【60万円以下なら】少額訴訟で債権回収!自分でできるやり方と費用、メリット・デメリット

「30万円友人に貸したけどかえって来ない・・・」

このような「裁判に訴えてお金を取り返したい」と思っても、弁護士を利用せずに1人で裁判をするということは、不可能だと思われている方が多いのではないでしょうか?

しかし少額訴訟という制度を使えば、弁護士を使わずに、ご自身で裁判の手続きが可能となります。

そこで今回は少額訴訟について、どのような制度なのか、手続き方法などを解説します。

記事に入る前に・・・

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目次

どんな時に利用できるのか 

少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを求めるときに利用できる訴訟です。

原則として1回の審理で当日中に判決が出るため、最初の期日までにすべての証拠を準備し提出しなければなりません。

そのため、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。

少額訴訟は泣き寝入りしそうなケースでも弁護士に依頼せずに一人で行えるため、特に下記のようなケースで利用されることが多いです。

  • 個人間の金銭貸借
  • 交通事故
  • 損害賠償請求
  • 未払い賃金請求
  • アパートの敷金問題

建物の明渡しや物の引渡し等は金銭の支払いを求めないものは利用できません。

もちろん弁護士に依頼しないといってもあくまで裁判に変わりはありませんので、事前の準備と手続きを怠ると非常に不利な立場になる可能性があります。

ここからは、少額訴訟のメリットとデメリット、流れや費用について解説していきます。

少額訴訟のメリット 

手続きが簡単

少額訴訟の手続きは通常の訴訟よりも手続きが簡略化されており、弁護士を通さずに一人で手続きをすることが可能です。

判決までが早い

1回の審理で判決が下るため、早急な解決が可能です。

通常訴訟のように何度も裁判所へいかなければならないということもないので時間的なメリットは大きいといえます。

訴訟費用が安い

上記のメリットによって訴訟費用や弁護士費用、往復の交通費等が大幅に削減できるため、訴訟にかかる費用はかなり安く抑えることができます。

少額訴訟のデメリット

被告の申し出で通常訴訟へ移行する可能性がある

少額訴訟は、被告が通常訴訟を希望した場合、通常訴訟へ移行することになります。

例えば、お金を貸した相手に少額訴訟を起こそうとし、相手が「そもそもお金を借りてない」などと債務の存在自体を争うことになった場合、通常訴訟へ移行することになり、手間も増える上に一人で裁判を行うのは難しくなってしまいます。

控訴できない

通常訴訟であれば判決が納得いかないものであれば控訴(さらに上級審で争うこと)できますが、少額訴訟の場合控訴できません。

もし、納得がいかない場合は、通常訴訟に移行することになります。

相手の住所がわからないと提訴できない

少額訴訟は相手の住所がわからないと訴訟ができません。

住所がわからない場合でも、勤務先がわかれば、相手の住所にかえて勤務先に訴状を送ることも可能になるため訴訟を行うことができます。

しかし、相手の住所も勤務先もわからないと、少額訴訟をするのは現実的に難しいといえますので、あらかじめ相手の居場所の把握は必要になります。

※相手の住所がわからない場合は下記の記事を参考にしてください。

*参考* 通常の裁判は住所不明でも公示送達が認められているので訴訟を提起することができますが、少額訴訟では認められていません。

少額訴訟に必要なもの

訴状、申立手数料、印鑑、証拠書類の写しが必要になります。

訴状

訴状は正本と副本のふたつが必要です。

正本には手数料分の収入印紙を貼り付けて裁判所に提出し、副本は被告に送付するもので、正本と同一のものになります。

訴状は裁判所のwebページからダウンロードすることができます。

申立手数料

請求内容に応じた手数料を収入印紙で納付します。

印鑑

認印でもかまいませんが、シャチハタなどのスタンプ式は不可となります。

証拠書類の写し

契約書や見積書、請求書等、訴訟内容に応じた証拠のコピーの他、メールのやり取りのコピー等が証拠として採用されます。

また、電話でのやりとりや録音データを送る場合はUSBメモリーにコピーし、その録音データすべてを書き起こした反訳書(はんやくしょ)が必要になります。

少額訴訟手続きの流れ

訴状の提出・受理

被告の住所地を管轄する簡易裁判所へ訴状を証拠とともに提出します。(郵送可

期日の連絡

提出した書類が審査され受理されると、原告・被告双方に審理・判決の期日に連絡が来ます。

被告には同時に訴状が送付されており、このとき初めて裁判を起こされていることを知ることになります。

原告には手続き説明書が同封されます。

事前聴取

少額訴訟の事前準備として、裁判所の書記官の要求に応じて事実関係の確認追加の証拠書類の提出証人の用意をします。

答弁書の受け取り

被告から答弁書が届けられます。

答弁書には被告側の反論が記載されています。

法廷にて審理

裁判官・書記官・民間から選ばれた調停役(司法委員)が出席し、提出した証拠をもとに審理が行われます。

話し合いのように審理が進められるので、場合によっては和解が成立する可能性があります。

判決

審理終了後に判決が下されます。

少額訴訟にかかる費用

少額訴訟にかかる費用は一人で手続きを行った場合、およそ10,000~15,000円といったところです。

手数料(収入印紙で納付)

