弁護士・司法書士・行政書士の違いとは?依頼できること・できないことを一覧表でわかりやすく解説

「契約書の作成を依頼したいけれど、弁護士と行政書士どちらに頼むべき?」
「相続手続きで司法書士に相談したら、途中で弁護士を紹介された」
「離婚協議書を行政書士に依頼したものの、結局交渉は自分でやることになった」

このように、法律の専門家に依頼する際に「誰に相談すべきかわからない」「依頼したのに期待していたサービスを受けられなかった」といった経験をされる方は少なくありません。

弁護士、司法書士、行政書士は同じ法律系の資格でも、それぞれ業務範囲や権限が大きく異なるためです。

各専門家には明確な業務制限があり、間違った依頼先を選ぶと時間と費用を無駄にするリスクがあります。

本記事では、弁護士・司法書士・行政書士の具体的な業務範囲の違い、ケース別の最適な相談先の選び方、専門家を選ぶ際の注意点について、弁護士監修のもと、わかりやすく解説していきます。

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目次

弁護士・司法書士・行政書士の違い

弁護士

法律の専門家として活動する三つの資格には、以下のようにそれぞれ明確な役割分担があります。

  • 行政書士:書類作成と許認可申請を専門とする
  • 弁護士:法律問題の総合的な解決を担う
  • 司法書士:登記業務と一定範囲の裁判代理を行う

【弁護士】法律トラブルの総合対応が可能

弁護士法第3条により、弁護士は「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務」を職務として、法律事務全般に制限なく対応可能です。

交渉から裁判まで、あらゆる法的紛争の解決において依頼者の代理人として活動できます。

紛争の規模や複雑さに関係なく、依頼者を包括的にサポートします。

【司法書士】登記や140万円以下の簡裁代理が中心

司法書士の本来の業務は、登記・供託手続きの代理です。

認定司法書士制度により、法務大臣の認定を受けた者は訴額140万円以下の簡易裁判所案件に限り訴訟代理権を持ちます。

ただし、家庭裁判所が管轄する離婚調停や相続事件、地方裁判所の破産事件には関与できません。

また、訴訟が地方裁判所に移送されたり控訴されたりした場合は、代理権を失います。

【行政書士】官公署提出書類や契約書作成の専門家

行政書士法第1条の2に基づき、官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類作成を専門とします。

建設業許可から飲食店営業許可まで9,000種類を超える許認可申請に対応し、契約書や遺言書の作成も可能です。

特定行政書士の資格を得れば、行政庁への不服申立て手続きの代理も可能となりますが、民事裁判や当事者間の交渉代理は弁護士法第72条により禁止されています。

弁護士法第72条では非弁護士による法律事務を禁止

弁護士法第72条は以下のように規定しており、非弁護士による法律事務を原則禁止しています。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない

この条文が、各士業が法律で定められた範囲内でのみ活動できる根拠となっています。

専門性と業務範囲のバランス

制度上、弁護士はあらゆる法律事務を扱えますが、実務では各士業の専門性を活かした役割分担があります。

たとえば、許認可申請では行政書士の専門知識と経験をもとに対応を行い、不動産登記に関しては司法書士の実務に精通したノウハウが発揮されます。

このように「制度上できる」ことと「実際に得意である」ことは必ずしも一致しません。

したがって、依頼者は、取り扱う業務にもっとも適した専門家を選ぶことが重要です。

司法書士の業務範囲

司法書士は、登記や供託に関する手続きを中心に扱う法律専門職です。

認定を受けることで、簡易裁判所での民事事件などの法律事務も扱えます。

弁護士を比べて、大きく違う点はどこでしょうか?

