家賃の不当な値上げ!?突然大家から通知された場合の対処方法を伝授

ある日突然、今住んでいる部屋の「家賃を値上げする」という通知が届いたら?

「何も聞いていない!」

「なんで?そんなの困る!」

「平均的な賃上げ幅ってどのくらい?これは正常なこと?」

突然今住んでいる部屋の賃上げ通達が届いたら、それは誰でも混乱しますよね?

物価高が続く昨今、家賃の突然の値上げはキツイ!

ということで、こちらの記事では不当な賃上げを提示された時、どのように交渉していけばいいのか?また、拒否をすることができるのか?について分かりやすく解説していきます。

記事に入る前に・・・

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丸山弁護士

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目次

よくある家賃値上げの理由

弁護士

貸主が家賃を値上げする場合、正当な理由が必要です。

どのような理由なら正当なのでしょうか?

「正当な理由」がないと家賃値上げは認められない

まず前提として、「家賃の値上げは正当な理由がないと認められない」と借地借家法で定められています。

借地借家法は、賃貸借契約において借主(あなた)を守る法律で、特に家賃の値上げに関して、貸主の一方的な値上げを防ぐための規定となります。

そのため、「大家が儲けたいから」や「なんとなく」では家賃の値上げはできません。

借地借家法で定める「正当な理由(借地借家法 第32条(家賃の増減請求))」とは、例えば固定資産税の増加や、建物の修繕や設備の改善などが挙げられます。

物価の上昇等経済事情の変動

近年、物価が上昇傾向にありますが、物価が上昇しただけで近隣の賃貸相場が変わっていないという場合には、値上げの正当な理由にはなりえません。

賃上げの理由として、「物価上昇がどのように影響しているか」など貸主側が、説明する必要があり、さらに借主の同意が必要となります。

物価上昇の理由で家賃値上げができない主な理由

  • 契約期間中である場合、期間中は家賃の変更はできない
  • 「物価が上がったから」というだけでは正当な理由にならない
  • 借主が同意しなければ家賃値上げは成立しない

土地建物の税金が増えた時

家賃の増額が認められる正当な理由として、「土地や建物の税負担が増加した」ことや、「経済事情の変動(物価や金利の変動など)」があり、いずれの場合も借主が承知することが条件になります。

借主が納得すれば、税金の増加が「正当な理由」として家賃の増額請求が可能となりますが、借主が納得しない場合には裁判や調停をする必要があります。

家賃値上げの通告のタイミングとは

家賃の値上げ通達は、どういったタイミングで届くのでしょうか?

弁護士

どのタイミングでも通達可能ではありますが、「契約更新時」と「オーナー変更時」が主な通達タイミングとなります。

賃貸契約更新時

家賃値上げの通告タイミングとしては、賃貸契約の更新時期が最も多いでしょう。

通常、契約更新月の1~2か月前に通知されます。

この契約更新の通知とともに、「家賃値上げについての通知」がされることはよくあります。

通知がなかった場合や、急な値上げを告げられた際には、それを理由に拒否することができます。

ただし、契約更新のタイミング以外でも、突然家賃値上げの通知がされることもありますので、慌てずに通知書を確認しましょう。

賃貸契約更新の通達はいつ来る?

  • 賃貸契約満了の1~3か月前に通知するのが一般的(契約書に記載がある場合はそれに従う)
  • 更新時に「新しい家賃条件」を提示し、借主が合意すれば契約を更新できる
  • 普通借家契約の場合・・・借主が合意しなければ従来の家賃のまま契約が継続する可能性がある
  • 定期借家契約の場合・・・オーナーが新条件を提示し、借主が合意しなければ契約満了で退去となる

オーナー(大家)が変わった時

オーナー(大家)が変わったからといって、家賃を値上げしてもよいということはありません。

まず、契約期間内は原則として家賃は変更できません。(普通借家契約の場合)。

ただし、契約更新のタイミングで新しいオーナーが値上げを要求することは可能となります。

また、定期借家契約の場合は契約終了後に再契約が必要なため、新しい条件(値上げを含む)を提示されることがありますので妥当性があるのかよく確認しましょう。

それでも、理不尽に家賃の値上げを要求された場合は、まずは契約内容を確認し、契約更新時の値上げ提案なら、交渉を試みましょう。

  • 近隣の相場と比べて適正か?
  • 値上げに見合ったサービス・修繕があるか?
  • どのくらいの値上げ幅なら妥協できるか?

