独占禁止法とは?不当な扱いを受けていると感じた時の3ステップ!

独占禁止法は、巨大企業や連携した有力企業による市場支配を規制するだけでなく、優越的地位を悪用した不当取引の強要や競合企業に対する取引妨害などの不公正な取引方法も規制しています。

不公正な取引方法は長年の業界慣行・商習慣として当然のように行われ、弱い立場にある下請け業者や納入業者、小売業者などが侵害を受けているケースが少なくありません。

今回は、独占禁止法の概要や関連する法律(下請法・不正競争防止法)との違い、具体的な規制内容・罰則、有名な違反事例について解説します。

また、独占禁止法違反行為により、不当な扱いを受けた場合に取るべき対処法についても解説します。

弁護士

中小企業でも、メーカーが販売業者と契約をする際、再販売価格の拘束との関係に注意が必要です。
「自社は大企業ではないから」と油断せずに、ルールを学びましょう。

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目次

独占禁止法とは

まずは、独占禁止法の概要や同法の執行機関である公正取引委員会、関連法律との違いについて簡単にまとめます。

概要

独占禁止法とは
企業による市場支配や、自由競争を妨害する不公正な取引を規制する法律

本来、市場では自由な判断のもとで売り買いが行われ、商品の質や価格をめぐって自由な競争が行われるべきです。

しかし、独占的なシェアを持つ企業が存在する状況(単一企業による独占状態や少数企業による寡占状態)では、その分野における市場が特定の企業に支配され、自由な競争が行われにくくなります。

その結果、消費者の需要に合わせた商品改良が行われず、割高な商品が出回りやすくなります。

企業結合(M&A)や企業間の共謀によって、そうした状況を作り出そうとする行為は、独占禁止法で禁止されています。

有力企業同士が示し合わせて価格調整などを行った場合も、同様の状況が生じるため、そうした行為は独占禁止法で規制されます。

市場を支配するほどではなくても、ある程度の優越的な地位を有している企業であれば、取引先に対して一方的な取引条件を押し付けて事業活動を拘束したり、過剰な値下げや関係企業への圧力によって競合企業の取引を妨害したりすることが可能です。

また、市場での地位にかかわらず、虚偽広告によって顧客を引き寄せたり、虚偽の事実の流布によって競合企業の信用を毀損したりすることで、市場をある程度自社に有利な方向へねじ曲げることができます。

こうした行為は自由な競争を妨げる不公正な取引方法として独占禁止法で規制されています。

公正取引委員会とは

独占禁止法に関する取り締まりは、基本的に警察・裁判所ではなく公正取引委員会が担当します(ただし、とくに重大な違反については公正取引委員会が刑事告発をして刑事裁判に移行することがあります)。

公正取引員会は委員長と4名の委員で構成された独立組織で、独自調査や被害企業からの告発、中小企業庁からの請求などに基づいて独占禁止法違反に関する審査を行い、違反の有無・内容・対応措置を決定(審決)します。

違反があった場合、違反行為を市場から排除して自由な競争状況を回復するための具体的な措置を、違反者に対して命じます(排除措置命令)。

課徴金の納付が命じられることもあります。

これらの処分に不服がある場合、命令取消を訴えて行政訴訟を提起することができます。

下請法との違い

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フリーランス保護法も広い意味での規制趣旨は同じです。各法律で、規制される側・保護される側になり得るので、困ったときに弁護士に相談するきっかけとなるくらいにはルールを知っておきましょう。

下請法は、下請取引における親事業者(下請会社に仕事を委託する会社)の不公正な行為を規制する法律で、独占禁止法を補完するものです。

親事業者は取引上で優越的な地位にあり、その地位を利用して不公正な取引を下請事業者に強要したり、下請事業者が行う事業上の選択を拘束したりすることが容易にできる立場にあります。

