薬物事件で逮捕されたらどうなる?逮捕から判決までの流れと期間を弁護士が解説

「家族が薬物所持で逮捕されてしまった」
「警察から連絡があり、明日出頭するよう言われた」
「突然自宅に警察が来て、家族が連れて行かれた」

こうした突然の薬物事件では、多くの方が「これからどうなるの?」「いつ釈放されるの?」「裁判になったらどうしよう」と不安を抱えています。

特に初めて刑事事件に関わる方にとって、逮捕後の流れは全く想像がつかず、何をすべきかもわからないまま時間だけが過ぎていくケースも少なくありません。

結論から言うと、薬物事件では逮捕後48時間以内に検察官へ送致され、さらに24時間以内に勾留請求の判断がなされます。

勾留が決まると最長23日間 (逮捕72時間3日」+「勾留10日」+「拘留の延長10日」)身柄拘束が続き、その後、起訴か不起訴かが決まります。

本記事では、薬物事件で逮捕された後の具体的な流れや各段階で起きること等について、弁護士監修のもと、詳しく解説していきます。

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目次

薬物事件における逮捕とは

薬物事件での逮捕は、他の刑事事件よりも手続きが厳しくなりがちです。

薬物を使用することは簡単ですが、その代わり厳しい処分を受けるということですね…。

弁護士

身柄拘束が長期化しやすく、家族との面会も制限されることが多いため、全体の流れを事前に理解しておきましょう。

逮捕に至る主なきっかけ

薬物事件の捜査の端緒は、職務質問や所持品検査が最も多く見られます。

たとえば、路上での異常な行動で「様子がおかしい」と警察官が判断した場合に声をかけられ、所持品検査によってカバンから薬物が発見されるといったケースです。

また尿検査で陽性反応が出た場合や、逮捕された売人のスマートフォンの着信・発信履歴から、購入者が特定されるケース、さらには隣人からの通報により異臭や注射器の発見から発覚することもあります。

逮捕の種類は3つ

逮捕には3つの種類があります。

  • 犯罪が行われたことと犯人が明らかな場合にその場で逮捕する現行犯逮捕
  • 逮捕状を示して行われる通常逮捕
  • 重大犯罪の場合に逮捕状なしで逮捕される緊急逮捕

どの種類の逮捕でも、「釈放」か「送致」か、逮捕から48時間以内に決めなければなりません

薬物事件では、職務質問時の所持品検査による現行犯逮捕が典型的な逮捕パターンとなっています。

逮捕から判決まで

逮捕後48時間以内に検察官へ送致され、そこから24時間以内に勾留請求の判断がなされます。

原則として10日間、延長で最長20日間の勾留期間があり、身柄拘束が続きます。

その後、検察官によって起訴または不起訴が決定され、起訴された場合は約1~2か月後に第1回公判期日が設定されます。

薬物事件では逮捕から判決まで数か月を要することが一般的です。

他の刑事事件との違い

薬物事件では、警察が単独犯として扱うことはほとんどありません。

必ず薬物の入手ルートや売人、共犯者がいるかどうかを疑い、徹底的な捜査を行います。

証拠隠滅や口裏合わせをする可能性が高いと判断されるため、接見禁止決定が出されやすく保釈も認められにくくなっています。

【ケース別】薬物事件が起きた際の流れ

弁護士

薬物事件は逮捕された容疑によって、捜査の焦点や身柄拘束の厳しさが大きく異なります。

具体的にはどのような点で異なるのでしょうか?