など、確認ポイントを押さえて交渉に挑みましょう。

その際には、事前に消費生活センターや弁護士などの専門家に相談することをおすすめいたします。

また、オーナーが変わることで、建物の用途変更(取り壊しや自分で住むなど)を理由に退去を求められるケースもありますので注意が必要です。

ただし、普通借家契約の場合は正当事由が必要なので、簡単には退去を強制されません。

それでも退去を求められた場合、立ち退き料の交渉も可能なので弁護士などの専門家に相談をすることも念頭に入れておきましょう。

【家賃の不当値上げについての相談】

  • 行政の住宅相談窓口(都道府県・市区町村)
    各自治体には「住宅相談窓口」や「住まいの相談センター」があります。
  • 消費生活センター(国民生活センター)

値上げ通知が来た時に確認すべきこととは

家賃の値上げ通知が届いた際にどのように対処すればいいのでしょうか?

弁護士

まずは通知書を確認し、内容を精査しましょう。

周辺地域の家賃相場を確認する

周辺地域の同じような物件と比較して、値上げ後の家賃が適正なのかを判断しましょう。

比較する際のポイント

  • 間取り・広さ・階数(ワンルーム、1LDK、2DKなど)
  • 築年数・設備(エレベーター・オートロックなど)
  • 最寄り駅・交通アクセス

不動産サイト(SUUMO、HOME’S、アットホームなど)や物件アプリなどで調べたり、近隣の不動産会社に問い合わせたり等で、必要最低限の情報は入手しておきましょう。

値上げの理由が妥当かどうかを確認する

家賃の値上げ通知が来たら、まずはその理由が正当かどうかを確認することが大切です。

正当な理由がある場合は、交渉の余地が少なくなりますが、不当な理由なら拒否や交渉が可能となります。

正当と認められる場合

値上げには、「経済的合理性があるかどうか」 が重要です。

周辺の家賃相場が上昇した場合

  • 近隣の類似物件が値上がりしている
  • 駅前の再開発や周辺環境の変化で需要が増えた
  • 近隣の賃貸市場が活性化して家賃水準が上がっている

 建物の維持・管理コストが上昇した場合

  • 修繕や改修工事(エレベーター交換・外壁塗装・耐震工事など)
  • 共有部分の設備更新(オートロック設置・宅配ボックス設置など)
  • 建物の老朽化によるメンテナンス費用の増加

税金や公共料金の上昇

  • 固定資産税や都市計画税の増加
  • 物価や光熱費の高騰により管理コストが増えた

正当と認められない場合

ただ単に「オーナーが変わったから」

  • 新しい大家が「家賃が安すぎる」と感じた
  • 「収益を増やしたいから」という理由のみ

住人に対する一方的な利益追求

  • 利益を増やしたいから家賃を上げる
  • 「値上げしないなら退去してほしい」と圧力をかける

何の設備改善もなく、相場よりも大幅に高い値上げ

  • 近隣相場と比較して明らかに高額である
  • 何の修繕・改修もないのに一方的に値上げをする

契約期間中の一方的な値上げ(普通借家契約の場合)

  • 契約期間内は家賃変更不可(合意がなければ無効)
  • 1年契約の期間中に突然値上げ通知が来た

賃貸契約書の内容を確認する

現在結んでいる賃貸契約書を確認し、家賃変更のルールを把握しておくことも大切です。

契約の種類(普通借家契約 or 定期借家契約)

契約の種類によって、家賃の値上げができるタイミングや交渉の余地が変わります。

更新のルール(家賃変更についての記載)

普通借家契約の場合、契約期間中の値上げは原則できませんが、契約更新時に新しい条件として家賃の値上げを行うことは可能です。

ただし、契約書に家賃改定に関するルールが記載されている場合もあるのでチェックしましょう。

更新時の条件・・・契約更新時に「賃料改定を行うことがある」などの記載があるか

通知期間・・・更新の何カ月前に通知しなければならないか(一般的には1~2カ月前)

ポイントとしては、「家賃の改定は貸主と借主の合意のもとで行う」と書かれていれば、交渉の余地があります。

もしも「家賃改定は借主の承諾がなくても可能」と書かれていても、正当な理由がない場合は無効になる可能性があります。

値上げに関する特約があるか

契約書に「賃料改定」や「家賃値上げ」に関する特約があるかどうかも確認しておきましょう。

  • 家賃改定条項
    「〇〇の理由により家賃の改定を行うことがある」と書かれているか
  • 増額の条件
    「経済事情の変動」「固定資産税の増加」「建物の維持管理費の増加」などが値上げ理由として書かれているか
  • 一方的な値上げが可能か
    「貸主の判断で自由に変更できる」などの記載があれば要注意

家賃値上げを拒否することはできる?

