消費者センターは何をしてくれる?相談するとどうなる?解決までの流れを徹底解説

「消費者センターに相談したいけれど、実際にどのような解決が期待できるの?」

「消費者センターへの相談では、どのような準備が必要なの?」

一般的に、「消費者トラブルがあったら消費者センターへ」と言われますが、上記のような様々な疑問が出てくるかと思います。

消費者センターは公的機関の一つで、地域によって「消費生活センター」「消費者情報センター」等様々な名称で呼ばれています。

市民にとって身近な相談窓口ではありますが、誤解や思い込みから相談をためらってしまう方も少なくありません。

本記事では、消費者センターの役割から実際の解決事例、効果的な活用方法まで、具体的に解説します。

事業者とのトラブルで悩んでいる方は、まずはこの記事で消費者センターへの理解を深めましょう。

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目次

消費者センターとは?

消費者センターは、商品購入やサービス契約に関するトラブルから消費者を守るために設けられた公的機関です。

ネットではよく名前を聞きますが、実際にどのようなものなのか知らないです。

弁護士

全国の地方自治体が運営しており、専門の相談員が消費者から寄せられた相談に無料で対応しています。

消費者センターの役割と特徴

消費者センターの主な役割は、消費者と事業者の間で発生したトラブルの解決を支援することです。

契約者本人が相談を受けることが望ましいですが、相談者の家族や支援者でも相談は受け付けており、専門の相談員が対応します。

支援方法には、主に以下の3つがあります。

  • 自主交渉の助言
    クーリング・オフ期間内における契約の解約方法など、消費者自身で解決できる方法を助言します。
  • あっせん
    ーリング・オフ期間が過ぎた場合でも、契約に問題がある場合には事業者との交渉を行います。
    法的な強制力はありませんが、専門知識を活かして適切な解決策を提案します。
  • 情報提供
    契約や商品に関する情報提供を行い、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家を紹介します。

国民生活センターとの違い

国民生活センターは、消費者問題に関する中核的な役割を担う機関で、国が運営しています。

一方、消費者センターは地方公共団体が運営する機関です。

国民生活センターは全国の消費者センターと連携し、土日祝日や消費者センターが閉所している時間帯の相談対応も行っています。

相談情報は全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)で共有され、消費者被害の防止に活用されています。

消費者センター国民生活センター
運営主体地方公共団体国(独立行政法人)
設置数全国857カ所1機関
主な役割消費者からの直接相談対応、あっせん消費者センターのバックアップ、情報集約
相談受付時間各センターの営業時間内土日祝日や消費者センター閉所時も対応
相談方法電話、来所、メール等電話(消費者センター閉所時)、越境消費者センター等

消費生活全般を守るためのネットワーク

消費者センターは、地域の消費者を守る重要な役割を担っています。

令和5年4月1日現在、全国857か所に設置されており、消費者ホットライン「188(局番なし)」に電話することで、最寄りの消費者センターにつながります。

また、消費者庁や国民生活センター、警察庁など15の中央省庁等とも情報を共有し、消費者被害の未然防止や拡大防止に取り組んでいます。

消費者センターに期待される理想とその現実

消費者問題が起こった時は何でも相談できますね!

弁護士

ただ、もちろんできることとできないことがありますから、よく理解したうえで利用するとよいと思います。

消費者センターができる対応とは

消費者センターには、消費者トラブルを完全に解決してくれる機関としての期待が寄せられています。

しかし、実際には法的な制限や実務上の制約があり、すべての期待に応えられるわけではないのが現状です。

理想的なイメージイメージの詳細実際の対応
トラブルを即座に解決してくれる消費者センターに相談すれば即座に問題が解決する

詐欺的な取引や高額な被害の場合、早急な解決を求める
事業者が非協力的な場合や、複雑な契約問題の場合、解決までに相当の時間を要することがある

事業者との連絡が取れない場合や、海外の事業者との取引の場合は、解決が一層困難となる
自分に代わって事業者と交渉してくれる消費者センターの相談員が完全に代理人となって交渉してくれることを期待する

高齢者や若年層は、専門家による全面的な支援を求める傾向がある
相談内容に応じて、クーリング・オフの方法や、契約の問題点についての説明、適切な対応方法の助言を中心に行う
法的な手段で強制的な対応を引き出してくれる消費者センターには行政機関としての強制力があり、事業者に対して返金や契約解除を強制できると期待する事業者との交渉(あっせん)を行う場合でも、法的な強制力はない

事業者の任意の協力が得られない場合、解決が困難になることがある

必要に応じて、弁護士や司法書士などの専門家を紹介することもある

消費者センターは、一般市民である消費者と事業者間でのトラブルを解決するための機関ではありますが、「なんでも任せることができる」という訳ではありません。

期待を寄せすぎてしまうと「こんなはずじゃなかった」とますます深みにはまってしまう可能性もありますので、消費者センターの役割を正しく認識することが大事だといえます。

