「精神的苦痛」で慰謝料は請求できる?ズバリ!請求のポイントや相場を分かりやすく解説

ここ数年「セクハラ」「パワハラ」問題というのは、世間的にも認知されてきており、身近に感じている方も多いのではないでしょうか。

もし、勤務中に上司や同僚から精神を病んでしまうくらいの「セクハラ」「パワハラ」を受けた場合、どうすればいいのか混乱してしまうかもしれません。

突然のことで、理解が追い付かず恐怖が先行し、会社に出社することも困難に陥ってしまう可能性は決してゼロではありません。

そして、誰にでも起こり得ることかもしれません。

そうなってくると日常生活もままならなくなっていくのではないでしょうか。

このような、パワハラやセクハラで精神的苦痛を受けた場合、相手方に慰謝料を請求できるのでしょうか?

この記事では、慰謝料請求の条件や具体的な事例、請求方法について詳しく解説します。

記事に入る前に・・・

絶対に許せない。弁護士を立てて訴えてやりたい!
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。
加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」
*2
  • 離婚・男女トラブル
  • 労働トラブル
  • 近隣トラブル
  • 誹謗中傷トラブル
  • 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブル(一般事件)に遭遇したときの弁護士費用を最大100%補償

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」トラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

目次

精神的苦痛による慰謝料とは?

弁護士

精神的苦痛による慰謝料とは、被害を受けた方が精神的なダメージを受けた際に、加害者に対して請求できる損害賠償の一種です。

では、目に見えない精神的苦痛に対してどのようにして慰謝料を請求することができるのでしょうか?

慰謝料の定義

慰謝料とは
精神的苦痛に対する損害賠償金のこと

加害者からのセクハラ・パワハラなどの行為によって、被害者が受けた「精神的な苦痛」を金銭によって補填する目的で支払われるものです。

  • 不法行為に基づく慰謝料(民法第709条)
    例:セクハラ・パワハラ、不倫、交通事故、暴行、誹謗中傷など
  • 契約違反に基づく慰謝料(民法第415条)
    例:離婚に伴う精神的苦痛、医療ミス、雇用契約違反によるハラスメントなど

精神的苦痛の法的な位置づけ

精神的苦痛は、ケガを負わされることや財産の損害などとは異なり、どの程度の不利益を被っているのかが他者には確認をすることが困難なため、法的にその存在や程度を証明することが重要になります。

生命・身体・自由・名誉に関する損害(民法第710条)

他人の生命、身体、自由または名誉を侵害した者は、財産に対する損害のほか、これによって生じた精神的損害についても、その賠償をしなければならない。

例えば、パワハラ・セクハラによる被害者の精神的苦痛や、名誉毀損による精神的苦痛、不倫による配偶者からの精神的苦痛などが挙げられます。

この条文により、精神的苦痛が認められるケースでは財産的な損害の有無にかかわらず慰謝料を請求できることが明確になっています。

不法行為による損害賠償(民法第709条)

故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

ここでいう「損害」には、物理的な損害(ケガや財産の損害)だけでなく、精神的苦痛も含まれます。

例えば、交通事故の被害者が、ケガだけでなく事故による恐怖やストレスを感じた場合や、ネット上で誹謗中傷を受けて精神的に追い詰められた場合などが挙げられます。

つまり、精神的苦痛は法的に「損害」として認められ、慰謝料請求が可能ということになります。

精神的苦痛で慰謝料を請求できるケース

弁護士

精神的苦痛による慰謝料は、被害者が深刻な精神的ダメージを受けた場合に請求できます。

例えば、どのようなケースで慰謝料請求できる可能性があるのでしょうか?

セクハラ・パワハラやいじめ

職場や学校などでのセクハラ・パワハラやいじめなどによって、精神的苦痛を受けた場合、慰謝料を請求することが可能です。

その受けた精神的苦痛を証明できれば、加害者や企業(使用者責任が認められる場合)に対して損害賠償請求ができます。

セクハラ
相手が不快に感じる性的な言動によって、精神的苦痛や不利益を受ける行為を指します。・肩や腰に触る、手を握る
・しつこくデート(会食・飲み会)に誘う
・性的な冗談や下ネタを言う
・服装や体型についてコメントする
・「女性(男性)らしくしろ」と性的役割を押し付ける
・セクハラを拒否したことで不当な評価を受ける など
パワハラ職場内の優越的な立場を利用して、業務上必要のない精神的・身体的苦痛を与える行為を指します。・精神的な攻撃
・上司が部下に対し暴言・叱責を繰り返す
・長時間にわたる説教や罵倒
・無視する、挨拶を返さない
・過剰なノルマを課す など
いじめいじめによって被害者が深刻な精神的苦痛を受けた場合、加害者本人や場合によっては学校・企業に対して慰謝料を請求できます。
特に、継続的な嫌がらせや暴力によって心身に影響が出た場合、損害賠償請求の対象となります。
・殴る、蹴るなどの暴力
・悪口を言う、ネットに書き込む
・物を隠す、壊す など

