更などについて問題となった場合には保険を利用できますか?
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離婚時に取り決めた養育費や親権等について、後発的に発生した原因(経済的事由など)により問題が生じた場合には、保険をご利用いただける場合がございます。
ただし、親族関係に係るトラブル(特定原因不担保)に該当するため、ご契約開始から1年経過後に起こった問題であることが条件となります。