こうした行為は独占禁止法で禁止されている「優越的地位の濫用」にあたります。

もちろん、この行為を独占禁止法で規制することはできます。

しかし、独占禁止法で事案を処理しようとすると、審決までに相当の時間がかかってしまいます。

下請事業者の立場を考慮すると、より迅速・簡易な手続きでの処理が望まれるでしょう。

下請法では「優越的地位」の定義や違反行為の類型を具体的に定め、簡易な手続きで事案を処理できるようにして、下請事業者の利益保護を図っています。

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下請法では資本金や対象取引で要件を明確にするなど、「違反する」という判断は独占禁止法より明確になります。
資本金や対象取引の要件で、下請法の対象外である場合、独占禁止法に違反しないかにも注意する必要があります。

不正競争防止法との違い

不正競争防止法とは
公正な競争を阻害する不正行為を規制する法律

不正競争防止法では、営業秘密を不正に取得したり、虚偽の事実を流布して競合企業の信用を毀損したり、虚偽広告で商品の内容・品質を誤認させたりする行為などが規制されます。

不正競争防止法が規制する不正行為には、独占禁止法が規制する「不公正な取引方法」と重なるものがあります(信用毀損行為など)。

不正競争防止法では「その行為によって他の事業者の利益が侵害されているかどうか」が問題とされ、独占禁止法では「その行為が市場における自由競争に影響を与えているか」という視点で違反判定が行われます。

例えば、信用毀損による取引妨害が繰り返し行われるなどして自由競争に影響が生じていると判断されれば、独占禁止法に基づく排除措置命令が出されます。

しかし、市場への影響がない(または妨害行為が繰り返されず、すでに自由競争状況が回復している)場合、排除措置命令は出されません。

そうした場合でも不正競争防止法違反となる可能性はあります。

不正競争防止法に関する審理・処罰・侵害回復は刑事・民事の訴訟で行われ、公正取引委員会は基本的に関与しません。

独占禁止法が定めている規制内容

独占禁止法では規制対象を7つの類型にまとめています。

私的独占の禁止

私的独占とは、他の事業者の活動を支配したり、市場から排除したりすることにより、特定の取引分野における競争を実質的に制限することです。

  • 支配型私的独占
    株式を取得して経営に介入するなどの方法で他社の事業活動を支配(束縛)し、市場を独占しようとする行為
  • 排除型私的独占
    単独または他社との共謀により、不当な低価格販売(ダンピング)や、取引先によって価格に差をつけるなどの方法で、競争相手を市場から排除したり、新規参入を妨害しようとしたりする行為

不当な取引制限の禁止

不当な取引制限には、カルテルと入札談合があります。

  • 価格カルテル・数量カルテル
    競争関係にある事業者同士が共謀して商品の価格や販売数・生産数などを取り決めること
  • 市場分割カルテル
    競争関係にある事業者の間で市場(活動地域・取引先・顧客など)を分割し、他社に割り当てられた市場には手を出さないという取り決めをすること
  • 入札談合
    公共工事などの入札の際に、入札に参加する事業者同士が事前に相談して受注事業者・受注価格を取り決めること

事業者団体の規制

事業者団体が行う以下のような行為は禁止されています。

  • 特定地域・分野で事業活動をする上で事業者団体に加入することが実質的に必須となっている状況で、事業者団体が加入者の数を制限し、新規参入をコントロールする
  • 事業者団体に加入している事業者に対し、一定の価格・販売数量・生産数量を守るよう指示したり、取引相手・販売地域の割り当て(市場分割)を行ったりする

企業結合の規制

株式取得や合併などの企業結合(M&A)により、市場における価格や供給量をある程度左右できるほどのシェアを持つ巨大な企業グループを誕生させることは禁止されています。