離婚(不貞行為・DV・モラハラなど)

離婚などで精神的苦痛による慰謝料請求ができる条件は、相手に不法行為が成立している場合となります。

  • 被害者側が精神的苦痛や悲しみなどの精神的な打撃を受けていること
  • 相手の言動と被害者側の精神的苦痛に因果関係が認められること

※不法行為(ふほうこうい)とは、故意または過失によって他人に損害を与えること

交通事故(加害者の過失による被害)

交通事故による精神的苦痛に対して慰謝料を請求できる条件は、加害者に過失がある場合です。

被害者が精神的苦痛を負っていることや、相手の言動と被害者の精神的苦痛に因果関係が認められることなどが挙げられます。

特に「加害者の態度が悪く誠意が感じられない」「加害者に飲酒などの重大な過失があった」「何度も手術を繰り返すなど治療の負担が大きかった」「休職や転職を余儀なくされた」「留年や就職内定の取り消しになった」などの場合には慰謝料の請求が可能です。

医療ミスや不当な処遇

医療ミスや不当な処遇によって受けた精神的苦痛は、慰謝料として請求できます。

慰謝料請求の条件は、違法に精神的苦痛を与えられたことや相手の行為が決して許されるものではない場合になります。

慰謝料の種類

  • 入通院慰謝料・・・入院や通院が必要になった場合に支払われる
  • 後遺障害慰謝料・・・後遺症が残った場合に支払われる
  • 死亡慰謝料・・・患者が死亡した場合に遺族に支払われる

その他のケース(ネット誹謗中傷、逮捕・冤罪など)

インターネット上での誹謗中傷により、精神的苦痛を受けた場合、加害者に対して慰謝料を請求することができます。

SNSなどで、悪意のある投稿やデマを拡散し名誉を毀損した場合は不法行為に該当する場合があり、法的措置を取ることができます。

また、誤って逮捕(誤認逮捕)された場合や、冤罪によって無実の罪を着せられることは、あってはならないことですし、精神的に非常に大きな苦痛を伴います。

仕事や日常生活にも支障をきたし、社会的な評価や信用も失う可能性があるため、精神的ダメージが非常に大きい出来事になります。

こうした不当な逮捕や冤罪によって生じた精神的苦痛に対して、警察、検察、または冤罪を引き起こした人物に対して慰謝料を請求することが可能です。

精神的苦痛の慰謝料相場

精神的苦痛を受けたからといって、高額な慰謝料請求ができるわけではないですよね。

弁護士

事案の内容等によってそれぞれ慰謝料金額の相場があります。

ハラスメント・いじめの場合

職場でのいじめやパワハラによる精神的苦痛の慰謝料の相場は事案によって金額が異なります。

加害者の行為の悪質さや、被害者の精神的なダメージの大きさに基づいて決まります。

長期間にわたって行為が続いた場合、慰謝料は高額になり、特に精神的な苦痛が大きい場合(被害者がうつ病やPTSDなどの精神的障害を発症している場合)は、慰謝料が増額される可能性があります。

また、加害者が反省していない場合や、その行為が非常に悪質な場合も、慰謝料は増額されることがあります。

離婚・不貞行為の場合

離婚や不貞行為(浮気・不倫)、DV(家庭内暴力)、モラルハラスメントなどによる精神的苦痛による慰謝料の金額は、その行為の悪質さや婚姻関係への影響などによって異なります。

交通事故の場合(後遺障害なし・あり)

交通事故による精神的苦痛の慰謝料請求については、後遺障害の有無によって異なります。

また、加害者に重大な過失がある場合(飲酒運転、ひき逃げなど)や、被害者が未成年や高齢者で特別な配慮が必要な場合、後遺障害により仕事や日常生活に深刻な影響がある場合なども金額が加算される要因になります。

ネット上での誹謗中傷の場合

ネット上で誹謗中傷を受けたことで精神的苦痛を理由に慰謝料請求をする場合、誹謗中傷の内容や投稿の方法、投稿の頻度、被害者の損害の程度などを考慮して、慰謝料の請求が認められるかどうかを判断します。

