よくあるご質問
事業者のミカタについて

- 行政(国や地方公共団体など)を相手方とするトラブルは支払対象となりますか?
-
国、地方公共団体、行政庁、その他行政機関を相手方とする法律事件は、法律相談料保険金は支払いの対象となりますが弁護士費用保険金は支払いの対象とはなりません。
ただし、例外として、次の場合は、法律相談料保険金・弁護士費用保険金ともお支払いの対象となります。- 1.国家賠償請求事件
- 2.税務に関する不服申立て、税務訴訟
- 事業者のミカタと弁護士保険ミカタの違いについて教えてください。
-
事業者のミカタは事業活動を行う法人さまの業務に係るトラブルが保険金のお支払対象となる商品となります。
ただし、保険金お支払可否につきましては詳細をお伺いし判断する事となりますので予めご了承ください。
保険金のお支払についてはこちら - 事業版に加入したいのですが、条件はありますか?
-
事業者のミカタは以下の条件を満たしている場合お申込みいただけます。
①中小企業基本法第2条1項で定める企業の法人であること
②日本語で約款、重要事項説明書、その他申込書類の内容を正しく理解し、読み書きができること
※代表者さまが18歳未満の場合は法定代理人(親権者)の方より同意書をご提出していただく必要があります。 - 中小企業の定義ってなんですか?
-
会社法上の会社を指し、例えば株式会社、有限会社となります。また、中小企業基本法では業種によっても異なりますが従業員数300人以下、資本金3億円以下を中小企業と定義しております。
- 現在弁護士保険ミカタへ加入中ですが、事業者のミカタへ契約を移行できますか?
-
個人事業の方であれば事業特約を付帯いただく事で個人事業に係るトラブルを補償する事が可能です。
事業特約の補償内容についてはこちら
法人の場合は、弁護士保険ミカタ(個人・個人事業の方向けの商品)から事業者のミカタへ移行は出来ません。
弁護士保険ミカタと事業者のミカタで両方加入いただくか、弁護士保険ミカタを解約し新たに事業者のミカタへご加入いただくかのいずれかとなります。 - 事業者のミカタへの申込はどうすればよいですか?
-
お申込みには、Webからと郵送の2種類をご用意しております。
また、保険に関する詳しいご説明をご希望の場合は、代理店よりご案内させていただきますので、代理店窓口検索から代理店をお探しになるか、総合カスタマーセンター(0120-741-066)までご連絡ください。お近くの代理店からお客さまへご連絡が入るよう手配いたします。
Web申込では、5分程度で簡単に保険のお申込をすることができ、普通保険約款や重要事項説明書等もダウンロードいただけます。
書類でのお申込の場合は、詳しい資料と申込用紙をお送り致しますので、総合カスタマーセンター(0120-741-066)までご連絡ください。
また、それぞれお申込方法により申込締切日が異なりますので、ご注意ください。下記表にてご確認ください。【第1回保険料の払込方法と責任開始日】(月払の場合)
申込方法 第1回保険料の
払込方法(経路)受付締切日
(注1)第1回保険料
払込日責任開始日
(注2)申込書での
お申込みクレジットカード払 毎月当社
最終営業日当月末日に決済 翌月1日 口座振替 毎月15日
(注3)翌月27日に振替
(注3)翌々月1日 インターネット
からのお申込みクレジットカード払 毎月月末 当月末日に決済 翌月1日 口座振替 毎月15日
(注4)翌月27日に振替
(注3)翌々月1日 ※同じ月にお申込みいただいても、当社に申込書類が到着した日および第1回保険料の払込方法によって、責任開始日が異なることがありますのでご注意ください。
- 注1不備のない申込書類が締め切り日までに当社に到着した場合に当月受付分として扱います。申込書類が締め切り日までに到着したとしても、申込書類に不備がある場合は翌月以降の受付分になります。
- 注2申込書類の到着が締め切り日以降の場合や、第1回保険料の払込が遅れた場合は、責任開始日も遅れます。
- 注3土日・祝日の場合は、翌営業日となります。なお、保険契約の申込書類の有効期間は3か月です。申込日から3か月以内に、当社の承諾と第1回保険料の払込がない場合は、申し込まれた保険契約は不成立となり、再度申込手続きが必要となります。
- 注4インターネットから「口座振替」を選択された場合は、手続き中にダウンロードいただく「口座振替依頼書」が毎月15日までに当社へ郵送にて到着したものが当月受付分となります。
- 事業者のミカタの契約は会社名で申込することになるのでしょうか?
-
法人名と代表者の氏名両方を記載のうえお申込いただくようになります。
- 保険料はいくらですか?
