債務不履行とは?未払い・納期遅れが起きたときに取るべき法的対応を解説

「取引先が期日までに代金を支払ってくれない」
「約束の納期までに商品が届かなかったので、自社の取引先に迷惑をかけてしまった」

このように、契約相手が約束を守らないトラブルに直面している経営者の方は少なくありません。

結論から言うと、条件を満たせば、契約相手に対しての損害賠償請求・契約解除などの法的対応が可能です。

本記事では、債務不履行の定義や成立要件、具体的な対応方法などを、弁護士監修のもと、詳しく解説していきます。

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目次

債務不履行とは

弁護士

債務不履行とは、すなわち契約違反のことです。

契約に基づく義務を果たさないことをいい、代金の未払い、商品の未納品、サービスの不提供など、約束した内容が実行されない状態を指します。

書面がなくても契約が成立していれば該当する

債務不履行は、契約書がなくても成立します。

契約を記した書面がなくとも、メールでのやりとり、督促の際に送付した郵便物や請求書といった資料が、契約の存在やその内容を示す証拠として認められる場合もあるのです。

また、口頭での合意や継続的な取引実績があれば、それ自体も契約と認められることもあります。

したがって、契約書がないからといって債務不履行の主張ができないわけではありません。

法的な責任の発生

債務不履行は、民法第415条に明確に規定されている法的な概念です。

単なる商習慣上の問題や道義的責任ではなく、要件を満たせば損害賠償請求権や契約解除権が法律上当然に発生します。

裁判所を通じて強制的に権利を実現できるため、たとえ相手の同意がなくても法的手続きを進められます。

債務不履行には3つのパターンがある

一口に「債務不履行」と言っても、様々なパターンが考えられますよね。

弁護士

そうですね。
債務不履行には、以下の3種類があります。

  1. 履行遅滞
  2. 履行不能
  3. 不完全履行

どのパターンに該当するかによって、債権者が取るべき対応方法は異なります。

履行遅滞

履行遅滞とは
債務者が期限までに債務を履行しないことを指す

約束した期限を過ぎても代金を支払わない、納期に間に合わないなどが該当します。

確定期限がある場合は、期限到来時から遅滞の責任を負います。

まずは、履行を請求することが基本的な対応です。

履行不能

履行不能とは
契約成立後に債務者が債務を物理的・法的に実行できなくなる状態を指す

たとえば、引き渡すべき商品が火災や事故などで破損してしまった場合などが該当します。

なお、金銭債務については、例えば特定の中古の車が全損して引渡しができなくなってしまう場合等とは異なり、世の中から金銭がなくなるわけではないので履行不能には該当しません。

