日本初※!法的トラブルからあなたを守る保険です。
痴漢冤罪や残業代未払い、近隣問題や子どものいじめなど、最近よく耳にするトラブルのほとんどが法的トラブルにあたります。
交通事故のような突発的に発生するトラブルには、自動車保険の特約である「弁護士費用特約」を利用することで、弁護士に依頼する際の費用等を補償することができます。しかし、上に挙げたような日常生活に深く関わるトラブルに利用できる保険は、今までありませんでした。つまり、現在日本ではほとんどの方が法的トラブルに対してほぼ無保険状態で暮らしているのです。
法的トラブルは、放置することで後に大問題に発展したり取り返しがつかなくなってしまうことも少なくありません。弁護士保険ミカタに加入していれば、早めに弁護士に相談したり、少ない費用負担で法的トラブルの対応を委任することができますので、被害や損害が拡大することを防ぐ効果が期待できます。
※平成25年5月15日時点で、単独で加入ができる弁護士保険として(ミカタ少額短期保険株式会社調べ)
基本保険料
得トクプラン
このプランを付加することによって、お支払いする保険金が大幅に増加します。少額のトラブルが起きた時でも支払われる保険金の額が大きくなるため、より弁護士に委任しやすくなります。
補償内容と保険金
弁護士保険ミカタは、法的トラブルについて弁護士等に相談する際の法律相談料と、その解決について依頼する際の弁護士費用等を補償する損害保険です。
特定偶発事故の法的トラブル一例
特定偶発事故は、不慮の事故(急激かつ偶然な外来の事故)によって、被保険者やトラブルの相手方がケガをしたり、所有・管理する財物が損壊したことを原因とした法的トラブルをいいます。
一般事件の法的トラブル一例
一般事件は、特定偶発事故以外の法的トラブルをいいます。
保険金の種類と金額
お支払いする保険金は『法律相談料保険金』と『弁護士費用等保険金』の2種類です。
法律相談料保険金は、弁護士に法律相談した際の費用を補償する保険金で、1事案22,000円を上限として弁護士に支払う金額を保険金としてお支払いします。
弁護士費用等保険金は、弁護士にトラブルの解決を依頼した際にかかる費用を補償する保険金で、当社で独自に定めている『基準弁護士費用』を元に算出し、『依頼した弁護士に支払う金額』と『基準弁護士費用を元に算出した金額』のどちらか低いほうを保険金としてお支払いします。
特定偶発事故は、弁護士等に支払う法律相談料と弁護士費用等(着手金・手数料・報酬金・日当・実費等)の実費相当額が補償の対象となります。
特定偶発事故における『基準弁護士費用を元に算出した保険金』の算出方法は、以下のとおりです。
基準弁護士費用 × 縮小てん補割合100%
ただし、当社の基準弁護士費用を超える場合は、お客さまのご負担となります。
交通事故に遭ってしまい、解決を依頼した弁護士から100万円請求され、基準弁護士費用も100万円だった場合
※保険金の支払額については個々の事例により異なり、必ずしも上記支払額を補償するものではありません。
一般事件は、弁護士等に支払う法律相談料の実費相当額と弁護士費用等の一部が補償の対象となります。
一般事件における『基準弁護士費用を元に算出した保険金』の算出方法は、以下のとおりです。
基準弁護士費用 × 縮小てん補割合50〜90%
貸したお金1,000万円の返還を求めて、相手方との交渉を依頼した弁護士から47万円請求されたが、基準弁護士費用が45万円だった場合
※保険金の支払額については個々の事例により異なり、必ずしも上記支払額を補償するものではありません。
※必ずお客さまのご負担が発生します。
現在弁護士報酬は自由化され、報酬規定は弁護士事務所ごとに決定しています。
当社の普通保険約款に定める基準弁護士費用と、依頼する弁護士の報酬基準とは、必ずしも同一とは限りません。依頼する弁護士に支払う金額が、当社で定めた金額を上回る場合は、お客さまのご負担割合が多くなりますのでご注意ください。
特定偶発事故は、実費相当額の補償となることが多いですが、弁護士に支払う費用が当社の基準弁護士費用を超えた場合などでは、被保険者さまのご負担が発生することがあります。
トラブル内容や状況によって補償範囲や補償割合が変わりますので、当社保険金ご利用相談ダイヤルにて詳しくご案内いたします。
特約
家族特約(家族のミカタ)


保険金をお支払いできない主な例
下記に該当する場合、保険金をお支払いすることができませんので、ご注意ください。下記以外においても保険金をお支払いできない場合がございますので、普通保険約款および重要事項説明書をご確認ください。
