「退職理由が会社都合になるのか、自己都合になるのか分からない」
「退職勧奨を受けて辞めたのに、離職票には自己都合と書かれていた」
「残業が多くて辞めたけれど、これは会社都合にならないの?」
退職時の区分について悩む方は少なくありません。
特に失業保険の給付開始時期や給付日数は、会社都合か自己都合かによって大きく変わります。
結論から言うと、会社都合退職として認定されるかどうかは「法定要件への該当性」と「それを証明できる証拠の有無」で決まります。
実際の退職理由が倒産や解雇、長時間残業、ハラスメントなどに該当し、その証拠を提出できれば、ハローワークで会社都合に訂正してもらえる可能性があります。
本記事では、会社都合退職の具体的な判定基準、必要な証拠の種類、ハローワークでの訂正手続きの流れ、会社との交渉方法について、弁護士監修のもと、詳しく解説していきます。
記事に入る前に・・・
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会社都合にできるかは「条件」と「証拠」で決まる

退職理由を会社都合として認めてもらうには、厚生労働省が定める要件に該当することと、それを裏付ける客観的な証拠が必要となります。

では、「会社から辞めろと言われた」というのは理由になりますか?
弁護士単に「会社から辞めるよう言われた」という主張だけでは不十分です。
タイムカードや給与明細、メールの記録など、具体的な証拠によって判定が左右されます。
このため、退職届に「一身上の都合により退職」と記載したからといって、必ずしも自己都合退職として確定するわけではありません。
実際の退職に至った経緯が重要であり、ハローワークは離職票の記載内容だけでなく、提出された証拠や会社への聞き取り調査を通じて総合的に判断します。
逆に、口頭で「退職勧奨を受けた」と主張しても、それを証明する録音データやメール、第三者の証言がなければ、会社都合として認定される可能性は低くなります。
弁護士証拠の種類と質が、あなたの退職理由の判定を決定づける最大の要素なのです。
あなたの退職は会社都合に該当する?

弁護士自分の退職が会社都合に当てはまるかを判断するには、退職に至った経緯を以下の3つの分類にわけて考えてみましょう。
- 倒産
- 解雇
- それ以外
この分類に沿って具体的な要件を確認すれば、ハローワークで認定される可能性について事前に見極められます。
自分が該当する退職理由を理解する
まず、あなたの退職理由がどれに該当するかを見極めましょう。
「倒産」は、会社の破産手続きや事業所の閉鎖など、企業の存続自体が困難になった状況での離職を指します。
「解雇」は、会社からの一方的な労働契約の解消や、労働条件の著しい悪化により退職せざるを得なくなったケースです。
「それ以外」には、退職勧奨への応諾や有期契約の更新拒否などが含まれます。
自分がどの退職理由に該当するのかを明確にすることで、集めるべき証拠の種類や手続きの進め方が見えてきます。
倒産に該当するパターン
倒産による会社都合退職には4つの類型があります。
- 破産や民事再生など法的整理による離職
- 1ヶ月に30人以上が離職する大量雇用変動、または被保険者の3分の1超が離職したことによる退職
- 事業所の完全な廃止、あるいは事業活動停止後に再開の見込みがない状況での離職
- 事業所の移転により通勤が著しく困難になったための退職
これらのいずれかに該当すれば、会社の経営状況に起因する退職として認定される可能性が高くなります。
解雇に該当するパターン
解雇による会社都合退職には、主に以下の12の具体的パターンが定められています。
- 解雇による離職(労働者に責任がある重責解雇を除く)
- 入社前の労働条件と実態の著しい相違
- 賃金の未払いまたは遅延
- 賃金が従来の85%未満への減額
- 一定基準を超える長時間残業
- 業務内容の極端な変更
- 3年以上勤務後の雇用契約更新拒否
- 契約更新を前提としていたのに更新されなかった場合
- パワハラ・セクハラなどのハラスメント
- 退職勧奨の受諾
- 会社命令による3ヶ月以上の休職
- 会社の違法行為を理由とする離職
これらに該当する場合、客観的証拠があれば「会社都合」の根拠となりえます。
「希望退職」と「早期退職優遇制度」について
希望退職と早期退職優遇制度は、いずれも会社から退職者を募る制度です。
しかし、人員整理を目的とするか否かで扱いが異なります。
希望退職は、業績悪化などを背景に人員削減の一環として実施されるため、退職勧奨に準じた会社都合退職として扱われます。
一方、早期退職優遇制度は、従業員のキャリア選択を支援する福利厚生的な性格が強い制度です。
人員整理を主目的としないため、応募して退職した場合は自己都合退職扱いとなります。
両者の区別は、会社が制度導入時にどのような目的を掲げていたか、また実際の運用状況から判断されます。
会社都合になり得るケースとは

