個人事業向け弁護士保険をご検討の方
「個人事業のミカタ」が
プライベートもビジネスも
守るために今できること

「個人事業のミカタ」は
ビジネスもプライベートも、
あなたを双方向から守る保険です!
弁護士保険 個人事業のミカタの強み
幅広い補償範囲
- 民事上のトラブルをほぼすべてカバー
- 被害者/加害者 どちらも補償対象
- 偶発的な事故から親族間トラブルまで利用可能
- 裁判のみならず示談交渉なども補償対象
- プライベート上のトラブルだけでなく事業活動でのトラブルにも対応可能
法的トラブルの予防~解決までをトータルサポート
- 法的トラブルを予防するための各種付帯サービスを用意!
- 万が一の際には、充実の保険金で弁護士相談~解決までをサポート
各種付帯サービスで安心感
- ちょっとした疑問を電話で初期相談できる「弁護士直通ダイヤル」
- 怪しい人物やあおり運転などの抑止効果が期待できる「各種ステッカー」
- 弁護士保険に加入しているということが見て分かる「被保険者証(リーガルカード)」
- いざという時の「弁護士紹介サービス」
- 税金に関する相談ができる「税務相談サービス」
日本弁護士連合会との提携
- 2014年に少額短期保険会社として初めて協定を締結
- 日弁連と協定を締結することによって実現した「弁護士直通ダイヤル」を付帯サービスとして用意
- 日弁連と協定を締結することによって実現した「弁護士紹介サービス」を付帯サービスとして用意
1日約150円と低コストな保険料で充実の補償内容
- 事業規模や顧問弁護士の有無に合わせて選べる、6種類の保険料体系
- 特約の付加やプランは変更可能(更新時のみ)
- 良心的な価格で弁護士費用のコストを最小限に抑えることが可能
保険利用実績に応じた保険料の増額なし
- 何回利用しても月々の保険料は変動なし!
- 保険料増額の心配なく保険利用が可能
そもそも個人事業のミカタとは…

個人事業のミカタができること限度額と補償内容について
保険金支払限度額
年間支払限度額500万円
年間支払限度額は、同一の保険期間(1年間)における法律相談料保険金と弁護士費用等保険金の総支払額の限度額です。
通算支払限度額1,000万円
通算支払限度額は、初年度契約以降の保険契約について、法律相談料保険金と弁護士費用等保険金の総支払額を合計した金額の限度額です。
この保険契約が年間支払限度額または通算支払限度額に達することにより終了した場合、終了後に発生した損害については保険金を支払いません。※各限度額は全て消費税込みの金額となります。
補償内容と保険金
個人事業のミカタは、法的トラブルについて弁護士等に相談する際の法律相談料と、
その解決について依頼する際の弁護士費用等を補償する損害保険です。




いずれの場合でも
保険金支払対象になります。
法律相談料保険金
弁護士に法律相談した際の費用を補償する保険金です。
当社の基準を超えない範囲であれば、全額保険金としてお支払いします。
1事案 | 1年間 |
---|---|
2.2万円限度 | 10万円限度 |
弁護士費用等保険金
弁護士にトラブルの解決を依頼した際にかかる費用(着手金・手数料・報酬金等)を補償する保険金です。
特定偶発事故
特定偶発事故とは、不慮の事故(急激かつ偶然な外来の事故)によって、被保険者やトラブルの相手方がケガをしたり、所有・管理する財物が損壊したことを原因とした法的トラブルをいいます。
1事案300万円限度
待機期間なし
着手金・手数料・報酬金・
日当・実費等 × 100%
個別的事情により、一般事件として取り扱う場合があります。
保険金額は、弁護士の提示額ではなく当社の保険金支払基準に基づいて算出します。
特定偶発事故の保険金支払例
交通事故に遭ってしまい、解決を依頼した弁護士から100万円請求され、基準弁護士費用も100万円だった場合。


