補償詳細と注意事項

「個人事業のミカタ」に関する補償内容や保険金お支払い時の注意事項を掲載しています。

補償内容と保険金

法律相談料保険金弁護士費用保険金のどちらも補償対象です。

法律相談料

法律相談の際に弁護士等に支払う料金をいいます。

弁護士費用等

法的トラブルの解決のために弁護士等および裁判所に支払う費用のことで、着手金・報酬金・手数料・日当・実費等・時間制報酬がこれにあたります。

特定偶発事故の法的トラブル一例

特定偶発事故とは、不慮の事故(急激かつ偶然な外来の事故)によって、被保険者やトラブルの相手方がケガをしたり、所有・管理する財物が損壊したことを原因とした法的トラブルをいいます。
※個別的事情により、一般事件として取り扱う場合があります。

  • 自動車事故
    被害者

  • 自動車事故
    加害者

  • 突発的な事故
    (人身事故)

  • 火災・
    爆発事故

  • 上階からの
    水漏れ

  • 接触事故
    (スポーツ事故)

  • 自転車事故

  • 突発的な事故
    (物損事故)

一般事件の法的トラブル一例

一般事件とは、特定偶発事故以外の法的トラブルをいいます。
具体的には、近隣トラブル、男女トラブル、相続トラブルなど日常生活上で起こるトラブルが対象となります。

  • 男女トラブル
    ストーカーなど

  • 離婚問題

  • 近隣問題・
    騒音問題

  • インターネット
    トラブル

  • 金融商品問題

  • 副業での
    トラブル

  • 債権回収トラブル

  • 契約不履行

  • ユーザーからの
    理不尽な
    クレーム

  • 賃貸物件トラブル
    (不動産オーナー
    のトラブル)

  • 労使トラブル
    不当解雇など

  • SNSなどの
    ネットトラブル
    による損害

法律相談料保険金

弁護士に法律相談した際の費用を補償する保険金です。
上限金額を超えない範囲であれば、全額保険金としてお支払いします。

スタンダードプラン 88プラン 99プラン
法律相談料保険金 補償されます
待機期間 あり

弁護士費用等保険金

被保険者さまが原因事故の解決のため、弁護士等委任契約に基づき、弁護士費用等を負担することとなった場合に支払われる保険金です。
当社が支払う弁護士費用等保険金の額は、被保険者さまが負担することとなった弁護士費用等の額と以下の額のいずれか低い金額とします。
ただし、下記の「保険金の支払限度」に記載する金額を上限とします。

特定偶発事故
スタンダードプラン 88プラン 99プラン
着手金 基準弁護士費用 × 100%
手数料
報酬金
日当
実費等 実費相当額
時間制報酬 弁護士等が受任した事件の事務処理に実際に要した時間×2万円+消費税
待機期間 なし

※30時間を上限とします。

一般事件
スタンダードプラン 88プラン 99プラン
着手金 基準弁護士費用×80% 基準弁護士費用×80% 基準弁護士費用×90%
手数料
報酬金 基準弁護士費用×50%
日当
実費等
時間制報酬 基準弁護士費用×80%
待機期間 あり

※着手金、報酬金、日当それぞれの補償割合で算出した金額の合計とします。

※弁護士提示額の50%~90%をお支払いするものではありません。
なお「基準弁護士費用」とは、事件の解決により被保険者が得る利益として、弁護士費用等保険金の支払額の決定に際し、当社が定める方法により算出した金額のことです。

保険金の支払限度

この保険契約の限度額は次のとおりです。

法律相談料保険金 弁護士費用等保険金
特定偶発事故 一般事件
同一の原因事故についての限度額 22,000円 300万円 200万円[内訳]
着手金・手数料 100万円
報酬金・日当・実費 100万円
同一保険期間における限度額 10万円
同一の者を相手方とする
原因事故についての限度額
300万円 200万円[内訳]
着手金・手数料 100万円
報酬金・日当・実費 100万円
年間支払限度額※1※2 500万円
通算支払限度額※2※3 1,000万円
  • ※1同一保険期間中における法律相談料保険金と弁護士費用等保険金の総支払額の限度額です。
  • ※2当社が支払った保険金の合計額が年間支払限度額または通算支払限度額に達することにより終了した場合、終了後に発生した損害については保険金をお支払いしません。
  • ※3当社の弁護士保険契約に加入後、すべての保険期間について、法律相談料保険金と弁護士費用等保険金の総支払額を合計した金額の限度額です。