所持で逮捕された場合

職務質問の際、所持品検査が行われ、その結果、薬物の所持が発覚し現行犯逮捕されるケースがよく見られます。

この時、薬物の入手ルートが捜査の焦点となります。

売人を特定するために欠かせない情報なので、とことん追及されます。

また所持している以上、使用しているのではと疑われ、尿検査を求められます。

また、所持していた薬物の量が多い場合には、個人使用の範囲を超えていると判断され、営利目的を強く疑われることになるでしょう。

使用で逮捕された場合

薬物そのものを所持していなくても、体内の反応によって逮捕されるケースがあります。

使用の痕跡があるということはその直前まで所持していたはずなので、使用した薬物を誰からどのようにして入手したのか厳しく追及されます。

また、一緒に薬物を使用した共同使用者の存在についても厳しく言及されるでしょう。

職務質問時に言動が著しく不審であったり、腕に注射痕が確認されたりした場合には、警察署への任意同行と尿検査を求められることも。

その尿検査で陽性反応が出れば、逮捕に至る可能性があります。

譲渡や譲受の場合

密売人として薬物を他人に販売した、あるいは友人同士でやり取りしたとして逮捕されるケースでは、最も厳しい捜査と処遇を受けることになります。

これは、単独による犯罪ではなく、組織的な薬物犯罪の一端として関与していると見なされるためです。

この場合には、警察・検察は大規模な捜査を開始します。

売人仲間や客、上部組織や暴力団といったつながりをすべて洗い出します。

逮捕直後から警察署で行われる手続き

逮捕されると、警察署に連行直後から取調べが始まります。

弁護士

この逮捕からの48時間の間に釈放か送致かの判断が下されます。

とてもスピーディーに進むのですね。

警察で行われる取調べ

警察での取調べは、逮捕から48時間以内に行われます。

薬物を手にいれたルート、いつ頃から使用しているか、どこで手に入れたかなど詳しい追及を受けることになります。

取調べ以外の時間は、留置場に身柄が留められます。

この段階で弁護士の助言を受けずに対応すると、警察に誘導された供述調書が作成され刑事処分が不当に重くなる可能性があるため、早期の弁護士接見が欠かせません。

送致か釈放かの判断

逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を検察官に身柄を送致するか釈放するかを判断します。

身元引受人がはっきりしている、被疑事実を否認していないなどの場合は在宅事件として釈放される可能性もあります。

しかし、薬物事件では証拠隠滅のリスクが高いと判断されやすく、自宅にある薬物を破棄したり関係者と口裏を合わせたりする恐れがあるため、送致されるケースがほとんどです。