※保険金の支払額については個々の事例により異なり、必ずしも上記支払額を保証するものではありません。
一般事件
一般事件とは、特定偶発事故以外の法的トラブルをいいます。
取引先やユーザーからのクレーム・従業員から役員個人に対しての訴訟などのビジネス(事業上)で起こった個人に対するトラブル。また近隣トラブル、男女トラブル、相続トラブルなど日常生活上で起こるトラブルが対象となります。
-
債権回収トラブル
-
契約不履行
-
ユーザーからの
理不尽な
クレーム -
賃貸物件トラブル
(不動産オーナー
のトラブル) -
労使トラブル
不当解雇など -
SNSなどの
ネットトラブル
による損害 -
男女トラブル
ストーカーなど -
離婚問題
-
近隣問題・
騒音問題 -
インターネット
トラブル -
金融商品問題
-
副業での
トラブル
1事案 200万円限度
(着手金等100万円限度・報酬金等100万円限度)
(着手金)× 80%
・手数料 × 80%
報酬金・日当・実費等 × 50%
※保険金額は、弁護士の提示額ではなく当社の保険金支払基準に基づいて算出します。
保険料のご案内

個人事業のミカタは、1年更新の保険です。
保険料は、月払いまたは一括払いでお支払いいただけます。

保険が使える法律事務所
トラブルを相談・依頼する弁護士は日本全国の弁護士(2023年10月1日時点の弁護士の数:44,800名)の中から、被保険者さまに選んでいただくことができます。
また、当社は日本弁護士連合会(日弁連)と「弁護士紹介サービス」について協定を締結しております。
保険金の支払対象のお客さまで、弁護士への正式な法律相談や弁護士への依頼を検討される際に、弁護士のご紹介を希望される場合には、日本弁護士連合会を通じて弁護士の紹介が受けられます。
大好評充実の付帯サービスと特典

お手軽
電話1本で弁護士に繋がる
弁護士直通ダイヤル
事案が法的問題にあたるかどうか迷ったときに電話一本で弁護士のアドバイスを受けられるサービスです。
ちょっとした疑問でもすぐに弁護士に聞けるので、トラブルの回避・素早い解決に役立ちます。

紹介
誰に頼んだらいいの?
そんなときに安心の
弁護士紹介サービス
日本弁護士連合会を通じて、日本全国各地域の弁護士を無料でご紹介するサービスです。
1案件につき2回までご紹介が可能です。
※ご自身で弁護士を選任することもできます

予防
携帯・設置する安心感と
トラブルを未然に回避!
リーガルカードとステッカー
弁護士が常にあなたを守っていることを示す証明書です。
トラブルに巻き込まれそうになった時に相手に見せることで、言いがかりや理不尽な要求等を防ぐ効果が期待できます。
また、ステッカーによって悪意を持った訪問者などの訪問を防いだり、その他のトラブルを回避できる可能性が高まります。


ご契約までの流れ
STEP2
第1回保険料のお支払い
お支払い方法はクレジットカードもしくは口座振替からお選びいただけます。
STEP3
保険証券のご郵送・責任開始
お申込み完了とご入金が確認できた月の翌月1日から責任が開始します。
責任開始日から2〜3週間後、保険証券をご郵送します。
保険料振込スケジュールと補償開始期間
お申し込み方法と保険料のお支払い方法によって、補償の開始時期が変わります。
WEB申込・クレジットカード払いの場合
毎月末日までにWeb申込完了で、翌月1日より補償開始!
例:申込日が4月27日の場合

- 毎月末日に、クレジットカードの決済を行います。クレジットカードの決済日が保険料の領収日となります。
- カード会社からお客さまへの請求タイミングは、クレジットカード会社によって異なります。カード会社から郵送されるご利用明細書でご確認ください。
- クレジットカードの有効性等の確認ができない場合は、他のクレジットカードをご登録していただくか、他のお支払い方法を選択してください。
- 特定偶発事故には、待機期間の適用はありません。
WEB申込・口座振替の場合
毎月末日までにWeb申込完了で、翌々月1日より補償開始!
例:書類到着日が4月27日の場合

- 27日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌営業日が引き落とし日になります。
- 特定偶発事故には、待機期間の適用はありません。
郵送申込・クレジットカード払いの場合
毎月末日までに当社へお申込書類が到着した場合、翌月1日より補償開始!
例:書類到着日が4月27日の場合