会社都合退職として認定されるためには、退職理由が法定要件を満たしているだけでなく、それを証明できる具体的な証拠が欠かせません。

具体的にはどのような証拠が必要になるのですか?
弁護士ここでは、会社都合の退職においてよく問題となる5つのケースについて、認定要件と必要な証拠の優先順位について解説します。
長時間残業
長時間残業を理由に会社都合退職として認定されるには、以下のいずれかの時間基準を満たす必要があります。
- 離職直前6ヶ月のうち連続する3ヶ月で月45時間以上の残業があった場合
- 離職直前6ヶ月のうち月100時間以上の残業があった月が存在する場合
- 連続する2〜6ヶ月の平均で月80時間以上の残業があった場合
長時間残業の証拠としては、タイムカードのコピーが最も優先されます。
次いで給与明細における残業代の記載、会社の勤怠管理システムのスクリーンショットも有効です。
こうした証拠がない場合は、自己記録の勤務時間メモや業務メールの送信時刻なども補完証拠となります。
ハラスメント
上司や同僚からのパワハラ、セクハラ、その他の嫌がらせを受けて退職した場合は会社都合として扱われます。
また、会社がハラスメントの事実を認識していながら適切な措置を講じなかった結果、退職に至った場合も同様です。
認定のための証拠としては、ハラスメント行為の録音データが最も強力で、次いで具体的な発言や行為が記録されたメールやメッセージ等が重要になります。
また、ハラスメントの事実を証言してくれる同僚が2名以上いる場合も、認定される可能性が高くなります。
証言者を確保できない場合は、録音記録の提出が有効です。
労働条件の相違
入社後1年以内に、事前に提示された労働条件と実際の就労状況が著しく異なることが判明し、それを理由に退職した場合は会社都合退職となります。
対象となる労働条件には、以下のようなものがあります。
- 賃金額
- 労働時間
- 就業場所
- 業務内容
認定のためには、入社前に会社から交付された労働条件通知書または労働契約書と、実際の労働実態を示す証拠を対比できることが必要です。
具体的には、契約書に記載された賃金額と実際の給与明細、勤務地の記載と実際の配属先、職種の記載と実際の業務内容を証明できる書類やメールを保存しておきましょう。
賃金の未払い・遅延
賃金の未払いや支払い遅延によって会社都合退職となるには、以下の2つの基準のどちらかを満たす必要があります。
- 賃金の3分の1を超える額が給料日までに支払われなかった月が2ヶ月以上続き、かつその未払い月から1年以内に離職した場合
- 毎月支払われるべき給与の全額が給料日より遅れて支払われた月が2ヶ月以上続いた場合
この「1年以内」が非常に重要で、未払い発生から1年を超えてしまうと会社都合として認定されない可能性があります。
証拠として、給与振込が記録された預金通帳のコピー、賃金規定、労働契約書が必要となります。
退職勧奨
退職勧奨を受けて退職に応じた場合、本来は会社都合退職として扱われるべきですが、実際には離職票に「自己都合」と記載されるケースが少なくありません。
これは、退職勧奨の事実を証明できないと、会社側が主張するためです。
退職勧奨を受けた証拠としては、以下のものが有効です。
- 会社からの退職依頼を記したメールや書面
- 面談時の録音データ
- 退職勧奨の経緯を説明した会社の内部文書など
また、退職届に「貴社の退職勧奨により」といった文言を記載しておくことも重要です。
証拠なく口頭だけで退職勧奨を受けた場合、後日の証明が極めて困難となるため、必ず記録を残しましょう。
会社都合の退職にしてもらうために

