競業避止義務違反は、企業にとって大きな問題です。
予防策として、さまざまな対策を講じる必要があります。
まず転職や起業を考える個人としては、未経験の分野ではなく、せっかくそれまでに築き上げた経験や知識を生かしてステップアップしたいと考えることが少なくないですから、必然的に従来と同種の業務において転職や起業を検討することが多くなります。
他方、企業(このような個人の勤務先・会社)としては、安易に従業員や役員らに営業秘密やノウハウの活用を認めてしまうと、たちまち大きな会社の損失につながります。
特に当該個人が勤務機会を通じて得た営業秘密やノウハウを利用して、会社の近隣において同種業務に従事すれば、たちまち売上減少などの不利益を被る可能性が高くなります。
このように個人の職業選択の自由と会社の営業秘密などの双方の利害対立をどのように調整するのかは極めて難しい問題であり、これまでにもたくさんの紛争や判例があります。
以下、順次説明します。
適切に対処することで、企業は機密情報の保護を強化し、法的なリスクを最小限に抑えられるでしょう。
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経営者・個人事業主の方へ
競業避止義務とは何か?
競業避止義務という言葉を初めて聞きました。
競業避止義務とは、わかりやすくいうと、競合企業と協業することを禁止する義務のことです。
競業避止義務は従業員だけでなく、役員や退職者にも課せられます。
つまり、競業避止義務とは、企業の秘密を守り、公正な競争を促すための法的な制約と言えるでしょう。
具体例を以下で紹介します。
競業避止義務に違反するケース
肩書きにかかわらず、在職中や退職後に同業他社で働くことは、競業避止義務の典型的な違反例です。
在職中・退職後での具体例を紹介します。
役員・取締役
役員や取締役の競業避止義務は、特に重要な責務と言えます。
在職中
例えば、A社の役員が、同時にB社の業務に関与する行為が挙げられます。
これは明らかに競合行動であり、A社の業績に悪影響を及ぼす可能性が高いでしょう。
役員は機密情報を取り扱う立場にあり、在職中に他の業務に関わると、情報漏洩リスクを高めてしまいます。
そのため、このような行為は、厳しく禁止されています。
実際に、過去には法的措置に至った事例も存在します。
退職後
退職後すぐに競合する企業で同様の職務を行った場合も、競業避止義務に当たる可能性があります。
例えば、C社の元取締役が退職後にD社へ転職し、顧問として勤務する際に、C社在職中に知り得た業務上の秘密を利用することが、これにあたります。
このように、競業避止義務違反が明らかな場合、元雇用主は損害賠償請求や差し止め請求を行うことが可能です。
競業避止義務により、C社の業務上の利益を保護するとともに、業界全体の公正な競争環境が維持できます。
雇用契約を締結した労働者
労働者が雇用契約に基づき、競業避止義務を負います。
在職中
在職中に職員が競業避止義務に違反する典型的なケースは、雇用主の許可なく業務時間内に同業他社で副業することです。
雇用主の利益に反するため、無断の副業を就業規則などで禁止している企業も少なくありません。
具体例として、ある技術者が、本業の企業に無断で競合する新技術の開発に参加したケースがあげられます。
最終的に行為が発覚し、結果として従業員に対し企業が訴訟を起こしたケースがあります。
企業は通常、このような競業避止義務違反に対し、従業員に対する懲戒処分や法的措置を取ることがあります。
退職後
退職後に職員が競業避止義務に違反する典型的な事例としては、元職員が退職直後に競合他社へ移籍し、元の職場の業務秘密を不正利用して業務を行うケースがあります。
退職前に収集した顧客情報や、業務ノウハウを新しい職場で使用することは、競業避止義務違反にあたる可能性があります。
また、退職後に競合する会社に転職し、以前の顧客リストを使用して営業活動を行うことも、競業避止義務違反に当てはまります。
このような不正な情報流出は、元の雇用主に対する背信行為となり、金銭的な損害賠償責任を問われる可能性があります。
競業避止義務違反における裁判事例と具体例
競業避止義務違反で裁判に発展した事例はありますか?