基準弁護士費用

「基準弁護士費用」とは、事件の解決により被保険者が得る利益として、弁護士費用保険金の支払額の決定に際し、当社が定める方法により算出した金額のことです。
基準紛争利益は、委任契約締結時、事件終了時にそれぞれ算出し、基準弁護士費用の算出基礎となります。
【委任契約締結時】
弁護士に法律事件の解決を依頼することによって得られる可能性のある期待利益に基づいて算出
【事件終了時】
弁護士に法律事件の解決を依頼したことによって実際に得られた確定利益に基づいて算出

上階からの水漏れにより店舗の備品や機材が破損したため備品等の損害400万円と、慰謝料600万円の損害賠償請求を行った結果、 800万円の支払いが認められた場合

【委任契約締結時の基準紛争利益】
400万円(慰謝料は承認不可)

【事件終了時の基準紛争利益】
800万円

基準紛争利益に算入しない場合
  1. 責任開始日前、待機期間中または不担保期間中に生じた原因事実、被保険者以外の者が直面した原因事実、被保険者の業務または事業に関して直面した原因事実、その他この普通保険約款に定める支払事由に該当しない原因事実に係る損失額または請求額が含まれる場合は、当該損失額または請求額
    (例)プライベートで自家用車を運転中、交通事故に遭い、トランクに積んであった業務用機械が故障した場合、機械の損害は基準紛争利益に算入しません。
  2. 被保険者と相手方との間で争いのない事項がある場合は、当該争いのない事項に相当する額
    (例)相手方に1,000万円を請求しているが、そのうち600万円については相手方が支払うことを認めている場合、基準紛争利益は400万円となります。
  3. 第33条(保険事故に関する通知)または第36条(保険金の請求手続き)の規定による被保険者、保険金請求権者または弁護士等からの説明または資料が不足し、または不十分であるために、基準紛争利益の額を算出することが困難な場合は、当該算出が困難な部分の額
    (例)相手方に1,000万円を請求しているが、そのうち400万円についての根拠が不明確である場合、基準紛争利益は600万円となります。
  4. 被保険者が損失の拡大を防止できたにもかかわらず、それを放置した結果、損失が拡大した場合は、当該拡大した損失額
    (例)損害が発生しているにもかかわらず、漫然と放置し、損害が拡大した場合、拡大した損害は基準紛争利益に算入しません。
  5. 事件の経済的利益として被保険者が主張する額が事件の性質、紛争の実態に比して明らかに大きい場合、またはその算定根拠が合理的であると認められない場合、その他、被保険者が主張する経済的利益の額が一般的に適正・妥当な水準を超える場合は、当該超える部分の額
    (例)事故で時価100万円の自動車が使用不能になったとき、相手方に1,000万円を請求したとしても、基準紛争利益は100万円となります。

慰謝料については、次の場合に基準紛争利益に算入し、弁護士費用等保険金をお支払いします。

  1. 委任契約締結時にお支払いする保険金
    次のいずれかによって精神的苦痛を受けた場合
    1. 人身損害(死亡・後遺障害・入通院を要する傷害が発生した場合に限る)
    2. 名誉毀損、プライバシーの侵害
    3. 学校などにおけるいじめ、体罰、虐待
    4. 職場などにおけるセクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメント
    5. ストーカー、性犯罪
    6. 離婚、内縁破棄、婚約破棄、不貞行為
    7. その他、当社が特別に承認したもの

    ※請求する慰謝料の額が紛争の実態に比して明らかに高額である場合などは、請求額の一部を基準紛争利益として算定します。また、委任契約締結時においては、aからgに該当しない慰謝料については保険金をお支払いしません。

  2. 事件終了時にお支払いする保険金
    慰謝料として実際に認められた場合(①のaからg以外の場合でも支払われます)