一定の要件に該当する企業結合を行おうとする場合には、事前に公正取引委員会に届出をして審査を受ける必要があります。

独占的状態の規制

以上に挙げた規制対象行為は行わずに、自由な競争によって大きなシェア(独占的状態)を獲得した事業者も、独占禁止法の規制対象となる可能性があります。

以下のすべてに当てはまる状況では、上位企業に対し、一部事業の譲渡などによって独占的状態を緩和することが命じられることがあります。

  1. その分野の事業者全体の年間供給額が1,000億円を超える
  2. その分野の首位企業のシェアが50%超、または上位2社のシェア合計が75%超
  3. 新規参入が困難
  4. 需要やコストが下がっているにもかかわらず価格相場が下がらない
  5. 利益や広告費などの支出が過大

不公正な取引方法の禁止

自由競争の妨害(競争相手の排除や新規参入阻止など)をもたらす以下のような行為が、不公正な取引方法として禁止されています。

  • 共同の取引拒絶
    競争関係にある複数の事業者が共同して、特定事業者への商品・サービスの供給拒絶や供給数量・内容の制限を行ったり、第三の事業者にそうするよう仕向けたりする
  • その他の取引拒絶
    ①以外の取引拒絶(事業者が単独で行う取引拒絶など)
  • 差別対価
    競争相手の取引先や競合が起こる地域に対してのみ過剰な値下げを行うなど、取引相手や地域によって対価に著しい差別をつける
  • 取引条件等の差別取扱い
    取引相手・地域によって、取引条件(対価以外の条件、または対価とそれ以外の条件の両方)に著しい差別をつける
  • 事業者団体における差別取扱い等
    特定の事業者に対し、事業者団体の組織や共同で行う行為から排斥するなど、差別的な取り扱いをする
  • 不当廉売
    原価を大幅に下回るような廉価で販売を行い、他の事業者の事業活動を困難にする
  • 不当高価購入
    競争相手による購入を阻止するため、市場価格を大幅に上回る価格で購入する(買い占める)
  • 欺瞞的顧客誘引
    虚偽・誇大な広告などによって商品を実際より(競争相手の商品より)著しく優良であると見せかけて顧客を誘引する
  • 不当な利益による顧客誘引
    過大な景品をつけるなどの方法で、競争相手の顧客を自社と取引するように誘引する
  • 抱き合わせ販売等
    人気商品を不人気の商品とのセットでのみ販売するなど、買い手が不必要な商品まで買わざるを得ない状況にする
  • 排他条件付取引
    自社商品のみを取り扱い、競争相手の商品は取り扱わないことを条件として取引を行う
  • 再販売価格の拘束
    卸売業者が小売業者に対して指定の販売価格で販売することを強要する(応じない小売業者には出荷停止などの措置をとる)、または小売業者の合意を得て指定の販売価格で販売させる
  • 拘束条件付取引
    取引相手の事業活動を拘束するような条件をつけて取引を行う(商品出荷先に対し販売地域を一方的に割り当てる、安売表示を禁止する、など)
  • 優越的地位の濫用
    取引上優越的な地位にある事業者が、継続的な取引の相手方に対し契約外の商品購入・役務提供(従業員派遣)・協賛金提供を行わせたり、一方的な理由で商品の受領拒否・返品・対価支払遅延・減額などの不利益な取引変更を行ったりする
  • 競争者に対する取引妨害
    他社が行おうとしている契約に介入して成立を阻止したり、信用を毀損して契約成立を難しくしたりするなどの方法で、競争相手の事業活動を妨害する
  • 競争会社に対する内部干渉
    競合企業の株主や役員に対し、株主権行使・株式譲渡・情報漏洩などを行って会社に不利益をもたらすようにそそのかしたり強制したりする

下請法に基づく規制

下請法では、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託の各分野における取引について、資本金によって親事業者と下請事業者を定め、親事業者による以下のような行為を規制しています。

  • 一方的な理由による受領拒否・返品・代金減額・契約変更・やり直し要求
  • 代金の支払遅延
  • 買い叩き(相場よりも著しく低い対価の設定)
  • 正当な理由なく指定物の購入や役務提供、協賛金の提供などを求めること
  • 下請事業者による公正取引委員会への通報などを理由として、取引中止などの報復措置を取ること