したがって、金銭債務については、履行請求しても応じない場合、次には履行不能ではなく、履行遅滞を理由とする契約解除や損害賠償請求を検討することになります。

これらの契約解除や損害賠償請求については後述します。

不完全履行

不完全履行とは
債務者が履行を行ったものの、その内容が契約の定めに適合していない状態を指す

たとえば、複数個の商品を納品する契約で、半分のみの納品となった場合や、品質の一部が基準に達していない等のケースなどが該当します。

上記ケースのように、契約の内容に適合しない場合は、履行追完請求や代金の減額請求が可能です。

債務不履行が成立する4つの要件

債務不履行に基づく損害賠償請求が認められるには、4つの要件を満たす必要があります。

弁護士

これらを満たすかどうかで法的対応の可否が決まります。

感情論ではなく客観的な基準に基づいて判断することが重要、ということですね。

当事者間に契約が存在するか

債務不履行の成立には、当事者間で契約の締結が必要です。

契約書がない場合でも、メールでのやりとりや継続的な取引実績、請求書の発行などから契約関係を立証できます。

契約が成立していなければ、債務不履行ではなく不法行為の問題になります。

契約の存在が証明できる証拠を確保しておくことが重要です。

契約上の義務が果たされていないか

債務不履行の成立には、相手による債務の不履行が必要です。

すなわち、約束した義務が果たされていない事実が求められます。

どのような義務がどの程度履行されていないのかを具体的に把握し、証拠で示せる状態にしておく必要があります。

金銭的な損害が実際に発生しているか

債務不履行を主張するためには、「損害」が発生していること、及びその損害額としての「金額」が確定していることが必要となります。

具体的には、新築マンションの引き渡しが1週間遅れたため、その間ホテルに宿泊したり、仮住まいの賃料を払ったりした場合の費用などが損害に該当します。

一方で、納品が数日遅れても実害がなければ損害賠償の対象にはなりません。

債務不履行と損害に因果関係があるか

損害賠償を請求するには、発生した損害と相手方の債務不履行においての因果関係が認められなければなりません。

すなわち、その債務不履行がなければ、損害が生じなかったという関係性が必要です。

なお、賠償の対象となるのは、通常生じると考えられる損害に加え、当事者が予想可能であった特別の事情に基づく損害に限られます。

また、これらはすべて、相当因果関係の範囲内にあることが要件とされています。

債務不履行と間違えやすい概念

債務不履行と混同しやすい概念がいくつかあります。

弁護士

これらを正確に区別することで、適切に対応できるようになります。

例えばどんなパターンと間違えやすいですか?

契約がない場合には不法行為にあたる

債務不履行は、

  • 当事者間に契約関係が存在している
  • 契約違反をしている

という場合に成立します。

これに対し、不法行為は、契約関係が存在しなくても成立し得ます。

たとえば、交通事故や名誉毀損などが典型的な例です。

契約が成立していない状態で発生した損害は、債務不履行ではなく不法行為として民法第709条に基づく損害賠償請求が行われます。

弁護士

両者は成立要件や時効期間が異なるため、適用条文の判断には注意が必要です。

最初から支払う意思がなければ詐欺にあたる

債務不履行は、あくまで民事上の責任であり、原則として刑事罰の対象にはなりません。

したがって、債務不履行の事実が、ただちに詐欺罪に該当することは基本的にはありません。

ただし、はじめから代金を支払う意思がないにもかかわらず、商品を注文したような場合は、「相手を欺いて財物を交付させた」として、詐欺罪が成立する可能性があります。

なお、単に支払い期限を過ぎているだけで、相手に支払う意思があり、履行が遅れているにすぎないと見なされる場合は、詐欺罪に該当しません。

刑事責任が問われるかどうかは、行為者の主観的意図や、当初の取引態様などから総合的に判断されます。

金銭に限定した債務はデフォルトにあたる

債務不履行は契約上のすべての債務について履行されなかった状態を指します。

これは金銭の支払いに限らず、契約に基づくあらゆる義務を履行しなかった場合に成立します。

一方、デフォルトとは主に金銭における債務のことで、特に金融分野で用いられることが多い用語です。

企業や国が発行した債券や国債において、利払いまたは元本の返済が期日どおりにおこなわれない状況を指します。

債務不履行が起きたときに取れる5つの手段

弁護士

債務不履行に対して、債権者が取れる法的手段が5つあります。

状況に合わせて、手段を選択することが重要ですね。

履行請求

債務者が任意に債務の履行を行わない場合、債権者は民事執行法その他の強制執行に関する法令に基づき、裁判所に履行請求ができます。

もっとも、実務上はいきなり裁判所に申立てをするのではなく、まず電話やメールなどを使って相手方に連絡を取り、履行を促すことが基本です。

債務者がそれでも応じない場合には、書面による催告に進みます。

催告の方法について法律上の定めは特にありませんが、証拠として残すためには内容証明郵便を用いるのがおすすめです。

内容証明による催告を行うことで、債務者に対して履行の意思を改めて確認することができ、また、今後の法的手続に備えるうえでも有効な証拠となります。

損害賠償請求

債務者がその債務の本旨に従った履行を行わない場合や、履行ができなくなった場合に、債権者はそれによって生じた損害の賠償が請求可能です。

請求できる損害の範囲は、「生ずべき損害」に加え、債務者が契約時に予見することができた「特別の事情によって生じた損害」も含まれます。

損害賠償が認められるには、実際に損害が発生していることに加え、その原因が債務者の債務不履行にある(債務者に責任がある)ことを立証する必要があります。

契約解除

契約において、当事者の一方がその債務を履行しない場合には、相手方は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなされなければ、契約を解除できます。