訴額(訴訟で請求する金額)に応じた手数料を収入印紙で納付します。

訴額(請求する金額)手数料
~10万円1,000円
~20万円2,000円
~30万円3,000円
~40万円4,000円
~50万円5,000円
~60万円6,000円

郵送費(切手で納付)

訴状の送付に必要な郵送料金を切手で納付します。

4,000~5,000円が一般的ですが、原告と被告の数や原告の住所によって変わるため、事前に裁判所に連絡の上書記官に確認しておきましょう。

未使用の切手は手続き終了後に返却されます。

交通費

裁判は裁判所で行われるため交通費が必要になります。 

原則は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所で申立するので、そこに出向かなければなりません。

少額訴訟を成功させるポイント  

簡易的な裁判である少額訴訟であっても、れっきとした裁判であることに変わりなく、下された判決は強制力を持ちます。

少額訴訟の審理は原則1回のみで判決が出るため、いわば一発勝負の場になります。

そのため、事前の十分な準備が大事といえるでしょう。

証拠を多く用意する

裁判官は当事者の主張と証拠に基づいて法律上の判断を下すので、主張を裏付ける十分な証拠がなければ敗訴してしまう可能性があります。

また、少額訴訟は即時解決を目指すため、証拠や証人は審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。

つまり、証拠の確認に日数がかかるようなものは証拠として認められないということになります。

できるだけ多くの証拠があればそれだけ主張の正当性が認められるので、その場で有効といえる証拠を準備しておきましょう。

事実経過の時系列一覧表を作成しておく

被告とのやり取りや経緯を一覧にしておくと裁判官が状況を把握しやすくなります。

用意した証拠がどの証拠なのかがわかりやすくなり、主張の裏付けとしてより強固なものになります。

また、時系列を整理しておくことによって自分の主張に対して相手の反証が予想できるため、その対策を準備することも可能です。

債務者の財産調査をしておく(債権回収で少額訴訟を利用する場合)

勝訴しても債務者が判決に応じずに支払われない可能性があります。

債権回収のために債務者の財産を差し押さえる必要がありますが、そのためにも事前に債務者の財産を調査しておく必要があります。

訴訟費用を相手に請求できるのか

勝訴した場合、その訴訟費用は被告に請求することができます。

しかし、和解で解決した場合、訴訟費用はそれぞれが負担する形になります。

少額訴訟で敗訴した場合

先述の通り少額訴訟では控訴はできません。

判決を受け取った日の翌日から起算して2週間以内であれば同一裁判所に異議申し立てを行うことができます。

その場合は通常の裁判に移行します。

弁護士に依頼する必要があるのか

少額訴訟においては、弁護士に依頼することで回収額よりも弁護士費用のほうが上回ってしまう可能性があります(費用倒れ)。

しかし、弁護士費用をかけずに少額訴訟だけで済ませたい場合でも法律相談をしておくと良いでしょう。

訴訟に向けての準備や手持ちの証拠について相談できますし、費用倒れにならないかも含めたお金の相談も可能です。

また、相手方が保険等を利用して弁護士を雇い、代理人が出廷してきた場合、敗訴あるいは非常に不利な判決が下る可能性があるため、事前に法律のプロ(弁護士等)の目線から自分が持っている証拠は十分か、勝算は十分に見込めるかを確認しておきたいところです。

なるべく費用をかけたくなくても最終的に敗訴するよりもよっぽどよい選択といえるでしょう。

また、債権回収のトラブルであれば債務額や債務者の数によって少額訴訟以外の適切な手段が相談できる可能性もあります。

少額訴訟以外で債権回収できる方法

少額訴訟以外で債権回収できる方法は次のとおりです。

  • 個人的な相談
  • 支払督促
  • 相殺

それぞれについて解説します。

個人的な相談

最も費用がかからない方法は個人的な相談で債権回収をする方法です。

法律的な話を抜きにし、脅迫などにならなければ誰しもが交渉する権利を有します。

たとえば、個人間の借金で返してほしい旨を相手方に伝えれば、応じる方もいるでしょう。

ただ、素人が交渉をしてしまうと、法律的に良くないことにことになってしまう恐れもあるので、基本的には裁判所経由にしたほうが良いかと思います。

支払督促

事業上での債務者が多い場合には、支払督促をしたほうがいいでしょう。

申し立て費用が低く、手続きが簡単、かつ裁判所からの命令とあれば、債務者の方も行動を起こしてくれる可能性があります。

一方で債務者の方から督促異議申し立てがされた場合には通常訴訟へ移行になります。

相殺

債権を回収したい相手方にあなたの債務が残っている場合には、相殺を適用できます。

たとえば、60万円の債権を有していて、相手方に40万円の債務があった場合には相殺して20万円にすることも可能です。

相殺は一方的な通知で可能なので、相手方の債務額を減らして行動に移す場合には検討してみるといいでしょう。

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少額訴訟まとめ

いかがでしたでしょうか。

少額訴訟は非常に簡易的で迅速な手続きで、自分ひとりでも訴訟を行うことができます。

ただし、あくまでも裁判所が判決を下す裁判であることに変わりはないので、事前にしっかりと準備し臨むようにしましょう。

弁護士
東拓治弁護士

東 拓治 弁護士
 
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階
電話 092-711-1822

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