家賃の値上げ通知を受け取ったとしても、必ず応じなければならないわけではありません。

値上げを拒否することも、交渉をすることも可能です。

弁護士

拒否した場合のデメリットも考慮しながら対応する必要があります。

どんなデメリットが考えられるでしょうか?

「必ず値上げに応じないといけない」というものではない

普通借家契約の場合

  • 契約期間内は、貸主側の一方的な値上げはできない。
  • 契約更新時には値上げの提案が可能だが、借主が拒否することもできる。
  • 貸主が値上げを強行する場合、正当な理由が必要。(相場の上昇、維持費の増加など)
  • 「値上げを拒否したら契約更新できない」と言われても、簡単に退去を強制されることはない。

定期借家契約の場合

  • 契約満了時に新しい条件(値上げ後の家賃)で再契約を提示されることがある。
  • 拒否すると契約が終了し、退去しなければならない可能性が高い。
  • 普通借家契約よりも交渉の余地が少ない。

家賃の値上げを拒否した場合にデメリットはある?

契約更新を拒否される可能性

家主が「契約更新しない」と判断し、正当な理由を示したうえで契約更新を拒否する場合があります。

ただし、借地借家法では借主(普通借家契約の場合)の保護が強いため、貸主側に正当な理由(建物の取り壊しや自己使用など)がない限り、簡単には更新拒否はできません。

交渉が決裂すると関係が悪化することも

管理会社や大家との関係が悪くなるリスクがあります。

現在契約している部屋にそのまま住み続けたい場合には、慎重に交渉すべきでしょう。

最終的に退去を迫られる可能性

定期借家契約では、貸主が再契約を拒否することが可能なため、値上げを拒否すると退去せざるを得ないケースが少なくありません。

単なる「拒否」だけではなく「交渉」も選択肢の一つ

値上げを完全に拒否するのではなく、交渉によって妥協点を探るのも有効な方法です。

値上げ幅を抑える交渉

「周辺相場と比べて高すぎる」という場合は、データを示して値上げ幅を抑える交渉をしてみましょう。

例)「近隣の同条件の物件は〇〇円なので、▲▲円程度の値上げなら考えられます。」

値上げに見合った改善を求める

エレベータや廊下などの共有部分や、壁紙や備え付けのエアコン等の専有部分についての改善などを求めてみるのも一つの手です。

例)「エアコンを新品に交換してくれるなら、値上げを受け入れます。」

契約期間内は据え置きを交渉

例)「今すぐの値上げではなく、あと1年間は現状の家賃で契約し、次回更新時に考えさせてほしい。」

まずは、値段交渉ができるか?交渉ができる場合、値上げそのものを拒否できるか?そもそも大家と話し合いの場を持てるか?等を確認してみましょう。

いきなり断固拒否の対応ではなく、段階を踏んで交渉をしてみるという手もあります。

家賃変更時の交渉で気を付けたいこと

弁護士

家賃変更時に交渉をする際は、冷静に対応し、値上げに至る根拠を確認しながら、自分に有利な条件を引き出すことが大切です。

ポイントを押さえつつ、スムーズに話を進められるように準備することが大切ですね。

感情的にならないように話し合いを行う

感情的になると交渉が決裂しやすく、今後の関係にも影響が出ますので注意が必要です。

「なぜこの金額なのか?」を論理的に確認する姿勢を持ちましょう。

管理会社や大家もビジネスとして運営をしているため、話し合いの余地はあるはずです。

NG例)「なんでそんなに上げるんですか!?」「こんなの納得できません!」

OK例)「家賃の値上げについて詳しくご説明いただけますか?」「もう少し負担が少なくなるように調整できないでしょうか?」

値上げの根拠となる資料を提示してもらう

何を根拠に値上げするのかを、具体的に説明してもらいましょう。

そのためには、「近隣相場の上昇」「建物の修繕・維持管理費の増加」などの根拠となる資料の提示をしてもらい、相場よりも不当に高い場合は、拒否や交渉の材料になります。

聞くべきポイントを確認しておきましょう。

「近隣の家賃相場はどのように変化していますか?」

「建物の維持費が増えたとのことですが、具体的な修繕内容を教えてもらえますか?」

「過去に家賃改定を行ったことはありますか?

