「罰金を払ったら前科がつくの?」
「過料と科料って何が違うの?」
「交通違反で青切符を切られたけど、これも前科になる?」
読み方が似ている「罰金」「過料」「科料」は混同されがちです。
結論から言うと、罰金と科料は裁判所が科す「刑事罰」であり前科がつきます。
しかし、過料は行政機関が科す「行政罰」であり前科はつきません。
罰金は1万円以上、科料は1,000円以上1万円未満です。
また、交通違反の反則金も行政処分であるため、納付すれば前科にはなりません。
ただし、罰金や科料を軽視して支払いを放置すると、労役場に留置されて強制労働をさせられる可能性もあります。
本記事では、弁護士監修のもと、罰金・過料・科料の概要や前科がつくことの影響について紹介しています。
また、前科を避けるための対処法についても、詳しく解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
記事に入る前に・・・
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罰金・過料・科料の違いとは?

法律上の罰則には「罰金」「過料」「科料」という、混同されやすい3つの制度があります。
いずれも金銭を支払う罰則である点は共通していますが、その性質は大きく異なります。

払う金額が大きいか小さいかという違いでしょうか?
弁護士特に、前科がつくかどうかという点で、将来に与える影響は全く別物です。
罰金と科料は刑罰、過料は行政罰
罰金と科料は、裁判所が有罪判決を下す際に科す「刑罰」であり、いずれも前科がつきます。
一方、過料は「行政罰」で、国や地方公共団体が行政上の秩序維持のために科す制裁金で、前科はつきません。
なお、罰金は1万円以上で、科料は1,000円以上1万円未満と定められています。
| 比較項目 | 罰金 | 科料 | 過料 |
| 読み方 | ばっきん | かりょう(とがりょう) | かりょう(あやまちりょう) |
| 性質 | 刑事罰(刑罰) | 刑事罰(刑罰) | 行政罰 |
| 根拠法 | 刑法第15条 | 刑法第17条 | 各種法令・条例 |
| 金額 | 1万円以上 | 1,000円以上1万円未満 | 法律は上限なし、条例は5万円以下 |
| 前科 | つく | つく | つかない |
| 決定機関 | 裁判所(有罪判決) | 裁判所(有罪判決) | 行政機関(通知) |
| 記録 | 検察庁の前科調書 | 検察庁の前科調書 | 行政記録のみ |
| 不服申立 | 刑事訴訟法に基づく控訴 | 刑事訴訟法に基づく控訴 | 行政不服審査法等 |
| 支払わない場合 | 労役場留置(最長2年) | 労役場留置(最長30日) | 強制執行(財産差押さえ) |
| 弁明の機会 | 刑事裁判での弁護 | 刑事裁判での弁護 | 行政手続きで付与される場合あり |
「裁判所が科すものは刑事罰(罰金・科料)、行政が科すものは行政罰(過料)」と整理すると分かりやすいでしょう。
また、読み方で区別するために、便宜上「科料=とがりょう」「過料=あやまちりょう」と呼ぶこともあります。
刑罰と行政罰の違い
日本の制裁体系は大きく「刑事罰」と「行政罰」に分類されます。
刑事罰には、重いものから順に、以下の5つの種類があります。
- 死刑
- 拘禁
- 罰金
- 拘留
- 科料
これらはすべて、前科として記録されます。
科料は、刑罰の中でも最も軽いものです。
一方、行政罰には「過料」のほか、交通違反の「反則金」などがあり、これらは行政機関が科す制裁であるため、前科はつきません。
この「刑事罰か行政罰か」という線引きが、将来に大きく影響を及ぼす可能性があります。
「罰金」とは1万円以上の財産刑