弁護士

弁護士と比べて業務範囲には制約があり、対応できない案件も多く存在します。

登記や供託の代理が中心だが140万円以下の訴訟・交渉も可能

司法書士の本来の業務は不動産登記や商業登記、供託手続きの代理です。

不動産の売買や相続に伴う所有権移転登記、会社設立時の設立登記、役員変更登記など、法務局での手続きを専門的に扱います。

こうした業務において、司法書士は豊富な実務経験と専門知識を有しており、登記申請書の作成から必要書類の収集、法務局とのやり取りまで一貫して対応可能です。

また、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、訴額140万円以下の民事事件に限り、簡易裁判所での訴訟代理権を持ちます。

たとえば、依頼者の代理人として活動できるのは、過払い金返還請求や任意整理といった債務整理業務、少額の損害賠償請求事件などです。

また、これらの事件に関する法律相談や示談交渉も、業務範囲に含まれます。

家庭裁判所案件や高額訴訟は対応不可

認定司法書士であっても、家庭裁判所が管轄する離婚調停や相続放棄、成年後見申立てなどの家事事件には関与できません。

また、地方裁判所が扱う破産手続きや民事再生手続きも対応の範囲外です。

さらに、訴額が140万円を超える事件では法律相談すら行えず、途中で金額が判明した場合は業務を中止する必要があります。

この点に関して、最高裁は平成28年6月27日の判決で、認定司法書士の業務範囲について「個別の債権額が140万円を超える場合は裁判外の和解を代理できない」と判断しました。

これにより、受け取る過払い金が140万円以下であっても、元の借金額や過払い金請求額が140万円を超えていれば司法書士は代理できないことが明文化され、業務範囲の解釈が明らかになりました。

控訴審や移送事件では代理権を失う

認定司法書士が簡易裁判所で代理していた事件でも、相手方が控訴して地方裁判所に移行した場合や、事案の複雑さから地方裁判所に移送された場合は、それ以降の代理権を失います。

そのため、事件の最初から最後まで一貫して対応できるとは限らず、途中で弁護士への引き継ぎが必要となる可能性があります。

また、司法書士は裁判所提出書類の作成も行えますが、その内容について高度な法律判断を含むアドバイスはできません。

たとえば、依頼者から事情を聞きとり、形式的に書類を整えることはできても、法的な戦略の立案や訴訟の見通しについて具体的な助言を行うことは、弁護士法第72条に抵触する恐れがあります。

行政書士の業務範囲

行政書士は書類作成の専門家として、9,000種類を超える許認可申請や契約書作成は可能です。

行政書士は書類作成のエキスパートということですね。

弁護士

ただし、紛争性のある案件や当事者間の代理交渉は一切行えず、明確な業務制限が存在します。

官公署への許認可申請・契約書作成の専門家

行政書士法第1条の2により、行政書士は、官公署への提出書類と権利義務・事実証明に関する書類作成を専門としています。

具体的には、建設業許可、飲食店営業許可、風俗営業許可、産業廃棄物処理業許可、古物商許可といった、多岐にわたる許認可申請の代理業務で高い専門性を発揮します。

また、売買契約書や賃貸借契約書、遺言書、遺産分割協議書などの作成も行い、中小企業や個人の事業開始時に必要となる書類の整備を支援します。

特に、特徴的な業務として、外国人の在留資格関係手続きがあります。

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの出入国関する申請取次業務を扱うことが可能です。

国際化の進展に伴い、この分野での行政書士の専門性は高く評価されており、入管法の複雑な要件を理解したうえで書類作成をサポートします。

裁判の代理・交渉は不可

司法書士と同様に、行政書士も弁護士法第72条により報酬を得て法律事務を行うことが禁止されています。

相手方との示談交渉、調停や訴訟の代理、法律相談における具体的な法的判断の提供はすべて違法行為となります。

契約書を作成しても、その内容について相手方と交渉することはできず、書類作成後のトラブル対応も行政書士の業務範囲外です。

当事者間で何らかの争いが発生している案件については、行政書士は一切関与できません。

相続で相続人間に対立がある場合、離婚で夫婦間に争いがある場合、契約でトラブルが生じている場合など、紛争性が認められる状況では書類作成すら行えません。

平穏な状況での予防的な書類作成のみが業務範囲であり、問題が顕在化した後の対応は対象外です。

なお、日本行政書士連合会が実施する研修課程を修了した「特定行政書士」なら、通常の業務に加え、行政庁への不服申立て手続きの代理権が取得可能です。

具体的には、審査請求、再調査の請求、再審査請求などの行政不服申立てにおいて、依頼者に代わって申立書を作成し、手続きを代理することが認められます。

これにより、許認可申請が不許可となった場合のフォローアップまで、一貫して対応できるようになります。

高度な法律判断が必要な書類作成は制限される

行政書士が行う書類作成業務でも、高度な法律的判断を含む内容については制限があります。

依頼者の要望に沿って書類の形式を整えることはできますが、法的な戦略の立案や紛争を予防するための具体的なアドバイスは、弁護士の業務領域となります。

たとえば、遺言書や契約書の作成においても、形式的な記載を行うにとどまり、その内容が法的に妥当かどうかといった点について、踏み込んだ助言はできません。

【ケース別】どの専門家に相談すべきか?

