取引先からの代金未払いに悩む企業が、年々増加しています。
未払い発生から回収までの対応に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、比較的簡易な法的債権回収手段である「支払督促」について、基本的な知識から手続きの流れまで、弁護士の視点で詳しく解説します。
申立書の作成方法や費用の具体的な内訳、さらには少額訴訟との比較まで、実務に即した情報を紹介します。
この記事を読めば、自社で支払督促を行うか専門家に依頼するかの判断基準や、手続きを成功させるためのポイントが理解できます。
債権回収の課題を抱える経理担当者や経営者の方は、ぜひ参考にしてください。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


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支払督促の基礎知識と基本の流れ

支払督促は、法的な債権回収手段の1つです。
裁判所での通常訴訟と比べて手続きが簡易で、費用も抑えられるため、多くの企業が活用しています。

なんとなくイメージはつくのですが、実際にどのような仕組みなのかよくわかっていません…。

では、支払督促の制度の仕組みや手続きの流れまで、詳しく解説します。
支払督促とは?
対象となるのは、以下のような金銭債権です。
- 売買代金の未払い
- 貸金、立替金の返還
- 請負代金、修理代金
- 給料、報酬の支払い
手続きは書類審査のみで進められ、原則として裁判所での審理は行われません。
債務者の言い分を聞かずに発せられる点が特徴です。
ただし、支払督促に異議がある場合、債務者は督促異議申立を提出することで、訴訟の手続きが可能となります。
支払督促を申し立てるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 金銭その他の代替物に関する請求であること
- 日本国内で債務者への送達が可能であること
- 債務者の住所が明確であること
支払督促と通常訴訟の違い
未払い金の回収方法として「支払督促」と「通常訴訟」の2つの手続きがありますが、どちらを選ぶべきか迷うこともあるでしょう。
それぞれの手続きの違いを見てみましょう。
比較項目 | 支払督促 | 通常訴訟 |
手続きの特徴 | 書類審査のみ 裁判所への出頭原則不要 | 口頭弁論あり 複数回の出廷が必要 |
申立手数料(300万円の請求時) | 1万円 | 2万円 |
所要期間 | 早ければ1~2ヶ月程度 | 数ヶ月~1年以上 |
手続きの場所 | 債務者の住所地の簡易裁判所 | 管轄裁判所を選択可能 |
異議申立ての影響 | 通常訴訟へ移行 | – |
では、支払督促と通常訴訟のどちらを選ぶべきなのでしょうか?それぞれの判断ポイントを紹介します。
債務者が争う可能性が低い場合→支払督促
未払いの事実を債務者が認めており、単に支払いが遅れているような場合は支払督促が向いています。
例えば、支払期限を過ぎた請求書について「支払います」という連絡があるものの、実際の支払いが行われていないケースなどが該当します。
このような場合、支払督促で支払期限を設定することで、支払いを促せるでしょう。
相手が遠方の場合→通常訴訟
支払督促で異議申立てがあった場合、債務者の住所地の裁判所で通常訴訟を行うことになります。
例えば、東京在住の債権者が大阪の債務者に対して支払督促を行い、異議申立てがあった場合、大阪の裁判所まで出向かなければなりません。
そのため、債務者が遠方に住んでいる場合は、最初から自身の住所地を管轄する裁判所で通常訴訟を起こすことで、手間と時間を節約できます。
早期解決を重視する場合→支払督促
通常訴訟では口頭弁論や証拠調べなどの手続きにより、解決までに数ヶ月から1年以上かかることもあります。
一方、支払督促は書面審査のみで進むため、相手からの異議申立てがなければ1~2ヶ月程度で債務名義を取得できるでしょう。
給与や売買代金など、請求原因が明確で、早期の回収を目指す場合に適しています。
証拠調べが必要な場合→通常訴訟
契約内容について争いがある場合や、損害賠償額の算定が必要な場合など、証拠に基づく詳細な審理が必要なケースでは通常訴訟が向いています。
支払督促は書面審査のみで判断されるため、複雑な事実関係の証明には向いていません。
場合によっては相手から異議申立てされることもあるため、最初から通常訴訟を選ぶ方が効率的だといえます。
支払督促を自分で行うメリット・デメリット

