2026年4月からはじまった「共同親権」とは?~日本の共同親権制度を学ぼう~

この記事を書いた人
篠田弁護士

篠田恵里香 弁護士

東京弁護士会所属

へいわ総合法律事務所 代表弁護士

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45階
Tel.03-5957-7131

2008年弁護士登録。
男女問題、交通事故を中心に、幅広い分野を扱う。
大切な人生の分岐点を、一緒に乗り越えるパートナーとして、親身になって対応させていただきます。

目次

はじめに

2026年4月から、日本でも「共同親権」制度が導入されましたね。

ニュースでも沢山取り上げられていたので、なんとなく、のイメージはお持ちの方が多いかと思います。

ただ、その内容は意外に複雑で、正確に理解していないと、無用な紛争を巻き起こす可能性もありますので注意が必要です。

また、「日本でも4月から共同親権」と聞いて、「日本も共同親権になるなら、これまでの熾烈な親権争いはなくなるんだ」とか、「2026年4月からは、日本でも離婚したらみんな共同親権になるの?」とか、「既に離婚している人たちも4月からは共同親権に変わるのかな?」など、「日本で4月から共同親権制度となる」ことの意味自体、誤解されている方もいらっしゃるかもしれません。

これについては、「共同親権制度になっても、実質的に、親権争いが無くなるわけではない」というのが正しいと思います。

また、「日本では、単独親権か共同親権かを選択できる選択式共同親権制度であり、離婚したら必ず共同親権になるわけではなく、離婚後であってもこれを選択して共同親権とすることもできる」というのが正しいと思います。

これまで、「父母ともに共同して子供の親権を行使する」という共同親権制度は、海外では主流でしたので、日本は時代遅れとまで言われていた状態でありました。

そこで、今回の法改正は、待ちに待った法改正ということになります。

日本で、共同親権制度がどのようなかたちで導入されるかは注目されたところでした。

海外でも、「必ず共同親権となる」、「原則として共同親権となる」、「共同親権を選択することができる」など、共同親権のニーズがどれだけ強いかについては、それぞれの国の考え方により異なってきます。

そんな中、今回、日本では、「これから離婚する場合でも、既に離婚した場合でも、基本的には当事者の意思を尊重して共同親権を選択することができる」という選択的な制度としたので、基本的に当事者の意思に委ねる比較的緩やかな共同親権制度がとられたことになります。

そして、当事者の意思が合致しない場合は、後見的に、裁判所が最終決断をする=「この親子関係を共同親権とすべきか」について、それぞれの父母と子について裁判所が決定する、そんな制度になったということになります。

これから離婚を考えている方にとっても、既に離婚している方にとっても、この4月から導入された「共同親権制度」は他人ごとではありませんので、その内容をしっかり理解しておいてほしいと思います。

「親権」とは

そもそも、「親権」とは何か、について、これまでも意外に誤解されている方が多かったように思います。

改めて、これを機会に、「親権とはなんぞや」について、確認しておきたいと思います。

もともと、「親権」と聞くと、「離婚後に、父母のどちらかが子供を引き取って育てていく権利」というイメージが強かったかと思います。

たしかに、間違ってはいないのですが、法的に、広い意味での「親権」とは、これまで

  • 親が子供を自分のところで同居して育てていく権利義務(養育監護する「監護権」
  • 子供の財産を管理し、法律行為を代理する権利義務(「財産管理権(代理権)

の二つの側面があるとされていました。

  • 監護権の内容には、どこに住ませるかを決める権利(居所指定権)、しつけや教育をする権利(懲戒権)、学校などの進学先を決定する権利、職業を許可する権利(職業許可権)、氏の変更や養子縁組などを代理する権利(身分行為代理権)などが含まれます。
    通常は子供を引き取って、一緒に住んで、寝食を共にする親が、監護権者ということになり、居所等を決定するのもその監護権者ということになっていました。
  • 財産管理権はその名の通り、子供の財産を管理する権利のことです。
    子どものもらったお年玉を貯金する、子供名義の預金口座を管理する、などが財産管理権の内容です。
    また、子供が高額な物を買う際に、親としてサインをすることがあると思いますが、これが、子供が法律行為をする際の代理権ということになります。

