特殊詐欺における「受け子」とは、詐欺グループが犯行を行い、被害者から得た金品を直接受け取る役割を担う人物のことを指します。
「受け子」は、詐欺の中でも特に被害者と直接接触する機会が多く、犯罪の中で重要な役割を果たしています。
そのため、「知らなかった」という言い訳は通用しない場合が多いのが現実です。
報道されるニュースでも、逮捕されるのは「受け子」または「出し子」という役割が多いのが印象的ではないでしょうか?
今回の記事では、比較的平均年齢が低いとされる「受け子」に焦点を合わせて深く解説していきたいと思います。
もし、自分の身の回りの大切な人物や知り合いなどが特殊詐欺グループに関わってしまったら?「そんなつもりはなかった」のに、「軽い気持ち」で闇バイトに関わってしまったら?
そんな時どうすればいいのか?一緒に見ていきましょう。
記事に入る前に・・・
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特殊詐欺での受け子とは?


ニュースでも「受け子」という名称が出てきますが、具体的にどのような役割かわかっていないです。

「受け子」の役割と、その他の役割との違いなどについて説明します。
受け子とはどんな役割なのか
「受け子」とは、特殊詐欺グループが、被害者からだまし取った現金やキャッシュカードなどを、直接受け取る役割を担う人物のことです。
受け子は被害者と直接接触する実行役であり、詐欺行為を成立させる上で非常に重要な役割を果たします。
例えば、訪問型のいわゆる「オレオレ詐欺」などが分かりやすいのではないでしょうか?
金融機関の職員や警察官などの公務員、あるいは息子の会社の上司や同僚などを名乗って被害者宅を訪ねて、現金やカード類を受け取る役割です。
「出し子」「かけ子」との違い
「出し子」と「かけ子」は、いずれも振り込め詐欺や特殊詐欺といった犯罪に関与する役割を指す用語ですが、それぞれの役割は異なります。
出し子……犯罪で得た詐取金を現金として引き出す役割
被害者から銀行口座に振り込まれたお金をATMや銀行窓口で引き出します。
時には複数の口座を経由して資金を移動させ、資金洗浄(マネーロンダリング)を行うこともあります。
また、ATMや銀行の監視カメラに姿が映るため、逮捕されるリスクが高いポジションでもあります。
かけ子……被害者を騙してお金を振り込ませるための電話をかける役割
被害者に対して「詐欺のシナリオ」を実行し、電話をかけます。
例えば、息子や孫を装い「お金が必要だ」と嘘をつき、被害者からお金を引き出す役割です。

受け子(出し子・かけ子)の検挙率について
警視庁発表の、「令和5年特殊詐欺の認知・検挙状況等について(確定値版)」では、特殊詐欺の検挙件数は7,212件となっています。
その内、受け子・出し子・見張り役の総検挙人員に占める割合は75.6%と高いです。
特筆すべきは、通称「オレオレ詐欺」の認知件数3,955件の内、検挙件数は2,126件となっており、検挙率は約53.7%だということです。
また、少年の検挙人員の71.9%が受け子(310人)で、受け子の総検挙人員(1,565人)に占める割合は19.8%と、5人に1人が少年となっています。
受け子はどんな罪に問われる?


では、受け子はどの様な罪に問われるのでしょうか?

