さて早速ですが質問です。
与えられた有給休暇を、すべて消化できている従業員はどのくらいいるのでしょうか?
もし、従業員から「有給休暇を買い取ってほしい」「休まなくてもいいからその分買い取ってくれ」などと言われたら、それは合法なのでしょうか?違法となるのでしょうか?
有給休暇の買い取りが法的に認められる方法とは、どのようなケースなのでしょうか?
この問いにちょっと悩んでしまった経営者の方、ご安心ください。
この記事で、有給休暇の考え方や扱い方について分かりやすく解説していきます。
「弁護士に相談なんて大げさな・・・」という時代は終わりました!
経営者・個人事業主の方へ
有給休暇の買い取りは原則違法
たとえ労働者の同意があったとしても、有給休暇の買い取りは原則として違法(※1)です。
なぜなら、金銭による代替が許されていないからです。
雇い主である事業主は、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、有給休暇を付与しなければなりません。
年次有給休暇を与えなければならない一定の要件 | 雇い入れ日から6か月が経過し、なおかつその期間の全労働日の8割以上出勤していること |
※1 例外として有給休暇の買い取りが認められる場合もあります
また、労働基準法39条では、「有給休暇(正式には「年次有給休暇」)は心身をリフレッシュし疲労を回復するための労働者の権利」としています。
賃金が支払われる休暇であるであるにもかかわらず有給休暇の買い取りを積極的に認めてしまうと、「従業員に有給休暇を取得させないこと」が常習化する可能性もあり、法律で定めた意図をなくしてしまう恐れがあります。
有給休暇には、「従業員の休息を」というはっきりとした目的があり、その機会を奪うことは、有給休暇制度の趣旨に反することになるため労働法で違法とされている、ということです。
また、従業員から有給休暇の買い取りを要求されても、事業主がそれに応じる義務はありません。
法定日数は従業員にリフレッシュの時間を与えるという目的があるので、「お金」(有給)の点よりも「休暇」の点に意味があります。
お金を与えればよいわけではありません。
有給休暇の買い取りが認められる例外とは
有給休暇の買い取りは原則禁止されていますが、例外として認められるケースもあります。
この「例外」は、使用者が買い取っても良い場合であり、使用者に買取義務(従業員に買い取らせる権利)がある場合ではないので注意してください。
例えば、「退職日が近づいているのだけれども、どうしても消化しきれない日数が残っている」といった場合などは買い取りが認められるのでしょうか?
ここからは、例外として有給休暇の買い取りが認められるケースを見ていきましょう。
時効を迎えた有給休暇
有給休暇は、労働者が取得できる日から2年で時効(消滅)になります。
この2年以内に消化できなかった有給休暇については、雇い主である事業主側が買い取りを行うことは許可されています。
法定日数を超える有給休暇
法律によって定められた日数よりも多く有給休暇を与えている場合、その基準を超える有給休暇については買い取りをしても違法にはなりません。
労働者に有給休暇を取得する権利が発生する要件
- 6か月以上継続的に勤務している
- 全労働時間の8割以上出勤している
週30時間以上の労働者が①②の要件を満たしている場合、6カ月を経過した日から10日以上の有給休暇を正社員・パート・アルバイトへ1年ごとに付与します。
例えば、週30時間も働いていないパートの場合、週1日の労働であっても、6か月がたっていれば1日、1年半後経過していれば2日の有給休暇が与えられます。
この規定日数以上の有給休暇を付与している場合は、超えた日数については買い取りをしても違法とはなりません。
退職時に未消化となった有給休暇
退職時、従業員から年次有給休暇の一括行使がなされると、引継ぎが不十分になる可能性があります。
企業(使用者)は、そのような行使を回避するため、時季指定権行使や有給休暇の買取を検討することがあります。
これはケースに応じた判断であるため、専門家にご相談ください。
退職する際に、残っている有給休暇を全て消化できない場合は、「退職後にその残日数を使うことができない」という理由から有給制度の趣旨に反していないため買い取ることが可能です。
買取価格は、特に事前の定めがない限り当事者の合意で定めます。
また、退職時の買取の場合、給与所得ではなく「退職所得」とできれば、社会保険料や税金などを押さえることもできます。
特別休暇等の会社独自に定めている有給休暇
労働基準法で定められている有給休暇の他にも、福利厚生として、以下のような特別休暇を認めている会社もあります。
- 慶弔休暇
- リフレッシュ休暇
- 夏季休暇
- バースデイ休暇
- ボランティア休暇
- アニバーサリー休暇 など
このような、独自に定めた休暇の場合、特別休暇が有給であったとしても買い取りをすることは違法にはなりません。
有給休暇を買い取ったら罰則はある?
では、ここで問題です。
Q、有給休暇を会社が強制的に買い取りした場合、罰則はあるのでしょうか?
こたえ・・・罰則はあります!
