「口座番号を1桁間違えて、知らない人に振り込んでしまった」
「銀行に組戻しをお願いしたのに、相手の同意が必要だと言われた」
「相手の名前がカタカナでしかわからない。もう諦めるしかない?」
結論から言うと、誤振込したお金は組戻しという手続きで戻る可能性はありますが、着金後は受取人が同意しなければ戻りません。
ただし同意を得られなくても、「不当利得返還請求」という法的手段があるため、相手の氏名や住所がわからない段階でも対処できる場合があります。
本記事では、誤振込したお金を取り戻す手順と、返金を拒否されたときの対応について、弁護士監修のもと、解説していきます。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


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誤振込したお金は戻るのか


習い事の月謝や子供の学校関係の振り込みなど、いつか誤って振り込んでしまいそうで怖いです…。
弁護士誤振込したお金が戻るかどうかは、状況によって変わります。
ご自身が4つのケースのどれに当てはまるかを確認してみましょう。
4つのケース
①相手の口座に着金する前か
判断ポイント:銀行の処理が完了していないか
結果:取消や訂正で戻る可能性がある
②同じ銀行か、別の銀行か
判断ポイント:振込先が自分と同じ銀行かどうか
結果:同じ銀行であれば手続きが早い
③受取人が返金に同意するか
判断ポイント:銀行からの連絡に応じるか
結果:同意すれば戻る。拒否すれば戻らない
④受取人を特定できるか
判断ポイント:氏名や住所を把握できるか
結果:特定できれば法的手段に進める
最も大きな壁となるのは3つ目です。
一度受取人の口座に着金したお金は、間違いだったという理由だけで銀行が一方的に返金することはできません。
銀行が受取人に連絡を取り、返金の了承を得たうえで初めて返金されます。
つまり誤振込の返金は、相手の協力が得られるかどうかが大きなポイントとなります。
返金までの流れ
返金の流れは、振込先が自分と同じ銀行か、別の銀行かによって変わります。
同じ銀行の場合は、振り込みを依頼した銀行が受取人の情報を把握しているため、銀行が直接受取人に連絡を取り、返金の同意が得られれば手続きが進められます。
一方、別の銀行の場合は、振込元の銀行が受取人の情報を持っていません。
そのため振込元の銀行から振込先の銀行へ連絡し、振込先の銀行が受取人に事情を伝えた上で返金の同意を得る流れとなります。
その分時間がかかり、受取人が連絡に応じない場合はここで進まなくなります。
手続きが止まりやすいケースは、主に2つです。
1つは受取人が電話や郵便に反応しない場合、もう1つは受取人が連絡に応じたものの返金を拒否した場合です。
いずれも銀行の手続きだけでは先に進めないため、次の対応を検討する必要があります。
誤振込・誤送金・誤入金の違い
呼び方は立場によって変わります。
- 誤振込(ごふりこみ)、誤送金(ごそうきん):振込先や金額を間違えて送ってしまった側から見た呼び方
- 誤入金(ごにゅうきん):身に覚えのないお金が入ってきた側から見た呼び方
法律上の扱いは同じで、いずれも法律上の原因なくお金が移動した状態、すなわち「不当利得」にあたります。
呼び方が違うだけで、返還義務の有無が変わることはありません。
誤振込に気づいたらまず行うこと


