「子どもがお札にクレヨンで落書きしてしまった」
「財布の中に書き込みのある千円札が入っていたけど、これって使えるの?」
「もしかして違法になるの?」
こうしたちょっとした疑問やトラブルに、戸惑った経験がある方もいるのではないでしょうか。
お札への書き込みはよくある出来事ですが、「法律的にどうなのか」「交換できるのか」について、正しい情報を知っている方は意外と少ないのが現実です。
結論から言うと、軽い落書きがあるだけで、お札の法的な効力が消えるわけではありません。
しかし、自販機やATMで使えなかったり、店舗で受け取りを断られたりするケースはあります。
また、書き込みの内容や程度によっては、刑法上の「変造」にあたる可能性もゼロではありません。
本記事では、落書きされたお札が使えるかどうか、交換できるかどうか、また自分で書き込んでしまった場合の注意点について、関連法令をもとにわかりやすく解説していきます。
記事に入る前に・・・
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落書きされたお札が出てきたらどうすればいい?

財布の中や引き出しの奥から、落書きされたお札が出てきて困った経験はないでしょうか。

子どものいたずら書きや、誰かが書き込んだ跡が残っているお札は、そのまま使っていいものか迷ってしまいます。
弁護士焦らず、まずは状態を確認するところから始めましょう。
まずはそのまま使えそうか確認する
落書きされたお札をどう扱うかは、書き込みの程度によって大きく変わります。
まずはお札そのものをよく見てみましょう。
確認するポイントは、以下のとおりです。
- 数字や文字が読み取れるか(額面がわかるか)
- お札が破れたり切れたりしていないか
- 透かしや印刷が確認できるか
- お札の面積がどのくらい残っているか
書き込みが小さくて、お札の模様や額面の数字がきちんと確認できる状態であれば、日常の買い物で使える可能性があります。
ただし、それが「使って問題ない」ことを保証するわけではなく、あくまでも受け取る側の判断に委ねられる部分が大きいと言えます。
使うのが不安なら金融機関や日本銀行に持ち込む
どう扱えばいいか迷ったときは、一人で悩まずに最寄りの金融機関に相談しましょう。
日本銀行本店・支店
損傷紙幣の引き換えを正式に扱う窓口です。
全国に支店があり、平日の営業時間内であれば持ち込むことができます。
状態が著しく悪い場合や判断が難しい場合は、ここに持ち込むのが確実です。
市中の金融機関(銀行・信用金庫など)
一般的な汚損紙幣については、市中の金融機関でも引き換えに対応していることがあります。
ただし、金融機関によって対応が異なるため、事前に電話で確認してから持ち込むと安心です。
持ち込む際は、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要になる場合があります。
窓口に問い合わせる際に確認しておきましょう。
「使えるかどうかわからない」「交換できるのか確かめたい」という段階でも、気軽に問い合わせてみてください。
無理に使おうとせず、状態を保ったまま持ち込む
落書きされたお札をさらに折ったり、書き込みを消そうとしたりするのはやめておきましょう。
状態が変わると、交換する際の判断に影響することがあります。
とくに、インクや書き込みを消そうとして水で濡らしたり、擦ったりすると、お札そのものが傷んでしまうことがあります。
受け取ったときの状態のまま保管し、必要であれば専門の窓口に持ち込むのが賢明です。
落書きされたお札は使えるのか


「多少の落書きがあっても、お金には変わりないから使えるだろう」と思っているのですが、どうなのでしょうか。
弁護士では、実際のところはどうなのか、具体的なシーンごとに見ていきましょう。
軽い落書きなら使えることがある
法律上、落書きがあるだけでお札の効力が消えるわけではありません。
お札(紙幣)は日本銀行が発行する「法貨」であり、強制通用力を持っています。
日本銀行法第46条第2項では、「日本銀行券は、法貨として無制限に通用する」と定められています。
これは、受け取る義務が生じることを指しており、軽度の汚損や書き込みがあっても、基本的にはお金としての効力は続くという訳です。
ただし「通用する」とはいっても、あくまで法律上の原則であり、実際に店舗などで使う際は、相手の判断が優先される場面もあります。
書き込みが小さく、額面が確認できる状態であれば、普通の買い物で使える可能性は十分あります。
自販機やATMでは使えないことがある
自動販売機やATM(現金自動預け払い機)は、お札の状態を機械が判定します。
汚れや書き込みがあると、センサーが「正常なお札ではない」と判断し、はじき出してしまうことがよくあります。
特に、マジックや油性ペンで書かれた落書きがある場合、機械読み取りに支障が出やすいです。
軽い鉛筆書きでも、センサーの種類によっては反応することがあります。
自販機やATMで使えなかったからといって、そのお札が偽造品や無効なお札というわけではありません。
多くの場合、機械の読み取り精度の問題なので、無理に使おうとせず、窓口のある店舗か金融機関に持っていくようにしましょう。
店舗では受け取りを断られる場合もある
法律上は強制通用力があるお札でも、店舗によっては受け取りを断るケースがあります。
民法上、お金の受け渡しには当事者の合意が前提であり、極端に状態の悪いお札については、店舗側が慎重な対応を取ることもあるでしょう。
書き込みがある場合、レジ担当者が「偽造ではないか」と不審に思うこともあります。
疑われることなく使いたいなら、あらかじめ金融機関できれいなお札に交換してもらうのがおすすめです。
落書きされたお札は交換できるのか


ATMでおろしたお金に落書きがされていました!このまま使うのも何か嫌な感じがします…。
弁護士使うのが難しそうなお札でも、交換してきれいなお札にしてもらえる可能性があります。
交換できるかはお札の残り具合が目安になる
日本銀行では、損傷したお札の引き換えについて基準を設けています。
日本銀行の案内によると、損傷紙幣(汚損・破損したお札)の引き換えは、残存面積に応じて以下のように扱われます。
- 残存面積が3分の2以上:額面全額で引き換え
- 残存面積が5分の2以上3分の2未満:額面の半額で引き換え
- 残存面積が5分の2未満:引き換えなし
落書きされたお札の場合、書き込み自体が理由で引き換えを断られるわけではありません。
お札としての残存状態(面積や判別のしやすさ)が重要になります。
ただし、故意に損傷させたと見なされる場合は、引き換えが難しくなることもあります。
自分でお札に落書きしてしまった場合はどうなる?