なお、債務の履行が客観的に見て不可能である場合や、債務者が履行を拒んだ場合、催告なしで直ちに契約を解除することも可能です。

なお、債務不履行の原因が債権者側にあるときは、債権者側から契約を解除することはできません。

強制執行

相手が債務の履行に応じない場合は、裁判所に対して訴訟を提起し、勝訴判決を得たうえで、判決に基づいて強制的に債権の内容を実現することになります。

実際によく行われるのは、金銭債権に対する強制執行です。

たとえば、債務者の預金を差し押さえ、金融機関を通じて債権者が直接支払いを受けることで、金銭債権を回収するケースが典型的です。

ただし、債務の内容が人的行為に関するものなど、債務の性質上、強制執行になじまない場合はこの手段を取ることはできません。

追完請求や減額請求

売買契約では、引き渡された目的物が種類、品質又は数量のいずれかにおいて契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対して目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しといった「履行の追完」を請求できます。

また、買主が追完の催告を行なっても売主が応じない場合は、不適合の程度に応じた代金の減額が請求可能です。

債務不履行が期待するほど回収できない理由

弁護士

債務不履行が成立しても、期待した金額を全額回収できるとは限りません。

せっかく手続したにも関わらず、回収できないこともあるのですね。

弁護士

慰謝料の制限、過失相殺、立証責任など、さまざまな制約が存在します。

事前に請求できる範囲を把握しておきましょう。

慰謝料は原則として認められないため

慰謝料とは、精神的損害に対する賠償のことです。

通常の商取引において発生する納品遅延や商品の不良などは、財産的損害に留まるため、原則として慰謝料の対象にはなりません。

ただし、債務不履行によって債権者が怪我を負ったり、死亡するなどの身体的な被害が生じたりした場合は、慰謝料請求が可能となります。

なお、債権者が法人である場合には、法人は「精神的苦痛」を感じる主体ではないと解されているため、慰謝料を請求することはできません。

債権者側の落ち度があれば賠償額は減るため

債務不履行によって損害が発生・拡大した場合、債権者側にも過失があると認められるときには、「過失相殺」の法理によって、損害賠償額が調整されるおそれもあります。

たとえば委託した案件で納期が遅れて損害が生じたとしても、発注者側が必要な情報提供を怠ったり過度な修正を求めたりした場合には、遅延の一因が発注者側にあると判断されることも。

そのようなケースでは、過失の割合に応じて損害賠償額が調整されることもあります。

証拠が弱いと請求自体が成立しないため

損害賠償を請求するうえで重要なのは、以下の2点を証明することです。

  • 損害が発生していること
  • 債務不履行の原因が相手方にあること

債務不履行が原因で費用が発生した場合にはその領収書や請求書などを保管し、証拠資料を残しておくことが重要です。

とくに、相手方の債務不履行によってどのような損害が生じたのかを立証できなければ、裁判で損害賠償請求が認められることはありません。

したがって、請求を行う前提として、損害の内容と因果関係を裏付ける資料を整えておきましょう。

債務不履行には時効がある

債務不履行には、時効はありますか?

弁護士

あります。
一定期間が経過すると法的に請求できなくなります。

相手の出方を待つ間に時効が完成して、権利を失うケースは少なくありません。

原則5年で請求権は消滅する

債務不履行に基づく損害賠償請求の時効は、以下のいずれか早い方で消滅時効が完成します。(民法第166条1項))