振込先が間違っていたことに、今気づきました!
弁護士最初にやるべきことは、振込元の銀行への「組戻し依頼」です。
時間が経つほど受取人がお金を使ってしまうおそれがあるため、気づいた時点で動くことが重要です。
以下の順序で進めてください。
- 振込明細や取引履歴を保存し、振込日時・金額・振込先を記録する
- 振込元の銀行に連絡し、組戻しを依頼する
- 銀行に経緯を具体的に説明する
- 受取人からの回答を待つ間に、返金されなかった場合の準備を始める
- 拒否または連絡不通が判明した時点で、法的手段に切り替える
銀行に伝えるべき情報とは
銀行は「本来どこに振り込むつもりで、どこをどう間違えたのか」を確認したうえで手続きを進めるため、経緯の説明があいまいだと手続きが遅れてしまいます。
組戻しの依頼時には、次の情報を伝えましょう。
- 振込日と振込金額
- 誤って振り込んだ先の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、受取人名義
- 本来振り込む予定だった口座の情報
- 間違えた原因(口座番号の入力ミス、登録先の選択ミスなど)
なお、インターネットバンキングからの振込は、画面上で組戻しの操作ができないこともあります。
銀行によっては受付窓口が電話に限られる場合もあるため、まずはコールセンターか取引店に連絡するのがよいでしょう。
組戻手数料と、戻ってこない振込手数料
組戻しには手数料がかかり、さらに最初に支払った振込手数料は返還されません。
たとえば、三菱UFJ銀行では、顧客の申し出により組戻しをする場合は組戻手数料がかかり、振込手数料は返さないと案内しています。
金額は銀行ごとに異なり、改定もされます。
また、窓口とインターネットバンキングで異なる場合もあるため、ご自身が利用している銀行の手数料一覧で最新の金額を確認してください。
少額の誤振込では、手数料を差し引くと手元に戻る金額がわずかになることもあるため、注意が必要です。
相手に直接連絡するべきか
取引先など面識のある相手であれば、直接連絡して事情を説明するほうが早く解決できることもあります。
実務上でも、取引関係がある相手なら謝罪と説明で了解が得られるケースが多いとされています。
一方、見知らぬ相手の場合、直接連絡するのは、ハードルが高いでしょう。
なぜなら、個人情報取り扱いの観点から、銀行が受取人の連絡先を振込人に教えることはできないためです。
この場合は、銀行を経由した組戻しに任せ、並行して次の段階の準備を進めることになります。
相手が返金を拒否した場合の法的手段


もしも相手方が返金してくれない場合はどうしたらいいでしょうか?
弁護士組戻しが不成立になっても、返還を求める権利そのものは失われません。
根拠となるのは「不当利得返還請求権」です。
手段は、金額と相手の対応によって使い分けます。
取れる手段とは
| 手段 | 申立先 | 費用の目安 | 期間の目安 | 向いているケース |
| 内容証明郵便による請求 | 郵便局 | 数千円程度 | 数日 | まず相手に本気度を示したい |
| 支払督促 | 簡易裁判所 | 訴訟の半額程度の印紙代 | 1か月から2か月 | 相手が争ってこない見込みがある |
| 少額訴訟 | 簡易裁判所 | 訴額に応じた印紙代 | 原則1回の期日で終了 | 請求額が60万円以下 |
| 通常訴訟 | 簡易裁判所または地方裁判所 | 訴額に応じた印紙代と弁護士費用 | 半年から1年以上 | 相手が争う、または高額 |
| 強制執行 | 地方裁判所など | 申立費用 | 判決確定後 | 判決を得ても支払われない |
なお、印紙代は請求額に応じて決まります。
正確な金額は裁判所が公開している手数料額の早見表で確認しましょう。
不当利得返還請求
誤振込を受けた人は、契約などの正当な理由なくお金を得ている状態にあるため、返還義務を負います(民法703条)。
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受けた者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
さらに、誤振込であることを知りながら利益を保持していた場合は、民法704条により利息を付けた返還と、損害があればその賠償の責任を負います。
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
つまり、銀行から連絡を受けて誤振込であることを知った後も返金しない相手に対しては、元本だけでなく利息まで請求できる余地があるということです。
支払督促、少額訴訟、通常訴訟
手続きを選ぶ際の判断基準は「請求額」と「相手が争う可能性」の2つです。
請求額が60万円以下であれば少額訴訟を利用できます。
原則として1回の期日で審理が終わるため、時間と費用を抑えやすい手続きです。
ただし相手が通常訴訟への移行を求めた場合は、通常訴訟に移ります。
また、支払督促は、書類審査のみで手続きが進むため、費用は安く済みますが、相手が異議を申し立てた場合は通常訴訟に移行します。
誤振込では相手が返金を拒んでいるケースも多いため、異議が申し立てられる可能性も考慮しておきましょう。
請求金額が大きい場合や相手が明確に返還を拒んでいる場合は、はじめから通常訴訟を選ぶほうが結果的に早いこともあります。
なお、どの手続きも相手の住所地を管轄する裁判所に申し立てるのが原則になるため、相手の住所がわかっているかどうかが前提条件になります。