弁護士会社都合退職の認定を受けるには、退職前の段階で証拠を収集し、保存しておくことが重要です。
退職後に証拠を集めようとしても、会社のデータにアクセスできなくなり、必要な書類や記録を入手できなくなるリスクが高いからです。

では、どのような証拠を集めるのがいいでしょうか?
証拠の棚卸しをしよう
会社都合退職として認定してもらうためには、主張を裏付ける客観的な証拠を事前に整理しておくことが重要です。
ハローワークは労働者の言い分だけでなく、提出された証拠の内容と信憑性を総合的に判断します。
そのため、自分の退職理由がどの法定要件に該当するかを明確にし、その要件を証明できる資料を確保しておかなければなりません。
証拠がない、または不十分な状態で退職してしまうと、本来会社都合に該当するケースでも自己都合として処理されやすくなります。
退職を決断する前に、まず自分が持っている証拠を棚卸しすることから始めましょう。
証拠となるものとは?
会社都合退職の証拠として有効性が高いのは、以下のような客観的記録です。
| 長時間残業の証明 | タイムカードのコピー、給与明細における残業代の記載、勤怠管理システムの画面キャプチャ |
| 賃金未払いや遅延 | 給与振込履歴が記録された預金通帳、賃金規定、労働契約書 |
| 労働条件の相違 | 入社時に交付された労働条件通知書と実際の業務内容を示すメールや業務指示書の対比 |
| ハラスメントや退職勧奨の証拠 | 具体的な発言が記録された録音データ、メールやメッセージの履歴、同僚の証言 |
こうした証拠を退職前に入手し、バックアップを取っておきましょう。
退職前にやること
退職を決めたら、次の順序で準備を進めます。
第一に、自分の退職理由に関連する証拠をすべて収集します。
会社のパソコンや勤怠システムからアクセスできる情報は、在職中にしか入手できないため、最優先で確保してください。
次に、収集した証拠を複数の媒体に保存しておきます。
スマートフォンへの写真撮影、クラウドストレージへのアップロード、USBメモリへのコピーなど、最低3箇所に分散保存することで紛失のリスクを回避できます。
証拠が揃った段階でハローワークや労働基準監督署、弁護士などの専門家に相談しましょう。
ここでは、証拠の十分性や追加で必要な資料について助言を得ておくと安心です。
会社と話す前に決めておくべきこと
会社と退職条件について協議する前に、自分の目的を明確にしておく必要があります。
最優先事項は、離職票にどのような退職理由を記載してもらうかです。
「事業主からの働きかけによる離職」など、会社都合を示す文言の記載を目指し、そのための根拠となる証拠を提示できる準備をしておきます。
次に、会社から退職合意書への署名を求められた場合の対応方針を決めます。
合意書には退職金の減額や損害賠償請求権の放棄など、不利な条件が含まれることがあるため、内容をしっかりと精査しましょう。
納得できない場合は、署名しないことが鉄則です。
さらに、退職金の上乗せや有給休暇の消化など、交渉可能な条件の範囲をあらかじめ整理しておくことも大切です。
会社都合の退職にするための交渉方法