独占禁止法に違反した事例

独占禁止法違反の代表的な事例をいくつか簡単に紹介します。

インテル株式会社による私的独占

世界最大手CPUメーカー・インテルの日本法人であるインテル株式会社は、国内パソコンメーカー有力5社(富士通・日立・NEC・ソニー・東芝)に対し、他社製CPUを採用しない(採用比率を小さく抑える)ことを条件にリベートや資金提供を行っていました。

これが排除型私的独占に当たるとして、2005年に排除措置命令を受けました。

参考:https://www.take-ip.com/JFTC/JFTC-intel-H17-1.pdf

アディダスジャパン株式会社による再販売価格の拘束

スポーツ用品販売大手アディダスジャパンは、トレーニングシューズ「イージートーン」の販売に関し、小売業者に一定の値引き限度額内での販売アディダスジャパンの定めた価格での販売を求めていました。

これが再販売価格の拘束に当たるとして、2012年に排除措置命令を受けました。

参考:https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9209750/www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h24/mar/120302.html

株式会社ダイレックスによる優位的地位の濫用

九州を中心にディスカウントストアを展開する株式会社ダイレックスは、多数の納入業社に対して以下の行為を行なっていました。

  • 新規開店・改装開店の際に、作業要員として従業員を無償で派遣させる
  • 閉店セールの際に、一方的・不明確な理由で協賛金を提供させたり、納入品の割引額の一部または全部を負担させたりする
  • 店舗火災によって滅失・毀損した納入品の納入価格に当たる金銭の一部または全部を提供させる

これが優越的地位の濫用に当たるとして、2014年に排除措置命令と課徴金12億7,416万円の納付が命じられました。

参考:https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9209750/www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h26/jun/14060501.html

株式会社ディー・エヌ・エーによる競争者に対する取引妨害

ソーシャルゲームの開発・提供やSNS「モバゲータウン」の運営を行う株式会社ディー・エヌ・エーは、競合会社のSNS「GREE」を通じてソーシャルゲームを提供した事業者に対し、同事業者が「モバゲータウン」を通じて提供するゲームへのリンクを「モバゲータウン」のポータルサイト内に掲載しないという処置を行っていました。

これが競争者(「GREE」運営企業)に対する取引妨害に当たるとして、2011年に排除措置命令を受けました。

参考:https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9923409/www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h23/jun/110609honbun.html

独占禁止法に違反した場合の罰則

独占禁止法違反の罰則には、公正取引委員会によるもの(排除措置命令・課徴金納付命令・犯則調査)と、民事訴訟によるものがあります。

排除措置命令

排除措置命令は、独占禁止法違反行為をやめさせる(市場から排除する)ための具体的な措置を定めた行政処分です。

主に以下の3点が命じられます。

  • 違反行為に関する取り決めを破棄することや同様の行為を今後行わないことを取締役会で決議する
  • 違反行為の相手方(被害者)や従業員に対し、決議内容を通知・周知する
  • 独占禁止法遵守についての行動指針策定、役員・従業員に対する研修、法務担当者による監査などの再発防止策を講じる

課徴金

以下の違反行為については、課徴金の納付が命じられることがあります。

  • 私的独占
  • 不当な取引制限(カルテル・入札談合)
  • 不公正な取引方法のうち、「①共同の取引拒絶」「③差別対価」「⑥不当廉売」「⑫再販売価格の拘束」を10年以内に繰り返した場合
  • 不公正な取引方法のうち、「⑭優越的地位の濫用」を継続的に行った場合

犯則調査

以下のような悪質な事案については、公正取引委員会が犯則調査(立入検査や捜索、事情聴取、差し押さえなど)を行った上で検事総長に刑事告発を行い、刑事裁判を経て刑事罰が下されることがあります。