消費者センターへの相談方法について

消費者センターでは、電話の他にメール・Webフォームからの相談も受け付けています。

各自治体の消費生活相談窓口一覧は、消費者庁のWebサイトで確認できます。

ただし、緊急性の高い案件は電話相談がおすすめです。

また、複雑な相談内容の場合、対面での相談が必要になる場合もあります。

消費者センターへ相談に要する時間について

相談内容によって所要時間は大きく異なります。

事前に以下の準備をしておくと相談がスムーズになります。

  • トラブルに至った経緯のメモ
  • 約款や契約書
  • チラシやパンフレット
  • 広告画面や注文画面のスクリーンショット

「短時間しか対応してくれなかった」「詳細について根ほり葉ほり聞かれ、時間がかかった」等、理想との違いに驚くこともあるかと思います。

事前に、相談内容が消費者センターで相談できる内容なのかどうかを確認し、スムーズに相談できる準備を整えてから相談すると良いでしょう。

匿名で通報や相談はできる?

個人情報を明かさずに相談できるのが理想ですが、残念ながら消費者センターは完全な匿名での相談は受け付けていません。

相談時には、氏名や住所・電話番号・性別・年齢・職業を聞かれます。

これは相談内容の正確な把握と適切な解決策の提案に必要な情報だからです。

ただし、相談員には守秘義務があり、外部に情報が漏れることはありません。

また、本人の同意なしに他の目的で個人情報が利用されることもないのでご安心ください。

事業者との交渉時も、相談者の承諾なく個人情報が開示されることは一切ありません。

消費者センターで相談されるトラブルの事例

消費者センターでは、年間約89万件もの相談を受け付けています。

とても多くの相談がされているように感じますが、どのような内容が多いのでしょうか?

弁護士

インターネット取引の拡大や新たな決済手段の普及により、消費者トラブルは複雑化・多様化しています。

架空請求や通信販売に関するトラブル

通信販売の定期購入問題

2023年度における定期購入に関するトラブルの相談件数は、約8万件に上りました。

具体的には、以下のようなケースが報告されています。

  • 1回限りの購入のつもりが定期購入になっていた
  • 解約の連絡をしない限り商品が届き続ける
  • 解約時の電話がつながらない
  • Web上の解約手続きがスムーズに進まない

詐欺的な架空請求やSMSへの対応

2023年度の架空請求の相談件数は、約1.6万件でした。

主な内容としては、利用した覚えのない商品やサービスの請求が届くケースです。

中には「支払わないと自宅へ出向く」「訴訟・差し押さえをする」などと脅迫する悪質業者も存在します。

こうした請求は、SMSやメール、ハガキなどさまざまな手段で行われますが、身に覚えがない場合は絶対に連絡しないことが大切です。

賃貸契約や住宅関連のトラブル

原状回復費用を巡る問題

2023年度における、賃貸住宅の原状回復に関するトラブルの相談件数は、約1.3万件に上りました。

このトラブルの多くは、主に、退去時の費用負担を巡って発生しています。

例えば、入居時からあった傷の修繕費用を請求されたり、クロスの張替えなどで高額な費用を請求されたりするケースが多く見られます。

訪問販売によるリフォーム詐欺

2023年度におけるリフォーム工事の相談件数は約1.1万件、点検商法に関する相談は約1.2万件に上りました。

リフォーム関連トラブルでは、業者が突然訪問し、「屋根が傷んでいて危険」などと不安を煽って、契約を強引に迫るケースが多く見られます。

金融関連のトラブル

クレジットカードのリボ払い問題

クレジットカードのリボ払いに関するトラブルでは、知らないうちに設定がリボ払いになっていたり、返済額が膨らんで支払いが困難になったりするケースが報告されています。

多重債務の相談事例

2023年度の多重債務問題の相談件数は約2万件でした。

主に、既存の借金の返済のために他の貸金業者からの借り入れを繰り返し、返済が困難になるケースが多くみられます。

その原因としては、リボ払いの認識不足や、安易な借り入れがほとんどです。

消費者センターで解決が難しいケース

消費者センターは消費生活に関する相談を専門に扱う機関ですが、扱える範囲には制限があります。

例えば、個人間のトラブルや専門的な法律問題は、他の専門機関へ相談する方が適している場合があります。

消費者センターに相談することが適切でない場合もあるんですね。

弁護士

相談内容に応じて、適切な窓口を紹介することも消費者センターの重要な役割の一と言えるでしょう。

個人間のトラブルや法律問題

消費者センターが対応できないケースとして、以下のようなものがあります。

  • 個人間の金銭トラブル
  • 相続や家族関係の問題
  • 人間関係に起因する争い
  • 労働問題

上記の問題については、専門家による法的な助言や対応が必要だといえます。

簡単なアドバイスや一時受付は消費者センターで相談可能な場合もありますが、法律の専門家に相談するべき内容の場合には、適切な窓口を案内します。

消費者センター以外の適切な相談窓口

専門的な対応が必要な場合、以下のような窓口が用意されています。

法律相談弁護士会や司法書士会
労働問題労働基準監督署や労働局
相続問題法テラスや弁護士による専門相談
金融トラブル金融庁や金融ADR
不動産トラブル不動産関連の業界団体や専門家への相談