支払督促は、債権回収手段として有効な手続きで、専門家に依頼せず自分で行うことも可能です。

自分で支払督促を行う場合には、手続きの特性を理解し、適切に対応することが重要です。

支払督促を自分で行うメリットや、逆にデメリットになることもあるのでしょうか?
支払督促を自分で行う3つのメリット
費用を抑えられる
支払督促を自分で行う最大のメリットは、費用を大幅に抑えられることです。
もしも、弁護士に依頼すると、着手金に加えて回収額の15~20%程度の成功報酬が必要です。
特に売掛金の回収に困っている中小企業は、弁護士へ依頼する費用が手元にないことも考えられます。
支払督促を自分で行えば、低コストで債権回収が進められます。
手続きを迅速にすませられる
支払督促は書類審査だけで進められるため、手続きが比較的簡単です。
通常訴訟のように、詳細な証拠集めを行う必要はありません。
相手方からの異議申立てがなければ、申立てから最短1~2ヶ月程度で債務名義を取得できます。
裁判所への出頭も原則として不要なため、業務や生活への影響を最小限に抑えられるでしょう。
書類作成がシンプルである
支払督促において必要となる書類は、主に以下の6点です。
- 支払督促申立書
- 当事者目録
- 請求の趣旨及び原因
- 収入印紙
- 封筒(角2サイズ)に1,250円の郵便切手を貼ったもの
- 郵便はがき
書式は、裁判所のWebサイトからダウンロード可能です。
定型的な項目に必要事項を記入するだけで作成できます。
また、記入方法がわからない場合は、簡易裁判所の窓口へ問い合わせられます。
支払督促を自分で行う2つのデメリット
異議申し立てがあった場合は通常訴訟になる
1つめのデメリットは、相手方から異議申立てがあった場合に通常訴訟へ移行することです。
この場合、相手方の住所地を管轄する裁判所での手続きが必要となり、追加の申立手数料も発生します。
場合によっては、遠方の裁判所への出頭が必要になる可能性もあります。
そうなると、費用や手間がかかるため、事前に相手方との交渉経緯を整理しておくことが重要です。
異議申立ての可能性がある場合は、債権の発生や金額を証明するための証拠を準備しておきましょう。
相手の財産が不明な場合は債権回収が難しい
2つめのデメリットは、支払督促が確定しても、相手方の財産が不明な場合は債権回収が困難となることです。
差し押さえ対象がない、もしくは財産を意図的に隠されている場合は、さらに回収が難しくなるため、他の手段を検討する必要があります。
なお、このデメリットは支払督促だけに当てはまるわけではなく通常訴訟においても検討が必要です。
弁護士が介入して回収可能性まで合わせて検討してくれたり、訴訟手続きの中で相手方の財産状況が明らかになりやすい通常訴訟と比べると、支払督促ではいきなりリスクが現実化する可能性が高いので、より注意が必要になります。
例えば、強制執行を通じて、相手方の銀行口座や給与などを差し押さえることが考えられるでしょう。
ただし、実行するには、さらなる費用が必要となり、財産調査にも時間と手間がかかることは避けられません。
強制執行を検討している場合は、準備として、相手方の資産状況についても事前調査することをおすすめします。