「親権」と聞いたときの皆さんのイメージは、特に①の要素が強かったように思われますが、「親権」と一言で言っても、このように、「その中身は色々な内容を含んでいるんだなあ」ということを、まずはご理解頂きたいと思います。

そして、日本では、これまで、離婚時には必ず父母のいずれか一方を「親権者」として決定し、上記①・②の内容を、その親権者が全て行う、という単独親権制度がとられてきた、ということになります。

「共同親権(制度)」とは

「共同親権(制度)」とは、その名のとおり、「単独親権」と対比する概念で、「父母が共同して親権を行っていく」制度のことです。

そして、日本でも、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う(民法818条2項)」とされており、婚姻中は共同親権の制度がとられている、ということになります。

今回、4月に導入された共同親権制度は、勿論、「離婚後の共同親権」のお話ですので、これを前提に話を進めていきましょう。

先ほど、広い意味での「親権」についてお話をしましたが、「あれ?」と気づくことはないでしょうか。

そうですね、これまでの「広い意味での親権」を前提としてそのまま「共同して親権を行う」に当てはめてしまうと、①の監護権の側面で、「離婚後も父母が同居して子供を育てていくの?」という変な結論になってしまいそうです。

そうですね、ピンとくるかもしれませんが、4月から導入された「共同親権」というのは、この、「子供と同居してその身の回りのお世話をする」というイメージの監護権(監護者)の側面だけは、基本、「共同では行わない」ということになりますね。

なので、新しい制度でいう「共同親権」の内容としては、監護権の側面を切り離して考えなければならない、ということになるわけです。

逆に言うと、親権のうち、「子供と同居してその養育を担う」という監護権の側面は、基本的にどちらか一方が監護者となることが原則で、それ以外の親権の部分を共同して行う、というイメージが正しいかもしれません。

これまでの親権争いと同様、「子をどちらが育てていくのか」の監護権については、やはり、今後も父母の間で熾烈な争いが繰り広げられることはまあまああるのだと思われます。

なので、さきほど、「共同親権になっても、実質的には親権争いは無くならない」と説明させていただいたわけですね。

ただ、これまで「親権争い」とされていた名称がいささか不自然になりますので、「監護権争い」と次第に名前を変えていくかもしれませんね。

共同親権とするためにはどうしたらいいの?(これから離婚を考えているケース)

 では、実際、離婚をする際に、「共同親権にしたい」と思った場合は、どのような手続きをせねばならないのでしょうか。

改めて、離婚後の共同親権に関する条文を見てみましょうか。

離婚後の親権に関する条文は民法819条です。

【民法819条】

※大事な部分に下線をしてあります。

(離婚又は認知の場合の親権者)

第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。

2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。

3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。

4 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。

5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。

7 裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。

 一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。

 二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。

8 第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。

民法819条1項~5項を見ると、離婚の際に共同親権とするためには、

  • 父母の話し合いによって共同親権とする
  • 出産前に離婚したら母が親権者となるが、父母の話し合いで共同親権とできる
  • 父が認知した子は離婚後、母が親権者となるが、父母の話し合いで共同親権とできる
  • 父母の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が審判で決定する

 以上の手続になるとされています。

 ある意味、これまでと同様、「子の親権者をどうするか」については、①話し合い、②話し合いがまとまらない場合は調停、③それでも決まらない場合は、裁判所が決める、という枠組みは変わらない、とも言えそうです。

そして、離婚の際に、お互いが「共同親権にしよう」と合意していれば、①の話し合いによって解決するので、離婚届を提出する際に、子の親権者について「共同親権」として、離婚届を提出すればよいことになります。

【重要な改正点】

 今回の改正で、とても重要な点は、「親権者が決まっていなくとも、離婚届が出せる」ようになったことです。

これまでは、離婚届を出す際には、父母のいずれか一方を、「親権者」として記載せねばならず、親権者が決まっていない場合は、離婚届が受理されませんでした。

ただ、通常、親権者が争いになる場合は、相当時間もかかり、その争いが終わるまで離婚できない、というのは、法的にも問題視されておりました。

今回の法改正では、「親権争い」が残ってしまっている場合でも、その争いは裁判所の手続きに委ねます、ということで、子の親権者の指定(調停・審判)という手続きを申し立てさえすれば、親権者が決まっていなくとも離婚届が受理できるようになりました。

