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2025/06/12

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自分の常識が非常識!?  認識のずれからハラスメント加害者になることも
潜在する無自覚なうっかりハラスメント
被害者、もしくは加害者になるかわからない時代 弁護士保険ミカタで対策を

 ミカタ少額短期保険株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:花岡 裕之 以下:当社)は、法的トラブルに遭遇した際に、弁護士に関わる相談料や着手金などの弁護士費用を補償する弁護士保険ミカタを2013年5月より販売しています。
 最近ではパワハラやカスハラなど多種多様なハラスメント問題が取り上げられるようになりました。自分では気が付かないうちにハラスメントを行ってしまったことにより、相手への精神的な苦痛に対する治療費の補償、慰謝料の支払いが発生するなど、非常に深刻な問題になる場合もあるようです。加害者であるか被害者であるかにかかわらず、弁護士保険を通じて、適切な対応をすることが法的トラブルの解決への近道になると、当社は考えます。

■うっかりでは済まされない、加害者が気づかないハラスメントに要注意!

 厚生労働省は「職場のパワーハラスメント」の定義を“①優越的な関係に基づいて行われ、②業務の適正な範囲を超えて、③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること、これら①から③までの要素を全て満たすもの”としています。(*1)
 2020年6月1日に「改正労働施策総合推進法」が施行され、大企業を対象に、職場におけるハラスメント対策が義務化されました。また、中小企業に対しても2022年4月1日から義務化され、近年、パワーハラスメントに関する法整備が進んでいる状況です。
 一方で、厚生労働省が発表した「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は60,125件で、主な相談内容別の中では12年連続最多となっています。ハラスメントという概念は広く知られるようになりましたが、相談件数も増加の一途をたどっていることから、無意識のうちにハラスメントを他者へ行っている可能性も考えられます。

*平成30年10月17日 雇用環境・均等局「パワーハラスメントの定義」より抜粋

■生活浸透したSNSによるソーシャルハラスメント要注意  瞬く間に法的トラブル発展することも

 近年、SNSの利用率は右肩上がりに伸びています。同じ職場の人物の投稿情報を簡単に見つけることもでき、社員同士もSNS上で繋がることができます。しかし、職場での人間関係を安易にSNSに持ち込んだことにより、意図せずストレスや嫌がらせを相手に与えてしまい、ハラスメントにとどまらずプライバシーの侵害や、名誉毀損といったトラブルに発展してしまうリスクも否めません。SNSの迷惑行為は、身近な問題として知られるようになりました。実際に、誹謗中傷により自ら命を絶ってしまったような事例が私たちの周りでも起きています。トラブルを未然に防ぐためには、各人がリテラシーを高めると同時に、万が一トラブルやリスクが発生した場合の備え、適切な対策の一つとして事前に弁護士保険へ加入することを当社はおすすめします。