会社との交渉では、離職票にどのような退職理由を記載してもらうかという一点に焦点を絞ります。

どのように交渉するのがいいのでしょうか?
弁護士感情的にならず、要件と証拠に基づいて淡々と進めることが成功の鍵と言えるでしょう。
準備した証拠や法的根拠を示し、会社側も会社都合として処理せざるを得ない状況を作り出しましょう。
争点を1つに絞る
交渉の目的は、離職票の「離職理由欄」に会社都合を示す記載をしてもらうことに集中させましょう。
退職金の増額や謝罪など、複数の要求を同時に持ち出すと論点が分散し、会社側が防御的な姿勢を強めてしまいます。
まず「離職票に事業主からの働きかけによる離職と記載してほしい」という具体的な要望を明確に伝え、その根拠として収集した証拠を順序立てて提示します。
会社側が「それは自己都合だ」と主張した場合は、厚生労働省が定める会社都合退職の要件に照らして、自分のケースが該当する理由を客観的に説明しましょう。
争点を離職票の記載内容という一点に絞ることで、交渉しやすくなります。
証拠ベースで淡々と交渉する
交渉時の言い方は、「残業が多くて辛かった」といった感情的な表現は避け、要件と証拠に基づいた客観的な内容にすべきです。
例えば長時間残業の場合、
離職直前6ヶ月のうち、◯月から◯月までの連続3ヶ月間、月45時間を超える残業が発生していました。
タイムカードのコピーを用意していますので、ご確認ください。
この状況は厚生労働省が定める会社都合退職の要件に該当するため、離職票には特定受給資格者に該当する理由として記載していただきたいです。
という形で伝えます。
退職勧奨の場合は、
◯月◯日に上司の◯◯様から退職を勧められ、その際のやり取りを記録しています。
退職勧奨による離職は会社都合退職に該当しますので、離職票にその旨を記載してください。
と具体的に述べます。
淡々とした口調で、法的根拠と証拠を示すことが重要です。
やってはいけないこと
交渉において、絶対に避けるべきことが3つあります。
第一に、実際には起きていない事実を作り上げて会社都合にしようとする行為です。
離職票への虚偽記載は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される犯罪行為であり、発覚すれば失業保険の受給資格も失う恐れがあります。
第二に、会社から退職合意書や離職票への署名を急かされて、内容を十分確認せずにその場で署名してしまうことです。
特に退職合意書には、退職金の減額や会社への損害賠償請求権の放棄など、不利な条件が記載されている可能性があります。
「内容を確認してから後日お返事します」と持ち帰りを申し出るべきです。
第三に、証拠の原本を会社に渡してしまい、手元に何も残らない状態にしてしまうことです。
証拠は必ずコピーを渡し、原本は自分で保管しておきましょう。
もし自己都合の退職として処理されたら