支払督促にかかる費用


支払督促の費用は、通常訴訟の半額程度で済むことが大きな特徴です。

実際には、どのくらいの費用が掛かるのでしょうか?
ここでは、実際にかかる費用の内訳と、コスト削減方法について解説します。
支払督促の申立てにかかる具体的な費用
収入印紙や郵便料金の内訳
申立てに必要な手数料は請求金額によって異なります。
申立手数料(収入印紙代)は以下のように定められています。
- ~10万円の請求:500円
- 50万円の請求:2,500円
- 100万円の請求:5,000円
- 200万円の請求:7,500円
- 500万円の請求:15,000円
申立手数料以外にも、以下の費用が必要です。
- 郵便切手代:1,250円(債務者1名あたり)+140円
- 資格証明書代:窓口交付は600円(オンライン請求して郵送で受け取る場合は500円・オンライン請求して法務局で受け取る場合は480円)
- 郵便はがき代:85円(債務者1名あたり)
- 申立書作成及び提出費用:800円(相手方へ請求可)
弁護士に依頼した場合と自分で行う場合の費用比較
支払督促を弁護士に依頼した場合と自分で行う場合では、どれくらい費用に差が出るのでしょうか。
50万円のケースを、以下で詳しく見てみましょう。
支払い督促の方法 | 主な費用の内訳 |
自分で行う場合の合計:約4,400円 | 申立手数料:2,500円 郵便切手代:1,250円 郵便はがき代:85円 資格証明書代:600円(当事者が法人の場合) |
弁護士に依頼した場合:約13万〜20万円 | 裁判所に納める費用(上記と同額):約4,400円 かかる弁護士費用 着手金:請求金額の10~20%程度 (例:50万円の請求の場合、5~10万円) 成功報酬:回収額の15~20%程度 (例:50万円回収の場合、7.5~10万円) 相談料:30分5,000円程度~ |
このように、支払督促を自分で行えば、当然費用は安くなります。
ただし、ケースによっては弁護士への依頼を検討したほうが良い場合もあります。
例えば、相手方が異議を申し立てる可能性が高かったり、内容が複雑で法的争点が多かったりなどの場合には、法律の専門家である弁護士に依頼をした方が安心です。
また相手方への請求額が高額な場合にも、一度弁護士へ相談したほうが安全といえます。
異議申立てから通常訴訟に移行した際の対応は、非常に複雑となります。
そのため、初期段階から法的な専門知識を持つ弁護士に相談することで、よりスムーズな債権回収が期待できるでしょう。
支払督促を自分で行う際のコスト削減ポイント
上記のとおり、支払督促を自分で行う場合のコストは、5,000円程度で収まります。
ここから、さらに費用を抑えるポイントを紹介します。
実費を債務者への請求額に含める
申立書作成費用(800円)と手続きの際に支払った実費は、債務者への請求額に含められます。
これは法令で定められおり、相手から回収できる正当な費用として認められています。
また、郵便切手の金額は地域によって異なる場合があるため、事前に管轄の簡易裁判所に確認したほうがよいでしょう。
特に、書類の枚数が多い場合は追加の郵便切手が必要になることもあります。
法人が申立てを行う場合は、資格証明書が必要となりますが、これは申立日から3ヶ月以内に取得したものでなければなりません。
余裕を持って準備することで、無駄な取得費用の発生を防げます。
オンラインで申立てする
オンライン申立ては、移動や郵送にかかる手間と費用を削減できます。
裁判所に出向く必要がなく、交通費や時間を節約できるうえ、24時間いつでも申立てできる利便性もあります。
ただし、オンライン申立てを行う際には電子証明書が必要です。
法人の場合は商業登記電子認証ソフトを利用し、個人の場合はマイナンバーカードの電子証明書を使用します。
最初は若干の費用と時間がかかりますが、継続的に利用する場合はコスト削減において大きなメリットがあります。
支払督促を自分で行う方法