なお、着手金については、当社の算出した委任契約締結時の基準紛争利益に基づき、弁護士費用等保険金をお支払いしますが、事件終了時の基準紛争利益が委任契約締結時の基準紛争利益を超えることとなった場合は、当社は着手金対応分として支払うべき保険金を再計算し、既に当社がお支払いした保険金との差額をお支払いします。

一般事件の保険金支払例

着手金弁護士に一般事件の解決を依頼した際の着手金において、基準弁護士費用が30万円、実際に弁護士に支払う費用が30万円の場合
スタンダードプラン
&
88プラン
基準弁護士費用※1 30万円 縮小てん補割合 80% 保険金支払金額 24万円 弁護士への支払額※2 30万円
被保険者さま
自己負担額※3
6万円
99プラン 基準弁護士費用※1 30万円 縮小てん補割合 90% 保険金支払金額 27万円 弁護士への支払額※2 30万円
被保険者さま
自己負担額※3
3万円
成功報酬弁護士に一般事件の解決を依頼して、解決した際の成功報酬において、基準弁護士費用が30万円、実際に弁護士に支払う費用が30万円の場合
スタンダードプラン 基準弁護士費用※1 30万円 縮小てん補割合 50% 保険金支払金額 15万円 弁護士への支払額※2 30万円
被保険者さま
自己負担額※3
15万円
88プラン 基準弁護士費用※1 30万円 縮小てん補割合 80% 保険金支払金額 24万円 弁護士への支払額※2 30万円
被保険者さま
自己負担額※3
6万円
99プラン 基準弁護士費用※1 30万円 縮小てん補割合 90% 保険金支払金額 27万円 弁護士への支払額※2 30万円
被保険者さま
自己負担額※3
3万円
  • ※1当社基準弁護士費用とは、弁護士に依頼した際にかかる費用の基準を当社独自に定めたものです。これはトラブルの種類毎に定められており、詳しくは普通保険約款別表に記載されています。
  • ※2実際の弁護士費用と基準弁護士費用は同額にならない場合もあります。弁護士提示額の50%~90%をお支払いするものではありません。
  • ※3実際に弁護士に支払う金額が保険金支払い金額を上回る場合は、当該差額については被保険者さまのご負担となり、実際に弁護士に支払う金額が保険金支払い金額と同額または下回る場合は、被保険者さまのご負担は発生しません。

特定偶発事故でも一般事件でも、自己負担が発生することがあります。

特定偶発事故は、実費相当額の補償となることが多いですが、弁護士に支払う費用が当社の基準弁護士費用を超えた場合などでは、被保険者さまのご負担が発生することがあります。

トラブル内容や状況によって補償範囲や補償割合が変わりますので、当社保険金ご利用相談ダイヤルにて詳しくご案内いたします。

特定偶発事故の保険金支払例

弁護士に一般事件の解決を依頼した際の着手金において、基準弁護士費用が30万円、実際に弁護士に支払う費用が40万円の場合
基準弁護士費用※1 30万円 縮小てん補割合 100% 保険金支払金額 30万円 弁護士への支払額 40万円
被保険者さま自己負担額※2 10万円
弁護士に特定偶発事故の解決を依頼した際の着手金において、基準弁護士費用が30万円、実際に弁護士に支払う費用も30万円の場合
基準弁護士費用※1 30万円 縮小てん補割合 100% 保険金支払金額 30万円 弁護士への支払額 30万円
被保険者さま自己負担額※2 0
弁護士に特定偶発事故の解決を依頼した際の着手金において、基準弁護士費用が30万円、実際に弁護士に支払う費用が20万円の場合
基準弁護士費用※1 30万円 縮小てん補割合 100% 保険金支払金額 30万円 弁護士への支払額 20万円
被保険者さま自己負担額※2 0
  • ※1当社基準弁護士費用とは、弁護士に依頼した際にかかる費用の基準を当社独自に定めたものです。これはトラブルの種類毎に定められており、詳しくは普通保険約款別表に記載されています。
  • ※2特定偶発事故においても、当社基準金額を超える場合には被保険者さまの自己負担が発生します。
  • ※3実際に弁護士に支払う金額が保険金支払い金額を上回る場合は、当該差額については被保険者さまのご負担となり、実際に弁護士に支払う金額が保険金支払い金額と同額または下回る場合は、実際に弁護士に支払う金額を保険金で支払い、被保険者さまのご負担は発生しません。