判決を取っても回収できないことがある
勝訴判決は「支払わせる権利が認められた」ことを意味します。
しかし、それだけで実際にお金が戻ることを保証するものではありません。
判決後に相手が任意で支払わない場合、預金口座や給与などを差し押さえる強制執行に進みます。
ただし差し押さえるには、どこにどの財産があるかを申立人側が特定する必要があります。
相手の口座残高がなくなっていれば、勝訴判決を得ても回収できません。
誤振込されたお金が短期間で使われてしまうと回収が難しくなるのは、このためです。
誤振込に気づいたら、できるだけ早く銀行へ組戻しを依頼することが重要です。
早く対応するほど、お金を回収できる可能性は高くなります。
相手の氏名も住所もわからない場合


相手を特定できない場合、どうしたらいいのでしょうか…。
弁護士「弁護士会照会」と、訴訟提起と同時に行う「調査嘱託」という2つの手続きが利用可能です。
通帳に印字されたカタカナの名前しかわからない状態でも相手方の特定につながる可能性があります。
弁護士会照会で口座名義人を調べる
弁護士に依頼すると、弁護士法23条の2に基づく照会(弁護士会照会)によって、相手の口座がある金融機関に対し、口座を開設した人の氏名と住所を問い合わせることが可能となります。
回答が得られれば、その人を相手方として不当利得返還請求訴訟を提起できます。
ただし、金融機関が守秘義務を理由に開示を拒むこともあり、必ず回答が得られるわけではありません。
照会は、手がかりを得るための手段です。
「確実に相手を特定できる制度」ではないことを、理解しておきましょう。
カタカナの名前しかわからないケース
振込先のカタカナの名前しかわからない場合でも、起こせる可能性があります。
原則として訴状には当事者の氏名と住所を記載しなければならず(民事訴訟法133条2項1号)、民事訴訟規則2条1項1号)、不備を補正しなければ訴状は却下され得ます(民事訴訟法137条)。
この原則だけを見ると、相手の住所がわからない誤振込では訴訟提起そのものが不可能であるかのように見えます。
しかし、裁判例は柔軟な対応を示しています。
たとえば、名古屋高裁平成16年12月28日判決を見てみましょう。
弁護士会照会や警察への問い合わせなど被告を特定するための手段を尽くしたものの協力を得られず、訴訟提起と同時に金融機関への調査嘱託を申し立てた事案です。
被告の特定が困難であり、原告が被告の特定につき可及的努力を行っていると認められる例外的な場合には、調査嘱託等をすることなく直ちに訴状を却下することは許されないと判断しました。
実務上の対応は次のようになります。
- 訴状の氏名欄に、通帳に記載されたカタカナの名前を記載する
- 住所欄に「不詳」と記載し、振込先口座の登録住所であることを付記する
- 訴状の提出と同時に、金融機関に対する調査嘱託を申し立てる
調査嘱託によって相手の氏名と住所が判明すれば、訴訟はそのまま進みます。
回答が得られない場合は取り下げざるを得ませんが、その経緯を警察に報告することで協力を得られる場合もあります。
なお、弁護士会照会は弁護士しか利用できません。
また、調査嘱託も訴訟手続の中で行うため、実務上は弁護士に依頼して進めるケースが一般的です。
誤振込が泣き寝入りになりやすい理由