- 毎月末日に、クレジットカードの決済を行います。クレジットカードの決済日が保険料の領収日となります。
- カード会社からお客さまへの請求タイミングは、クレジットカード会社によって異なります。カード会社から郵送されるご利用明細書でご確認ください。
- クレジットカードの有効性等の確認ができない場合は、他のクレジットカードをご登録していただくか、他のお支払い方法を選択してください。
- 特定偶発事故には、待機期間の適用はありません。
郵送申込・口座振替の場合
毎月15日までに当社へお申込書類が到着した場合、翌々月1日より補償開始!
例:書類到着日が4月12日の場合

- 27日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌営業日が引き落とし日になります。
- 特定偶発事故には、待機期間の適用はありません。
保険金支払いの対象外となる法的トラブル
以下のような場合、保険料支払いの対象外となります。
保険ご契約前に既に発生している法的トラブル
「弁護士に依頼したい事案が発生したため、保険に加入して保険金を受取り、その後解約する」という行為によって、他の契約者さまとの公平性が損なわれてしまう恐れがあるため、保険ご加入前(責任開始日前)に既に発生している法的トラブルに対しては、保険金支払い対象外とさせていただいております。


- 弁護士等に相談・依頼をした時期が責任開始日より後であっても、法的トラブルが発生した時期が責任開始日前の場合は保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。
待機期間(3か月)
保険にご加入いただいてから(責任開始日から)3か月以内に発生した、法的トラブルにつきましては、保険金をお支払いすることはできません。
※特定偶発事故には、待機期間の適用はありません


責任開始日
初年度契約の始期をいいます。
一般事件
不慮の事故を原因とせず、主に偶然性を伴わない法的トラブルをいいます。例)賃貸トラブル、労働トラブル、近隣トラブルなど
特定偶発事故
不慮の事故が原因で、被保険者またはトラブルの相手方がケガをしたり、そのどちらかが所有・管理する財物が損壊してしまったりする事故をいいます。例)交通事故、家具をこわされてしまったなど
離婚・相続・親族関係・リスク取引に関わる法的トラブルの不担保期間(1年)
保険にご加入いただいてから(責任開始日から)1年以内に発生した、離婚・相続・親族関係・リスク取引に関わる法的トラブルにつきましては、保険金をお支払いすることはできません。
※保険ご加入後にご結婚された場合につきましては、離婚トラブルに関する不担保期間の適用はありませんが、待機期間は適用されます。


責任開始日
初年度契約の始期をいいます。
不担保期間
特定のトラブルについて、責任開始日から一定期間、保険金をお支払いしない期間をいいます。この保険の不担保期間は、1年間です。
待機期間
責任開始日から一定期間、保険金をお支払いしない期間をいいます。この保険の待機期間は3ヶ月です。
保険契約の終了後に弁護士に相談・依頼をした場合