会社都合のはずなのに、自己都合とされてしまった場合はどうしたらいいのでしょうか?
離職票に自己都合と記載されていても、実態が会社都合に該当する場合は、ハローワークで訂正してもらえる可能性があります。
弁護士ただし、訂正を認めてもらうには法定要件を満たしていることと、それを証明できる客観的な証拠を提出できることが絶対条件です。
会社都合に訂正できることもある
ハローワークで自己都合から会社都合への訂正が認められるのは、実際の退職理由が厚生労働省の定める会社都合退職の要件に該当し、かつそれを裏付ける証拠を提出できる場合に限られます。
単に「会社から辞めるよう言われた」と口頭で主張するだけでは不十分です。
退職勧奨を受けた経緯が分かるメールや録音、長時間残業を示すタイムカード、賃金未払いを証明する預金通帳といった、具体的な資料が必要です。
また、ハローワークは会社側にも事実確認を行うため、会社が事実を否定した場合、より明確な証拠が求められます。
訂正手続きを始める前に、自分が持っている証拠が要件を証明するのに十分かどうかを、弁護士などの専門家に相談して確認しておくことをお勧めします。
会社都合の退職に訂正するために必要なもの
ハローワークでの訂正手続きに必要な提出物は、離職票、証拠書類、陳述書などです。
離職票は、会社が記載した退職理由に対して「異議あり」にチェックを入れたものを提出します。
前述のとおり、証拠書類は退職理由に応じて、以下のようなものを用意します。
- 長時間残業ではタイムカードや給与明細
- 退職勧奨ではメールや録音データ
- 労働条件の相違では労働契約書と実態を示す資料
- 賃金未払いでは預金通帳と賃金規定など
証拠が不足している場合は、退職に至った経緯を時系列でまとめた陳述書を作成し、補完資料として提出することも可能です。
ただし陳述書だけでは証拠力が弱いため、可能な限り客観的な証拠を揃えることが重要です。
離職票のどこを見るべき?
離職票で確認すべきことは、「具体的事情記載欄」の部分です。
この欄に会社側が記載した退職理由の内容を精査します。
会社都合を示すキーワードとしては、以下のようなものがあります。
- 「事業主からの働きかけによるもの」
- 「解雇」
- 「退職勧奨」
- 「希望退職の募集に応じた」
- 「賃金の未払い」
- 「労働条件の相違」
逆に、自己都合扱いとなるのは、以下のようなキーワードが書かれていた場合です。
- 「労働者の個人的な事情による離職」
- 「転職希望」
- 「一身上の都合」
また、離職区分を示す番号も重要で、「1A」や「2A」は会社都合を、「3A(正当理由のある自己都合離職等)」や「4D」は自己都合を示します。
離職票を受け取ったら、まずこの退職理由欄と離職区分番号を確認し、自己都合と記載されている場合は次の手順に進みます。
「異議あり」と対応する際の手順
離職票の下部には「事業主が○で囲んだ離職理由に異議」という欄があり、「有り」または「無し」を選択できます。
会社が記載した退職理由が事実と異なる場合は、「有り」にチェックを入れ、その理由を簡潔に記載します。
例えば「実際は退職勧奨を受けて退職したため」「長時間残業により退職したため」などと書きます。
提出前にやるべきことは、証拠書類の準備と、ハローワークの窓口で説明する際の内容の整理です。
証拠の提出後、ハローワークは会社に対して事実確認を行い、必要に応じて追加の証拠提出を求めてきます。
この段階で補足資料を提出できるよう準備しておき、ハローワークからの連絡には迅速に対応しましょう。
最終的な判定が出るまでには数週間かかることもあるため、その間の生活費を確保する必要があります。
会社側が会社都合の退職を避けたい理由
多くの企業が会社側の都合退職を避けたがる最大の理由は、雇用関連助成金の受給要件に影響するためです。
厚生労働省が支給する雇用関連助成金の多くは、受給要件として「6ヶ月以内に会社都合での退職者が出ていないこと」を定めています。
これらの助成金は、雇用の安定や職場環境の改善、従業員の能力向上などを目的として交付されるもので、金額も数十万円から数百万円に及ぶケースがあります。
そのため、会社都合退職者が1人出るだけで、すでに受給している助成金の返還を求められたり、今後の申請が困難になったりするリスクがあるのです。
こうした事情から、実際には退職勧奨を行った場合でも、会社側は「自己都合にしてほしい」と労働者に依頼してくることがあります。
労働者側が取るべき対応
会社側の事情を理解したうえで、労働者が取るべき行動は、感情的な対立を避けつつ、手続き上の権利を行使することです。
具体的には、会社との直接交渉で決裂した場合でも、その場で激しく争うのではなく、いったん「検討します」と返答して場を収めます。
その後、離職票が届いた段階で、ハローワークに対して「異議あり」として証拠を提出し、会社都合への訂正を求める流れが現実的です。
ハローワークは労働者と会社双方から事情を聴取し、客観的な証拠に基づいて判断するため、会社の意向だけで決まることはありません。
会社との関係性を保ちながら、正当な権利を実現できる方法として、このようなアプローチが有効と言えます。
よくある質問(FAQ)

会社都合退職をめぐっては、疑問や不安を抱える人が少なくありません。
ここでは、特によく寄せられる5つの質問について、具体的な対応策を解説します。
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まとめ
会社都合の退職として認定されるかは、要件への該当性と証拠の有無で決まることが多いです。
まず自分の退職理由がどの類型に当てはまるかを確認し、それを証明できる資料を在職中に確実に収集してください。
タイムカードや給与明細、メールや録音など、客観的な記録を複数箇所に保存しておきます。
離職票を受け取ったら退職理由欄を必ず確認し、自己都合と記載されていれば「異議あり」にチェックして証拠とともにハローワークに提出しましょう。

東 拓治 弁護士
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
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