支払督促は自分だけでできる、と言っても、初めてのことなので不安です…。

申立書の作成から提出まで、具体的な手順をわかりやすく解説しましょう。
支払督促申立書の準備と書き方
申立書の記入方法
支払督促申立書は、裁判所のウェブサイトからダウンロードできる専用の用紙を使用しましょう。
一見すると難しそうですが、項目ごとに丁寧に記入していけば、決して難しいものではありません。
書式の記載例を参考にして、作成しましょう。
記入が必要な主な項目は以下の通りです。
- 事件名
代金の請求内容を明記します。
例えば売買代金の請求であれば「売買代金請求事件」と記載します。 - 当事者の表示
債権者(申立人)と債務者の情報を記入します。
法人の場合は特に注意が必要で、代表者の記載は「代表者 代表取締役」という形式にします。
この形式を間違えると、書類の書き直しが必要になってしまいます。 - 請求の趣旨及び原因
請求金額とその根拠となる契約内容を明確に示します。 - 申立手続費用
収入印紙代、郵便切手代などの費用の合計額を記入します。
この費用は後で相手方に請求できます。
書き方のポイント
- 申立書の記載欄にある「債権者(申立人)の住所」は、都道府県名から正確に書きましょう。
- 法人の場合は、必ず商業登記上の住所を使用してください。
- 債務者の住所には、実際に郵便物が届く現住所を記載します。
- 間違った住所を記載すると書類が不着となり、手続きが止まってしまう可能性があるので注意しましょう。
- 「請求の趣旨及び原因」では、以下の点に注意して記載します。
- 請求金額はシンプルに請求金額を明記
- 遅延損害金がある場合は、利率と起算日を正確に記載
- 契約内容は簡潔かつ具体的に説明(いつ、誰と、どのような契約を結んだのか)
- 書類は、A4用紙を使用し、記載内容は用紙内に収めます。必ず横書きで作成してください。
- 難しい法律用語は避け、わかりやすい表現を心がけましょう。
- 訂正がある場合は、必ず訂正印を押印します。
必要書類の準備と提出方法
申立書が記入できたら、必要書類を準備します。
用意する具体的な書類や、確認しておきたいポイントを以下で解説します。
必要書類リストと準備の手順
支払督促の申立てには、申立書以外にもいくつかの書類が必要となります。
基本となる書類セット
- 支払督促申立書:原本1通
- 当事者目録:債務者の人数分+1通
- 請求の趣旨及び原因:債務者の人数分+1通
添付が必要な書類
- 収入印紙:申立手数料分
- 郵便切手:送達費用分
- 送達用封筒:債権者用と債務者用
- 郵便はがき:債務者1名につき1枚
- 資格証明書:法人の場合のみ必要(申立日から3ヶ月以内のもの)
管轄の簡易裁判所によっては、細かい要件が異なる場合もあります。
必要に応じて事前に確認することをおすすめします。
提出前に確認しておくべき事項リスト
必要書類を準備したら、次は書類の提出です。
申立書の記載内容に、以下の漏れがないかをチェックしましょう。
- 日付の記入
- 押印の確認(訂正印含む)
- 金額の確認(数字と漢字の一致)
- 当事者の表示が正確か
次に、提出書類の必要な部数がそろっているか確認します。
申立書一式の控えは保管用として手元に置いておきましょう。
当事者目録と、請求の趣旨及び原因は債務者数+1部必要です。
送達用封筒には、宛名を正確に記載してください。
書類を封筒に入れたら、宛先は債務者の住所地を管轄する簡易裁判所であることを再確認しましょう。
なお、郵送で提出する場合は、発送の事実を証明できる「配達記録付き」にすることをおすすめします。
申立て後の流れと対応方法
相手への送達とその対応|異議申し立ての対処法
支払督促申立書を裁判所に提出すると、書記官による審査が行われます。
申立書に不備がなければ、裁判所から債務者へ支払督促が送達されます。
支払督促を受け取った相手方(債務者)が取りうる選択肢は、以下のいずれかです。
- 支払いに応じる
- 2週間以内に異議申立てを行う
- 何も対応しない
特に注意が必要なのは、相手方が異議申立てを行った場合です。
異議申立ては理由がなくても行え、その後通常訴訟に移行します。
この場合、債務者の住所地を管轄する裁判所で審理が行われることになります。
仮執行宣言申立ての手続き方法と注意点
債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立てを行わなかった場合、仮執行宣言の申立てが可能となります。
ここで注意したいのは、申立ての期限です。
相手方の異議申立て期間が経過してから30日以内に申し立てる必要があります。
仮執行宣言の申立てをする際に必要な書類は、以下のとおりです。
- 仮執行宣言申立書:1通
- 郵便切手:債務者用は1,250円、債権者用は1,250円または94円
- 郵便はがき:85円
- 支払督促申立時の当事者目録と請求の趣旨及び原因のコピー:2通
強制執行の準備と手順
仮執行宣言付支払督促が確定すると、強制執行の申立てが可能になります。
ただし、これは支払督促とは別の手続きとなり、新たな申立てと費用が必要です。
強制執行の流れと必要な書類
強制執行の流れは以下のとおりです。
- 債務名義を取得する
- 執行文を取得する
- 裁判所に債権差押命令の申立てをする
- 裁判所から差押命令が送達される
- 債権の取り立てが可能となる
強制執行の際に必要な書類は、執行の種類や債務内容によって異なります。
一般的に必要となるのは、以下の書類です。
- 申立書
- 当事者目録
- 請求債権目録
- 債務名義
- 執行申立書
- 送達証明書
- 法人の資格証明書
強制執行を成功させるポイント
強制執行を成功させるためには、念入りな事前準備が必要です。
債務者の保有財産を事前に調査することで、差し押さえの確実性が高まるでしょう。
事前準備の一つに、債務者の財産調査が挙げられます。
具体的には以下の内容を調査します。
- 取引銀行の情報収集
- 不動産所有の確認
- 給与所得者の場合は勤務先の確認
また、差押対象の選定も重要です。
現金化しやすい預金や、すぐに売却できる動産を差し押さえることで、迅速に債権回収を進められるでしょう。
他に、売掛金や給与債権なども、差し押さえ財産の対象となります。
これらの財産は、現金化までのスピードが速いというメリットがある一方で、債務者の反発を招きやすく、回収額が不安定になるというデメリットも考えられます。
対応に不安がある場合は、弁護士へ相談してみるのも一つの方法です。
法のプロである弁護士に相談することで、法的リスクを最小限に抑えながら、効率的に債権回収を進められます。
手続き完了後に気を付けること
最後の確認事項
強制執行が完了しても、以下の点について確認が必要です。
- 回収金額の確認
- 督促費用の精算
- 関連書類の保管
- 債務者との今後の取引方針の検討
強制執行後も、将来的なトラブルを防ぐために、これらの確認は欠かせません。
また、記録として残すことで、法的紛争が発生した場合の重要な証拠となります。
再度の支払督促が必要なケースとは?
強制執行が完了しても、以下のような場合は、再度の支払督促が必要となることがあります。
- 分割払いの合意後に不履行があった場合
- 一部のみの回収で残債権がある場合
- 新たな債権が発生した場合
このような場合は、前回の手続きの経験を活かしつつ、状況に応じた適切な対応を検討する必要があります。
なお、債権には以下のように時効期間が定められています。
- 債権者が権利を行使できることを知った時点から、5年間行使しないとき
- 権利を行使できる時点から、10年間行使しないとき
再度の支払督促は、時効が成立する前に、行わなければなりません。
支払督促と少額訴訟、どちらを選ぶべき?