交渉材料を揃えておく

どういった方法なら値上げに納得できるか等、いくつかの交渉パターンを用意しておくとよいでしょう。

値上げの値段を低くしてもらう

「提示された値上げは厳しいので、△△円程度に抑えてもらえませんか?」など、相場と比較し値上げ幅の妥当性について提案することも一つの手です。

また、家賃を段階的に引き上げてもらうなども有効です。

値上げ開始の時期を先延ばししてもらう

「すぐの値上げは支払えるか難しいので、半年後からの適用にしていただけませんか?」など、交渉次第では値上げ自体を数カ月~1年ほど遅らせることができる可能性もあります。

長く住み続けたい意思を伝える

「今後も長く住むつもりなので急な値上げは負担が大きい」ということを伝えるのもいいでしょう。

家主にとっても長期入居者はメリットがある、ということを交渉材料の一つにします。

場合によっては「長く継続して住んでくれるなら、値上げしなくてもそのままでOK」となる可能性も考えられます。

値上げが避けられない場合には退去費用を出してもらう

交渉の結果、値上げが避けられない場合には、引っ越しを検討することもあるかもしれません。

その際の退去費用を一部負担してもらえないか?と交渉してみるのも一つの手です。

家主としては退去されると次の入居者を探す手間とコストがかかるため、交渉に応じるケースも考えられます。

もしくは、「退去費用を出すくらいなら現状維持にする」となる可能性もあるでしょう。

交渉決裂時でも家賃は従来通り支払う必要がある

家賃値上げの交渉が決裂した場合でも、一方的に家賃の支払いを止めないようにしましょう。

家賃を支払わない場合、家賃滞納のため賃貸借契約を解除される危険性があるためです。

万が一合意しないまま値上げ後の家賃請求があったとしても、法的に新家賃での支払い義務は生じませんので、ひとまず従来通りの家賃を支払いましょう。

それでも、貸主・管理会社から「新家賃額で払ってください」と言われた場合は、「家賃値上げには合意していないため、従来の家賃でお支払いします」と伝えます。

その際、証拠として値上げ交渉の記録(メール・LINE・書面など)を残しておくことを忘れないようにしましょう。

勝手に値上げ分を引き落とされないよう、銀行振込に変更することも一つの対策になるかもしれません。

貸主が値上げを強行した場合の対応策

もし、貸主が一方的に値上げを強行してきた場合、どう対処すればいいのでしょうか?

  • 内容証明郵便で「異議申し立て」する

口頭や電話でのやり取りだと後々トラブルになるため、「値上げに合意していない」ことを正式に伝える方法になります。

  1. 「供託」する(法的手段)

貸主が旧家賃分の受け取りを拒否した場合、法務局に家賃を供託することで支払い義務を果たしたことになります。

供託をすれば、「家賃未払い」を理由に退去させられることを防げます。

供託(きょうたく) とは
借主が家賃を支払いたくても貸主が受け取りを拒否する場合に、法務局に家賃を預けることで支払い義務を果たしたとみなされる制度

  1. 専門機関に相談する

トラブルが長引く場合、「国民生活センター」「住宅紛争審査会」「弁護士」など、専門家に相談することをおすすめします。

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まとめ

家賃を不当に値上げされた場合、まずは不当な値上げには同意せず、従来の家賃を支払いながら冷静に交渉・対抗することが重要です。

次の5点を忘れず冷静に対応していきましょう。

弁護士などの専門家に相談しながら、力を貸してもらいつつ、よりよい解決へつながることを願っています。

少しでも、この記事がお役に立てますと幸いです。

  1. 借主の同意なしに家賃値上げは成立しない。
  2. 値上げの理由や根拠を確認し、不当なら拒否や交渉をする。
  3. 交渉が決裂しても、従来の家賃を支払い続ける。
  4. 勝手な値上げ請求には「合意していない」と明確に伝える。
  5. トラブルが続く場合は、供託や専門機関への相談も検討。
弁護士
東拓治弁護士

東 拓治 弁護士
 
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階
電話 092-711-1822

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