  • カルテル、入札談合、共同の取引拒絶、私的独占などの違反行為のうち、悪質・重大で、国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられる事案
  • 違反行為を反復して行っている事業者・業界や、排除措置に従わない事業者の事案で、公正取引委員会による行政処分では独占禁止法の目的を十分に達成できないと考えられるもの

民事訴訟

不公正な取引方法(上記①〜⑯)により侵害を受けている(受ける恐れのある)事業者は、公正取引委員会に審査を要請するほか、違反行為の差止を求めて自ら民事訴訟を起こすことができます。

公正取引委員会が取り上げない事案でも、民事訴訟によって排除措置命令と同様の判決が出される可能性があります。

また、公正取引委員会による行政処分の有無にかかわらず、損害の回復・補填を求めて損害賠償訴訟を起こすことができます。

原告の主張が認められれば、独占禁止法違反行為によって生じた損害に相当する金銭の支払いが違反者に命じられます。

親事業者などが独占禁止法に違反していた場合の対処法

親事業者などの取引先や競合他社、事業者団体などから独占禁止法違反行為を受けた場合、違反の証拠を保全しつつ、公正取引委員会への相談・申告や民事訴訟を検討します。

証拠の保全

公正取引委員会による調査や民事訴訟に備えて、独占禁止法違反を示す証拠をできる限り集めて保全しておきます。

独占禁止法違反行為が商習慣として当然のように行われているケースなどでは、違反の事実が契約書などの正式な取引書類に示されていることがあります。

違反者が違反行為に関する要求を送ってきたときのメール・FAXや、違反行為に関する電話の録音などは有力な証拠となり得ます。

相手の同意なく録音した音声記録であっても民事訴訟などでは証拠として採用されます。

公正取引委員会に相談・申告

公正取引委員会に審査を要請することは「申告」と呼ばれ、違反行為で侵害を受けた事業者だけでなく、誰でも行うことができます。

公正取引委員会は独占禁止法違反に関する相談を随時受け付けており、申告前に、実際に違反行為に該当すると考えらえるかどうかなどについて相談することができます。

申告の際には、違反行為の具体的事実(いつ・どこで・誰が・誰とともに・誰に対して・どんな方法で・何をしたか、独占禁止法の何条に違反しているか、なぜそう思われるか)をまとめ、証拠資料とともに提出します。

下請け法違反の場合、公正取引委員会だけでなく中小企業庁でも相談・申告を受け付けており、匿名で違反行為の情報提供を行うことも可能です。

民事訴訟

独占禁止法違反に関する民事訴訟(差止請求訴訟・損害賠償請求訴訟)を原告本人が遂行していくことは難しいため、通常は弁護士に依頼して訴訟を進めます。

独占禁止法や下請法等の競争法に強い弁護士は比較的限られるため、慎重に弁護士を選ぶ必要があります。

弁護士

特に独占禁止法については、要件が抽象的ですので、蓄積された過去の裁判例や審決例など重要です。
そして、審決等を分析にするにおいても、どの事実が重視されて当該結論となったのかの慎重な検討が重要になってきます。

まとめ

独占禁止法違反のうち、不公正な取引方法に該当する違反は、中小企業の身近なところで多々発生しており、弱い立場にある企業が大手企業の都合によって損害やしわ寄せを受けるケースが後を断ちません。

独占禁止法に関する被害を受けた場合、公正取引委員会への申告や差止訴訟を通して違反者に違反行為をやめさせ、損害賠償訴訟によって損害の回復・補填を求めていくことになります。

まずは公正取引委員会や弁護士に相談し、独占禁止法違反の事実確認や証拠保全、対処法の選択などについて慎重に検討してください。

弁護士

弁護士 吉原崇晃

第一東京弁護士会所属
吉原綜合法律事務所

所在地 東京都港区港南2-16-1品川イーストワンタワー4階
TEL 03-6890-3973

戦略法務として、商標・著作権・景品表示法など表示関係全般や企業法務、男女トラブルや交通事故などの私的問題、社内研修まで幅広く扱う

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