債権回収の手段として、支払督促と少額訴訟はどちらも比較的簡易な手続きで利用できます。
しかし、それぞれに特徴があり、状況に応じて最適な選択が異なります。
結論から言うと、支払督促が向いているのは、争いがない請求かつ、短期間で解決したい場合です。
一方で、少額訴訟が向いているのは、金額が60万円以下で確実に回収したい場合です。

私のケースでは、支払督促と少額訴訟、どちらを選ぶべきでしょうか…?

以下で、支払督促と少額訴訟の違いについて、詳しく解説します。
手続きの流れと難易度の違い
支払督促は、書類審査のみで進められる、比較的シンプルな手続きです。
原則として、裁判所への出頭が不要なため、時間的な負担が少なくて済みます。
ただし、相手方から異議申立てがあった場合には通常訴訟へ移行し、債務者の住所地の簡易裁判所での手続きが必要となります。
一方、少額訴訟は原則として1回の期日で審理が行われます。
裁判所への出頭は必要ですが、その場で判決まで出るため、確実な解決が見込めます。
ただし、相手が少額訴訟に同意しない場合は通常訴訟へ移行する点に注意が必要です。
費用と時間の違い
支払督促は、通常訴訟の半額程度の申立手数料で済ませられます。
例えば、50万円の請求であれば、申立手数料は2,500円となります。
また、早ければ1~2ヶ月程度で手続きを完了でき、請求金額の上限もありません。
これに対し少額訴訟は、通常訴訟と同じ申立手数料が必要となりますが、原則として1回の期日で判決が出されます。
請求額は60万円以下で、同じ年に利用できる回数も10回までと制限があります。
結論は1日で出せるため、確実な解決を求める場合に向いている手段と言えるでしょう。
ただし、事前に証拠や証人の準備が必要で、相手が少額訴訟での解決に同意しない場合は通常訴訟に移行する可能性があります。
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まとめ
支払督促は、比較的簡易な手続きで債権回収を進められる法的手段の一つです。
利用にあたっては、相手方の住所が明確であることや、金銭債権であることが基本的な要件となります。
手続きを自分で行うか専門家に依頼するかは、請求金額や事案の複雑さを考慮して判断しましょう。
異議申立てのリスクがあるケースや、強制執行を視野に入れている場合は、早めの弁護士相談がおすすめです。
また、少額訴訟など、他の法的手段との比較も検討しましょう。
いずれの方法を選択する場合も、十分な事前準備と正確な手続きが、債権回収の成功への鍵となります。
木下慎也 弁護士
大阪弁護士会所属
弁護士法人ONE 代表弁護士
大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル12階
06-4797-0905
弁護士として依頼者と十分に協議をしたうえで、可能な限り各人の希望、社会的立場、その依頼者らしい生き方などをしっかりと反映した柔軟な解決を図ることを心掛けている。
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