罰金は、刑事事件で最も広く適用される「財産刑」です。
懲役刑のように身体の自由を奪うのではなく、金銭を徴収することで制裁を加える刑罰です。

「罰金」は交通違反などでよく聞きますね。
弁護士他にも罰金刑を設けている犯罪はたくさんあります。
罰金の定義
罰金について刑法第15条には以下のように定められています。
「罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる」
罰金は有罪判決を受けた人の財産を強制的に徴収する「財産刑」の一種であり、裁判所が科す正式な刑罰です。
そのため、罰金刑を受けると検察庁が管理する前科調書に記録され、前科1犯となります。
なお、原則として1万円以上の金銭納付が必要ですが、減軽事由がある場合には例外的に1万円未満となることもあります。
対象となる犯罪
罰金が定められている犯罪は、非常に多岐にわたります。
刑法では、以下のような罰金の規定があります。
- 傷害罪
(15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金) - 暴行罪
(2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料)、 - 窃盗罪
(10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金) - 住居侵入罪
(3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)
刑法以外でも、道路交通法、覚醒剤取締法、独占禁止法、金融商品取引法など、さまざまな法令で罰金刑が設けられています。
令和6年の司法統計によると、正式裁判での罰金額は「30万円以上50万円未満」が最も多くなっています。
前科がつく理由
罰金を言い渡された場合、必ず前科がつきます。
前科がつくことで、以下のような場面で影響を受ける可能性があります。
- 就職活動における履歴書の賞罰欄への記載義務
- 特定の国家資格の取得制限
- 海外渡航時の入国審査での不利益
- 再犯時の量刑の重罰化
特に、会社の就業規則で「有罪判決を受けたとき」が懲戒事由として規定されている場合、在職中に罰金刑を受けると懲戒解雇される可能性もあります。
罰金を納付すれば刑の執行は終了しますが、前科の記録は検察庁のデータベースで永久に残り続けます。
「科料」とは罰金よりも軽い刑罰

科料は刑罰の中で最も軽いものですが、刑罰である以上、前科がつきます。

お金を払ったら終了、という訳ではないのですね。
弁護士金額が少額なため軽視されがちですが、その社会的な影響は決して小さくありません。
科料の定義
刑法第17条では「科料は、千円以上一万円未満とする」と規定されています。
1,000円以上1万円未満という金額設定からも分かるように、比較的軽微な犯罪に対する刑罰として位置づけられています。
罰金と同様に「財産刑」の一つであり、有罪判決を受けた人の財産を奪う刑罰です。
令和6年度の検察統計によると、科料が科された件数は全国で1,205件、総額1,045万9,000円で、1件あたり平均約8,679円でした。
件数が少ない理由は、現代の物価水準では制裁の効果が見込めないことや、科料を適用する犯罪が少ないことが影響しています。
暴行罪・侮辱罪など軽微な犯罪に適用
刑法では、以下のような刑罰に科料の規定があります。
- 暴行罪
(刑法第208条:2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料) - 公然わいせつ罪
(刑法第174条:6ヵ月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料) - 侮辱罪
(刑法第231条:1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料) - 遺失物等横領罪
(刑法第254条:1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金若しくは科料)
こうした犯罪は、事案の軽重に応じて拘禁、罰金、拘留、科料のいずれかが科される仕組みになっています。
なお、道路交通法や軽犯罪法で、科料が規定されている罪もあります。
支払えない場合は「労役場留置」となる
刑法第18条2項では、科料を完納できない場合に「一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する」と規定されています。
労役場は刑務所や拘置所に併設されており、拘禁刑の受刑者と同様に所定の作業を行います。
土日祝日の作業はありませんが、留置期間には算入されます。
少額だからといって支払いを放置すると、身体拘束を受ける可能性があるため、注意しましょう。
「過料」とは行政が科す前科のつかない制裁金