罰則や時効についてもここでは説明をしていきたいと思います。
詐欺罪の罰則・時効
かけ子・出し子・受け子などの犯罪行為は、詐欺罪(刑法第246条)に該当します。
特に、受け子は詐欺の実行行為に直接関与しているとみなされるため、詐欺罪に問われる可能性は高いといえます。
【罪状】
刑法第246条(詐欺罪)
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
- 前項の方法により、財産上の不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も同様とする。
「人を欺いて財物を交付させた者」とは、 嘘や偽りの情報で人を騙してその結果、相手が金品(財物)を渡してしまったその加害者のことを指します。
【罰則】
10年以下の懲役となり、罰金刑は規定されておらず、懲役刑のみが適用されます。
詐欺罪の未遂も未遂罪として処罰されるのが特徴です。(刑法第250条)
【共犯の成立】
受け子は、詐欺を行うグループの一員として行動するため、共犯(共同正犯、幇助犯、教唆犯など)に該当します。
特に「共謀して犯罪に関与した」と判断される場合は、主犯と同等の責任を負う可能性があります。
- 共同正犯……複数人で協力して犯罪を実行した場合の全員が該当し、全員が同じ罪の責任を負います。
- 教唆犯……他人に犯罪をするようにそそのかし、実行させた人物。主犯と同じ刑罰が科されます。
- 幇助犯(ほうじょはん)……犯罪を手助けした人物。主犯より軽い刑罰が科されることが多い。
【時効】
詐欺罪の時効は、犯罪行為が終わった時を起算日とした7年です。(刑事訴訟法第250条)
この時効が完成すると、検察官による起訴処分はできず、刑事裁判にかけられることもなくなります。
刑事訴追の時効(公訴時効)は、犯行が発覚した日や犯罪行為が終了した日から計算されます。
受け子が問われる可能性のある追加罪状
組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)……詐欺が犯罪グループによって組織的に行われた場合、罰則が加重。
窃盗罪や住居侵入罪……直接被害者の家に入り金品を取った場合。
窃盗罪の罰則・時効
窃盗罪の罰則は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
また、窃盗罪には公訴時効と民事上の時効があり、それぞれ成立する期間が定められています。
【罰則】
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
【公訴時効】
窃盗罪の公訴時効は、犯罪行為が終了してから7年です。
公訴時効が成立すると、検察官は窃盗を行った者を起訴できず、逮捕もされません。
【民事上の時効】
窃盗罪の民事上の時効は、被害者が損害や加害者を知った日から3年、または犯罪行為があった日から20年です。
民事上の時効が成立すると、被害者は加害者に対して損害賠償請求権を行使できなくなります。
時効には停止事由が定められているため、それらに該当すれば時効が停止します。
たとえば、起訴された場合や、犯人が国外にいる場合、犯人が逃げ隠れしている場合の時効は停止します。
時効の停止事由とは
一定の事由がある場合に時効の進行がストップされる事由です。
時効の停止事由が解消されると、残りの期間が進行します。
例)
- 裁判上の請求(訴訟の提起や支払督促など)
- 和解または民事調停
- 破産手続、再生手続、更生手続参加
- 仮差押えや仮処分が終了したときから6ヶ月間
受け子はどういった状況で逮捕される?

「受け子」は、特殊詐欺(オレオレ詐欺や振り込め詐欺など)において、被害者から現金やキャッシュカードを直接受け取る役割を果たす人物です。

その他の役割より逮捕されやすい状況下に置かれていると言ってよいでしょう。

実際にはどのようなタイミングで逮捕される可能性があるのでしょうか?
現行犯逮捕(現金受け渡しの場で逮捕)
被害者が警察に通報し、警察が現場で待機している場合や、被害者が冷静に対応して現金を渡すフリをしながら警察に協力した場合、現金やキャッシュカードを受け取る瞬間に逮捕されることがあります。
証拠の追跡による逮捕(防犯カメラの映像)
被害者の自宅付近や現金受け渡し場所、ATM付近などに設置された防犯カメラ映像から、受け子の身元が判明する場合があります。
電話履歴・通信記録など、詐欺グループ内での指示や連絡内容を辿り、受け子が特定されることや、被害者から受け取ったキャッシュカードを使用した際の引き出し行為や、不審な取引履歴が逮捕のきっかけになることもあります。
共犯者の供述による逮捕
詐欺グループの他のメンバーが逮捕され、取り調べの中で受け子の役割を果たした人物が特定される場合があります。
逮捕された後の流れについて


逮捕されてしまった後は、どのような扱いを受けるのでしょうか?

