労働災害とは?労災保険制度や手続き方法、給付の種類を解説

労働災害による被害は、事業者にとって大きな問題となる可能性があります。

ひとたび労働災害が発生してしまうと、被害者やその家族、社会からの批判や信頼の低下、業務の停滞、経済的損失などが懸念されます。

本記事では、労働災害とは何か、労災保険制度や労災認定の手続き方法や流れ、認定基準などを詳しく解説します。

労働災害に関する知識を持ち、事前に対策を講じることで、事業者は被害を最小限に抑え、事業の継続につなげることができればと考えております。

目次

労働災害とはどういう意味か?

労働災害とは?

労働災害とは、労働者が仕事中にケガや病気を負ったり、障害を抱えたり、死亡することをいいます。

一般的に、職場内での事故や怪我、職業病などが労働災害の代表的な例です。

その他にも、長年石綿にかかわる業務をして退職後発病した。また長時間労働で精神疾患を患った、うつ病になったなども労働災害になりえます。

このため事業主は、労働災害を未然に防ぐため、事業主は、安全対策を徹底することや、従業員の教育・訓練を実施、労働時間の管理などを徹底しなければなりません。

労災保険制度とは?

本来、労働災害が発生した場合には、労働基準法や労働安全衛生法などの法律に基づき、事業者は必要な対応を行うことが求められます。そして、従業員への補償をしなければなりません。

しかし、すべての会社が、被災した従業員に対して十分な補償ができるとは限りません。

そうなると従業員は安心して、仕事ができなくなります。

そこで国は、労災保険制度を、労働災害による被害の補償や治療費の負担などを行うことで、労働者の安全と健康を守ることを目的とした制度を作らせました。

事業主が毎月保険金を掛けることで、労働者保険は、労働災害によるケガや病気、障害、死亡事故などに対して、保険として補償されることになります。

なお保険料は会社負担となります。

労働災害の手続き方法と流れ

労働災害が発生した場合、次のような手続きが必要になります。

【労災保険の手続き方法と流れ】

労災申請書の提出

労働者は、労災認定を受けるため、労働基準監督署(以下、労基署)に労災申請書を提出します。(事業主が代わりに手続きをとることもできます)。

労基署は、申請書の受付後、申請に必要な書類を被災者に指示します。

書類作成、提出

被災者(もしくは事業主)は、指示された書類を作成し、労基署に提出します。

労基署は、提出された書類をもとに、調査を行います。

労災認定、労災補償の支払い

労基署の調査に基づき、労働災害が認められる場合は、被災者に対して労災認定が行われます。

認定が行われた場合、被災者には労災補償が支払われます。

状況によって事業主は、労働災害が認められた場合には、補償のための費用を負担することになります。

また、同様の事故を防止するための改善策を実施することが求められます。

労災保険料の計算方法について

「全労働者の前年度内(1年間)の賃金総額」×「労災保険率」 = 労災保険料(1円未満は切り捨て)

「全労働者」は、役員や労災保険に加入できない人は除きますが、年度途中の退職者は含みます。

注意したいのが、賃金総額に含むものと含まれないものがあることです。 厚生労働省が出している以下の表をよく確認しましょう。

<労働保険対象賃金の範囲>厚生労働省から引用
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/dl/1-3-2.pdf

また、「労災保険率」は、事業の種別ごとに異なります。

こちらも厚生労働省の表を参照しましょう。(平成30年4月から変更ありません。2023年11月現在)

<労災保険率表>厚生労働省HPから引用
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/var/rev0/0119/5813/hokenritu.pdf

労災認定の基準

では、業務上でケガや病気になった場合、全て労災認定が出るのでしょうか。

ここからは労災が給付されるための要件(認定基準)についてみていきたいと思います。

認定基準とは

労働災害の被害者が労災認定を受けることにより、労働災害によって生じた損害の補償を受けることができます。

労災かどうかの認定基準は、事故発生が被災者の働いていた場所や時間に関連していたかどうかによって決まります。

つまり、事故が労働者の業務に関連するものであり、労働者が業務を行っていた時間帯に発生したことが必要です。

また、労働災害の原因が明らかになっていることや、その原因が被災者による自己責任ではないかなどが問われます。

業務遂行性と業務起因性

もっと厳密に伝えると、労災事故だと認定されるには、必ず「業務遂行性」と「業務起因性」が求められます

「業務遂行性」とは、労働者が業務を遂行する上で発生した事故や障害のことを指します。

また、「業務起因性」とは、労働者が業務に従事していることが原因で発生した事故や障害のことを指します。

つまり、労働者が仕事をする中で、仕事の性質や環境などが原因で起こったこと、労働者が仕事を行ったこと自体が直接の原因で起こったことでなければ労災の認定がされません。