役員・取締役も従業員も、競業避止義務違反における裁判例がありますので紹介します。
役員・取締役の競業避止義務違反の裁判例
1,名古屋高裁判決:貸コンテナ業の取締役競業避止義務違反
貸コンテナ業を営む代表取締役が、同業他社の取締役に無断で就任し、運転資金を提供した事例です。
裁判所は、役員としての地位を利用したとして、競業避止義務違反と認定しました。
被告である代表取締役に、1,626万8,000円の支払い命令が下されています。
2,東京地裁判決:代表取締役の競業行為禁止違反
ある企業の代表取締役が、退職後に同業他社を設立し、元の会社の顧客情報を利用して事業を展開したケースが審理されました。
裁判所は、重大な責任違反と見なし代表取締役に対して、損害賠償責任があると認めました。
従業員の競業避止義務違反の裁判例
1,東京地裁判決:システムエンジニアの競業避止義務違反
システムエンジニアのA氏がB社を退職後、他社で同職に就いたケースです。
B社とA氏の間で、退職後一年間は、以下の競業避止義務を定める特約の契約がなされていました。
- 同業他社・取引先と関係ある事業者に就職できない
- 取引先や競合関係にある事業を開業・会社設立すること
上記の合意前から、A氏はC社と業務委託契約を結び、B社で働いていました。
B社はA氏が競業避止義務違反にあたると、損害賠償を請求。
東京地裁は、B社との競業避止義務が当該労働者の職業選択の自由を不当に制限するものであり、無効であるとの判決を下したのです。
2,大阪地裁判決:退職後の競業禁止特約無効判決
大阪地裁では、退職した従業員が新たに競合企業に参加した事例を扱いました。
従業員には、退職後2年間の競合先への就職を禁止する競業禁止特約が課されていました。
しかし、その内容は時間的に広範囲にわたるものであり、裁判所はこれを公序良俗に反すると判断し、その特約を無効としたのです。
競業禁止特約が労働者に過度の制約を課す場合、それが無効になる可能性があることを明確にしました。
競業避止義務違反の具体例
競業避止義務違反に該当するかどうかは、個々の具体的な状況によって判断されます。
主に以下のような場合に、競業避止違反に該当する可能性がありますので十分に注意しましょう。
- 競合企業への転職活動
在職中の競合企業への転職活動、または退職後すぐに競合企業へ転職した場合、競業避止義務違反とみなされる可能性があります。 - 会社の営業秘密の漏洩
在職中・退職後にかかわらず、在職中に知り得た営業秘密を漏洩することは競業避止義務違反となります。 - 顧客・取引先への営業活動
在職中に知り得た会社の顧客や取引先に対して自身の転職先となる競合企業のサービスを勧誘したり、退職後に前職の顧客リストを利用し営業活動を行い顧客を奪う行為は、競業避止義務違反となります。 - 競合企業の設立・経営
在職中に競合企業を設立したり、経営に関与したりすることは、競業避止義務違反となります。また退職後であっても、会社の顧客や取引先に対して営業活動を行い、顧客を奪う行為は、競業避止義務違反となります。
もしも明確な競業避止義務違反があった場合、元の雇用者は法的措置をとることができます。
競業避止義務の合意が有効かどうかの判断基準
裁判例をみると、意外と競業避止義務違反の判断基準が難しく思えます。
競業避止義務における合意の有効性を判断する際、さまざまな内容が考慮されます。
今回は5つのポイントを紹介します。
1 具体性と明確性
契約内容が具体的かつ、明確に定義されていることが重要です。
従業員が理解しやすい形で、どのような行動が禁止されているのかが明確に記載されている必要があります。
2 範囲の合理性
契約における地理的範囲が、適切に限定されていることが重要です。
国全体ではなく、特定の県や市など、業務の性質に応じた適切な地理的範囲が設定されるべきです。
3 期間の合理性
競業避止義務の期間も合理的でなければなりません。
一般的には1〜2年が妥当とされています。
期間が長すぎると、従業員の職業選択の自由が過度に制限されると見なされる可能性があります。
4 職務範囲の合理性
従業員が避けるべき具体的な職務や、業務領域が明確に指定されていることが重要です。
全ての業務を一律に禁止するのではなく、元の職務と直接競合する活動のみを制限する形が望ましいでしょう。
5 補償の適切性
従業員が受ける制約に見合った補償が提供されているかどうかも、契約の有効性を左右します。
例えば、退職金の増額や一定の期間は手当てを支給するなどの形で補償されることがあります。
競業避止義務違反があった場合の対応
こうしてみると、意外と競業避止義務違反がありそうです。
競業避止義務違反が発覚した際は、違反行為の差止めや損害賠償請求を行うなどの対応が可能です。
競業避止義務違反行為の差止め
競業避止義務違反が発覚した際に最も多い対応は、違反行為の差し止めを要求することです。
事業者側は、まずは任意交渉で、違反行為を停止させるよう求めることが一般的です。
ここで相手方が応じない場合には、法的措置を検討する必要があります。
訴訟手続きや仮処分手続きを行うことで、裁判所の判決により違反行為を行った役員・取締役や従業員へ行為の禁止を求めることができます。
訴訟手続きは判決が出るまで約1~2年の時間を要するのに対し、仮処分手続きは約半年程度の期間で判決が出ます。
損害賠償請求
競業避止義務違反によって事業に損害が発生した場合、企業は違反者に対して損害賠償を請求できます。
この場合、損害賠償請求の根拠となるのは、不法行為による損害賠償(民法709条)または債務不履行に基づく損害賠償(民法415条)です。
具体的な損害額の算定は事例ごとに異なり、失った利益や直接的な損害の補填が求められます。
また、契約に違約金条項が含まれている場合、その条項に基づいた金額の請求も可能です。
実際に損害賠償請求を行う際には、法律の専門家である弁護士へ相談・依頼し、適切な請求となるようにしましょう。
懲戒処分
在職中に競業避止義務違反が発覚した場合、就業規則に基づく懲戒処分が行えます。
懲戒の範囲は注意から解雇までさまざまです。
違反の重大性や事前の警告の有無、従業員の勤務態度などをふまえて決定されます。
重大な違反に対しては、懲戒解雇も視野に入れることがあります。
競業避止義務違反を防止するには
そもそも競業避止違反にならないようにするために、何かできる事はありますか?