有給休暇を会社が強制的に買い取りした場合には、「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という決まりがあります。
他にも有給休暇にかかわる罰則として、「従業員が有給休暇取得を希望したにもかかわらずそれを拒んだ」という場合にも、同じく6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が発生します。
有給休暇買い取りの3つの計算方法
有給休暇の買い取りの際、金額の決め方については法律上のルールはありません。
会社の就業規則で、有給休暇買い取り時の計算方法についての規定がある場合は、その基準に従います。
規定がない場合には当事者間で決めることになりますが、一般的には「通常賃金」「平均賃金」「標準報酬月額」のいずれかの計算方法1つを選択し、算出することになります。
ここでは、規定がない場合の3つの計算方法について解説します。
通常賃金で買い取る場合
- 時給制・・・時給額に所定労働時間をかけて計算
- 月給制・・・月給額を1カ月の勤務日数で割って計算
- 日給制・・・日給額がそのままの買い取り金額
例:5日間の有給休暇を買い取る場合
【月給30万円で、1カ月の所定労働日数が20日の従業員】
30万円÷20日となり通常賃金は15,000円×有休5日分=75,000円が買い取り金額
【時給1,200円で、所定労働時間数が8時間の従業員】
1,200円×8時間となり通常賃金は9,600円×有休5日分=48,000円が買い取り金額
平均賃金で買い取る場合
労働基準法で定められた「平均賃金」を基準に計算する方法です。
過去3ヶ月間の賃金総額を基に計算されます。
賃金が「時給」や「日給」、または「出来高制」で支払われていて、働く日数が少ない場合は、過去3ヶ月間の賃金総額を働いた日数で割り、そこから60%(6割)を計算した金額が、最低限保障されます。
平均賃金より最低限保障される金額の方が高い場合は、そちらを平均賃金として適用します。
働く日数が少ない場合でも、平均賃金が低くなりすぎないよう最低限の保障があるということになります。
例:5日間の有給休暇を買い取る場合
- 3か月分の賃金総額が90万円
- 3か月の総日数=92日
平均賃金は、90万円÷92日=9,782円(小数点以下は切り捨て)
9,782円×有休5日分=48,910円が買い取り金額
標準報酬月額を利用して買い取る場合
算出した月平均額を標準報酬月額表にある等級区分に当てはめて、日割り計算して1日当たりの賃金を算出します。
例:5日分の有給休暇を買い取る場合
【標準報酬月額が30万円の場合】
30万円÷30日=1万円×有休5日分=5万円が買い取り金額
なお、標準報酬月額による算定を利用する場合には、書面形式での労使協定締結が必須となります。
有給休暇を買い取る際の注意点
有給休暇を買い取る際には、法的に問題ないか等十分な注意が必要です。
会社に有給休暇買い取りの法的義務はない
有給休暇の買い取りに応じなければならない、という法的な義務は会社側にはそもそもありません。
繰り返しになりますが、原則、有給休暇の買い取りは違法です。
ただし、会社の就業規則などで、有給の買い取り制度が規定されている場合には、その規定に沿って対応していきましょう。
場合によっては、就業規則に違法な買取条項があれば、就業規則に基づく有給買取も違法になります。
迷ったら、念のため専門家に相談しましょう。
有給休暇を買い取りした場合は「賞与」として計上
通常、有給休暇が取得された場合経理上では「給料」として取り扱いますが、有給休暇を買い取った際には「賞与」として取り扱います。
退職時の年次有給休暇の買取は、給与所得(賞与)ではなく退職所得として扱える場合があります。
その場合には、社会保険料や税金の負担を軽減できます。
通常の賞与と同様となるため、管轄の年金事務所へ被保険者賞与支払届を提出する必要があります。
また、従業員へは通常の給与明細ではなく、賞与明細を別途発行します。
有給休暇買い取りのメリットについて知っておく
会社にとって、有給休暇の買い取りは法的な観点からもデメリットが多いように見えます。
しかし、有給休暇を買い取り従業員に早期退職してもらうことで、社会保険料の負担を軽減できるというメリットがあります。
また、例えば従業員が有給消化中にトラブルを起こした場合には、所属している会社に責任を問われる恐れがあります。
こういった問題を回避したい場合には、有休を消化してもらうよりも有休を買い取るほうが、会社にとってメリットがあるといえるでしょう。
年次有給休暇の買取一般ではなく、退職時か否か、
①退職時の未消化分の買取
②退職時の一括行使回避のための買取(そもそも買取が許されるか。)
によって見解が分かれる可能性があります。
この点心配な方は、専門家にご相談すると良いでしょう。
そして、従業員側にも税金面でメリットがあります。
通常の有休消化の場合は所得税がかかりますが、退職時に有給休暇を会社に買い取ってもらった場合、その金額は退職所得に該当します。
退職金は1年あたり40万円の非課税枠があるため、場合によっては税金がかかりません。
もしも会社側が有休の買い取りを推奨したい場合には、従業員にこういった説明をすることでスムーズに取引できる可能性があります。
まとめ
従業員から「休みたくないので、有給休暇を買い取ってください」と要求されても、原則的に買い取りは禁止されています。
ただし、未消化分が溜まっている場合や退職する際には、例外が適用される(違法とならない)ケースもあるため、こういった場合には買い取りを検討すると良いでしょう。
従業員とのトラブル防止のためにも、事前に就業規則に有給休暇の取り扱いについて記載することが大切です。
弁護士などの専門家に事前に相談するなどして、備えておくことをおすすめいたします。
この記事が、従業員とのより良い関係性を築くうえでお役に立てれば幸いです。
戦略法務として、商標・著作権・景品表示法など表示関係全般や企業法務、男女トラブルや交通事故などの私的問題、社内研修まで幅広く扱う
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