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2026/03/16

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2026年4月、改正法施行で「カスハラ対策」は企業の法的義務へ
従業員のメンタルと経営を守り抜く「事業者のミカタ」が、中小企業の新たな法的防壁に

    ミカタ少額短期保険株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:花岡 裕之、以下「当社」)は、2026年4月1日施行「改正労働施策総合推進法」に伴うカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)対策の義務化を受け、中小企業のための弁護士保険「事業者のミカタ」が、企業の法的義務の履行と従業員の安全確保において極めて効果的なソリューションであることを提唱いたします。

■改正法施行により、カスハラ対策の「実効性」が問われる時代に

    2026年4月より、企業にはカスハラから従業員を守るための相談体制整備や事後対応が義務付けられます。カスハラの放置は、従業員の離職を招くだけでなく、企業の法的責任を問われる甚大な経営リスクに直結します。
    この改正法の施行で、企業には形だけではない「実効的」な対策が必要となります。対策不備により従業員が健康被害を訴えた場合、企業は「安全配慮義務違反」として損害賠償責任を免れません。
    「事業者のミカタ」の導入は、リソースの限られた中小企業において、複雑な法的リスクを最小化する有効な手段となり得ます。特に4月の入社シーズン、新社会人を理不尽なリスクから守ることは、企業の持続可能な成長において不可欠な投資といえるでしょう。

■カスハラに「怒り・不安」を感じる従業員は6割超。深刻な実態が浮き彫りに

    厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、カスハラ相談の割合は前回調査の19.5%から27.9%へと大幅に増加しており、現場の疲弊は限界に達するおそれがあります。また、同調査では、カスハラを経験した従業員の心身への深刻な影響が浮き彫りとなっています。

    実に6割以上の従業員が強い精神的苦痛を感じており、約半数が意欲を喪失しています。これを放置することは、「生産性の低下」や「離職の加速」を招くだけでなく、企業の「安全配慮義務違反」を問われる重大な法的リスクへと発展してしまう可能性も考えられます。

※出典:厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」および「令和2年度 同報告書」より

■「事業者のミカタ」がカスハラ対策に効果的な3つの理由


心理的安全性の向上 「弁護士に気軽に相談できる環境」を整備することで、会社が従業員を全力で守る姿勢を可視化し、不安を抱える現場の心理的安全性を得られます。
トラブルの未然防止 「事業者のミカタ」リーガルステッカーの掲示により、「不当な要求には法的措置を講じる」という強いメッセージを視覚から伝え、悪質なカスハラの抑止効果を引き上げます。
迅速な解決と
コスト負担の軽減
万が一の訴訟や、トラブル解決の際の弁護士費用を補償できます。
法律の専門家によるサポートが受けられることで、スピーディな解決と金銭的負担を軽減できる可能性が高まります。
※当社の保険金支払基準に基づいて算出した金額を上限とします。

    当社は、カスハラによる従業員の不安や意欲減退について、企業や経営者が重く受け止めるべき最重要課題であると捉えています。弁護士保険「事業者のミカタ」を通じて、すべての中小企業が法的インフラを味方につけ、理不尽な恐怖のない職場環境を実現できるよう、全力で支援してまいります。