労災認定される条件【ケース別】

ケガで労災認定されるケース

労働者が、勤務中に業務に関連する事故によってケガをした場合、労災認定の対象となります。

  • 仕事中に作業機械に手を挟まれた。
  • 高所作業中に転落して骨折した。
  • 無理な姿勢で長時間作業を行ったため、腰を痛めた。
  • 運搬中に重い荷物が落下して、足を負傷した

病気(疾病)で労災認定されるケース

このケースは業務中に発症した病気という意味ではなく、労働者が勤務先で有害物質等に曝されたことによって病気を発症したことを意味します。

具体的には、以下のようなケースが当てはまります。

  • 作業中に発生する粉じんや化学物質などにより、アレルギー症状や呼吸器疾患を発症した。
  • 業務上のストレスや過労により、うつ病や不安障害などの精神疾患を発症した。
  • 長時間立ち仕事や重労働により、膝や腰に負担がかかって病気になった。
  • 熱中症や低体温症など、気象条件による疾患。
  • 長時間のパソコン作業により、眼精疲労や肩こりが悪化して病気になった。

労働者の精神疾患で労災認定されるケース

労働者が、勤務中に発病した場合や、勤務中に精神的なストレスによって発病した場合も、労災認定の対象となる場合があります。

労働者の精神疾患で労災認定される事例には以下のようなものがあります。

  • 長時間の業務ストレスやパワーハラスメントによって、うつ病や不安障害などを発症した。
  • 業務上のトラブルや失敗によって、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症した。
  • 業務上の人間関係や職場環境の悪化によって、適応障害や心身症を発症した。
  • 長時間の残業や過重労働によって、疲労やストレスによる神経症状を発症した。

これらのように、労働者が業務に従事することによって精神的な問題を抱えた場合、労働災害として認定されることがあります。

当然、労災認定を受けるためには、業務との因果関係があることが必要であるとされています。

労災認定で受けられる給付の種類

労災を受けるとどんな補償がされるのでしょうか。

ここではイメージがわきやすいように記載していますが、細かく知りたい場合は厚生労働省のページをご確認いただくとよいでしょう。

①療養補償給付【療養給付】

業務中に発生したケガや病気の治療費に係る費用(病院代など)を補償するものです。

病院の診察費(薬代)や手術や処置をした場合の費用などがこれに当てはまります。

これら病院等にかかる費用が全て労災保険で補償され、完治もしくは治療の必要がなくなるまで補償をうけることができます。

②休業補償給付【休業給付】

ケガや病気により、(一時的に)働けなくなった期間の収入補償するものです。

具体的には給料の約60%が、欠勤4日目以降に補償されます。

(欠勤した3日間は会社から給料の約60%が会社で補償を受けることができます。)

また上記にプラスして、休業特別支給金として休業補償給付が支払われる期間、給料の約20%の補償も受けることができます。

③傷病補償年金【傷病年金】

労働者の病気やケガが直っておらず、重度の障害を負っている(休業補償給付を受け取っている)状態1年6ヶ月を超えた場合、労基署長の職権(判断)にて切り替わります。

④障害補償給付【障害給付】

治癒または症状が固定した(医者にいってもなおる見込みのない)場合、障害の認定がされて障害年金もしくは障害一時金を受け取ることができます。

障害等級 11級

片方の手の人差し指、中指、または薬指のどれか1本を失った場合。など

一時金として、おおよそ給料(日額)の223日相当分を受け取ることができます。

障害等級 5級

片目が失明し、他眼の視力が0.1以下。

神経系統の機能(脳・脊髄)又は精神に著しい障害を残し、簡易的な仕事以外はできない状態。など

年金として、おおよそ給料(日額)の245日相当分を受け取ることができます。

⑤遺族補償給付【遺族給付】

労災事故で亡くなった場合、遺族がもらえる補償です。

この補償はかなり手厚く、亡くなった方の給料の153日以上(生計維持をしていた人数により変更)を年金で受け取れる権利のある人が死ぬまで権利を有します。

もらえるのは、一緒に住んでいた(生計維持関係にある)主に配偶者や子ども、親ですが、受け取る人がいない場合は、孫・祖父母・兄弟姉妹なども対象になります。(優先順位は法律で決まっています)

