ニュースリリース
2026/01/19
メディアプレスリリース
自転車・特定小型原動機付自転車(電動キックボード)事故の急増
「弁護士保険ミカタ」によるコンプライアンス徹底と法的サポートの重要性
ミカタ少額短期保険株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:花岡 裕之 以下:当社)は、近年増加傾向にある自転車および特定小型原動機付自転車(電動キックボード)による交通事故に関し、コンプライアンス徹底の重要性をお伝えするとともに、事故発生時の相手方との交渉において法的サポートが可能な「弁護士保険ミカタ」の有効性について、昨今の法的トラブル事例を引用し、改めてお知らせします。
■特定小型原動機付自転車に関する改正道路交通法の施行と事故の急増
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等の規定は、令和5年7月1日に改正道路交通法の一部として施行されました。これにより、一定の基準を満たす電動キックボード等に新しい車両区分と交通ルールが適用されました。
こうした法整備が進む一方で、電動キックボードの認知拡大や利用者数が増えたことによる事故が急増し、より深刻な事態となっています。
<事故の発生状況>
2025年9月の警察庁の報告によると、特定小型原動機付自転車関連事故は、施行後1年目(令和5年7月~令和6年6月)の219件から、施行後2年目(令和6年7月~令和7年6月)には367件に増加し、148件の増加となりました。
<飲酒運転の現状>
電動キックボードは、飲酒運転が厳しく禁止されています。それにもかかわらず、飲酒運転による事故は後を絶ちません。令和7年上半期(1月~6月)の特定小型原動機付自転車の運転者による飲酒事故は29件発生し、前年同期(23件)から6件増加しています。また、事故における運転者に飲酒有りの割合は、特定小型原動機付自転車では17.8%に達しており、これは一般原付(0.6%)や自転車(0.8%)と比べて極めて高い水準です。
さらに、飲酒事故の発生時間帯は、令和6年上半期、令和7年上半期ともに6割以上が深夜の0時台~5時台に集中しています。
警視庁の公表事例として、酒を飲んで二人乗りで電動キックボードを運転、歩行中の女性に重傷を負わせたとして、飲酒による危険運転致傷容疑で書類送検された事例※1があります。電動キックボードでの危険運転致傷容疑での立件は全国初とみられ、「特定小型原動機付自転車」であっても重大な刑事罰の対象となることが示されました。運転者と同乗者の双方に対し、被害女性に対して約1,110万円の損害賠償金の支払いが命じられました。この裁判事例は、「禁止されている行為(二人乗り)を行った場合、運転者だけでなく同乗者であっても、事故への関与が認められれば、共同不法行為として極めて高額な賠償責任を負う」という、極めて重い教訓を示しています。
※1 2021年(施行前、当時の原付扱い)、二人乗りで走行していた電動キックボードが衝突し、被害女性が首の骨折などの重傷を負った事故。
<個人同士での交渉の難しさ 適正な解決までの負担大>
全てのモビリティにおいて、交通ルール・法令を遵守するコンプライアンス意識が不可欠です。自転車や電動キックボードでも飲酒運転、二人乗り、歩道走行違反などは、個人の安全を脅かすだけでなく、人生を左右するほどの高額賠償責任や刑事罰を招きます。自転車や電動キックボード事故は、加害者または被害者が個人であるケースが多く、保険会社が間に入らないため、交渉が難航し、適正な解決が遠のく傾向があります。
■難航する個人間交渉への法的サポートに「弁護士保険ミカタ」が有効
「弁護士保険ミカタ」は、このような事故に巻き込まれた際、個人では困難な法的交渉を弁護士へ依頼するための費用をサポート※2し、依頼者の正当な権利を守り、双方にとって適正な解決へと導く心強い備えとなります。
<法的トラブルに巻き込まれた場合、「弁護士保険ミカタ」を通じて弁護士へ依頼するメリット>
| 適正な賠償金の獲得 | 裁判基準に基づき、適切な賠償金を、法的根拠をもって請求・獲得。 |
|---|---|
| 過失割合の専門的調整 | 複雑な事故状況における過失割合について、 専門知識に基づいた正当な主張・立証を行う。 |
| 交渉窓口の一本化 | 感情的になりがちな個人間の交渉を弁護士が担うことにより、 依頼者の精神的・時間的な負担を解消。 |
| 適正な賠償金の獲得 | 裁判基準に基づき、適切な賠償金を、法的根拠をもって請求・獲得。 |
|---|---|
| 過失割合の専門的調整 | 複雑な事故状況における過失割合について、専門知識に基づいた正当な主張・立証を行う。 |
| 交渉窓口の一本化 | 感情的になりがちな個人間の交渉を弁護士が担うことにより、依頼者の精神的・時間的な負担を解消。 |
当社は、「弁護士保険ミカタ」を通じて、皆様のコンプライアンス徹底意識の向上に貢献するとともに、万一の事故の際には、金銭的※2・精神的な負担を軽減し、適切な法的サポートを受けられるよう支援を強化してまいります。
※2 保険金のお支払には、当社が定める方法により、支払可否を含めた算定手続があります。また、事案内容によっては、被保険者様のご負担が発生いたします。