逮捕・勾留で身柄を拘束された後の流れについて、具体的な手続きやその期間を解説していきたいと思います。
逮捕・勾留での身柄拘束
- 逮捕(警察が被疑者の身柄を拘束する)
- 検察庁への送致(警察が逮捕後48時間以内に検察庁へ送致する)
- 検察官による取調べ(検察官が被疑者と会い、事件に関する言い分を聞く)
- 勾留請求(検察官が勾留の必要性があると判断すれば、裁判所に勾留を請求する)
- 裁判所での勾留質問(裁判官が事件についての質問を受け、勾留するかを判断する)
- 勾留決定(裁判官が身柄拘束する必要があると考えれば勾留を決定する)
逮捕された後は、警察署内の留置場や拘置所に収容され、行動の自由や外部との連絡が制限されることになります。
逮捕と勾留は、どちらも身柄を拘束する強制的な措置ですが、逮捕は比較的短期間、勾留は長期の身柄拘束となります。
起訴・不起訴の判断
「起訴・不起訴の判断」は、刑事事件において検察官が被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。
法律や証拠、社会的影響、また犯人の年齢や境遇などを考慮して慎重に判断されることになります。
起訴とは
起訴とは、被疑者を裁判にかけることを指します。
起訴されると、裁判所での審理が行われ、被疑者が有罪か無罪かを最終的に判断します。
不起訴とは
不起訴とは、被疑者を裁判にかけないことを指します。
主に以下のような理由で不起訴に至ります。
- 嫌疑不十分……証拠が不十分で、有罪を立証できる可能性が低い場合
- 起訴猶予……犯罪は立証できるが、情状酌量の余地がある場合
- 法的理由……公訴時効が成立している場合や正当防衛と認定された場合
起訴・不起訴の判断基準
起訴・不起訴の判断基準は5段階あります。
これらの判断基準は、検察官が事件ごとに慎重に検討し、法的・社会的な影響などを総合的に考慮して行われます。
- 嫌疑なし
被疑者が犯罪を行った事実が確認できない場合。
処分結果については、犯罪の成立自体が否定されるため不起訴となります。
例)
- 犯行現場にいたことが証明できない
- 犯罪の存在自体が確認できない(実際には犯罪が発生していない)
- 嫌疑不十分
犯罪の発生や被疑者の関与が疑われるものの、証拠が不十分で有罪を立証する見込みがない場合。
処分結果については、検察官は裁判で有罪を得られる見込みが低いと判断し、不起訴とします。
例)
- 目撃証言に一貫性がない
- 犯行を立証する客観的な証拠が不足している
- 起訴猶予
犯罪が成立し、証拠も十分に揃っているが、情状酌量の余地がある場合に、裁量により起訴を見送る処分。
処分結果については不起訴となり、裁判は行われませんが、再犯などがあれば起訴される可能性があります。
例)
- 初犯であり、再犯の可能性が低い
- 被害者と示談が成立しており、被害者が処罰を望んでいない
- 訴訟条件を欠く
法的手続きに必要な条件が満たされていない場合。
処分結果については、手続き上の理由により、不起訴となります。
例)
- 公訴時効が成立している
- 被疑者が死亡している
- 必要な告訴や告発がなされていない(親告罪の場合など)
- 罪とならず
法的に犯罪が成立しない場合。
処分結果については、犯罪が成立しないため不起訴となります。
例)
- 被疑者の行為が正当防衛、緊急避難、または不可抗力に該当する
- 犯罪が成立するための構成要件を満たしていない
刑事裁判・判決
検察官が被告人を起訴した後、裁判所が事件を審理し、被告人の有罪・無罪や刑罰の内容を決定する手続きです。
刑事裁判で言い渡される判決には、いくつかの種類・パターンがあり、その大きな分類は有罪判決か無罪判決かです。
刑事裁判の流れ
検察官が事件を起訴すると、裁判が開始されます。
起訴には「公判請求」と「略式起訴」があり、重大な事件の場合は公判請求となります。
裁判の初回で、被告人に起訴内容・黙秘権について告げられます。
被告人が無罪を主張するか、罪状を認めるかが確認されます。
検察官には、立証責任があります。
証拠や証人を基に、被告人の有罪を立証するべく証拠書類や展示方法で取り調べをします。
弁護人が被告人を弁護するべく法的問題など意見を述べ、無罪を主張する場合は、検察官の主張に反証を行います。
検察官と弁護人がそれぞれ最終的な主張を述べます。
被告人にも意見を述べる機会が与えられます。
裁判官が審理を終えた後、判決を下します。
判決には有罪・無罪、または刑罰の内容が含まれます。
判決の種類
- 無罪
-
裁判所が被告人の犯罪を認めなかった場合に下されます。
「嫌疑が晴れた場合」や「証拠不十分の場合」が該当します。
- 有罪
-
「被告人が犯罪を行った」と認められた場合に下されます。
- 実刑判決……起訴された犯罪について刑罰が執行される
- 刑の全部失効猶予付き判決……起訴された犯罪について、刑罰の全執行が猶予される
- 刑の一部執行猶予付き判決……起訴された犯罪について言い渡された刑罰の一部が猶予され、猶予期間中被告人を保護観察とする
- 刑の免除判決……起訴された犯罪について、有罪となるがそれに対する刑罰は科されず刑が免除される
もしも家族が受け子容疑で捕まってしまったら