法的問題の内容によって、相談すべき専門家は大きく異なります。

業務範囲の違いを理解せずに間違った専門家に相談すると、時間と費用を無駄にするリスクがあるため、問題の性質を見極めることが重要です。

どんな案件をどの専門家に相談すべきか、迷ってしまいますね……。

弁護士

では、相談すべき専門家をケース別で紹介します。

離婚・男女トラブル【弁護士】

離婚問題では、財産分与・親権・養育費・慰謝料といった法的判断が必要です。

配偶者との交渉や、家庭裁判所での調停・審判が避けられないため、弁護士への依頼が妥当です。

行政書士は離婚協議書の作成のみできますが、法的アドバイスや相手方との交渉は一切行えず、また司法書士も家庭裁判所案件には対応できません。

不倫の慰謝料請求や婚約破棄の損害賠償など、男女間のトラブルも同様に、弁護士の専門領域となります。

相続・登記【司法書士 or 弁護士】

相続人間で争いがなく、相続登記や遺産分割協議書作成が主な目的であれば、司法書士が適任です。

登記手続きの専門知識と経験を活かし、スムーズな手続きが期待できます。

一方、相続人間で遺産分割について対立がある場合や、遺留分侵害額請求が必要な場合、相続放棄や限定承認が関わるような複雑なケースでは弁護士に相談することが望ましいでしょう。

なお、行政書士も遺言書作成は可能ですが、紛争の可能性がある案件には関与できません。

契約書作成・許認可申請【行政書士】

建設業許可、飲食店営業許可、古物商許可、風俗営業許可などの許認可申請は行政書士の得意分野です。

官公署とのやり取りや申請書類作成において豊富な実務経験を持ち、それを生かして許可取得の可能性を高めることができます。

また、売買契約書や業務委託契約書などの作成も行政書士が対応できますが、契約内容に関する交渉や法的トラブルが発生した場合は、弁護士の業務範囲となります。

債務整理【弁護士(140万円以下なら司法書士も可)】

自己破産や個人再生は地方裁判所の管轄であり、弁護士のみが代理人として関与できます。

認定司法書士は債権額140万円以下の任意整理と過払い金返還請求に限り対応可能ですが、訴訟が地方裁判所に移ったり控訴されたりした場合は代理権を失います。

特に、東京地方裁判所では、弁護士が代理人として申立てを行うことで手続きが簡略化されるうえ、必要となる予納金が抑えられるという利点もあります。

誹謗中傷削除・損害賠償【弁護士】

インターネット上での誹謗中傷に対する削除請求や損害賠償請求を行うには、プロバイダ責任制限法に基づいた法的手続きが求められます。

サイト運営者との交渉、仮処分申立て、損害賠償請求訴訟など、一連の手続きはすべて弁護士の専門領域であり、司法書士や行政書士は対応できません。

また、発信者情報の開示請求を含む一連の手続きについても、弁護士に依頼することが、解決への近道です。

交通事故対応【弁護士(書類作成のみなら行政書士も可)】

交通事故に関する示談交渉や損害賠償請求訴訟は、弁護士の専門分野です。

特に、保険会社との交渉では法的な知識と高度な交渉力が求められるため、適正な賠償額を獲得するためには弁護士への相談が不可欠です。

行政書士は示談書や事故状況報告書を作成できますが、示談交渉は一切行えません。

また、認定司法書士は損害賠償額が140万円以下の案件に限り対応可能ですが、重大事故など高額な損害が想定されるケースでは、弁護士が適任です。

企業法務【弁護士(設立手続きは行政書士・司法書士も可)】

企業のM&A、労働問題、契約紛争、コンプライアンス体制構築などの企業法務は弁護士の専門領域です。

会社設立手続きについては、定款の作成は行政書士が、設立登記は司法書士が対応できますが、設立後の法的リスク管理や契約戦略については弁護士に相談すべきです。

また、顧問弁護士として継続的な法的サポートを受けることで、トラブルの予防や迅速な対応が可能となり、事業運営の安定化につながります。

*加入後に発生したトラブルが補償対象など一定の条件があります。

違いを一覧表で比較(図解)