その他保険料をお支払いできない場合
- 被保険者さま以外が直面した法的トラブル
- 法的トラブルの原因が発生していないもの
- 事業上(法人)の法的トラブル
- 上記以外の、保険金をお支払い出来ない場合に該当するもの
●:支払対象となります ×:支払対象となりません
法的トラブルの内容 | 法律相談料保険金 | 弁護士費用等保険金 |
---|---|---|
被保険者が相手方に請求する額または相手方から請求される額が5万円未満のもの | × | × |
社会通念上、法的解決になじまないと考えられる問題であって、次のいずれかに該当するもの
|
× | × |
憲法、条約、法律、命令、規則および条例の制定または改廃について要求するもの | × | × |
国、地方公共団体、行政庁、その他行政機関を相手方とするもの (税務・国家賠償に関するものを除く) |
● | × |
破産、民事再生、特定調停、任意整理に関するもの | ● | × |
利息制限法で定める利率を超えた金銭消費貸借契約に関するもの | ● | × |
会社訴訟・会社非訟およびこれらに関連・付随するもの | ● | × |
保証契約に係るもの | ● | × |
手形小切手事件 | ● | × |
知的財産権に係るもの | ● | × |
民事非訟事件、公示催告事件 | ● | × |
家事事件手続法別表第一事件 | ● | × |
刑事事件、少年事件、医療観察事件 | ● | × |
管轄裁判所が日本の裁判所でないもの、日本の国内法が適用されないもの | ● | × |
一時に多数の保険金支払いの対象となる事由が発生することにより、当保険制度の収支状況を著しく悪化させるもの、またはそれらに随伴して生じたもの、それらに伴う秩序の混乱に伴って生じたもの
|
× | × |
保険契約者・被保険者の故意・重大な過失により発生したもの(ケンカを含む) | × | × |
保険契約者・被保険者が麻薬等を摂取した状態で行った行為、アルコール等の影響により正常な判断・行動ができないおそれがある状態で行った行為により発生したもの | × | × |
保険契約者・被保険者の公序良俗に反する行為、社会通念上不当な請求行為により発生したもの | × | × |
保険契約者をトラブルの相手方とするもの
|
× | × |
当社、法律相談料・弁護士費用等の負担によって被った損害を請求する他の保険者(保険会社等)をトラブルの相手方とするもの | × | × |
弁護士等に法律相談・事務処理を委任した原因事故の処理方法・弁護士費用等について、当該弁護士等と紛争になったもの | × | × |
勝訴の見込み・委任の目的を達成する見込みのないことが明らかなもの | × | × |
被保険者の従事する事業・業務に係るもの
- 被保険者が個人事業主もしくはその従業員、または法人もしくは団体の役職員として従事する業務上の用途に供すること(注2)を目的として、現在または過去において所有・使用・管理する財産・権利・施設等に関して直面した法律事件
- 被保険者が個人事業主もしくはその従業員、または法人もしくは団体の役職員として従事する業務の遂行に起因もしくは付随して発生した法律事件
- 反復もしくは継続して行われる有償の資産(注3)の譲渡、貸付または役務の提供に関して直面した法律事件
- 被保険者の事業の用に供する目的で行われた借入または担保に関する法律事件
- 事業上の所得に対する税金に関する法律事件
(注1)次に掲げるものは含みません。
- ①労働・勤務条件に関する事件について、被保険者が労働者またはこれに類する立場で紛争の当事者となるもの
- ②セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメント行為に起因するもの
- ③通勤中または休憩等により一時的に業務から離脱中に発生したもの
(注3)取引の対象となる一切の資産をいい、有形資産のみならず無形資産も含みます。
個人事業向け保険に関する
よくある質問
- Qパンフレットなど資料が欲しいのですがどうしたらいいですか?
- A当社ホームページの資料請求より、ご請求いただけます。
または総合カスタマーセンター(0120-741-066)でも承っております。 - Q保険の申込みをしたいのですが、どうしたらいいですか?
- Aお申込みには、Webからのお申込みと、書類でのお申込みの2種類をご用意しております。
Web申込では、5分程度で簡単に保険のお申込みをすることができ、普通保険約款や重要事項説明書に加え、申込書(お客さま控え)等もダウンロードいただけます。
Web申込は、こちらをクリックいただくか、代理店窓口検索に掲載された代理店ホームページからも可能です。
書類でのお申込みの場合は、詳しい資料と申込用紙をお送りいたしますので総合カスタマーセンター(0120-741-066)までご連絡ください。
保険に関する詳しいご説明をご希望の場合は、代理店よりご案内させていただきますので、代理店窓口検索から代理店をお探しになるか、総合カスタマーセンター(0120-741-066)までご連絡ください。
お近くの代理店からお客さまへご連絡が入るよう手配いたします。 - Q弁護士に相談したいことがあるのですが、今から加入して保険を利用できますか?
- A保険ご加入前に起きているトラブルについては補償の対象外となりますが、現在または過去にトラブル等があった方でも、当社の保険にお申し込みをいただくことは可能です。
- Q解約はいつでもできますか?
- Aこの保険契約は、契約期間の途中でも解約いただく事ができます。ただし書面でのお手続きが必要となります。
取扱代理店または総合カスタマーセンター(0120-741-066)までご連絡ください。
詳しくはこちらにてご確認下さい。
約款と重要事項説明書
約款は、弁護士保険をご契約される前に知っておくべき情報が記載された書類です。
重要事項説明書は、約款の中でも特に知っておいていただきたい事項などを、わかりやすくまとめたものです。
商品をよくご理解いただいた上でご加入いただけるよう、Webサイトでいつでも確認できるようにしております。