-
お申込のプランや特約、また保険料の払込回数により保険料は異なります。下記表にてご確認ください。
標準 法律相談料保険金不担保特約を付加した場合 プラン プレミアム スタンダード ライト プレミアム スタンダード ライト 保
険
料月払 19,940円 9,870円 7,000円 9,880円 6,180円 5,160円 一括払 217,490円 107,620円 76,390円 107,810円 67,410円 56,280円 通算限度額(合計) 2,000万円 1,000万円 500万円 2,000万円 1,000万円 500万円 法
律
相
談
料
保
険
金1事案限度額 12万円 4.4万円 2.2万円 ー ー ー 年間限度額 30万円 20万円 10万円 ー ー 弁
護
士
保
険
金1事案限度額 200万円 100万円 50万円 200万円 100万円 50万円 年間限度額 400万円 200万円 100万円 400万円 200万円 100万円 縮
小
て
ん
補
割
合着手金
手数料90% 90% 90% 90% 90% 90% 日当・実費
報酬金45% ー ー 45% ー ー - WEBからの申込でも口座振替払にできますか?
-
Webからのお申込みも口座振替払ができます。口座振替ご希望の場合はWEB上で口座振替希望の方はこちらより表示されるPDF(「口座振替依頼書」)をご自身で印刷していただきご郵送の手順に従い締切日15日までに当社へご送付いただきますようお願い致します。
- 保険料の支払いは会社名義の口座、クレジットカードでも大丈夫ですか?
-
-
法人の場合…口座は法人名義、クレジットカードは法人名義または代表者名義
※代表者名義の場合、代表者が変更となった際はクレジットカードの変更手続きが必要です。
-
法人の場合…口座は法人名義、クレジットカードは法人名義または代表者名義
- 使用できるクレジットカードの種類を教えてください。
-
クレジット機能がついているカードであれば特に決まりはございません。
ただし、デビットカードの対応は致しかねる場合がございます。 - 保険料は一括で払えますか?
-
払込回数は一括払と月払で選択することができます。
- 事業者のミカタでも保険証券や被保険者カードはありますか?
-
補償が開始された日(責任開始日)後、一週間程でご契約住所へ発送致します。
- もし会社や事業を廃業することになったらどうすればいいですか?
-
当社総合カスタマーセンターまでご連絡ください。
誠に残念ながら事業型の保険契約者が、この契約の締結に際してあらかじめ指定した事業活動を終了したとき、契約は失効となります。
失効した場合、保険契約が失効する前に原因事故が発生していたとしても、当社は保険金をお支払することができません。ただし、当社がすでに保険金の支払承認をしていた場合、当社は、承認した範囲で保険金をお支払することができます。 - 解約、失効後、すぐに保険に加入することはできますか?
-
はい。再度お申込みいただくことは可能です。
ただし、復活の取り扱いはございませんので、以前の契約を引き継ぐことはできないため、待機期間や1年間の特定原因不担保期間が適用されます。 - 解約の手続きはいつ、どのようにすればいいですか?また解約返戻金などはありますか?
-
この保険契約は、契約期間の途中でも解約することができます。
ただし、書面でのお手続きが必要となりますので当社コールセンターまでご連絡ください。
また、解約返戻金はございませんが保険料を一括でお支払いいただいた場合は返金が生じることもございますので、詳細は当社コールセンターへお問い合わせください。 - どのような時に失効になりますか?
-
2か月分の保険料を確認出来ない場合失効となります。
尚、当社保険契約には復活のお取り扱いはございませんので、予めご了承ください。 - 保険期間は何年ですか?
-
一年の自動更新になります。
- 住所・社名・代表者・支払方法などの各種変更手続きについて教えてください。
-
詳細はこちらでご確認ください。
- 契約の途中でプランやタイプ(補償内容)を変更できますか?
-
プラン等補償内容の変更につきましては、更新時のみとなります。
更新の約3か月前に更新案内を送付致しますので、内容をご確認いただきご変更のお手続きをお願い致します。 - 更新後、保険料は上がりますか?
-
いいえ、保険金をご利用された場合でも保険料は上がりません。
- 更新を希望しない場合はどうしたらいいですか?
-
保険契約は1年ごとの自動更新ですが、更新の2か月前までに更新案内を送付致します。
その際更新しない旨のご連絡を当社カスタマーセンターへご連絡をお願い致します。当社より非更新連絡通知を送付致します。 - 待機期間とはなんですか?
-
事業者のミカタも待機期間はございます。
一般事件には、保険にご加入いただいてから、3ヶ月以内に発生した原因事故については、保険金支払いの対象とはなりません。尚、偶発事故につきましては待機期間の適用はございません。 - 特定原因不担保期間とはなんですか?