新しくなった離婚届の記載例を参考までに見て頂くと分かりやすいかと思います。

ここに、共同親権で合意がされていれば、「父母双方が親権を行う子」のところにお子様の名前を書けばよく、話し合いがまとまらないまま離婚する場合は、「親権者の指定を求める家事調停又は家事審判の申し立てがされている子」のところにお子様の名前を書くことになります。

【参考】法務省:戸籍関係書式:子の親権者の指定(調停・審判)

 以上のとおり、今後離婚する際に、共同親権とすべきか、親権者をどうすべきか、はある程度シンプルな手続きで進んでいくと思われます。

ただ、次に述べるように、離婚後に「共同親権にしたい」という場合の手続きは、なかなかややこしいので、注意が必要です。

共同親権とするためにはどうしたらいいの?(既に離婚をしているケース)

 既に、離婚をしている父母が「共同親権にしたい」と思った場合には、今現在は、単独親権者として母か父のいずれか一方が親権者となっているはずなので、単独親権者→父母を共同親権者とせねばならないことになります。

これには、「親権者を変更する」という手続きが必要とされています。

条文は、上の、民法819条6項の6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。とされています。

仮に、既に離婚している場合で、あとから「共同親権にしよう」と父母が考えても、役所に対する届出だけでは共同親権とすることができず、「家庭裁判所」の手続きを経て、「単独親権」を「共同親権」に変更、という手続きをとらねばならない、ということになるのです。

このように、「離婚後に共同親権にしたい」という場合は、必ず、家庭裁判所に申立てを行わなければならない、ということは覚えておきましょう。

具体的には、親権者変更調停というものを、家庭裁判所に申し立てることになります。

なお、2026年4月以降、家庭裁判所は、「共同親権にしたい」という申立てが殺到し、相当忙しいのではないかと予想しておりましたが、思ったほど停滞はしていないように見えます。

【参考】裁判所:親権者変更調停

共同親権が認められるための要件は?(親権者・監護者となるための判断要素)

 それでは、実際に、裁判所に判断を仰ぐ際、「共同親権」が認められるにはどのような条件が揃っていないといけないのでしょうか。これを確認していきましょう。

今一度、条文の確認です。

民法819条7項をもう一度見てみましょうか。

これは、裁判所が、「単独親権」とするか、「共同親権」とするか、判断する場合の条文です。

【民法819条7項】

7 裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。

一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。

二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。

1 必要的単独親権とされる場合

 裁判所の判断においては、以下の①~③のいずれかが認められる場合は、必ず単独親権と定められてしまいます(民法819条7項)。

したがって、共同親権を認めてもらう前提として、以下①~③の事情がない、ということは必須条件となります。

  • 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合
    例えば・・・過去に親が子を虐待していた場合等
  1. 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動(以下「暴力等」といいます。)を受けるおそれの有無、親権者の定めについての協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難である場合
    例えば・・・過去に父母の一方が他方への暴力等(暴力等には、身体的DVだけでなく、精神的・経済的・性的DVも含まれます。)を行ったことにより、父母が互いに話合いができない状態にあるなど親権の共同行使が困難な場合等
  1. その他、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害する場合
    ケースバイケースですが、上の①や②と同等の理由が必要と考えられています。

必要的単独親権の事案ではない場合

 上記①~③のような事情がない、とされる場合であっても、「単独親権」→「共同親権」と変更するためには、更に条件が必要です。

ここで、裁判所に共同親権を認めてもらう場合には、「本人たちに合意があるからといって、必ずしも共同親権が認められるわけではない」とされていることには注意が必要です。

裁判所は、当事者の合意が本当に正当な合意成立としてよいか、慎重に判断するものとされています。

では、裁判所が、共同親権への変更を認める場合の要件を定めた民法819条6項と8項をもう一度見てみましょう。

【民法819条6項、同8項】

6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。

8 第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。

この条文を見ると、①親権者を決めた際の協議の経過、②その後の事情の変更、③その他の事情を考慮して、裁判所が、親権者を最終的に「共同親権」へと変更するかどうか決める、ということになっています。