⑥葬祭料・葬祭給付

葬祭費用として遺族が受け取ることができます。

おおよそ、亡くなった方の生前の給与2ヶ月分が目安となります。

⑦介護補償給付【介護給付】

労働者の介護を、業者に依頼している、もしくは身内で介護している間、家族の介護費用の負担軽減のため受け取れる給付となります。

ただし、労働者が病院等で介護を受けている場合は、介護費用の負担がないので別途支給はされません。

労災が認定されて従業員に休業補償を支払った事例

事例1サービス業従事者:客とのトラブルで暴行を受けた

飲食店に勤めるAさんが客とのトラブルで暴行を受け、擦り傷や打撲を負い、数日休業しました。

労災の審査の結果、暴行を受けたことが業務に起因すると認められ、休業補償が支払われました。

事例2介護職員:利用者への介護の最中にケガを負った

介護職員であるBさんが利用者の介護をしていたところ転倒し、捻挫などのケガを負い数週間休業しました。

労災の審査の結果、利用者の体調や状態に配慮しなかったことが原因と認められ、休業補償が支払われました。

事例3従業員:業務上のストレスによりうつ病を発症した

従業員Cさんが過度な業務負担によりうつ病を発症し、1年ほど休業しました。

労災の審査の結果、業務上のストレスが原因と認められ、休業補償が支払われました。

事例4運送業従事者:荷物の運搬中に転倒

運送業従事者Dさんが荷物を運搬中に転倒し骨折、2か月ほど休業しました。

労災の審査の結果、荷物の重量や運搬方法が適切でなかったことが原因と認められ、休業補償が支払われました。

労災認定について弁護士に相談すべきケースとは

労災認定を受けると、医療費や休業補償などの給付が受けられます。

しかし、労災認定は必ずしも簡単には行われません。場合によっては、弁護士に相談することが必要になることもあります。

弁護士に相談すべきケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 労災認定の結果に納得がいかない場合
  • 労災認定とは別に、会社や第三者に対して損害賠償を求めたい場合
  • 会社や保険者から不当な圧力を受けている場合
  • 労災認定の申請方法や書類の作成に不安がある場合

労災認定がされなかった場合

労働者が労災認定を申請したにも関わらず、労災認定がされなかった場合には、弁護士に相談することが考えられます。

弁護士は、労災認定の手続きや申請書類の作成、不認定の理由を確認することなど、法的な知識や経験を活かして労働者をサポートすることが可能です。

会社に対して損害請求をしたい場合

労災で会社に対して損害賠償請求を考えている場合、弁護士に相談することをおすすめします。

特に労災で補償されている場合、会社に対して損害請求をするのは簡単ではありません。

損害賠償請求をしようとした場合、会社との交渉に加えて、訴訟を起こすことも必要になる場合があります。そんな時弁護士は、交渉や訴訟において、適切な賠償金額を確保するための交渉や訴訟戦略を立てることができます。

その他、

会社や保険者から不当な圧力を受けている場合

労災認定の申請方法や書類の作成に不安がある場合

重度の障害を負った場合

このような場合でも弁護士に相談すると安心です。

弁護士に相談することで、労災認定の手続きや権利の保護に役立ちます。

弁護士に相談する際には、事故の経緯や診断書などの証拠を用意しておくとスムーズです。

労災認定に関するよくある質問

Q1 労災認定がされなかった場合、どのような対応が必要ですか?

A1 労災認定がされなかった場合でも、労働者は事業主に対して適切な補償を請求することができます。事業主が業務上の過失によって労災が発生したと考えられる場合、業務上過失による賠償請求をすることができます。

Q2 業務上のけがや病気の場合、労災給付の対象者は誰ですか?

A2 原則として、業務上のけがや病気にかかった従業員は、労災給付の対象となります。これには、フルタイムとパートタイムの両方の従業員、および臨時従業員と季節労働者が含まれます。

Q3 労働災害を防止するために、雇用主は何をすることができますか?

A3 雇用主は、従業員への適切なトレーニングと教育の提供、定期的な安全検査と監査の実施、安全プロトコルと手順の実施など、労働関連の事故や怪我を防止するために多くの措置を講じることができます。

雇用主はまた、職場での潜在的な危険を特定して対処することを実施する必要があり、従業員が安全上の懸念や事故をできるだけ早く報告できるような体制を整える必要があります。

まとめ

労災認定は、労働者が職務上の事由でケガや病気を負った場合、その労災が労災保険の対象になるかどうかを判断する手続きです。

労働災害は、労働者にとって深刻な問題であり、その影響は労働者本人だけでなく、家族や職場にも及びます。

労災認定が適切に行われることで、労働者は適切な補償を受けることができ、職場の安全管理の改善にもつながります。

労働者と労働環境の健康を守り、より良い職場環境を実現するために、労災に関する情報をもっておくこと、また必要に応じて専門家に相談することが大切です。

弁護士
黒田弁護士

弁護士 黒田悦男 

大阪弁護士会所属
弁護士法人 茨木太陽 代表
住所:大阪府茨木市双葉町10-1
電話:0120-932-981

事務所として、大阪府茨木市の他、京都市、堺市にて、交通事故被害者側に特化。後遺障害認定分野については、注力分野とし、医学的研鑽も重ねています。

また法人の顧問をはじめ事業上のトラブルにも対応をしています。

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