保険ご契約前に既に発生している法的トラブル
「弁護士に依頼したい事案が発生したため、保険に加入して保険金を受取り、その後解約する」という行為によって、他の契約者さまとの公平性が損なわれてしまう恐れがあるため、保険ご加入前(責任開始日前)に既に発生している法的トラブルに対しては、保険金支払い対象外とさせていただいております。
※弁護士等に相談・依頼をした時期が責任開始日より後であっても、法的トラブルの原因が発生した時期が責任開始日前の場合は保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。
被保険者さま以外が直面した法的トラブル
被保険者さまの家族・友人等または会社(法人)が直面した法的トラブルについては、保険金のお支払対象とはなりません。
事業上(法人)の法的トラブル
「経営している会社が取引先から請求を受けている」などの、法人に関する法的トラブルに関しては、保険金のお支払対象とはなりません。ただし、被保険者さまが個人事業主であった場合、個人事業に関する法的トラブルに関しては、法律相談料のみ保険金のお支払対象となります。
従業員の方が被保険者である場合、「会社員の方が会社でパワハラを受けた」「会社に対して未払残業代を請求をしたい」というような、従業員間または会社に対する労働問題は、事業上の法的トラブルには該当しないため、保険金のお支払対象となります。
法的トラブルの原因が発生していないもの
単なる申請事務や書類作成の依頼、または、法的な問題は起こっていないが、もしこうなったらどうすればよいか等の、今後に備えて弁護士等に助言を求める場合は、保険金のお支払い対象外となります。
待機期間と不担保期間
一般事件には、保険にご加入いただいてから、保険金をお支払いできない待機期間がございます。また、特定の法的トラブルには、保険金をお支払いできない不担保期間がございます。
待機期間(3か月)
保険にご加入いただいてから(責任開始日から)3か月以内に発生した、一般事件につきましては、保険金をお支払いすることはできません。
※特定偶発事故には、待機期間の適用はありません。
離婚・相続・親族関係・リスク取引に関わる法的トラブルの
不担保期間(1年)
保険にご加入いただいてから(責任開始日から)1年以内に発生した、離婚・相続・親族関係・リスク取引に関わる法的トラブルにつきましては、保険金をお支払いすることはできません。 ※保険ご加入後にご結婚された場合につきましては、不担保期間の適用はありませんが、待機期間は適用されます。
保険金支払限度額
保険金のお支払いには、以下の限度額がございます。
※ 通算支払保険金限度額は、同一の被保険者に対して初年度契約以降に支払う法律相談料保険金と弁護士費用等保険金の合計額の限度額です。
※ この保険契約が年間支払限度額または通算支払保険金限度額に達することにより終了した場合、終了後に発生した損害については保険金を支払いません。
※ 着手金等100 万円限度、報酬金等100 万円限度
保険が使える法律事務所
日本全国の弁護士の中からお選びいただけます
トラブルを相談・依頼する弁護士は日本全国の弁護士(2018年6月時点の弁護士の数:40,066名)の中から、被保険者さまに選んでいただくことができます。
また、当社は日本弁護士連合会(日弁連)と「弁護士紹介サービス」について協定を締結しております。
保険金の支払対象のお客さまで、弁護士への正式な法律相談や弁護士への依頼を検討される際に、弁護士のご紹介を希望される場合には、日本弁護士連合会を通じて弁護士の紹介が受けられます。
詳しくはコチラをご覧ください。
付帯サービスと特典サービス
弁護士保険ミカタは、お客さまを法的トラブルから守るため、様々な役立つ付帯サービスをご用意しております。
困りごとや悩みごとは、すぐに解決したい。トラブルになんか遭いたくない。そんな方のために、弁護士から一般的な法制度上のアドバイスが受けられるサービスです。
知り合いに弁護士がいない、自分で弁護士を探すことが難しいといったお悩みを解決するサービスです。
約款(やっかん)と重要事項説明書
約款は、弁護士保険をご契約される前に知っておくべき情報が記載された書類です。重要事項説明書は、約款のなかでも特に知っておいていただきたい事項などを、わかりやすくまとめたものです。
商品をよくご理解いただいたうえでご加入いただけるよう、ウェブサイトでいつでも確認できるようにしております。
※2016年5月26日以前にご加入された方はこちら(新商品への移行をご希望の方はこちら)