①親権者を決めた際の協議の経過

親権者を決めた際の協議の経過、というのは、「前の離婚時に、親権者を決める際に、一方のDV等によって無理やり決定させられたような事情がないか」というイメージです。

もともと、親権者を決めた経緯に、問題がないか確認する、ということです。

このような事情があった場合には、比較的、親権者の変更が認められやすい、ということになります。

ただ、前回の離婚時の親権者の決定が、裁判所の調停や審判、というかたちで決まったのであれば、親権者決定の過程に問題があるとは通常いえないので、あくまで、お互いが話し合いで決めた場合にほぼ限定されると思われます。

②その後の事情の変更

離婚の当時、一度は親権者を単独親権として定めている以上、「共同親権にした方がよい」とされるその後の事情の変更が必要とされています。

ここで、「新しく共同親権の制度ができたから使いたい」という本人たちの希望だけでいいのでは、と疑問に思うかもしれませんが、あくまで、それだけでは足らず、裁判所は、「子供のために共同親権に変更した方が良い」と思えるようなその後の事情変更が必要だと考えています。

たとえば、離婚後も、父母が連絡を取り合えており、離婚前の対立感情が薄れ、子の成長を共同して支え合えるようになった、という事情も、十分な事情変更の要素となるように思われます。

③その他の事情

その他の事情、については、幅の広い概念ですが、これまでの親権者変更の審判等で、「親権者を父と母、いずれにするか」を判断する際に考慮されてきた判断要素が参考になるかと思います。

これは、項を改めて、詳しくお話したいと思います。

共同親権(親権・監護権)の判断要素

共同親権を認めるべきか、については、これまでの親権者・監護権者判断の中で、裁判所が判断要素として考慮してきたものが参考になるかと思います。

筆者がまとめたものにはなりますが、およそ、以下のような要素が考慮されることになりそうです。

これらの要素を総合考慮した際に、「共同親権が望ましい」と裁判所が判断すれば、共同親権が認められる、ということになります。

【親権者・監護者のこれまでの判断基準】

第1 総論

  1. 父母側の事情
  • 生活歴
  • 就労状況
  • 経済状況
  • 心身の状況
  • 家庭状況
  • 監護補助者の状況
  • 監護方針
  1. 子の側の事情
  • 生活歴
  • 過去の監護・養育状況
  • 心身の状況
  • 現在の生活状況
  • 紛争に対する認識の程度

監護の継続性

  • 監護の期間・子がなついているか・安定しているか
  • 無断連れ出しと評価され、監護の継続性を軽視されないか

奪取の違法性

  • 約束違反がないか
  • 連れ出し行為の態様
  • 実力行使がないか

母性優性の原則(最近は緩和されてきている)

  • 子が心理的に密接関係を形成しているか
  • 子が母親に対し母性を求めていないか(遠慮して虚偽を述べていないか)

監護能力

  • 保護者として不適切な事情
  • いずれの監護に置くことが幸福か
  • うつ病等の心身状況
  • 住居や生活環境の確保の能力
  • 愛情・監護意欲・経済的安定

面会交流の許容

  • 面会交流を巡っての紛争の有無
  • 面会交流の実施の可否
  • 不貞相手の存在

子の意思

  • 15歳以上か否か→意思表明を重視する
  • 10歳前後か否か→概ね意思表明力に問題がないとされる
  • 小学校低学年程度→明確な意思表示があっても親権者による監護が子の福祉に反することが明らかな場合等の特段の事情がない限り、親権者の変更は認められない
  • 就学前の幼児→子が別居親に対し激しい拒絶反応を示した場合であっても、真意に基づくか否かの判断は難しいとされる。子の発言のみでは判断できず(あまり考慮されない)、子の態度や行動等を総合的に観察する必要がある