「受け子」として詐欺事件に関与し、逮捕されてしまった場合、状況によっては重い刑罰を受ける可能性があります。
そういう時こそ、家族は慌てずに冷静に対応することが重要です。
事前に特殊詐欺(受け子)についての知識があることが、いざという時の助けになることもあると思います。

そうは言っても、家族が捕まったとなったら冷静ではいられないと思います!

家族が逮捕されてしまった時、どのように対応していけばいいのか確認していきましょう。
被害者との示談交渉
受け子で逮捕された場合、被害者との示談交渉を早期に行うことがとても重要です。
示談が成立すると、不起訴や執行猶予の獲得、保釈請求の許可など、刑事処分の際に、有利に働く可能性があります。
ただし、特殊詐欺の特性上、示談交渉が難しいケースも多いということを理解しておく必要があります。
なるべく早く弁護士へ相談・依頼をすることをおすすめします。
弁護士へ早期相談する
示談交渉は基本的に弁護士を通じて行うのが一般的です。
被害者が直接交渉を嫌がることが多いため、弁護士が代理人として被害者側と会って話し合いを進めてくれます。
また、弁護士は被害者の心情に配慮した交渉を進めてくれることが期待できます。
示談を望む場合、可能な限り刑事事件を得意とする、私選弁護士に依頼することをおすすめします。
警察から出頭要請がかかった場合には素直に応じるべき
出頭要請があった場合も、まずはすぐに弁護士に相談することをおすすめします。
出頭した際、そのまま逮捕されるケースが多いということも理由の一つですが、不用意な供述が不利になる可能性があるため、何を話すべきか、どこまで話すべきかを事前に弁護士と整理しておくことも大切です。
また、弁護士が同行できる場合がありますので、取調べでの対応をサポートしてもらえる可能性があります。
特に「悪気なく受け子をしてしまった」場合や、「騙されていた可能性がある」場合など、適切な対応をしなければ詐欺グループの一員と見なされ、重い罪に問われるリスクもあるかもしれません。
まだ事件が発覚していない場合は自首を検討すべきか
受け子として詐欺に関与してしまった場合、事件が発覚する前に自首をすることで、刑の軽減を期待できる可能性があります。
ただし、自首のタイミングなどについて、まず弁護士に相談し今後の動き方を慎重に検討する必要があります。
万が一受け子にならないためにできること

特殊詐欺の「受け子」として犯罪に巻き込まれるケースは年々増えています。
特に、SNS・求人・知人の誘いなどを通じて、知らないうちに犯罪に加担してしまうこともあります。
少しでも、特殊詐欺の「受け子」とはどのようなものなのか?を知っておくことで防げることもあるかもしれません。

自分だけでなく、子供や家族も巻き込まれないためにできる事はあるでしょうか?