法的トラブルの発生について

「原因事故」とは、弁護士等へ法律相談料や弁護士費用等を支払う原因となった法的トラブルのことです。
原因事故の発生時期は、「原因事実」の発生時期に基づいて判断します。
原因事実とは、「被保険者が行う法的請求の根拠となる事実、または他人から受けた法的請求・通知など」をいい、原因事実が生じた時に原因事故が発生したものとみなします。

①被保険者が知人にお金を貸し、②お金を返してもらう約束の日になっても返してもらえなかったので、③返済を求めたが返してくれない、という場合、被保険者は、相手方の債務不履行(債務者が契約などで決められた義務を履行しないこと)を根拠として、法的請求(金銭消費貸借契約に基づく貸金の返還請求)を行うことになります。
したがって、この場合、②が原因事実に該当し、債務不履行があった時に原因事故が発生したことになります。

①知人にお金を貸した ②返済日になったが返してもらえない ③返済を求めたが返金されない 原因事実(原因事故発生日)①知人にお金を貸した ②返済日になったが返してもらえない ③返済を求めたが返金されない 原因事実(原因事故発生日)

※原因事故の発生は、弁護士を利用して法的請求をした時ではありません。

保険ご契約前に既に発生している法的トラブル

「弁護士に依頼したい事案が発生したため、保険に加入して保険金を受取り、その後解約する」という行為によって、他の契約者さまとの公平性が損なわれてしまう恐れがあるため、保険ご加入前(責任開始日前)に既に発生している法的トラブルに対しては、保険金支払い対象外とさせていただいております。

トラブル発生 弁護士に相談・依頼 保険期間中 保険金は お支払いできませんトラブル発生 弁護士に相談・依頼 保険期間中 保険金は お支払いできません
  • 弁護士等に相談・依頼をした時期が責任開始日より後であっても、法的トラブルの原因が発生した時期が責任開始日前の場合は保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。

待機期間(3か月)

保険にご加入いただいてから(責任開始日から)3か月以内に発生した、一般事件につきましては、保険金をお支払いすることはできません。
特定偶発事故には、待機期間の適用はありません

トラブル発生 待機期間 弁護士に相談・依頼 保険期間中 保険金は お支払いできませんトラブル発生 待機期間 弁護士に相談・依頼 保険期間中 保険金は お支払いできません

責任開始日

初年度契約の始期をいいます。

一般事件

不慮の事故を原因とせず、主に偶然性を伴わない法的トラブルをいいます。例)賃貸トラブル、労働トラブル、近隣トラブルなど

特定偶発事故

不慮の事故が原因で、被保険者またはトラブルの相手方がケガをしたり、そのどちらかが所有・管理する財物が損壊してしまったりする事故をいいます。例)交通事故、家具をこわされてしまったなど

離婚・相続・親族関係・リスク取引に関わる法的トラブルの不担保期間(1年)

保険にご加入いただいてから(責任開始日から)1年以内に発生した、離婚・相続・親族関係・リスク取引に関わる法的トラブルにつきましては、保険金をお支払いすることはできません。
※保険ご加入後にご結婚された場合につきましては、離婚トラブルに関する不担保期間の適用はありませんが、待機期間は適用されます。

トラブル発生 不担保期間 弁護士に相談・依頼 保険期間中 保険金は お支払いできませんトラブル発生 不担保期間 弁護士に相談・依頼 保険期間中 保険金は お支払いできません

責任開始日

初年度契約の始期をいいます。

不担保期間

特定のトラブルについて、責任開始日から一定期間、保険金をお支払いしない期間をいいます。この保険の不担保期間は、1年間です。

待機期間

責任開始日から一定期間、保険金をお支払いしない期間をいいます。この保険の待機期間は3ヶ月です。

保険契約の終了後に弁護士に相談・依頼をした場合

トラブル発生 保険期間中 弁護士に相談・依頼 保険金は お支払いできませんトラブル発生 保険期間中 弁護士に相談・依頼 保険金は お支払いできません

保険金をお支払いできない主な例

下記に該当する場合、保険金をお支払いすることができませんので、ご注意ください。
下記以外においても保険金をお支払いできない場合がありますので、普通保険約款および 重要事項説明書をご確認ください。