兄弟の不分離

  • 幼児期か否か
  • 特段、イメージ程重要視されない

【親権者・監護者の変更に関するこれまでの判断要素】

  • 監護体制の優劣
  • 監護意思
  • 監護の継続性
  • 子の意思や希望
  • 申立ての動機

【改正新民法における共同親権の判断基準】

<父母と子との関係>

  • 虐待のおそれ
  • 従前の親権行使に関する問題点
  • 子の面前での父母間の口論
  • 子に対する他方親の悪口
  • 子を父母間の紛争に巻き込まないための配慮
  • 養育費の支払い
  • 父母に対する子の心情
  • 親権行使についての子の意向
  • 一方親に対する拒否的感情

<父と母との関係>

  • 父母の協力体制
  • 父母の関係と子の関係を切り分け、子の利益のために協力できるか
  • 親子交流の実態
  • 連絡調整の状況
  • 関係構築の阻害
  • 感情的対立の程度

以上、箇条書きにはなりましたが、このような観点から、「単独親権の場合は、父か母、親権者としていずれが適切なのか」、「単独親権ではなく共同親権とすべきなのかどうか」については、総合考慮の上で決定される、ということになります。

 法務省が発表する以下の解説資料の「3 家庭裁判所が親権者の指定又は変更についての判断をする際の考慮要素(新民法第819条関係)」も参考になります。

「どうしても親権・監護権を獲得したい」と思われている方は要チェックですね。

【参考】 離婚後の父母の父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議において作成されたQ&A形式の解説資料(民法編)

 父母双方が、共同親権に同意している場合は、これらの判断要素も比較的緩く判断される傾向にあると思いますが、父母が互いに、「自分が単独親権者でいたい」とか、「共同親権には賛成できない」等と争っている場合には、これらの判断要素を丁寧に丁寧に吟味して、決定する必要が出てきます。

「共同親権」とすべき、「単独親権」のままとするべき、極端なケースで単独親権を父母の一方から他方の単独親権へと変更すべき、といった裁判所の考え方は、これまでの事例は勿論、共同親権制度移行後の裁判所の判断の集積を待って、改めて構築されていくことになると思います。

共同親権になると何が変わる?

さて、前置きもだいぶ長くなりましたが、ここでは、「単独親権」ではなく「共同親権」となった場合に何が変わるのか、具体的なその内容を見ていきましょう。

まずは、親権の内容が法律でどのように定められているかも確認しておきましょう。

【民法820条~民法824条の2】※重要な部分に下線をしてあります。

(監護及び教育の権利義務)

第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

(子の人格の尊重等)

第八百二十一条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

(居所の指定)

第八百二十二条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

(職業の許可)

第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。

2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

(財産の管理及び代表)

第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

(親権の行使方法等)

第八百二十四条の二 親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。

一 その一方のみが親権者であるとき。

二 他の一方が親権を行うことができないとき。

三 子の利益のため急迫の事情があるとき。

2 父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。

3 特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。

1 共同して親権を行使することが要求される場合

共同親権となると、簡単に言えば、「子供にとって重要な事項に関する決定」は父母が共同して行わねばならない、ということになります。

例えば、

【共同して親権を行使せねばならない事項】

  • 子供がどこに住むかの決定(引っ越しなど)
  • 子供がどこに進学するか(私立か、公立か、どの学校に進むか、大学まで行くか等)
  • 心身に重大な影響を与える医療行為(手術を行うか、入院させるか、等)
  • 財産の管理(預金口座の開設、大きな買い物など)
  • 学校をやめてアルバイトをする、就職先を決定するなど
  • 留学するか等その他人生設計において重大な決定

 これらの事項は、子の人生にとって非常に重要な決定事項ですので、父母が2人とも同意しない限り、決定できないというのが原則になります。

2 共同して親権を行使しなくても良い場合

日常の行為

上の民法824条の2・2項では、監護及び教育に関する日常の行為については、共同ではなく、単独でも親権行使が可能、とされていますので、

【単独で親権を行使できる事項】

  • 食事や服装をどうするか
  • 高額ではない買い物
  • 短期間の旅行
  • 心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
  • 感染症等の防止のためのワクチンの接種
  • 大事ではない習い事
  • 高校生の放課後のアルバイトの許可