検察官に送致された後の手続き

弁護士

警察から事件が検察官に送られると、24時間以内に勾留請求か釈放かの判断がなされます。

この段階が、身柄拘束の分岐点ですね。

検察官による取調べと弁解録取

検察官は送致から24時間以内に、被疑者の取調べである「弁解録取」を行います。

警察と検察は全く別の組織です。

検察官には、勾留請求するか釈放するかを決める権限があります。

検察官は事件の重大性や証拠の状況、逃亡や証拠隠滅の恐れを総合的に考慮して判断します。

特に、薬物事件では組織的犯罪の疑いや入手経路の解明が重視されるため、勾留が請求される可能性は高いでしょう。

勾留請求

検察官が勾留請求をした場合、裁判官による「勾留質問」が行われ、被疑者に対して事件の認否や関連する事項についての質問がなされます。

勾留が決定されるのは、住居不定、逃亡の恐れ、証拠隠滅の恐れなどが認められた場合です。

実際には、検察官が勾留請求した場合、ほぼ勾留が認められています。

特に薬物事件では勾留が認められやすく、期間も長期化している傾向にあります。

勾留とは

勾留が決定すると、身柄拘束が続きます。

弁護士

この期間中に起訴か不起訴かが決まる捜査が行われます。

「勾留」と聞くと、自由がなく窮屈なイメージがあります…。

被疑者勾留の期間は10日間

勾留は10日間ですが、延長が認められるとさらに10日間の勾留が継続します。

そのため、最長で逮捕されてから20日間の身柄拘束を受けることになります。

起訴前の勾留の場合には「被疑者勾留」といいます。

薬物事件では、24時間以内に起訴不起訴の判断をするのに充分な証拠を収集できないケースも少なくありません。

このため、更なる捜査のために勾留が延長されることがままあります。

薬物事件の勾留が認められやすい理由

薬物事件は、自宅に残された薬物を破棄する、売人や共犯者と連絡を取って口裏を合わせるなど、証拠隠滅の可能性が極めて高い犯罪と判断されます。

また組織的犯罪として入手ルートの解明が必要なため、被疑者を釈放すると捜査に支障が出ると考えられます。

さらに薬物の鑑定や尿検査の結果を待つ必要もあり、これらの理由から勾留が認められやすく、延長も含めて期間が長くなる傾向にあります。

勾留中に行われる捜査内容

勾留期間中は供述調書の作成、尿検査や毛髪検査、押収物の鑑定など様々な捜査が行われます。

いつどこで誰から購入したか、使用歴はどの程度か、他の使用者や売人の存在など、入手ルートと背景関係の解明を目的とした取調べが連日続きます。

この段階での供述内容が起訴不起訴の判断や裁判での量刑に大きく影響するため、弁護士のアドバイスを受けながら慎重に対応する必要があります。

勾留期間の満了前に下される決定

弁護士

勾留期間中に捜査した証拠に基づいて、検察官は起訴か不起訴かを決定します。

ここでの判断が、前科かつくかどうかを分ける重要な分岐点となるのですね。

検察官の終局処分

起訴不起訴を決定することを、「検察官の終局処分」と言います。

起訴には「公判請求」と「略式請求」があり、この起訴の権限は、原則として検察官にのみ認められます。

罰金刑が定められている犯罪で事実を認めていて軽微な事件の場合は略式請求が行われる可能性がありますが、薬物事件では法律上罰金刑が定められていない場合が多く、公判請求されることがほとんどです。

起訴される場合と不起訴になる場合の違い

日本では起訴されると99.9%が有罪になるといわれており、起訴不起訴の判断は前科がつくかどうかの分岐点となります。

不起訴処分は無罪と判断されたときだけでなく、嫌疑はあるものの、起訴する必要がないと判断された場合にも下されることがあります。

特に、初犯で薬物依存がなく更生の意思が強い場合、まれに起訴猶予による不起訴処分となる可能性があります。 

ただし、薬物事件では初犯でも起訴されるケースが多いのが実情です。

起訴された後の流れと身柄の扱い

起訴されると被疑者から被告人に呼び方が変わり、手続きも大きく変化します。

弁護士

また、保釈という身柄解放の制度が利用できるようになります。

今までとは大きく立場が変わるのですね。

被疑者から被告人に

事件が起訴されると被疑者から被告人と呼び方が変わるため、「被疑者勾留」から「被告人勾留」となります。

被告人勾留は被疑者勾留と違い、起訴されてから2か月間勾留されるもので、1か月単位での延長が可能です。

この段階になると保釈の請求が可能になります。

保釈とは
保釈保証金を担保にして一時的に身体拘束を解消できること

保釈は難しい

保釈には、

  • 権利保釈
  • 裁量保釈
  • 職権保釈

の3種類があります。

しかし薬物事件における早期の保釈は、他の犯罪に比べて難しいでしょう。

前述したとおり、警察は入手ルートや共犯者の存在を疑うため、保釈すれば共犯者と口裏合わせをしたりスマートフォンの証拠を消去したりする恐れが高いと判断します。

特に譲渡容疑では組織的背景が疑われるため保釈のハードルはさらに高くなります。

刑事裁判の進み方

起訴されると公開の法廷で刑事裁判が行われます。

弁護士

裁判では証拠調べや証人尋問を経て、最終的に判決が言い渡されます。

どのくらいの期間で判決まで進むのでしょうか?

刑事裁判の一般的な流れ

刑事裁判は公開の法廷で行われます。

一般的な流れは以下のとおりです。

  1. 被告人本人かどうかを確認する人定質問
  2. 起訴状朗読
  3. 公訴事実に対する意見陳述
  4. 冒頭陳述
  5. 証拠調請求
  6. 証拠調べ
  7. 論告求刑
  8. 最終弁論
  9. 被告人の意見陳述

通常の事件では、起訴から1か月から1か月半くらい後に第1回公判が開かれることが一般的です。

自己使用目的の薬物事件で事実を認めていれば、第1回公判期日で結審することが多くなっています。

即決裁判手続とは

即決裁判手続の申立てが起訴と同時になされた場合には、起訴から2週間以内に公判期日が指定されます。

即決裁判とは、明白かつ軽微な事件について、被告人の同意を得た上で、即日に判決を言い渡す公判手続のことです。

即決裁判手続に付された場合は、裁判所は執行猶予付き判決を下さなければならないとされています。

そのため、即決裁判手続に付されるための弁護活動は非常に重要です。

この手続きは事実関係に争いがなく、被告人が反省し、更生する見込みがある初犯事件などで選ばれることがあります。

判決で決まることは?