特に、裁判外紛争解決手続き(ADR)は、公正中立な第三者が間に入るため、話し合いを通じて問題の解決をはかる手続きとして有効な手段となります。

消費者センターの活用方法

弁護士

消費者センターを効果的に活用するには、問題解決に必要な情報を整理し、相談後は適切な対応をとることが重要です。

状況に応じて適切な専門家のサポートを受けることで、より確実な解決が期待できますね!

効果的に利用するための準備

必要な書類や証拠を揃える

消費者センターへ相談する際には、以下の資料を用意するとよいでしょう。

  • 約款や契約書
  • チラシやパンフレット
  • 広告画面や注文画面のスクリーンショット

トラブルの内容を証明できる資料があると、相談員が正確に状況を把握できるため、より適切なアドバイスを提供しやすくなります。

問題の詳細を記録しておく

消費者センターへ相談する前に、トラブルに至った経緯のメモをまとめておくことが重要です。

問題解決に必要な情報を詳しく聞かれることが多いため、事前に整理しておくと相談がスムーズに進められます。

相談後に考えるべき次の手段

消費者センターへの相談後に検討したい、次の手段を紹介します。

裁判外紛争解決手続(ADR)の活用

ADRとは
裁判を介さずに紛争解決を図る制度のこと

費用を抑えられるうえ、専門知識を持つ仲介者が関与するため、適切かつ円滑な解決を期待できる点が大きな特徴です。

ただし、相手の同意が必要なため、話し合いに応じない場合は、解決に至らない可能性もあります。

弁護士や司法書士への依頼

弁護士や司法書士へ依頼すると、相手と交渉する煩わしさから解放されます。

費用は別途かかりますが、担当者は依頼者にとって有利な解決を目指して対応してくれるはずです。

ADRや消費者団体訴訟制度と比べて、より迅速な個別対応が期待できるでしょう。

消費者団体訴訟制度の利用

消費者団体訴訟制度とは
内閣総理大臣が認定した消費者団体が、相談者に代わって事業者に訴訟を起こせる制度

ADRと異なり、相手が話し合いに応じない場合でも解決を図ることができます。

全国の消費者センターの電話番号・営業時間・URL一覧

消費者トラブルの際は、最寄りの消費者センターに相談することをおすすめします。

以下では、消費者ホットライン「188」の共通窓口に加え、全国47都道府県の消費者センターの連絡先情報、受付時間、相談方法をまとめています。

電話相談のほか、メールやWebフォームでの相談にも対応している窓口が増えていますので、ご自身の状況に合わせて最適な相談方法をお選びください。

なお、土日祝日や消費者センター閉所時は、国民生活センターでも相談を受け付けていますので、緊急の場合はそちらもご活用ください。

地域センター名電話番号営業時間
共通消費者ホットライン(全国共通)
公式WEBサイト
188(いやや!)最寄りのセンターによる
最寄りの消費者センターに案内されます。
北海道北海道立消費生活センター
公式WEBサイト
050-7505-0999平日 9:00~16:00
青森県青森県消費生活センター
公式WEBサイト
017-722-3343平日 8:30~17:00
岩手県岩手県立県民生活センター
公式WEBサイト
019-624-2209平日 9:00~16:30
宮城県宮城県消費生活センター
公式WEBサイト
022-261-5161平日 9:00~17:00
秋田県秋田県生活センター
公式WEBサイト
018-835-0999平日 8:30~17:15
山形県山形県消費生活センター
公式WEBサイト
023-624-0999平日 8:30~17:15
福島県福島県消費生活センター
公式WEBサイト
024-521-0999平日 8:30~17:15
茨城県茨城県消費生活センター
公式WEBサイト
029-225-6445平日 9:00~16:30
栃木県栃木県消費生活センター
公式WEBサイト
028-625-2227平日 8:30~17:15
群馬県群馬県消費生活センター
公式WEBサイト
027-223-3001平日 9:00~16:00
埼玉県埼玉県消費生活支援センター
公式WEBサイト
048-261-0999平日 9:00~16:30
千葉県千葉県消費者センター
公式WEBサイト
047-434-0999平日 9:00~16:30
東京都東京都消費生活総合センター
公式WEBサイト
03-3235-1155平日 9:00~17:00
神奈川県神奈川県中央消費生活センター
公式WEBサイト
045-311-0999月~金 9:30~17:00、土 9:30~16:30
新潟県新潟県消費生活センター
公式WEBサイト
025-285-4196平日 9:00~16:00
富山県富山県消費生活センター
公式WEBサイト
076-432-9233平日 9:00~17:00
石川県石川県消費生活支援センター
公式WEBサイト
076-267-6110平日 8:30~17:15
福井県福井県消費生活センター
公式WEBサイト
0776-22-1102平日 8:30~17:15