弁護士

三つの法律専門家の業務範囲を、それぞれの得意分野と対応できないことにわけて理解することが大切です。

具体的な業務内容、対応可能な手続き、書類作成の範囲を整理することで、状況に応じた最適な専門家を選べるようになります。

どの専門家に依頼しようか迷った時に、適切な選択ができるといいですね。

相談できる分野

分野弁護士司法書士行政書士
離婚問題○(制限なし)×(家庭裁判所案件)△(書類作成のみ)
相続問題○(制限なし)△(登記関連のみ)△(書類作成のみ)
債務整理○(制限なし)△(140万円以下)×
交通事故○(制限なし)△(140万円以下)△(書類作成のみ)
企業法務○(制限なし)△(登記関連)△(許認可・契約書)
刑事事件○(制限なし)××

弁護士は、あらゆる法律問題について相談を受けられます。

認定司法書士は140万円以下の民事事件や登記関連業務に対応可能ですが、家庭裁判所が扱う案件や高額な紛争については対応できません。

行政書士は、書類作成に必要な範囲でのみの相談に限られ、個別具体的な法的判断や紛争性を含む案件についての相談は扱えません。

裁判・交渉の可否

手続き弁護士司法書士行政書士
簡易裁判所訴訟△(140万円以下)×
地方裁判所訴訟××
家庭裁判所手続き××
示談交渉△(140万円以下)×
行政庁への不服申立て×△(特定行政書士のみ)
控訴審・上告審××

弁護士は簡易裁判所から最高裁判所まで、あらゆる裁判所で訴訟代理権を持ち、示談交渉から調停・審判・訴訟に至るまで一貫して対応できます。

認定司法書士は訴額が140万円以下の簡易裁判所における民事事件に限り、訴訟代理と交渉が可能です。

しかし、事件が控訴審に進んだ場合や他の裁判所に移送された場合には、代理権を失います。

行政書士は裁判の代理や示談交渉を行うことは一切認められていません。

書類作成の範囲

書類の種類弁護士司法書士行政書士
訴状・準備書面△(140万円以下)×
契約書×
遺言書・遺産分割協議書△(登記関連)△(紛争性なしの場合)
離婚協議書×△(紛争性なしの場合)
許認可申請書×○(専門分野)
登記申請書○(専門分野)×

弁護士は法律に関わるあらゆる書類を作成でき、その内容についても高度な法律判断に基づいたアドバイスが可能です。

司法書士は登記申請書と140万円以下の訴訟書類の作成に対応しています。

行政書士は官公署に提出する書類のほか、権利義務・事実証明に関する書類作成を専門としており、9,000種類を超える許認可申請書類に対応できる専門性を備えています。

費用・報酬の目安

項目弁護士司法書士行政書士
初回相談30分5,000円程度30分3,000円程度初回無料が多い
離婚事件着手金30-50万円対応不可協議書作成5-10万円
相続手続き遺産額の1-2%登記15-30万円協議書作成10-20万円
債務整理1社3-5万円1社2-4万円対応不可
許認可申請20-50万円対応不可10-30万円(専門)

弁護士の報酬は、案件の複雑さや経済的利益の規模に応じて設定されており、着手金・成功報酬制度により、依頼者の経済的負担にも配慮された料金体系となっています。

司法書士は主に登記業務を中心とした報酬体系を採用しており、行政書士は取り扱う許認可申請の内容や専門性に応じた報酬を設定することが一般的です。

専門家を選ぶときの注意点

法律専門家の業務範囲を正しく理解せずに依頼すると、期待した成果を得られないばかりか、追加費用や時間の無駄が発生します。

こうした事態を避けるためにも、各士業の制限を事前に把握し、複数の専門家から情報を集めたうえで、最適な依頼先を選ぶことが重要です。

選ぶ際のコツなどはありますか?