基本的なことになってしまいますが、近づかない・近づかせない・問題に早期に気づくことが大事だといえます。
信用できない人物からの依頼を受けない
受け子は、「簡単にお金が稼げる仕事」として勧誘されることが多く、特に以下のような特徴がある募集は要注意です。
- 「誰でもすぐに稼げる」「高額報酬」「日払いOK」
- 「簡単な仕事」「人と会うだけ」「荷物を受け取るだけ」
- 「身分証不要」「履歴書不要」「即採用」
- 「ノルマなし」「完全歩合制」「即金OK」
- 「LINEやSNSだけで仕事を紹介」
また、「SNS上で知り合った」「顔は知っているが詳しい経歴は知らない」等、信頼関係のない人物からの仕事紹介を避けるようにしましょう。
「高収入バイト」など甘い話に応じない
「すぐに稼げる仕事」などという触れ込みの高収入バイト広告は、まず疑いましょう。
ここで大切なことは、SNS上での求人やポップアップ広告のような、出所不明な求人サイトではなく、正規のアルバイト求人・派遣会社を利用するということです。
また、求人や募集要項を確認する際には、会社の所在地・連絡先・代表者を確認することも忘れないようにしてください。
なぜなら、会社所在地が存在しない会社はそれだけで危険といえるからです。
犯罪組織から抜け出したい場合は、早期に弁護士へ相談・警察へ自首をすべき
もし特殊詐欺の受け子や犯罪組織に関与してしまい、「抜け出したい」と考えているなら、一刻も早く行動することが重要です。
犯罪組織は「やめたい」と伝えただけでは簡単に抜けさせてもらえないことが多く、放置するとさらに危険な状況に陥る可能性があります。
例えば、ただ「抜けたいです」といった際の考えられるリスクは次の通りです。
- 脅迫や暴力を受ける可能性
- 金銭的な要求をされる
- 犯罪行為の証拠を握られている
- 抜けた後も監視される可能性
自分だけでなく、家族にも危険が及ぶ可能性も考えられますので、犯罪組織から抜ける際には、弁護士などの専門家にまずは相談することが安全策と言えます。
「自首」と「出頭」は違います。
- 事件がまだ発覚していない段階で警察に行けば「自首」となり、刑が軽くなる可能性あり
- すでに警察が捜査を始めている場合は「出頭」扱いになり、自首とはならない
あなたが泣き寝入りしないために
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まとめ
「受け子」とは、特殊詐欺(オレオレ詐欺・還付金詐欺など)で被害者から現金やキャッシュカードを受け取る役割のことを指します。
SNS・求人サイト広告の「簡単に稼げる」「高収入」という誘い文句や、知り合いからの信用に値しない怪しい誘いには、十分注意が必要ですし、誘いには乗らないことです。
なぜなら、受け子は重大な犯罪だからです。
大切なことは、関わらないことですが、万が一関わってしまった場合は、すぐに抜けることが重要です。
- 犯罪組織は簡単には抜けられないが、適切な方法を取れば安全に抜けられる
- まず弁護士に相談し、警察への自首をサポートしてもらうのがベスト
- 警察に自首すれば、刑が軽減される可能性が高まる
- すぐに組織と連絡を絶ち、証拠を確保しておく
- 脅迫を受けた場合も、警察に相談すれば保護を受けられることがある
「抜けたい」と思ったら、迷わず行動することが大切です。
時間が経てば経つほど、状況が悪化する可能性が高いので、できるだけ早く弁護士や警察に相談することをおすすめします。
特殊詐欺「受け子」について、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

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