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2024/09/09

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オンライン弁護士セミナー 2024年9月18日㈬ 19時より開催
知っておきたい離婚と共同親権のはなし
離婚後も共同で子どもの親権を行使する新制度が2026年より施行

 ミカタ少額短期保険株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:花岡 裕之 以下:当社)は、 2024年9月18日㈬19時より弁護士保険ミカタの加入者を対象にしたオンライン弁護士セミナーを開催します。
 講師に松本隆弁護士(横浜二幸法律事務所・神奈川県弁護士会所属)を迎え、「知っておきたい離婚と共同親権のはなし」をテーマに、子どもの将来にかかわる制度が改正されたことにより、今後どのような影響があるのか弁護士の立場から分かりやすく解説します。

■離婚後の「共同親権」が選択可能 改正民法が成立 2年以内に施行   背景や課題、注意点について説明 背景や課題、注意点について説明

 現行の「単独親権」制度は1947年の民法改正で定められましたが、今回の離婚後の親権のあり方の見直しは77年ぶりとなります。改正民法817条 12-2に「父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなけ ればならない。」といった「子の利益」のために父母が協力する責務が明記されました。法改正を待ち望んだ声があった一方で、円満な離婚ではない場合では、DVや虐待について不安視する声もあがっています。当セミナーでは、今後 2年以内に施行される民法改正の趣旨や背景、判断に至った考え方、課題や注意点などについて分かりやすく説明します。

【セミナー概要】
タイトル 知っておきたい離婚と共同親権のはなし
講  師 松本 隆 弁護士(横浜二幸法律事務所・神奈川県弁護士会所属)
日  時 2024年9月18日(水)19:00~20:30
開催方法 Microsoft teamsを使ったオンライン形式
参加費・定員 無料・事前にネットで申し込みをしていただいた方
参加条件 弁護士保険『ミカタ』および『家族のミカタ』、『事業者のミカタ』加入者

【講師プロフィール 松本まつもとたかし弁護士】
早稲田大学法学部卒業、慶應義塾大学法科大学院修了。2012年弁護士登録。
横浜二幸法律事務所(神奈川県弁護士会)のパートナー弁護士。
日々の業務は多岐にわたり、刑事事件(成年事件・少年事件)以外にも労働事件、交通事故事件、相続事件、不動産に関する事件等が多い。企業のハラスメント研修などの会社向けのセミナーも数多く行っている。