読み方が同じ過料と科料は、性質が全く異なります。
弁護士刑罰ではなく行政上の制裁金であるため、前科はつきません。

同じ「お金を払う」という罰でも全然違うのですね。
刑罰ではなく行政処分
過料は、国や地方公共団体が行政上の秩序維持のために科す制裁金であり、刑罰ではありません。
裁判所が有罪判決を下す刑事罰とは異なり、行政機関が独自に科す行政罰です。
そのため、過料を科されても検察庁の前科調書には記録されず、前科がつくことはありません。
過料は、以下の3つに分類されます。
- 懲戒罰としての過料:公務員など特別な法律関係にある者の規律維持のために科されるもの
- 秩序罰としての過料:法令上の義務違反に対して科されるもの
- 執行罰としての過料:行政上の義務を履行しない場合に予告して科すもの。現行法では砂防法36条のみに規定があり実効性はほとんどない。
主な適用例
過料の具体例としては、以下のようなケースがあります。
- 転居した日から14日以内に転居届を提出しなかった場合(住民基本台帳法第52条2項)
- 正当な理由がないのに戸籍の届出をしなかった場合(戸籍法第137条)
- 路上喫煙禁止場所で喫煙した場合(各自治体の条例)
- 遺言書を発見したのに家庭裁判所に届け出なかった場合(民法第1005条)
- 民事訴訟で証人が正当な理由なく出頭しなかった場合
条例で定める過料の上限は5万円以下とされていますが、法律で定める過料には上限がありません。
例えば、法人役員の登記を怠った場合は100万円以下の過料が科されることもあります。
支払わない場合は強制執行(差押え)の対象に
過料を納付しない場合、刑事罰とは異なる手続きがとられます。
国が科した過料の場合は、民事執行法に基づく強制執行手続きによる、財産の差押えが行われます。
地方自治体が科した過料の場合は、地方税の滞納処分と同様の手続きがとられます。
地方自治体には「自力執行権」があるため、督促しても支払わない場合には、役所の徴税担当職員によって財産が差し押さえられる可能性があります。
ただし、罰金や科料のように、労役場留置という身体拘束はありません。
また、過料には弁明の機会が与えられ、状況によっては支払わなくてもよいケースもあります。
罰金・過料・科料のよくある誤解と注意点


ここまで詳しく解説していただきましたが、それぞれ認識がごちゃ混ぜになってしまいそうです…。
弁護士罰金・過料・科料は、それぞれの違いがわかりにくいため、正しく理解することが重要です。
「過料も前科がつく」と勘違いされやすい
最も多い誤解は、「過料も前科がつく」というものです。
科料と過料は読み方が同じであるため、混同して理解している方が少なくありません。
しかし、前述のとおり、科料は刑事罰であり前科がつくのに対し、過料は行政罰であり前科はつきません。
例えば、路上喫煙禁止場所で喫煙して過料を科された場合、それは行政上の制裁金として扱われ、刑事事件として扱われるわけではないため前科はつきません。
一方、公然わいせつ罪で科料を科された場合は、裁判所の有罪判決によるものであるため前科1犯となります。
この違いを理解せずに「少額だから大丈夫」と考えるのは危険です。
「反則金」とも混同されやすい
過料と同様に混同されやすいのが、交通違反の「反則金」です。
反則金は交通反則通告制度に基づく行政処分の一種であり、警察本部長の通告に基づいて反則者が自分の意思で納付する制裁金です。
たとえば、一時停止違反や駐車違反、時速30km未満の速度違反など、軽微な交通違反が対象で、いわゆる「青切符」を切られた場合に適用されます。
反則金を納付すれば道路交通法違反について刑事手続きが開始されることはなく、公訴も提起されないため、前科はつきません。
ただし、反則金の納付を放置し続けると、警察は刑事手続きに移行し、略式起訴によって罰金刑が科される可能性もあります。
この時点で刑事罰となり、前科がつきます。
なお、時速30km以上の速度違反や酒気帯び運転など重度な違反の場合は「赤切符」となり、最初から刑事訴追の対象となります。
科料でも略式命令を受けると前科になる理由
「略式裁判だから前科にならない」という誤解もよく見られます。
刑事訴訟法第461条により、100万円以下の罰金または科料を科すことができる事件について、被疑者が異議を述べない場合に限り適用されます。
略式裁判は正式裁判と比べて手続きが簡易で、公開の法廷に出廷する必要がなく、素早く身柄を解放してもらえるというメリットがあります。
しかし、略式裁判でも裁判所が有罪判決を下す点では、正式な裁判と変わりありません。
罰金や科料が言い渡されれば、それは正式な有罪判決であり、前科として検察庁の前科調書に記録されます。
裁判の手続きが簡易だからといって、前科がつかないわけではありません。
前科がついた場合の影響とは?

