ニュースリリース
2026/05/18
メディアプレスリリース
2026年4月「共同親権」導入。もう一人で背負わない「チーム育児」へ
離婚率38%の今、働く女性のキャリアと子どもの未来を法的に守り抜く
離婚後の「孤独」を「安心」に変える伴走型サポートとしての「弁護士保険ミカタ」
ミカタ少額短期保険株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:花岡 裕之 以下:当社)は、2026年4月1日より施行された改正民法による「共同親権」制度の導入に伴い、新たな選択肢によって離婚後の精神的・経済的負担の軽減を期待する一方で、今までなかった法的トラブルのリスク発生への備えとして「弁護士保険ミカタ」が一助になることをお知らせします。
■2026年4月、日本の親権制度が歴史的転換点へ
2026年4月1日より、離婚後も父母双方が親権を持つことができる「共同親権」が導入されました。
これまでの民法では、離婚後は父母のどちらか一方が親権者となる「単独親権」制度のみだったのが、今回の改正により単独親権とするか共同親権とするかを選択できるようになりました。
子どもの親権を共同親権とする場合には、教育方針・医療行為・居所の決定など、子どもの重要事項について、離婚後も父母間で継続的な協議が必要となります。
一方で、当事者間での合意形成の難化や、DV・虐待の懸念がある場合の判断など、新たな法的課題やトラブルの増加が懸念されています。
■単独親権が抱えていた限界と実態
厚生労働省の統計によると、日本の婚姻件数に対する離婚件数の割合は約38%(約3組に1組)※1と高い水準にあります。これまでの単独親権制度下では、母親が親権を得る割合が約9割(司法統計)※2と「女性有利」と語られる側面もありましたが、その実態は過酷なものです。
| 経済的困窮 | 母子世帯の平均年収(就労収入)は272万円にとどまり、父子世帯の518万円と大きな格差があります。 |
|---|---|
| 養育費の不払い | 養育費を継続して受け取れている母子世帯はわずか28.1%(令和3年度調査)※3。約7割が経済的支援を受けられないまま「ワンオペ育児」を強いられてきたのが、これまでの単独親権の限界であるとも言えます。 |
■働く女性・幼い子の親へ 「離婚後の孤独」から「法的なチーム育児」の必要性
共同親権の導入は、こうした不均衡を解消し、離婚後も父母双方が責任を分担することを目指しています。特に、キャリアと育児を両立する女性や幼いお子様を持つ親御様にとって、法の専門家である弁護士に相談・依頼することは「戦うための手段」ではなく、「安定した生活を守るための伴走者」として機能するでしょう。
| 「キャリアを諦めない」ための法的スキームの構築 | 養育費の支払い確保や、緊急時の預け先の分担など、仕事に集中できる環境を法的に設計することが可能です。 |
|---|---|
| 将来の紛争を未然に防ぐ「予防法務」 | 成長に合わせて変わる進学や習い事の方針など、その都度の協議がストレスにならないよう、あらかじめ細やかな取り決めをプロの手で作成します。 |
| 「決める」ストレスの肩代わり | 相手方との直接交渉を弁護士が窓口となって行うことで、精神的負担を軽減し、日々の生活や子どもとの時間を大切にできるようサポートします。 |
■弁護士がさらに必要とされる時代 対立の「解消」から、未来の「設計」へ
これからの時代、弁護士依頼は「大きなトラブル・対立を解消するための費用」ではなく、「自分自身の人生と子どもの権利を守り未来を設計するための前向きな投資」へと変わるでしょう。「共同親権」という新しい選択肢が加わる中で、真に安全確保が必要なDV・虐待事案等を的確に立証し、防波堤となるためにも、法律の専門家である弁護士の力は不可欠です。
■「弁護士保険ミカタ」が提供する安心
「弁護士費用が心配で相談を躊躇する」というハードルを下げ、誰もが法的な守りを得られるインフラを提供します。
| 弁護士費用の補償: | 交渉や調停にかかる着手金・法律相談料等を補償。※4 | |
| 弁護士直通ダイヤル: | 電話一本で弁護士に初期相談※5が可能。※6 | |
| 法的な合意形成の支援: | 共同親権下での権利調整を円滑化。 | |
※1 厚生労働省「人口動態統計」 第1表
※2 最高裁判所事務総局「令和5年司法統計年報(家事編)」第23表
※3 厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査報告」 母子世帯の母の養育費の受給状況
※4 実際に起こったトラブルが補償対象に当たるかどうかは、普通保険約款に基づき判断します
※5 一般的な法制度上の助言・案内や、事案が法的トラブルにあたるか否かの判断など
※6 年間20回までご利用いただけます。通話料はお客さまのご負担となります。