事前連絡のない保険金請求

保険金をご請求される場合は、弁護士等へご相談、委任契約をされる前に必ず当社にご連絡ください。
事前連絡のない法律相談、委任契約については、保険金のお支払い対象とはなりませんのでご注意ください。
保険金請求のお手続きついてはこちらをご確認ください。

被保険者さま以外が直面した法的トラブル

被保険者さまの家族・友人等または会社(法人)が直面した法的トラブルについては、保険金のお支払い対象とはなりません。

  • (例)被保険者Aさんが所有する賃貸マンションで入居者同士の騒音トラブル
    当事者である賃借人より騒音トラブルについて相談されたため、弁護士へ相談したい。
  • (例)被保険者Bさんが経営する会社で起きた法人トラブル
    経営している会社が取引先から損害賠償請求を受けているので、弁護士に相談したい。
  • (例)被保険者Cさん名義の自動車で配偶者が事故に遭い怪我をした交通事故トラブル
    配偶者の治療費・慰謝料を請求するため弁護士へ相談したい

次の場合は、被保険者さま本人が直面したトラブルに該当しません。

  1. a.被保険者以外の者が遭遇した事実に起因して、被保険者が監督義務者または扶養義務者として直面したトラブル
    ※被保険者の未成年の子を除きます。
    • (例)被保険者Dさんの20歳の子に起きた交通事故トラブル
      交通事故で20歳の子が重傷を負ってしまった。弁護士を利用して治療費と慰謝料を請求したい。
  2. b.契約上の地位の移転、債権譲渡、債務引受、その他の事由により権利義務の移転があった結果、移転前に生じた原因事実に関し、被保険者が当事者となったトラブル
    ※相続を除きます。
    • (例)被保険者Eさんが友人から譲り受けた貸金債権に基づく金銭トラブル
      友人が第三者に貸したお金が返済日になっても返還されない。友人から貸金債権を譲り受けたので、借主に請求したい。
  3. c.相続により権利義務の移転があった結果、移転前において既に法的手続の対象とされていた原因事実に関し、被保険者が当事者となったトラブル
    ※相手方への内容証明郵便の送付、支払督促、示談交渉を含みます。
    • (例)訴訟中に亡くなった父を相続した被保険者Fさんの相続財産トラブル
      父が生存中に他人と土地の所有権について訴訟をしていた。訴訟中に父が亡くなったので、訴訟を引き継ぎたい。
法的トラブルの原因が発生していないもの

単なる申請事務や書類作成の依頼、または、法的な問題は起こっていないが、もしこうなったらどうすればよいか等の、今後に備えて弁護士等に助言を求める場合は、保険金のお支払い対象外となります。

  • (例1)補助金の申請手続きを依頼したい
    補助金の申請を行いたいが手続き方法が分からないため、弁護士に依頼したい。
  • (例2)契約書のチェック、作成を依頼したい
    取引先に事業資金を貸付するにあたり、契約書の記載事項のチェックを依頼したい。
  • (例3)リスクヘッジについて相談したい
    新事業立ち上げにあたり、今後の対策について相談しておきたい。
上記以外の、保険金をお支払いできない主な場合