弁護士罰金や科料で前科がつくと、様々な場面で不利益を被る可能性があります。

たとえ軽微な刑罰であっても、社会的信用への影響は無視できませんね。
就職・資格・海外渡航に影響が出ることも
前科がつくことで、まず就職活動に影響が出る可能性があります。
履歴書に賞罰欄がある場合は記載義務が生じ、前科があるのに記載しないと経歴詐称として後に懲戒解雇の理由となることもあります。
特に金融機関など信用が重視される業種では、前科があると採用されにくくなるのが現実です。
また、会社の就業規則で「有罪判決を受けたとき」が懲戒事由として規定されている場合は、在職中に前科がつくと懲戒解雇される可能性もあります。
資格面では、多くの国家資格で「拘禁刑以上の刑」や「罰金以上の刑」が欠格事由とされていますが、科料の場合は形式的には対象外です。
しかし、採用試験や資格審査で事実上不利な扱いを受けることもあります。
海外渡航では、入国審査で犯罪歴の記入を求められることもあり、国によっては前科があることで入国を認められない場合もあります。
不起訴で前科のリスクを回避する
前科を避けるためには、起訴される前に不起訴処分を得ることが重要です。
日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率が99%を超えており、起訴されるとほぼ確実に有罪判決を受けるのが実情です。
そのため、被害者がいる犯罪では、被害者との示談が不起訴処分の可否を左右します。
真摯に謝罪し、示談金を支払うなどの条件について合意した上で、被害届を取り下げてもらうことが大切です。
そうすれば、検察官が「処罰の必要性が低い」と判断し、不起訴処分になる可能性が高くなります。
ただし、示談交渉は、被害者が加害者との直接のやり取りを拒否するケースが少なくありません。
また、捜査機関は、個人情報保護の観点から被害者の連絡先を加害者本人に教えることはありません。
この点、弁護士なら正規の手続きを通じて連絡先を取得でき、専門的な立場から示談交渉を進めることが可能です。
弁護士に相談するタイミングとは
不起訴処分を目指すのであれば、できる限り早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
起訴・不起訴の判断には期限があり、身柄を拘束されている場合は最大23日以内、在宅事件でも捜査が進めば検察官は判断を下します。
一般的に、示談交渉は時間がかかるものです。
検察官が判断する前に示談を成立させるには、早めの着手が欠かせません。
また、示談が難航している場合でも、弁護士は検察官とこまめに連絡を取り、被疑者の反省の態度、示談交渉の進捗状況、再発防止策などの有利な事情を随時報告することが大切です。
逮捕・勾留されている場合は、勾留請求への異議申立て、勾留決定への準抗告、勾留取消請求など、早期の身柄解放を見すえた活動も同時に行います。
身柄が解放されれば、職場や学校への影響を最小限に抑えられ、示談交渉もより柔軟に進められるでしょう。
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*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 99プランの場合 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ
罰金・過料・科料は、いずれも金銭を支払う罰則ですが、その性質と影響は大きく異なります。
最も重要な違いは、罰金と科料が「刑事罰(刑罰)」であるのに対し、過料は「行政罰」である点です。
罰金は1万円以上、科料は1,000円以上1万円未満という金額の違いはありますが、どちらも裁判所が有罪判決を下す「刑罰」であり、前科がつきます。
一方、過料は国や地方公共団体が行政上の義務違反に対して科す制裁金のことです。
刑罰ではないため前科はつきません。
前科がつくと、様々な場面で不利益を受ける可能性があります。
罰金や科料といった財産刑は懲役刑と比べて軽い刑罰ですが、その影響は軽視できるものではありません。
「少額だから大丈夫」「行政罰だから前科にならない」といった誤解は危険です。
金額の大小ではなく、刑罰としての性質や社会的な影響を正しく理解することが大切です。

弁護士 黒田悦男
大阪弁護士会所属
弁護士法人 茨木太陽 代表
住所:大阪府茨木市双葉町10-1
電話:0120-932-981
事務所として、大阪府茨木市の他、京都市、堺市にて、交通事故被害者側に特化。後遺障害認定分野については、注力分野とし、医学的研鑽も重ねています。
また法人の顧問をはじめ事業上のトラブルにも対応をしています。
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