競業避止義務違反を未然に防ぐためには、企業が明確な方針を示し、具体的な対策を講じることが重要です。
以下の対策に取り組むことで、従業員による競業避止義務違反を防ぎやすくなります。
1.従業員教育の実施
新入社員および既存社員を対象に、競業避止義務の重要性と具体的な内容を定期的に教育します。
違反した場合の、法的リスクなども併せて周知するとよいでしょう。
2.競業避止誓約書の取り決め
雇用契約時に競業避止に関する誓約書を取り交わします。
入社時のオリエンテーションで、具体的な違反例と法的影響について、わかりやすく説明しましょう。
3.情報セキュリティの強化
定期的な情報セキュリティ監査を行い、機密情報漏洩のリスクを最小限に抑えます。
アクセス制限や情報のデータの暗号化などの技術的対策を徹底し、不正アクセスを防ぎます。
4.違反発覚時の対応プロセスの確立
競業避止義務違反が発覚した場合の報告システムを整備し、素早い初動対応を徹底します。
違反事実が確認された後の法的措置や、内部処分のガイドラインも明確にします。
競業避止義務違反を防止する対策方法
競業避止義務違反を効果的に防止するには、従業員が企業に加入した段階から、明確なガイドラインを設けておくことが重要です。
そうすることで、従業員が業務上の機密を適切に取扱うようになり、将来的な法的リスクを回避できるでしょう。
競業避止義務の合意を行う場面
競業避止義務の合意は、以下で紹介する場面において適切に行いましょう。
そうすれば、企業自身の知的財産と業務上の秘密を守ることにつながります。
入社時
従業員が入社した際、競業避止義務の合意が行われることが一般的です。
入社時に競業避止義務に関する誓約書の提出を求めることで、新入社員はその重要性と法的責任の認識を深められます。
昇進時や異動時
従業員が昇進や部署異動する際にも、競業避止義務の合意を見直す必要があります。
これは従業員の業務範囲が広がり、新たに機密情報を取り扱う可能性があるためです。
昇進や異動のタイミングで改めて合意を行うことで、新しい職務内容に応じた適切な競業避止義務を設定し、法的な保護を強化します。
退職時
従業員の退職に際しても、競業避止義務の合意内容を確認・更新することが重要です。
退職時に元従業員が競合他社へ移籍するリスクを防ぐためにも、競業避止義務の合意をすべきです。
ただし、期間や地域の範囲設定では、職業選択の自由に関する配慮が必要です。
退職の機会には、再度明確なガイドラインを示しましょう。
明確な義務を定める
競業避止義務を遵守し、違反行為を未然に防ぐために、明確な内容を定めることは、極めて重要です。
具体的な義務内容を明確にすることで、従業員はどの行為が禁止されているのかを理解しやすくなり、誤解や無知による違反リスクを防げます。
また、具体的な条件を設定することで、万が一の訴訟においても企業の立場を有利にできます。
なお、競業避止義務において、定義しておきたい具体的な条件は以下のとおりです。
- 職務の範囲:従業員がどの業務に従事してはならないかを具体的に定義する。
- 地理的制限:競業行為が禁止される特定の地域や市場を指定する。
- 期間:競業避止義務が適用される期間を明確にする。
- 敏感情報の取り扱い:退職後にどの情報を利用してはならないか、具体的な指示を出す。
副業を許可制にする
副業を許可制にすることで、従業員がどのような企業で働いているかを把握しやすくなります。
また、競合する業務への従事を防ぎつつ、従業員のキャリア発展につなげられるでしょう。
なお、副業の透明性を高めることで、企業と従業員間の信頼関係を強化し、隠れた競業違反のリスクを最小限に抑えられるメリットもあります。
定期的な研修を行う
定期的に、競業避止義務に関する研修を実施することで、従業員の認識のすり合わせが可能となります。
研修を通じて、従業員が最新の法規制や企業ポリシーを学習できれば、違反リスクの軽減につながります。
まとめ
競業避止義務違反を未然に防ぐためには、以下の対策が効果的です。
- 競業避止義務の明確化
- 副業の許可制導入
- 定期的な研修の実施
上記の対策をとることにより、従業員が企業の方針を理解しやすくなり、違反に伴うリスクの軽減につながります。
企業は従業員との信頼関係を築きながら、競業避止義務の具体的な条件を設けることが重要です。
こうした取り組みが、組織全体に規範の遵守意識の浸透を促し、競業避止義務違反の予防につなげられるでしょう。
木下慎也 弁護士
大阪弁護士会所属
弁護士法人ONE 代表弁護士
大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル12階
06-4797-0905
弁護士として依頼者と十分に協議をしたうえで、可能な限り各人の希望、社会的立場、その依頼者らしい生き方などをしっかりと反映した柔軟な解決を図ることを心掛けている。
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