弁護士

まず、ご自身がどのような案件で相談したいのかを精査し、その案件について対応できるのはどの士業なのかを見極める必要があります。

適切な依頼先に相談する

司法書士に過払い金請求を依頼したものの、途中で140万円を超えることが判明し、裁判は本人が行うよう求められたケースがあります。

また、依頼者が知らない間に過払い金が減額され、勝手に和解されていたトラブルも報告されています。

このように各専門家の業務範囲を超えて依頼すると、途中で別の専門家に引き継がざるを得なくなり、二重の費用負担が発生したり、手続きが遅れたりする恐れもあります。

最初から適切な専門家に依頼していれば、避けられる問題です。

士業の「できる/できない」を事前に確認する

各士業には、法律で明確に定められた業務の制限があり、これを超えた行為は違法となります。

たとえば行政書士は交渉代理を行うことが一切できず、司法書士も家庭裁判所が関与する案件や140万円を超える事件には対応できません。

また、認定司法書士であっても控訴審に進んだ場合は代理権を失います。

そのため、依頼する前には「この案件は対応可能か」「途中で業務の制限に引っかかる可能性はないか」「最後まで一貫して対応できるか」を明確に確認し、書面で回答を得ておくことが重要です。

初回相談を活用して比較検討する

多くの法律事務所が初回相談を無料または低額で受け付けているため、複数の専門家に相談し、比較・検討することができます。

同じ案件であっても、専門家によって対応方法や見積もりが異なる場合もあり、費用対効果や専門性を総合的に判断することが重要です。

特に弁護士・司法書士・行政書士の業務範囲が一部重複する分野では、それぞれの専門家に相談したうえで、自身の状況に合った最適な選択肢を見極めましょう。

専門分野の実績と経験を確認する

制度上は対応可能であっても、実際の経験や専門性には大きな差があります。

たとえば、弁護士でも許認可申請の経験が少なければ、行政書士に依頼した方が効率的に進むこともあります。

司法書士においても、債務整理の取扱件数が少なければ専門性に不安が残ることもあります。

そのため、依頼する前に具体的な取扱実績、同種事件の解決件数、専門分野への注力度を確認しておくことが重要です。

単に資格を持っているだけでなく、実務経験豊富な専門家に依頼することが、成功につながります。

2016年最高裁判決後の業務範囲変更に注意する

最高裁は平成28年6月27日の判決において認定司法書士の業務範囲を明確化し、「個別の債権額が140万円を超える場合は裁判外の和解を代理できない」と判断しました。

この判決により、以前は可能とされていた業務が制限される場合があるため、古い情報に基づいて判断することは避けるべきです。

法律の解釈は時代とともに変化するため、最新の法的状況を踏まえた専門家の見解を確認する必要があります。

費用体系の透明性と追加費用を確認する

弁護士は着手金と成功報酬制を組み合わせた報酬制度を採用するのが一般的で、司法書士・行政書士は定額制の料金体系が多く見られます。

ただし、いずれの場合も手続きの進行状況によっては追加費用が発生する可能性があります。

特に司法書士が途中で代理権を失い、別の専門家に引き継ぐ必要が生じた場合や、行政書士が作成した書類に不備があり、問題が生じた場合の修正費用など、予期せぬ出費が発生するリスクがあります。

そのため、契約前に費用体系の全体像を把握し、追加費用の有無や発生条件についても明確にしたうえで、書面を取り交わしておくことが重要です。

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*1 件数は2025年3月現在  *2  2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

まとめ

弁護士・司法書士・行政書士は、それぞれ異なる専門性と業務制限を持っています。

交渉や裁判が必要な案件では弁護士、登記手続きや140万円以下の債務整理では司法書士、許認可申請や契約書作成では行政書士が適任です。

業務範囲を正しく理解せずに依頼すると、手続きのやり直しや専門家の変更が必要となり、時間と費用の無駄が生じる可能性があります。

そのため、依頼前に業務内容と対応範囲をしっかり確認しておくことが重要です。

必要に応じて複数の専門家への相談したうえで、もっとも適した専門家を選びましょう。

弁護士
東拓治弁護士

東 拓治 弁護士
 
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階
電話 092-711-1822

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