  • 権利を行使できることを知った時から5年
  • 権利を行使できる時から10年

この期間内に請求を行わなければ、時効によって権利が消滅し、裁判による請求も認められなくなります。

また、時効がまだ先であっても時間が経てば経つほど証拠が散逸し、相手方の資力が悪化するなど、回収が困難になることも考えられます。

そのため、時効期間に余裕がある場合でも、早めに対応すべきです。

交渉していても時効は止まらない

何度も督促しているにもかかわらず、相手と連絡が取れないケースでは、早期に方針を切り替えて裁判による法的手続に移行すべきです。

とくに、交渉や請求のために連絡を取ろうとしても相手が一切応答しない場合は、任意の話し合いによる解決は困難でしょう。

相手が故意に連絡を避けている場合は、どれだけ書面や電話で督促を繰り返しても、まったく反応が得られないこともあります。

そのような状況でも、訴訟を契機として初めて相手が対応に応じるケースは、決して珍しくありません。

裁判の手続に踏み切ることで、停滞していた事態が動き出す場合があります。

回収できる可能性は時間とともに下がる

時間が経過するほど、相手方の資力が悪化したり証拠が散逸したりして、債権を回収できる見込みは少なくなっていきます。

債務者の経済状況がさらに悪化する可能性もあり、早期に対応することが重要です。

取引先等の債務不履行でお悩みの際は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

早い段階で弁護士に交渉を依頼することで、正しい適切な対応ができるようになります。

債務不履行で失敗しやすいポイント

弁護士

債務不履行において失敗してしまう典型的な対応は、主に以下の3つです。

  • 証拠収集の遅れ
  • 相手の説明への過信
  • 専門家への相談タイミングの誤り

これらを回避できるかどうかで、債権回収の成否が分かれますね。

証拠収集の遅れ

契約書などの正式な書面がなく取引が行われても、メールや請求書、督促の際に送付した書面などによって契約の成立は証明できます。

そのため、このような資料を早いうちから整理・保管しておくことが大切です。

特に、裁判を起こす場合には、当事者間で契約が締結されていたことを原告側が立証しなければならず、こういった証拠の有無が訴訟の行方を左右します。

証拠が不十分なままでは、請求が認められないおそれもあるため、できるだけ早く弁護士に相談して、必要な証拠を確保しておきましょう。

相手の説明への過信

債務不履行が疑われる場合には、まず債務者に連絡を取り、履行が遅れている理由や履行する意思があるかどうか、あるとすればいつまでに履行できるのかを確認する必要があります。

ただし債務者は債権者による追及を避けるため、嘘や根拠のない約束をしてその場をやりすごそうとすることも少なくありません。

債務者の言い分をそのまま信用して何もしないでいると、債権を回収できなくなるおそれがあります。

特に債権の金額が高額な場合や取引の重要度が高いケースでは、債権を回収できなかったとき、自社の経営に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。

専門家への相談タイミングの誤り

取引先の債務不履行について自社のみで対応しようとすると、相手に交渉をかわされたり連絡を一方的に無視されたりすることがあり、解決から遠のいてしまうことがあります。

なかには交渉が長引くうちに相手が破産し、債権回収自体が不可能になってしまうケースも見受けられます。

こうしたリスクを避けるためにも、状況が深刻化する前に弁護士などの専門家に速やかに相談することが重要です。

早い段階で弁護士に交渉を依頼すれば、相手の態度が変わるだけでなく、法的根拠に基づいた対応が可能になります。

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まとめ|債務不履行は初動の速さと正確な対応がカギになる

債務不履行が生じた場合、初動の速さと対応の正確さが極めて重要となります。

債務不履行の要件を満たすかどうかを見極め、必要な証拠を確保できるかどうかが、その後の見通しを大きく左右します。

また、債務者の経済状況が悪化する前に動くことも、債権回収の成否を分ける重要なポイントの一つです。

相手の言い分を鵜呑みにせず、時効や破産で回収不能になる前に、弁護士などの専門家に相談しましょう。

弁護士

木下慎也 弁護士

大阪弁護士会所属
弁護士法人ONE 代表弁護士
大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル12階
06-4797-0905

弁護士として依頼者と十分に協議をしたうえで、可能な限り各人の希望、社会的立場、その依頼者らしい生き方などをしっかりと反映した柔軟な解決を図ることを心掛けている。

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