などは、一方の親の判断で、決定することができる、ということになります。

通常は、子と同居して子を養育している監護者が、これら事項について、単独で決定していくことが一般的だと思います。

窮迫の事情がある場合

 また、上の、民法824条の2・1項3号では、子の利益のため急迫の事情があるときも、また、一方の判断で決定することができる、とされているので、ケースバイケースにはなりそうですが、

  • 子供が緊急手術をしないと命に関わる場合など緊急の医療行為が必要な場合
  • 合格発表の後、入学手続きを行わないと期限が過ぎてしまいそうな場合
  • 子が犯罪やDV、虐待等の被害を受けておりこれらの被害から避難させる場合

など、一方の判断で早急に対応する必要がある場合は、単独で決定することができるようになっています。

まとめ

  以上、ざっくりとですが、共同親権となった場合に変わること、をまとめてみました。

今後、共同せねばならないもの、共同しなくともよいもの、については、色々と具体例が検討されていくことになると思いますが、これは、新しい共同親権制度が裁判所で運用されていくにしたがい、裁判所の判断も集積されていくと思いますので、どのような判断がされていくのか、注目していきたいところです。

やはり、共同親権制度になって大きく変わることというのは、上の1【共同して親権を行使せねばならない事項】の①~⑥について、これまでは親権者が一人の意思で勝手に決めることができていたところ、今後は、もう一人の共同親権者である元配偶者に連絡をして、その同意を得なければいけない、という点だと思います。

仮に、共同親権者の一方に連絡などしないで勝手に決定してしまった場合どうなるか、については、次の項でお話しましょう。

共同親権なのに一方親権者の同意を得なかった場合は?

 共同親権とした場合には、先ほどお話しましたとおり、「どこに進学するのか」や、「どこに住むか」など、父母が共同して決定しなければならない、ということになります。

そして、父母の間で、意見が一致しない場合(例えば、母は私立高校に進学させたいけれど父は反対している場合、父親は東京で今後も居住を継続してほしいが、母親は実家の九州に子と一緒に帰りたい場合など)は、基本的には、裁判所の判断を仰ぐこともできます。

 ただ、裁判所の判断を求めず、父母の一方が、これを相手の同意なく強行してしまった場合は、どのようになるのでしょうか。

このように、「共同親権を行使すべき場合に、単独で勝手に決定をしてしまった場合」の扱いが、どうなるのか問題です。

 ここで、これまでも、「結婚している間は共同親権である」という原則論にかえって考えてみましょう。

 共同親権者であるということは、子の将来について自身が決定したり、子との関係を築いていくにあたってふさわしい選択をしたり、と、その都度、子のことを決定する権利があります。

そして、仮に、共同親権下であるにもかかわらず、これを一方の親権者が勝手に決定して強行した場合には、同意をしていなかった他方親権者は、「共同親権を侵害した」として、損害賠償(慰謝料)請求できる可能性が出てきます。

 過去にも、勝手に家を出て子の居所を決定してしまったケースでは、子の連れ去りが違法だとして、連れ去った一方親に、慰謝料を命じた判決が存在します。

ただ、これは、あくまで、「連れ去り行為」自体が違法と判断されることが前提です。

たとえば、子の主たる監護者であった母親が、父親との大喧嘩に耐え切れず、平穏な環境を子に確保するため、やむなく家を出たケースであれば、基本的には、違法なこの連れ去りとは判断されないはずです。

 この考えに従うと、新しい「離婚後の共同親権」の制度のもとでも、一方親権者の同意を得ずに行った行為(単独で親権を行使したこと)が、他方親権者の正当な権利を侵害した、と言える程度に至っている場合には、慰謝料請求の対象となる、と言えるでしょう。

 逆に、主たる監護者ではない一方親権者が、他方親権者の同意なく、その居所を決定しまう行為などは、違法な連れ去り、共同親権の侵害として、慰謝料請求の対象になる可能性が高いと言えるでしょう。

 このように、共同親権のもとでは、基本的には、共同親権対象事項につき、父母双方の同意があることが前提となり、仮に勝手に親権行使をしてしまった場合には、他方親権者から損害賠償(慰謝料)請求がなされる可能性がある、と考えて頂くのがシンプルで分かりやすいかと思います。

なお、あまりにその程度が酷い場合には、新たに、相手方から親権者変更の調停を申し立てられ、裁判所から、親権者としてふさわしくないとして、相手方の単独親権に変更されてしまう可能性もある、ということも視野に入れておく必要があると思います。

 ただ、共同親権制度導入の趣旨、すなわち、「父母が共同して責任をもって子に親権を行うことが子供の福祉(幸せ)に資する」ということからすれば、父母の意見が対立する場合でも、可能な限り話し合いにより合意に持っていき、共同で父母が親権行使できるよう、父母双方が努力すべき、ということになりそうですね。

共同親権とした場合のメリット・デメリットは?