誤振込で返金されにくい背景には、制度上の理由があります。

どういった理由があるのですか?
弁護士刑事事件としての被害者が誤振込をした本人ではない、という点です。
誤振込をした人は刑事事件の被害者にならない
誤振込されたお金を無断で引き出す行為は犯罪になり得ますが、その犯罪の被害者は金融機関です。
誤って振り込んだ人は、被害者に位置づけられません。
そのため被害届を出すには金融機関の協力が必要で、振込人が単独で警察に相談しても事件として処理してもらえないことがあります。
「犯罪になるケースのはずなのに、警察が動いてくれない」という状況が生まれるのはこのためです。
誤振込を刑事事件として扱うのは難しく、民事の回収手続きで解決するほうが現実的だといえます。
費用倒れを避けるために
判断材料は、回収見込額と費用のバランスです。
次の順で検討してください。
- 回収額の見込み:相手の口座にお金が残っている可能性があるか
- かかる費用:組戻手数料、印紙代、弁護士費用の合計
- かかる時間:訴訟に進めば数か月から1年以上
- 相手の態度:連絡が取れるのか、明確に拒否しているのか
金額が数万円で、相手からの反応が全くない場合は、対応を内容証明郵便までで区切るという判断も選択肢の一つです。
一方、数十万円以上であれば、弁護士に依頼して照会と訴訟提起まで進めることを検討する価値があります。
ここで多くの方が迷うのは「弁護士に頼むと費用のほうが高くつくのではないか」という点です。
判断がつかない段階で自己判断によって諦めるのではなく、まずは弁護士に相談し、見通しを確認したうえで判断することが大切です。
誤振込を受け取ってしまったら

身に覚えのないお金が入金された場合、そのまま使うと犯罪に問われる可能性があります。

自分の口座に振り込まれたからといって、自分のお金になったわけではないのですね…。
弁護士しかも、どのように出金したかによって想定される罪名が変わります。
| 出金や資金移動の方法 | 想定される罪名 |
| 銀行の窓口で払戻しを請求した | 詐欺罪 |
| ATMから現金を引き出した | 窃盗罪 |
| インターネットバンキングで他の口座に振り替えた | 電子計算機使用詐欺罪 |
事案によって成立する犯罪は異なりますが、いずれも刑事責任を問われる可能性があります。
共通しているのは、誤振込であることを知りながらそのお金を引き出したり使ったりした場合に、法的な責任を負うリスクが生じるという点です。
誤入金に気づいたときの対応
誤入金に気づいたら、やるべきことはそのお金に手をつけないことと、銀行に連絡することの2点です。
自分の口座に入ってきたお金であっても、返還義務がある以上、自由に使えるお金ではありません。
銀行から組戻しの連絡が来た場合は、内容を確認し、同意することで手続きが完了します。
相手の連絡先がわかる場合は、直接連絡して返金方法を決めても問題ありません。
すでに使ってしまった場合
お金を使ってしまったとしても、返還義務が消えるわけではありません。
残っていない分についても、誤振込であることを知って使った場合は、利息を付けた返還を求められる可能性があります。
刑事責任が問題になる場面では、返還の意思を示し、実際に返還に向けて動いているかどうかが評価されます。
放置するほど状況は悪くなるため、気づいた時点で銀行に連絡し、弁護士に相談しましょう。
返金の見返りに謝礼を求めてよいのか
謝礼を要求することは、避けるべきです。
返還義務のあるお金について、返還の条件として金銭を要求する行為は、正当な権利行使とは認められにくく、内容や態様によっては不当な要求と受け取られるおそれがあります。
振込人の立場から見ても、謝礼を要求されたとしても応じる義務はありません。
この段階に至っているのであれば、当事者同士で交渉を続けるよりも、弁護士を通じて請求したほうがスムーズに解決できるでしょう。
ケーススタディ【4630万円誤送金事件】