刑事裁判の最終段階で、判決が言い渡されます。

弁護士

有罪か無罪か、有罪の場合は刑罰の内容と執行猶予の有無が決まります。

被告人にとっては最重要段階ですね。

有罪・無罪

判決では、有罪もしくは無罪の言渡しがなされます。

日本では起訴されると99.9%が有罪になるといわれており、無罪判決が出ることは極めて稀です。

薬物事件では尿検査や毛髪検査の結果、所持の現行犯など物的証拠が明確なため、嫌疑なしを主張して不起訴や無罪を勝ち取るのは非常に難しいのが現状です。

ただし違法薬物だと認識していなかった場合や違法収集証拠がある場合など、例外的に無罪となる可能性もゼロではありません。

執行猶予付き判決

有罪判決には一定期間刑の執行を猶予し、その期間中に新たに罪を犯さなければ刑の言渡しの効力が失われる「執行猶予」が付される場合があります。

たとえば、覚醒剤単純使用の初犯者であれば拘禁刑1年6ヵ月執行猶予3年といった判決が下ることが多いです。

このように、薬物事件では、初犯で更生可能性を見込めるなら、執行猶予付き判決となることが一般的です。

しかし、再犯の場合は実刑判決の可能性が高くなります。

このようなケースでは、共犯者が多数存在するため、接見等禁止決定が出される可能性が高いでしょう。

また、組織犯罪の一人と見なされてしまうため、保釈も認められにくくなります。

薬物事件でよくある誤解

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薬物事件は正しい知識がないまま対応すると、自身にとって不利な状況を招きます。

単なるウワサや、ネットの情報だけを鵜呑みにしてしまうと危険ですね。

誤解1. 初犯なら軽く済む

薬物事件は初犯でも刑罰を受ける可能性が高く、執行猶予が付くかは条件次第です。

薬物犯罪は被害者のいない犯罪であるため示談を締結する相手が存在せず、処罰の必要性が薄くなることはありません。

再び薬物に手を出すことを防止する効果を期待して初犯だとしても起訴される可能性が高いのが実情です。

ただし初犯で薬物依存がなく更生の意思が強ければ、執行猶予付き判決を獲得できる可能性はあります。

誤解2. 何も持っていなければ大丈夫

大麻については2024年12月の法改正により使用も処罰対象となりました。

物を持っていない場合でも、薬物を使用しただけで逮捕されるということです。

尿検査で薬物の陽性反応が出ればそれが薬物を使用したという客観的な証拠となり、その場で現行犯逮捕されます。

現物がなくても逮捕される可能性があることが、薬物事犯の大きな特徴です。

誤解3. 家族ならすぐ面会できる

薬物事件では、裁判所によって接見等禁止決定が出されることが少なくありません。

これは、共犯者との口裏合わせを防ぐためです。

この決定が出されると、弁護士以外は本人と一切面会することも、手紙のやり取りをすることもできなくなります。

もちろん家族も例外ではありません。

特に複数の人間が関わった事件の場合は、接見禁止になると考えてよいでしょう。

この場合、逮捕された本人と接見できるのは弁護士だけとなります。

誤解4. 微罪処分を期待できる

微罪処分とは
警察によって逮捕された場合でも、検察官送致を免れて警察段階の捜査で事件を終結できる処分のこと

一般的に軽微な犯罪類型で被害額が少なく被害者と示談が成立している場合などに認められます。

しかし、薬物犯罪は社会的に悪質性の高い犯罪類型に位置付けられているので、特別な事情がなければ微罪処分の対象になることは、ほぼありません。

そのため、薬物事件で前科を回避したい場合でも、微罪処分の獲得を目指すことは、現実的ではないでしょう。

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薬物事件は弁護士の早期サポートが不可欠

薬物事件は逮捕から判決まで複雑な手続きが続き、各段階で重要な判断がなされます。

特に逮捕後72時間、勾留期間中の対応、起訴不起訴の判断が今後を大きく左右します。

入手ルートを明らかにするため、捜査は厳しく、接見禁止や長期勾留のリスクも高いのが実情です。

初犯でも起訴される可能性が高く、弁護士の早期介入により適切な対応を取ることが、執行猶予獲得や社会復帰への鍵となります。

流れを正確に理解し、専門家のサポートを受けながら対応していきましょう。

弁護士

畝岡 遼太郎 弁護士

大阪弁護士会所属

 

西村隆志法律事務所

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TEL:06-6367-5454

ひとりひとりに真摯に向き合い、事件解決に向け取り組んでます。気軽にご相談が聞けて、迅速に対応できる弁護士であり続けたいと考えております。 

※事前予約いただければ平日夜間や土日にも対応可能です。

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