裁判費用や弁護士費用は相手に請求できる?~法的トラブルの費用とは~

法的トラブルが起きた時、どんな費用がかかるでしょう。

法的トラブル、といっても様々な種類がありますね。 例えば、

「友人に貸したお金が帰って来ない」
「交通事故に遭って怪我をさせられた」
「夫が不倫をしたので不倫相手に慰謝料請求したい」
「ネットで誹謗中傷の書き込みをされた」

などは、全て法律にまつわるトラブルです。これら法的トラブルを解決するのが弁護士や裁判所の役目ということになります。

これらは、「お金を返せ」、「治療費を払え」、「損害賠償(慰謝料)を払え」というかたちで、弁護士が間に入って交渉をしたり、裁判を起こしたりして、相手に請求していくことになりますので、法的なトラブルの例ということになります。 

例えば、
友人に貸したお金が帰って来ないから弁護士に頼みたい」

「相手を裁判で訴えたい」

と考えたときに、どのような費用がかかるでしょう。

この点は、「弁護士にお願いするのって費用が高そうだなあ・・・裁判って大事だし、次々お金がかかりそうだなあ」というイメージはあるかもしれません。

ただ、細かな費用のひとつひとつとなると、よく分からない・・・という感じの方も多いのではないでしょうか。

今回は、「法的トラブルでは、どのような費用がかかってくるのか」ということと、「その費用は相手に請求できるのか」などについて、お話をしていきたいと思います。

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目次

法的トラブルにかかる費用

法的トラブルを弁護士に依頼すると、主に、

  1. 任意交渉(話し合い)による解決
  2. 調停(裁判所での話し合い)による解決
  3. 裁判(訴訟を起こして裁判所で戦う)による解決

といった解決方法が視野に入り、それぞれ、各諸費用がかかってきます。

細かな手続きは他にもありますが、主なこの3つに絞って話を進めましょう。

改めて、「どのような費用がかかるか」ですが、「費用」といっても、支払先によってその趣旨が異なり、呼び方も異なってきます。

まずは基本を確認しておきましょう。

【弁護士費用】

弁護士に支払うお金です。

あくまで、「弁護士に動いてもらうための費用」であり、弁護士の仕事に対して支払うお金となります。

弁護士に依頼する前に相談した「相談料」は、厳密には、依頼する前の法的アドバイスの対価なので、「弁護士費用」とは別に考えることが多いかと思います。

【訴訟費用(裁判費用)】

裁判所に支払う(訴訟にかかる)お金です。

あくまで、「裁判所を利用するために支払う費用」となります。

具体的には、

  • 裁判所手数料(印紙代、利用する手続や内容により金額が異なる)
  • 裁判の書類をやり取りするための「郵便切手代」

がこれに当たります。

弁護士費用(弁護士に支払う費用)

まず、弁護士に依頼する場合、「弁護士に支払うお金」として、

  1. 着手金(事件に着手する際にかかる費用)、
  2. 日当(弁護士が外出して仕事をする場合の手当)
  3. 報酬金(弁護士が事件を解決した、成果を獲得した、などの場合のこれに対する報酬金)

等が発生します。

基本的には、これらをまとめて「弁護士費用」ということが多いです。

これに加えて、実際には、「実費代(郵便切手、コピー通信代、交通費、裁判所手数料)」などを、弁護士に対して支払うことになります。

弁護士費用は、【扱う事件の金額】によって決定されることが多く、昔、一律に利用されていた「旧弁護士報酬基準」(以下の算定表)の基準に沿って決定していることが多いと思います。

着手金算定表)※消費税10%込

確保した経済的利益が300万円以下の場合経済的利益の8.8%※最低着手金は11万円
300万円を超え3000万円以下の場合経済的利益の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の3.3%+75万9000円
3億円を超える場合経済的利益の2.2%+405万9000円

報酬金算定表)※消費税10%込

確保した経済的利益が300万円以下の場合経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合経済的利益の4.4%+811万8000円

 

弁護士が、任意交渉から事件に着手して、その後、調停や裁判に事件を移行する場合は、追加で、別途着手金がかかってくるのが通常です。

弁護士としては、申し訳なく思うところですが、手続きにより、用意する書面や資料などがまた変わってくるため、手続きが移行すると、追加で着手金をいただくことが多いと思います。

弁護士費用(調停や裁判の場合の特記事項)

調停は、裁判所において話し合いにより解決する手続きとされています。

弁護士に調停を依頼した場合は、上記のとおり、①~③の費用がかかりますが、特に、②の日当は、調停期日1回当たり少なくとも、毎回3.3万円~5.5万円程度のお金がかかってきます。

調停は、裁判等と異なり、1回2時間程度は、弁護士が対応することになるので、外出のうえ拘束時間が長く、日当が嵩んでしまうことが多いと言えそうです。

裁判の場合も、弁護士が裁判所に赴く場合は、1回当たり3.3万円程の日当がかかるのが通常ですが、最近は、コロナの関係もあって、ウェブ会議や電話会議というかたちで、弁護士が裁判所まで赴かないことが多くなっているため、調停ほど日当がかからないイメージです。

裁判費用(訴訟費用)=裁判所に支払う費用(調停・裁判)

裁判所に支払う費用は、

  1. 裁判所を利用するための手数料(裁判所手数料・印紙か振込で支払う)
  2. 郵券代(裁判所が書面を郵送でやり取りするための郵便切手代・切手か振込で支払う)