誹謗中傷を受けた時期に、どの程度の精神的苦痛が存在していたのかを客観的に証明する必要があります。

例)「○は詐欺師だ」「○○は犯罪者」・・・名誉毀損(民法709条・刑法230条)

例)「○は頭が悪い」「○○は気持ち悪い」・・・侮辱罪(刑法231条)

例)「○○の住所は○○」「○○の家族構成は○○」・・・プライバシー侵害(民法709条)

例)「この店の食品は不衛生」「この会社はブラック企業」・・・業務妨害(刑法233条)

判例をもとにした請求金額の例

事例1:パワーハラスメント

概要:上司からの継続的なパワハラにより、うつ病を発症したケース。

慰謝料額:150万円

事例2:セクシャルハラスメント

概要:職場でのセクハラ行為により、精神的苦痛を被ったケース。

慰謝料額:100万円

事例3:不貞行為(浮気・不倫)

概要:配偶者の不貞行為により離婚に至ったケース。

慰謝料額:200万円

事例4:DV(ドメスティック・バイオレンス)

概要:配偶者からの長期間にわたる暴力により離婚に至ったケース。

慰謝料額:300万円

事例5:交通事故による慰謝料 後遺障害が残ったケース

概要:交通事故により脊髄損傷を負い、下半身不随となった被害者が、後遺障害等級1級と認定された。

慰謝料額:2,800万円

精神的苦痛による慰謝料の請求方法

精神的苦痛を受けた場合、どのように慰謝料請求をしていけばいいのでしょうか?

弁護士

例えば、当事者間での話し合いや内容証明郵便の送付、調停や裁判などの法的手続きがあります。

事前準備

精神的苦痛による慰謝料を請求することについて、きちんと自分の中で目的を明確にしておきましょう。

例えば、「離婚後の生活資金にしたい」「自分が受けた傷の回復のために使いたい」などそれぞれの理由があると思いますので、強い心で進めていきましょう。

慰謝料請求を成功させるには、精神的苦痛を裏付ける証拠が必要です。

以下のような証拠の収集を行いましょう。

  • 診断書
    ・精神的苦痛によって心療内科や精神科を受診した場合はその診断書
    ・PTSD(心的外傷後ストレス障害)や適応障害、うつ病などの診断があった際の通院履歴
    ・診断書に「いつから症状が出ているか」や「原因となった出来事」などが明記されているか確認
  • 加害者とのやりとり
    ・メールやLINE、SNSのメッセージなど、精神的苦痛を与えてきた相手とのやりとりのスクリーンショット
    ・言葉の暴力やハラスメント、脅迫があった場合、その具体的な発言の録音
  • 証人の確保
    ・精神的苦痛を受けた場面を目撃、相談をした第三者(同僚、友人、家族など)
  • 日記やメモ
    ・いつ、どのような出来事があり、それによってどのような精神的苦痛を受けたかを記録したもの

相手への請求方法

内容証明郵便での請求

内容証明郵便とは
「どのような内容の文書を、誰が、誰に対して、いつ送ったのか」を証明できる郵便のこと

内容証明郵便を活用すれば、「慰謝料請求を行った」という事実に関する証拠とすることができます。

精神的苦痛に関する慰謝料請求権の時効は、被害者が損害および加害者を知ったときから3年(または不法行為のときから20年)で消滅してしまうのですが、内容証明郵便によって慰謝料請求を行えば、消滅時効の完成を6か月間引き延ばすことが可能となります。(民法第150条)

交渉・示談の進め方

加害者側が内容証明郵便を受領し、内容に対して了承し応じる場合、示談交渉が始まります。

示談交渉では、慰謝料の金額や支払い方法などに関する話し合いが行われ、具体的な金額については、それぞれの事情や過去の裁判例を参考にしながら交渉を進めていくことになります。

また、被害者と加害者が納得の上合意をしたら、その内容を「和解合意書」へまとめて締結します。

加害者側は「和解合意書」の内容に従って、被害者に慰謝料を支払うことになります。

裁判所を利用する場合(調停・訴訟)

調停の場合

示談交渉がまとまらない場合、裁判所に民事調停を申し立てることになります。

調停委員が被害者と加害者からそれぞれに主張を聴き取り、両者の間で調整をしながら解決を目指します。

調停が成立すれば、その内容をまとめた調停調書が作成されます。

自身の主張を調停委員に理解してもらい、有利な条件で解決をするためには、説得力のある主張を行う必要がありますので、弁護士を代理人に立てることをおすすめいたします。

訴訟の場合

民事調停が不成立となった場合は、訴訟を提起して慰謝料請求を争います。

※訴訟は民事調停を経ずに提起することも可能です。

訴訟では、被害者側が以下の2点の証拠を用意して慰謝料請求権を立証する必要があります。

  • 加害者の行為が不法行為に該当すること
  • 被害者が受けた損害額、不法行為と損害の因果関係を立証すること

慰謝料請求の注意点と対策

慰謝料を請求する際の注意点などはありますか?