目を離した隙に子どもがやってしまった、うっかり書いてしまった…そういう場合は、どう対処すればいいのでしょうか。
弁護士法律的な観点も含めて解説します。
故意に書き込んだお札は扱いに注意が必要
まず知っておきたいのは、お札への書き込みに関連する法律についてです。
通貨及証券模造取締法(明治28年法律第28号)では、紙幣や硬貨に類似したものを製造することを禁じています。
ただし、これは「本物と誤認させるような偽造・模造」を対象とするものであり、書き込みをしただけで直ちにこの法律に違反するというわけではありません。
一方、貨幣損傷等取締法(昭和23年法律第148号)では、硬貨(コイン)を損傷したり溶かしたりすることを禁じていますが、紙幣(お札)については同法の直接的な適用対象外となっています。
ただし、お札への書き込みが「偽造」や「変造」にあたると見なされる程度のものであれば、刑法上の問題に発展する可能性があります。
刑法第148条では通貨の偽造・変造を禁じており、変造とは「真正な通貨に加工を加えて、その額面や内容を変えること」を指します。
金額の数字を書き換えたり、模様を改ざんしたりする行為はこれに該当するおそれがあります。
うっかり自分のメモを書いてしまった程度であれば、直ちに犯罪になるわけではありませんが、そのお札をそのまま流通させることは、受け取る側に混乱を与えることになります。
早めに金融機関で引き換えてもらいましょう。
面白半分で落書きしないほうがいい理由
SNSなどで「お札に落書きしてみた」という投稿を見かけることがありますが、こうした行為はいくつかのリスクを伴います。
ひとつは、流通に支障が出ることです。
書き込まれたお札が市場に出回ると、機械での読み取りができなくなったり、受け取った人が偽造を疑ったりするなど、不必要なトラブルを生みます。
もうひとつは、書き込みの内容によっては「変造」と見なされる可能性があることです。
特に金額に関わる数字や模様に手を加えた場合、刑事上の問題になりかねません。
「バレなければいい」という話ではなく、流通するお金への信頼を守ることは社会全体の問題です。
面白半分でお札に落書きするのは控えましょう。
落書きされたお札を見つけたときに覚えておきたいこと


たまにSNSでも落書きされたお札をUPしている人がいますよね。
弁護士何かのメモだったり、誰かに向けたメッセージだったり…落書きと言っても様々ですが、やはり安易にお札を傷つけることは良くないですね。
迷ったら早めに相談する
「使えるかな」「どうしよう」と迷いながらそのままにしておくと、知らないうちに財布の中で落書きされたお札が増えていくことがあります(お子さんがいる家庭では特に)。
落書きされたお札を見つけたら、なるべく早めに金融機関か日本銀行に相談するとよいでしょう。
窓口での相談は無料ですし、状態によっては新しいお札に交換してもらえる可能性があります。
「こんなことで相談に行っていいのか」と遠慮する必要はありません。
損傷した紙幣の引き換えは日本銀行の正式な業務のひとつです。
使えるかどうかと交換できるかどうかは別問題
ここは少し混乱しやすいポイントなので、整理しておきましょう。
- 「使える」かどうか:お店や機械で受け付けてもらえるかどうかの話
- 「交換できる」かどうか:日本銀行や金融機関が新しいお札と引き換えてくれるかどうかの話
この2つは別々の基準で判断されます。
自販機やATMでははじかれるお札でも、日本銀行では交換できる場合があります。
逆に、お店でそのまま使えたとしても、別の人の手に渡ったあとで問題が起きる可能性もあるでしょう。
「使えそうだから大丈夫」と判断するのではなく、状態が気になるお札は交換してもらうのがベストです。
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まとめ|落書きされたお札は「使う前に確認」が鉄則
落書きされたお札について、ポイントをまとめます。
- 軽い書き込みであれば使える場合もあるが、機械や店舗で受け取りを拒否されることもある
- 日本銀行法上、お札には強制通用力があるが、実際には状態次第で扱いが変わる
- 交換できるかどうかはお札の残存面積(3分の2以上・5分の2以上など)で決まる
- 日本銀行または市中の金融機関が交換窓口となる
- 自分でお札に書き込んだ場合、内容によっては刑法上の変造にあたる可能性がある
- 迷ったら早めに窓口へ相談するのがベスト
お札は日常的に使うものだからこそ、状態が気になるときは放置しないことが大切です。
「このお札、大丈夫かな?」と思ったら、ぜひ近くの金融機関か日本銀行に相談してみてください。

足立高志 弁護士
大本総合法律事務所
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-1-1
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tel 03-5224-4555
fax 03-5224-4556
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【経歴】
中央大学法学部卒
2007年弁護士登録
中小企業から個人の方まで幅広く対応しております。過去は変えられませんが、より良い未来となるよう、手助けができればと思っています。
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