となっています。

これらを含む訴訟にかかる費用を「訴訟費用(裁判費用)」などといいます。

これは、裁判所のどのような手続きを利用するか、内容がどのようなものか(金額など)によって、金額が異なってきます。

具体的な金額については、以下を参考にしてみてください。

【裁判(訴訟)や民事調停の手数料】

※例えば300万円の慰謝料請求訴訟の場合は、手数料が2万円、郵券が6000円程度です。

【離婚調停(夫婦関係調整調停)の手数料】

※離婚調停は手数料が1200円、郵券が800円程度と、非常に安い手続となっています。

裁判所に支払う印紙代は、裁判の場合は、金額が大きいと相当な負担になります。一方、離婚調停では、手数料1200円、郵便切手800円、民事調停では訴訟の半額程度ですので、調停における裁判費用は裁判よりも安いということが言えます。

これらの裁判費用は、いったんは弁護士に実費代として支払い、弁護士が後程裁判所に納める、という流れを取るのが一般的でしょう。

費用は相手に請求できる?

さて、これまでは、法的トラブルの解決に、どれだけの費用がかかるかをお伝えしてきました。 

例えば、300万円の裁判をするだけでも、勝訴した場合を例にすると、

①弁護士費用
着手金 26万4000円

日当  数万円~

報酬金 52万8000円

合計 72万9000円~

②訴訟費用(裁判費用) 

手数料 2万円

郵券  6000円のうち実際に利用した金額

以上のような金額が必要となってきます。

これらの費用については、結論として、

①訴訟費用(裁判費用)については、相手に請求できる

②弁護士費用については、一部の例外を除いて、相手に請求できない
(但し、請求できる場合であっても全額ではなく一部に過ぎない)

という扱いになっています。

貸したお金が帰って来ない、不倫をされた、というように、訴えを起こす側はいわば被害者のことが多いので、「なんで私は悪くないのに費用を負担せねばならないの」と思われる方も多いかと思います。

ただ、法的には、「本来は、トラブルは自分で解決できるものである以上、弁護士を利用するかどうかは、その人の選択による」という考え方がとられています。

そうすると、「弁護士を使ったのであれば、それを使った人が弁護士費用を払いなさい」ということになってしまうわけです。

実際には、法的トラブルは、弁護士が介入しないと解決できないものも多いので、費用を自分で負担することには納得いかないかもしれませんが、残念ながら、弁護士費用を相手に請求できるのは、例外的となっています。

具体的にいくら請求できる?

訴訟費用は相手に請求できる、と言いましたが、具体的には、

「判決となった場合には、勝った割合に応じて、訴訟費用を相手に請求できる」というのが実態に合った表現かと思います。

例えば、「300万円請求して、150万円しか認められなかった」という場合には、裁判所手数料の2万円については、1万円を相手に請求、1万円は自己負担となるわけです。

また、日本の民事裁判では、約7割程度が、「裁判上の和解(裁判を起こしたけれど裁判所で和解をすること)」で解決すると言われています。

このように、裁判が和解で終わった場合も、「訴訟費用は各自の負担とする」として、費用を自腹とされることがほとんどです。

弁護士費用も、通常は支払ってもらえない内容で和解が成立します。

弁護士費用を相手に請求できるのは、例外的に、「不法行為」を理由とする訴訟の場合です。

不法行為の訴訟とは
「不倫」、「交通事故」、「暴行」、「名誉毀損」など、相手の違法な行為によって損害を被ったと主張するような訴訟のこと

不法行為の裁判で、損害賠償請求が認められた場合に、その認められた金額の約1割を弁護士費用相当額として認める運用がとられています。

仮に、300万円の慰謝料が認められるようなケースは、その1割である30万円のみ、弁護士費用を請求できることになるのです。

不法行為という訴訟は、裁判の中でも難しい裁判とされ、「弁護士を雇わないとさすがに解決できない」という理由で、弁護士費用の請求が認められるとされています。

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これまでお話したとおり、基本的には、弁護士にかかる費用は、自身が負担しなければならないことになってしまいます。不法行為の訴訟で判決まで行くケースもさほど多くないと思いますので、弁護士費用を相手に請求できるケースもまれということができるでしょう。

また、訴訟費用についても、判決まで行けば勝った割合で請求できますが、実際には、自身の負担となるケースが少なくないと言えそうです。

このような費用負担を軽減するために、最近は、トラブルに遭った場合の弁護士費用を補償してくれる弁護士費用保険などが充実してきています。自動車保険に附帯している「弁護士費用特約」も、通常は、交通事故に関する弁護士費用を300万円まで負担してくれます。

これら弁護士費用の保険は、訴訟の実費代なども負担してくれるのが通常ですので、基本的には、弁護士費用、訴訟費用(裁判費用)の負担の心配なく、弁護士に事件を依頼できることになります。相談料も負担してくれる内容になっているはずです。

弁護士費用の補償は相当高額ですが、その割に、保険料が比較的安く設定されているのも、弁護士費用保険(特約)の特徴です。いざというときに、「弁護士費用や訴訟費用が重かった~!!」とならないように、最近充実してきた弁護士費用保険も、是非検討してみてくださいね。

この記事を書いた人
篠田弁護士

篠田恵里香 弁護士

東京弁護士会所属

へいわ総合法律事務所 代表弁護士

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45階
Tel.03-5957-7131

2008年弁護士登録。
男女問題、交通事故を中心に、幅広い分野を扱う。
大切な人生の分岐点を、一緒に乗り越えるパートナーとして、親身になって対応させていただきます。

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