弁護士

さまざまなリスクや、慰謝料が認められにくいケースなどについて知っておくとよいでしょう。

慰謝料請求時のリスクを把握しておく

慰謝料請求をする際、相手に対して過度な攻撃的言動をしてしまったり、不用意に公の面前で責め立てる行為を行うなどしてしまったりすると、名誉毀損罪や脅迫罪で逆に訴えられる可能性があります。

また、相場からかけ離れた金額での慰謝料請求なども紛争が長期化する恐れがありますので注意が必要です。

まずは、第三者へ不用意に公表しない(SNSや会社内での暴露はNG)ことです。

相手に対して脅迫的な表現(「払わなければ社会的に終わらせる」など)も避けましょう。

冷静に、法的根拠を元に慰謝料請求することが大切です。

慰謝料が認められにくいケースについて理解しておく

客観的な証拠がない場合、慰謝料請求が難しくなります。

口頭のやりとりだけで証拠が残っていない場合や、証人がいない、SNSの投稿やLINEのやりとりを削除してしまった場合、病院の通院歴や診断書がない場合なども慰謝料請求は認められにくいでしょう。

また、慰謝料請求には、相手の行為と精神的苦痛の間に「明確な因果関係」が必要です。

例えば、うつ病になった原因が仕事のストレスや家庭環境によるものであると証明ができない場合や、発生から時間が経ちすぎている場合(相手の行為との因果関係が不明確になる)なども、請求が認められない可能性があります。

そうならないためにも、病院に診察へいった場合は、診断書に「原因」を明記してもらうようにしましょう(例:「○○の行為によるストレス反応」など)

弁護士に相談すべきタイミング

弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほど良いでしょう。

なぜなら、早めに弁護士に相談をすることで証拠不備などを避け、慰謝料請求を滞りなく進めることができる可能性が高くなるからです。

また、相手が支払いを拒んだ際などの交渉事もスムーズに行うことができるというメリットもあります。

弁護士に依頼できる主なこと

  • 有効な証拠が何かを判断し、追加で必要な証拠の助言を受けられる(証拠の収集方法をアドバイス)
  • 既存の証拠が裁判で通用するかどうかをチェックできる
  • 相手と直接交渉し、慰謝料支払いの可能性を高める
  • 請求内容や文面をチェックし、法的リスクを回避し相手からの反訴を防ぐ
  • 相手弁護士の主張に対抗し、適切に対応ができる ✓裁判所への書類作成や手続きの代行

あなたが泣き寝入りしないために

絶対に許せない。弁護士を立てて訴えてやりたい!
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。
加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」
*2
  • 離婚・男女トラブル
  • 労働トラブル
  • 近隣トラブル
  • 誹謗中傷トラブル
  • 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブル(一般事件)に遭遇したときの弁護士費用を最大100%補償

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」トラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在  *2  2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 99プランの場合 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

まとめ

「ハラスメントを受けた」「いじめにあった」「不倫をされた」「交通事故にあった」などの不法行為や契約違反によって精神的なダメージを受けた場合、慰謝料請求を求めることができる可能性があります。

慰謝料を求めるためのポイント4点は以下です。

  • 不法行為の証明:加害者の行為が違法であったことを示す(証拠が必要)
  • 精神的苦痛の立証:診断書や証言などで精神的ダメージを証明
  • 因果関係の証明:加害行為と精神的苦痛の関係を明確にする
  • 慰謝料の金額:被害の程度、加害者の故意・過失、過去の判例を考慮して決定

慰謝料請求をすると決心をした際には、なるべく早めに弁護士に相談をすることをおすすめいたします。

しっかりと準備をして、より良い結果になる手助けができれば幸いです。

弁護士
東拓治弁護士

東 拓治 弁護士
 
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階
電話 092-711-1822

【弁護士活動20年】
御相談に対する迅速,正確かつ多面的な解決策の提供を信条としています!
話しやすく、アットホームな雰囲気を心がけておりますので安心して気軽にご相談下さい。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

よかったらシェアしてください!
  • URLをコピーしました!
目次