-
原因事故が不担保期間(責任開始後から1年間)中に発生した場合、保険金支払いの対象とならない期間のことをいいます。次の事件が特定原因不担保に該当する事件です。
- 労働、勤務条件に関する事件
- 責任開始日前に締結した契約に関する事件※
※契約に基づく債権の発生・不発生・変更・消滅または不履行に関する事件をいいます。尚、契約の締結時の判定は次のとおりとします。
a.継続的もしくは反復的な取引については最初の取引を開始した時に契約を締結したとみなします。
b.契約更新の場合は、最初の契約を締結した時に契約を締結したとみなします。
c.契約内容を一部変更したときは、変更部分に関してのみ変更時に契約したとみなします。 - 保険金のお支払いができない主な場合の特定原因不担保(1年)の「労働・勤務条件に関する事件」とはどのようなものですか?
-
以下の事件が「労働・勤務条件に関する事件」に該当します。
① 解雇・雇止め・退職に関する事件
② 配置転換・出向・転籍に関する事件
③ 賃金・賞与・退職金に関する事件
④ ⾧時間労働、劣悪な労働環境等に起因する過労死・精神障害に関する事件
⑤ その他、労働協約・就業規則・労働契約に基づく労働条件または勤務条件に関する事件(注)
(注)競業避止義務違反事件・秘密保持義務違反事件を除きます。 - 事業者のミカタで保険を利用できない条件はありますか?
-
保険金をお支払いできない主な場合は以下となります。
①責任開始日前に発生したトラブル
②待機期間・不担保期間中に発生したトラブル
③職業・事業活動以外のトラブル
④被保険者さまが直面したトラブルではないもの
⑤法的トラブルの原因が発生していないもの
詳細は、普通保険約款または重要事項説明書にてご確認ください。 - 事業者のミカタはプライベートで起きたトラブルも保険の対象になりますか?
-
事業者のミカタにのみ加入している場合はプライベートで起きたトラブルは保険の対象にはなりません。
別途個人版の弁護士保険ミカタへの加入が必要となります。 - 従業員のトラブルも保険の対象になりますか?
-
従業員に発生したトラブルはプライベート、業務中問わず、原則対象とはなりません。
ただし、従業員の被害により、被保険者に損害が発生した場合は対象となる可能性がございます。 - 相手方が同じですが、以前相談していた案件とは違う問題が起こりました。相談は可能ですか?
-
法律相談料は保険金お支払いの対象となります。
ただし、同一のものを相手方として、過去に保険を利用した原因事故から3年以内に、異なる原因事故が生じた場合弁護士費用保険金はお支払い対象とすることができません。 - 付帯サービスはどのようなものがありますか?
-
弁護士直通ダイヤルと弁護士紹介サービスをご用意しています。
弁護士直通ダイヤルは、事業に係る内容であれば、保険の対象とならない場合でもご利用いただけますが、弁護士紹介サービスは法律相談料保険金のお支払い対象となった場合のみご利用が可能となります。
※法律相談料不担保特約付きの場合は、弁護士紹介サービスはご利用いただけません。
証券番号等、契約内容を確認させていただいておりますので、法人または代表者が指定した方からのご連絡をお願いいたします。
知的財産権、建築紛争、国際法に関する相談等、高度な専門性を必要とする事案についてはご利用いただけない場合があります。 - 弁護士以外でも利用できますか?
-
事業者のミカタでは弁護士への相談・依頼のみが保険金の対象となります。
- 保険金請求の期限はありますか?
-
はい、当社が事前に承認している原因事故について、弁護士を利用することで損害を被った日の翌日から起算して3年経過した場合は、時効により保険金請求権が消滅するため保険金をお支払いできません。
- 法律相談料保険金の上限はありますか?
-
同じ原因にもとづく法的トラブルの支払限度はプランにより異なります。
ライトプラン:2.2万円 スタンダードプラン:4.4万円 プレミアムプラン:12万円
また、保険期間中の支払限度もプランにより異なります。
ライトプラン:10万円 スタンダードプラン:20万円 プレミアムプラン:30万円 - 弁護士費用等保険金の上限はありますか?
-
同じ原因にもとづく法的トラブルの支払限度は、適用商品によって異なります。
ライトプラン:50万円(着手金・手数料相当分)
スタンダードプラン:100万円(着手金・手数料相当分)
プレミアムプラン:200万円(着手金・手数料・日当・実費・報酬金相当分) - 法律相談料保険金不担保特約のメリットは何ですか。
-
弁護士への相談料を保険金としてお支払いしない代わりに保険料をお安く抑えることができます。
※相談料不担保タイプの場合、弁護士紹介サービスはご利用いただけません。