●:支払対象となります ×:支払対象となりません

法的トラブルの内容 法律相談料保険金 弁護士費用等保険金
被保険者が相手方に請求する額または相手方から請求される額が5万円未満のもの × ×
社会通念上、法的解決になじまないと考えられる問題であって、次のいずれかに該当するもの
  1. 社会生活上の受忍限度を超えるとはいえない問題
  2. 一般に道徳・道義・倫理、その他の社会規範に基づく解決が妥当であると考えられる問題
  3. 自律的な法規範を有する社会または団体の裁量の範囲に属する事項に関するもの
  4. 宗教上、政治上、思想上、学術上および技術上の論争または解釈に関するもの
× ×
憲法、条約、法律、命令、規則および条例の制定または改廃について要求するもの × ×
国、地方公共団体、行政庁、その他行政機関を相手方とするもの
(税務・国家賠償に関するものを除く)
×
破産、民事再生、特定調停、任意整理に関するもの ×
利息制限法で定める利率を超えた金銭消費貸借契約に関するもの ×
被保険者の従事する事業・業務に係るもの ×
会社訴訟・会社非訟およびこれらに関連・付随するもの ×
保証契約に係るもの ×
手形小切手事件 ×
知的財産権に係るもの ×
民事非訟事件、公示催告事件 ×
家事事件手続法別表第一事件 ×
刑事事件、少年事件、医療観察事件 ×
管轄裁判所が日本の裁判所でないもの、日本の国内法が適用されないもの ×
一時に多数の保険金支払いの対象となる事由が発生することにより、当保険制度の収支状況を著しく悪化させるもの、またはそれらに随伴して生じたもの、それらに伴う秩序の混乱に伴って生じたもの
  • 戦争に係る事故・地震に係る事故・大気汚染に係る事故・核燃料物資・発ガン性物資に係る事故 など
× ×
保険契約者・被保険者の故意・重大な過失により発生したもの(ケンカを含む) × ×
保険契約者・被保険者が麻薬等を摂取した状態で行った行為、アルコール等の影響により正常な判断・行動ができないおそれがある状態で行った行為により発生したもの × ×
保険契約者・被保険者の公序良俗に反する行為、社会通念上不当な請求行為により発生したもの × ×
保険契約者をトラブルの相手方とするもの
  • 保険契約者が同一の家族契約において、他の被保険者である場合は除きます。
× ×
当社、法律相談料・弁護士費用等の負担によって被った損害を請求する他の保険者(保険会社等)をトラブルの相手方とするもの × ×
弁護士等に法律相談・事務処理を委任した原因事故の処理方法・弁護士費用等について、当該弁護士等と紛争になったもの × ×
勝訴の見込み・委任の目的を達成する見込みのないことが明らかなもの × ×

被保険者の従事する事業・業務に係るもの

次に掲げる事業上の法律事件(注1)
  • 被保険者が個人事業主もしくはその従業員、または法人もしくは団体の役職員として従事する業務上の用途に供すること(注2)を目的として、現在または過去において所有・使用・管理する財産・権利・施設等に関して直面した法律事件
  • 被保険者が個人事業主もしくはその従業員、または法人もしくは団体の役職員として従事する業務の遂行に起因もしくは付随して発生した法律事件
  • 反復もしくは継続して行われる有償の資産(注3)の譲渡、貸付または役務の提供に関して直面した法律事件
  • 被保険者の事業の用に供する目的で行われた借入または担保に関する法律事件
  • 事業上の所得に対する税金に関する法律事件

(注1)次に掲げるものは含みません。
  1. ①労働・勤務条件に関する事件について、被保険者が労働者またはこれに類する立場で紛争の当事者となるもの
  2. ②セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメント行為に起因するもの
  3. ③通勤中または休憩等により一時的に業務から離脱中に発生したもの
(注2)現在、業務上の用途に供していない場合を含みます。ただし、個人の用途に転用している場合を除きます。
(注3)取引の対象となる一切の資産をいい、有形資産のみならず無形資産も含みます。

知的財産権に係るもの

  • 著作権
    被保険者の著作物が無断で使用されたもの
    他人の著作物を無断で使用してしまい、権利者からのクレームや訴訟を受けたもの
  • 商標権
    被保険者の商標が無断で使用されたもの
    他人の商標を無断で使用してしまい、権利者からのクレームや訴訟を受けたもの
  • 特許権
    被保険者の発明が無断で使用されたもの
    他人の特許を無断で使用してしまい、権利者からのクレームや訴訟を受けたもの
  • 意匠権
    被保険者の創作したデザインが無断で使用されたもの
    他人のデザインを無断で使用してしまい、権利者からのクレームや訴訟を受けた場合もの