さて、共同親権とすることのメリット・デメリット、はよく質問を受けますが、以前も別のコラムで記載させていただきましたので、改めてこちらでも確認しておきましょう。

共同親権のメリットは?

子供が父母と触れ合う機会が多くなること

共同親権のもとでは、「父母が共同して子供のことを決定し育てていく」ことになります。

したがって、共同親権の最大のメリットは、子供が父母両方と触れ合える機会が多くなることといえるでしょう。

お子様にとっては、母親から学ぶこと、父親から学ぶこと、それぞれ一緒に行動する際の場所や内容も異なります。

また、父母からの愛情を感じたり、相談したり、相互を理解し合う機会も、共同親権のほうがぐっと濃くなると思われます。

このように、共同親権は、お子様の心身の成長のために、父母との接触が充実する点でメリットが大きいと言えるでしょう。

また、反射的に、父母にとっても子供とのかかわりが深くなることで、子供への愛情や親としての自覚をしっかりと持ち続けられるというメリットがあるでしょう。

親権争いがやや減少すること

今回の共同親権制度では、「共同親権」という選択肢がとれるようになり、従前のようなズバリ「単独親権」の奪い合いをしなくて済む点もメリットといえるでしょう。

「なんとしても親権を取りたい」と対立する父母の争いは激化することも多く、場合によっては、「子供が連れ去られる」などのトラブルに発展することも少なくありませんでした。

今後も、従前と同様、「監護権」の争いでは、子を物理的に奪い合う可能性が減少したとは言えませんが、「監護権は相手に渡しても、共同親権がもらえるのであれば、それで良しとしよう」という折衷的な合意ができることにより、親権の激烈な紛争が防げる傾向に繋がることまたメリットといえるでしょう。

養育費や面会交流の紛争が激減すること

日本で問題視されている養育費の未払いは、心理的に、「長期間子供に面会していない」場合に起こりやすいと言われています。

また、「養育費を払わないなら面会させない」、「面会させてくれないならば養育費は払わない」、などとして、面会交流の拒否と養育費未払いとが、相互に関係していることが少なくありません。

このように、日本では、「養育費の未払い」と「面会交流の不実施」が重なって悪循環に陥りやすく、親と子の関係を断絶してしまう一因にもなっている現状があります。

共同親権の場合は、父母ともに継続的に子供に接触していくので、「この子のために頑張らなければ」と親が自身の責任を実感し、「養育費を払わない」といった事態は相当減ることが期待できます。

また、共同親権のもとでは、子供に常日頃から接触することが前提となるため、「子供に会えない」などのトラブルも激減することが期待できます。

このように、養育費の未払いや面会交流拒否といったトラブルを回避できる点も、共同親権のメリットといえるでしょう。

子どもの養育を助け合いやすいこと

単独親権で、特にひとり親世帯となると、急に病気になってしまった、といった場合でも、なんとかひとりで解決せねばなりません。

誰かの助けを借りるとしても、知人の方や、有料サービスに頼らざるを得ないと思われます。

この点、共同親権であれば当然、「もう一方の親権者がいるので、その親権者が助けてくれる」ことになります。

また、子供のことで悩んだ場合でも、一人だと視野が狭くなりやすいところ、共同親権者どうしで話し合うことにより、より柔軟な判断ができるようになります。

このように、共同親権は、子供の養育をお互いが助け合いやすいため、お子様の心身の成長に資することがメリットといえるでしょう。

共同親権のデメリットは?