そういえば、少し前にも誤振込の事件がありましたね。
弁護士この事件は、誤振込を受けた人がどこから責任を問われるのかを示した実例として知られています。
事件概要
2022年4月、山口県阿武町が新型コロナウイルス対策の臨時特別給付金として、463世帯分にあたる4630万円を、誤って1人の口座に振り込みました。
町は直ちに連絡しましたが、受取人は返還を拒否し、資金をオンラインカジノの決済代行業者の口座へ振り替えました。
その後、町は法的手続きを経て決済代行業者などから全額を回収しています。
さらに町が弁護士費用などを求めた裁判では、受取人が解決金約340万円を支払い謝罪することで和解が成立しました。
刑事裁判では、山口地裁が令和5年2月28日に電子計算機使用詐欺罪の成立を認め、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
弁護側は無罪を主張して控訴しましたが、控訴審である広島高裁は令和6年6月11日に判断を示しています。
判決が重視した「告知義務」
この事件を理解する鍵は、2つの最高裁判例の関係です。
まず最高裁平成8年4月26日判決は、振込の原因となる法律関係が存在しなくても受取人に預金債権が成立すると判断しました。
つまり、誤振込であっても、受取人と銀行の間には有効な預金契約が成立するという考え方です。
一方、最高裁平成15年3月12日決定は、誤振込であることを知りながら、その事情を銀行に告げずに預金の払戻しを請求することは、詐欺罪における欺罔行為にあたると判断しました。
そして、錯誤に陥った銀行窓口係員から払戻しを受けた場合には詐欺罪が成立するとしています。
つまり、預金債権は成立しているけれども、誤振込であることを銀行に告げずに引き出す行為は、刑事責任とは別の問題として判断されるということです。
阿武町事件の判決もこの考え方を前提として判断されています。
ただしこの結論には刑法学者の間でも議論があり、無罪にすべきとする見解も主張されていました。
誤振込を受けた側にとって、法的な評価が単純ではない領域だと理解しておくべきでしょう。
誤振込を防ぐために


とはいえ、ヒューマンエラーはどうしても発生しますよね…。
弁護士誤振込は入力ミスと確認漏れで起きるため、確認の仕組みを作れば大幅に減らせます。
振込前に確認すべき項目
振込を実行する前には、次の6項目の指差し確認をする習慣をつけるとよいでしょう。
- 金融機関名
- 支店名
- 口座種別
- 口座番号
- 受取人名義
- 金額
事業者の場合は、入力担当者と承認担当者を分ける二人体制にし、振込データを一括作成する運用では作成後の照合工程を挟むようにしましょう。
同じ相手に繰り返し振り込むなら、登録済みの振込先から選択する運用にして、手入力を減らすことが有効です。
誤振込した場合の経理処理
誤振込は、返金されるまで一時的な資産として処理します。
代表的な処理は次のとおりです。
- 誤って振り込んだ側:仮払金や立替金、未収入金などで一時的に計上し、返金時に消し込む
- 誤って入金された側:仮受金や預り金で計上し、返金時に消し込む
たとえば、翌月の支払いに充当するなど、当事者間の合意で処理方法を変えることもあります。
実際の仕訳は取引の実態と会計方針によって変わるため、詳細は税理士や会計担当者に確認してください。
誤振込に関するよくある質問

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まとめ
誤送金が発覚した際の判断の分かれ目となるのは、相手が返金を拒否した段階と、相手を特定できないと判明した段階です。
このどちらかに至ると、そこから先は個人で進められる手続きが限られてきます。
特に、弁護士会照会は弁護士しか利用できず、調査嘱託も訴訟手続きを前提とするため、専門的な対応が必要となります。
ここで悩みやすいのが、弁護士費用の負担です。
回収できるかわからないお金のために、弁護士費用を負担することに納得できない方も多いでしょう。
しかし、そのあいだに相手がお金を使い切ってしまえば、たとえ判決を得ても回収できない可能性があります。
弁護士費用の負担を抑える備えを持っておけば、迷わず行動に移せます。
誤振込のようなトラブルでは、早い段階で弁護士に相談し、見通しを確認したうえで判断することが大切です。

東 拓治 弁護士
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
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