山梨県山梨県県民生活センター
公式WEBサイト
055-235-8455平日 8:30~17:00
長野県長野県消費生活センター
公式WEBサイト
026-223-6777平日 9:00~17:00
岐阜県岐阜県消費生活センター
公式WEBサイト
058-277-1003平日 9:00~16:30
静岡県静岡県消費生活センター
公式WEBサイト
054-221-2719平日 9:00~16:30
愛知県愛知県消費生活総合センター
公式WEBサイト
052-962-0999平日 9:00~17:00
三重県三重県消費生活センター
公式WEBサイト
059-228-2212平日 9:00~17:00
滋賀県滋賀県消費生活センター
公式WEBサイト
077-522-0999平日 9:00~17:00
京都府京都府消費生活総合センター
公式WEBサイト
075-256-0800平日 9:00~16:30
大阪府大阪府消費生活総合センター
公式WEBサイト
06-6616-0888平日 9:00~17:30
兵庫県兵庫県消費生活センター
公式WEBサイト
078-371-1221平日 9:00~17:00
奈良県奈良県消費生活センター
公式WEBサイト
0742-26-0931平日 9:00~17:00
和歌山県和歌山県消費生活センター
公式WEBサイト
073-433-1551平日 9:00~17:45
鳥取県鳥取県消費生活センター
公式WEBサイト
0857-26-7605平日 8:30~17:15
島根県島根県消費生活相談センター
公式WEBサイト
0852-32-5916平日 8:30~17:15
岡山県岡山県消費生活センター
公式WEBサイト
086-226-0999平日 9:00~16:00
広島県広島県消費生活センター
公式WEBサイト
082-223-6111平日 9:00~17:00
山口県山口県消費生活センター
公式WEBサイト
083-924-0990平日 8:30~17:15
徳島県徳島県消費者情報センター
公式WEBサイト
088-623-0110平日 9:00~17:00
香川県香川県消費生活センター
公式WEBサイト
087-833-0999平日 9:00~17:00
愛媛県愛媛県消費生活センター
公式WEBサイト
089-925-3700平日 9:00~17:00
高知県高知県立消費生活センター
公式WEBサイト
088-824-0999平日 9:00~16:30
福岡県福岡県消費生活センター
公式WEBサイト
092-632-0999平日 9:00~16:00
佐賀県佐賀県消費生活センター
公式WEBサイト
0952-24-0999平日 9:00~16:30
長崎県長崎県消費生活センター
公式WEBサイト
095-824-0999平日 9:00~16:30
熊本県熊本県消費生活センター
公式WEBサイト
096-383-0999平日 9:00~17:00
大分県大分県消費生活・男女共同参画プラザ
公式WEBサイト
097-534-0999平日 9:00~17:00
宮崎県宮崎県消費生活センター
公式WEBサイト
0985-25-0999平日 9:00~17:00
鹿児島県鹿児島県消費生活センター
公式WEBサイト
099-286-0999平日 9:00~16:00
沖縄県沖縄県消費生活センター
公式WEBサイト
098-862-0999情報なし
国民生活センターお役立ちダイヤル0570-064-370土日祝日含む10:00~16:00

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*1 件数は2023年3月現在  *2  2013年~2022年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 99プランの場合 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

まとめ

消費者センターは消費者トラブルを解決するための公的な相談窓口として重要な役割を担っています。

全国857カ所に設置されており、消費者ホットライン「188」に電話をかけるだけで、最寄りの窓口につながります。

もしもトラブルの解決が難しい場合は、ADR(裁判外紛争解決手続)の活用や弁護士・司法書士への相談、消費者団体訴訟制度の利用など、他の選択肢もあります。

消費者センターがトラブル解決の「最初の相談窓口」となり、状況に応じて他の専門機関と連携しながら、消費者の権利を守るための支援を行っています。

気になることがあれば、一人で抱え込まず、まずは相談してみましょう。

専門家のアドバイスが、より良い解決への第一歩となるはずです。

弁護士
東拓治弁護士

東 拓治 弁護士
 
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階
電話 092-711-1822

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