父母の意見が対立した場合に物事が進まないこと

共同親権の場合は、共同親権者の意見が一致しない限り、「子供をどこに進学させるか」等の子供の決定事項を、決定することができません。

単独親権であれば、お子様のことは親権者が単独で決定できますので、物事の決定や手続きがスムーズに進みます。

しかしながら、共同親権の場合は、例えば、「私立学校に進学させたい」、「公立学校の方がいいはずだ」などと、父母の意見が一致しない場合に、物事がなかなか進まないというデメリットがあります。

これについては、今回、各国の例に合わせて、「父母の意見が一致しない場合は裁判所が判断する」制度が導入されていますので、これを有効活用することや、専門性を持つ弁護士や夫婦カウンセラーなど、第三者のアドバイザーの意見を聞く等の対処が有益だと思われます。

再婚の際の家族関係が複雑化すること

 単独親権の場合、例えば親権者となった母親が再婚する場合には、新しい夫が子供たちを養子にして養父となり、共同親権者になることもあり得ます。

そうすると、子供にとっても、親権者は母親と養父、ということで、シンプルな構造となります。

これが、共同親権となった場合には、前の夫と母親が親権者のまま、養父も親権者となり、親権者が3人になり得ますので、このあたりの家族関係が相当に複雑になります。

また、決定事項に関しては3人の意見が一致しなければならず、更に物事が進まないといった懸念があります。

再婚して養子縁組をした場合の親権関係がどうなるか、については、いわば法政策の問題とも思われますが、再婚後も前の夫が大きく家族関係に関わることになると、教育方針についての意見が一致しない、子供が不必要に親たちに気を遣うなど、なかなかに複雑な問題も生じてくるように思われます。

 なお、15歳未満のお子さんが母の再婚相手と養子縁組をする場合には、共同親権の場合は、共同親権者である父の同意が必要となるので、「再婚相手と養子縁組をさせたいのにさせてくれない」といった争いが生じることもあるかと思います。

引っ越しが容易ではなくなること

共同親権の場合は、距離的にも近い場所に、父母がいる場合、遠方に引っ越すことが容易でなくなる可能性があります。

具体的には、「共同親権者の一方が、(他都道府県に)転居する際には、一方親権者の同意(又は裁判所の許可)を得なければならない」のが前提となるため、東京から九州へ引っ越す、等となった場合、父親が、「そんなに遠くに行くなんてダメだ」と反対することが想定されるわけです。

実際に、海外でも、共同親権の場合は、「親が引っ越しをするには裁判所の許可が必要」などの規制がなされていますので、これが実際に、共同親権制度の下では「引っ越しが難しい」という側面において表れてくるかもしれません。

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最後に~改正家族法共同親権~

以上、4月から施行された民法等の一部を改正する法律により、新たに導入された「共同親権」の制度についてお話をしてきました。

そのデメリットもお話はしましたが、従来、「共同親権とすべき」という議論はずっと重ねられてきましたし、各国の親権制度との比較で言っても、今回の改正は、「待ちに待った法改正」と言えると思います。

そして、共同親権制度が定着した場合には、必ず、子供たちの福祉(幸せ)に繋がる制度となっていくことが期待されます。

皆さんも「共同親権」についての法的知識をしっかり備えて頂くとともに、離婚や共同親権について考えることになった場合には、何よりもお子様のために、共同親権制度を有益に利用していくことが望ましいでしょう。

また、「共同親権」については、「共同親権者を決める」というだけではなく、子の共同親権者として父母が、「子供にとって幸せなルール作り」をすることもとても有益です。

その場合は、「子の共同親権・監護に関する合意書」を父母で締結する、などの方法もとても良い方法だと思います。

子の共同親権について、もっと知りたい、自分のようなケースではどうすべきなのか知りたい、という方は、是非とも、弁護士を頼ってみてくださいね。

なお、本稿では、民法等の一部を改正する法律のうち、「共同親権」に限ってお話をしましたが、監護をお互いに分担しよう、という方法がとれるようになったほか、養育費の支払いを実効あらしめるための法改正など、家族・親子に関わる大切な法改正がなされていますので、気になった方は、法務省のホームページなど、ぜひ、じっくり見てみてくださいね。

【参考】法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕

【参考】法務省民事局:子の養育に関するルール改正に関するパンフレット

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