名誉毀損とは?事実でも認められる?訴える条件や判例などをわかりやすく解説

インターネット・SNSで誰もが容易に情報を発信できる時代になり、名誉毀損を受けたり、犯してしまったりするリスクが高まっています。

どこまでが正当な批判や論評として許され、どこからが名誉毀損と見なされるのか、判断が難しいケースもあります。

この記事では、名誉毀損が成立する条件や、実際の裁判例、名誉毀損を受けたり訴えられたりした場合の対応などについて、わかりやすく解説していきます。

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目次

「名誉棄損」とは

まずは、名誉毀損とはどのような行為を指すのか、法律の条文や典型的な例をあげて説明します。

刑法の「名誉毀損罪」

刑法では「名誉毀損罪」が次のように表現されています。

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法230条1項)

わかりやすく言うと、「人前などで、何か事実をあげて人をけなし、その人の名誉(社会的評価)を傷つける」行為が名誉毀損です。


「Aは昔、○○をして有罪になった」といったことを人前で話したり、不特定多数の人が見られる場所(SNSなど)で発信したりした結果、Aさんの社会的評価が損なわれてしまった

この場合、Aさんが「○○で有罪になった」ことが真実であっても嘘や間違いであっても、名誉毀損罪に問われます。

民法での「名誉毀損」

民法の条文では「名誉毀損」の意味が具体的に述べられていませんが、基本的には刑法の名誉毀損罪と同様に判断されます。

「事実」をあげて人の名誉を毀損した場合、相手から損害賠償(慰謝料の支払い)や名誉回復措置を求めて民事訴訟を起こされる可能性があります。

名誉回復措置として代表的なのは謝罪広告です。

例えば、雑誌・新聞の記事やWebサイトの文章で名誉が毀損された場合、その雑誌・新聞・Webサイトに謝罪広告を掲載するように命じられることがあります。

名誉棄損になる行為の例

以下のような行為が典型的です。

  • SNSで他人の私生活に関する情報をあげてその人の人格をおとしめる発言をする
  • 口コミサイトで、事実無根の情報や誇張した情報をあげて店をけなす
  • マスメディアが事件に関する偏向報道を行い、憶測で犯罪を決めつけたり、事件と関係のない情報を事件と結びつけてさらしたりする
  • SNSで会社の不正行為を告発する事実無根の書き込みをする

職場で名誉棄損と認められるケース

上記の通り、SNSやインターネット上での名誉棄損はわかりやすいですが、では職場や限定的なコミュニティでの名誉棄損は認められるのでしょうか。

例えば、

  • 職場で他人に聞こえるような声量で悪口を言った
  • 朝礼等複数人がいる場での叱責
  • 全社員が確認できる全体チャット内で人格否定するようなことを書き込む
  • 複数人に対しメールで悪口を送信する

等の場合、職場という狭い範囲であっても名誉棄損罪が成立する可能性はあり得ます。

逆に、

  • 個人チャットで人格否定するようなことを書き込んだ
  • 他人から見えないような場所、声量で部下の問題点について本人に指摘した

等の場合には、公然性が認められないため、名誉棄損罪が成立しないケースといえるでしょう。

名誉棄損罪の構成要件

ここでは、名誉毀損が成立する条件(構成要件)の詳細を記載します。

刑事:一般的な場合

名誉毀損罪の構成要件は以下の3点です。

構成要件内容
①事実の摘示特定の人(個人・法人)の名誉を害するような事実を述べている(すでに世間に知られている事実も含まれる)。
②公然性多数の人や不特定の人に伝わってしまうようなやり方で事実を述べている。
例えば、その事実を多人数の面前で話したり、ネット掲示板で書き込んだりしている。その場では少人数にしか話していなくても、話が広まってしまう恐れがあれば、公然性があると見なされる。
③毀損事実の摘示によってその人の社会的評価が実際に下がるか、社会的評価が下がってもおかしくない状況が発生している。
実際に社会的評価が下がったことが確認できなくても、発言や書き込みの内容が広まることで評価が下がる危険があれば、毀損と見なされる。

刑事:公共の利害に関する場合

事実を公然と摘示し(①②)、名誉を毀損した(③)と見なされる場合でも、以下のすべてに当てはまれば名誉毀損罪にはなりません。

A)その事実が「公共の利害」に関係している
(例:政治家や企業の不正、逮捕された被疑者が関わったとされる事件など)

B)事実の摘示が「もっぱら公益を図る目的」で行われている
(例:不正や現状の告発)

C)その事実の主要な部分や重要な部分が真実であることが証明される

民事

民事訴訟の場合の構成要件は、刑事訴訟の場合と基本的に同じです。

ただし、民事では「事実を摘示した場合」と「事実をもとに意見・論評を述べた場合」が区別して扱われることがあります

例えば、「学習塾チェーンX社長が女子高生へのわいせつ行為でつかまった」という事実を摘示した場合は、刑法の名誉毀損罪と同様の要件で判断されます。

一方、「X社長が女子高生へのわいせつ行為でつかまったから、Xの塾に子供を通わせるのは危ない」といった意見・論評を行った場合、名誉毀損に当たらないためにはA~Cに加えて次のDが必要です。

D) 意見・論評としての域を逸脱していない

事実を述べた部分がA~Cに該当すると見なされても、「Xの塾に子供を通わせるのは危ない」の部分が「意見・論評を逸脱」しており、社会的評価の低下につながると見なされれば、名誉毀損を認める判決が下ることになります。

内容が真実でも名誉棄損になる? 

刑法230条(名誉毀損罪)には「その事実の有無にかかわらず」という表現があります。

「Aが○○で有罪になった」といった「事実」がたとえ真実であっても、名誉毀損罪になる可能性があります。

ただし、汚職、パワハラ・セクハラ、論文捏造など、「公共の利害」に関わることを社会に訴えるために「事実」を公表するケースでは、「事実」の内容が真実であれば名誉毀損に当たらないとされることがあります(詳しくは次の章で解説します)。

そうした「公共の利害」に関わることは、公表して不正を訴えることに意義があるため、特例として扱われます。

一方、芸能人なども含め、人の私生活に関わることや、仕事上のミス、人事評価などは、公表して何かを訴えるべき内容とは言えません。

それをあえて公表するのであれば、たとえ内容が真実であったとしても、罪に問われて当然ということです。

名誉棄損の訴えはいつまでできる?

刑法の名誉毀損罪の公訴時効は3年です

名誉毀損に当たる行為がなされてから3年を経過すると、検察官による公訴(起訴)ができなくなります。

公訴が行われた場合は判決確定まで時効のカウントが停止されます。

名誉毀損罪は親告罪であり、被害者が捜査機関に犯罪事実を伝えて告訴しなければ、検察官による公訴ができません。

親告罪の告訴は、犯人(名誉棄損をした人)を知った日から6ヶ月経ってしまうとできなくなります

告訴から公訴までには捜査や各種の手続きが必要であるため、公訴時効が間近に迫ってから告訴すると、公訴にいたる前に時効が成立してしまう可能性が高くなります。

民事訴訟で損害賠償を請求できる期間は、被害者が損害と加害者を知ったときから3年です。

被害者が損害・加害者を知らないまま20年経過した場合も時効が成立し、民事訴訟で訴えることができなくなります。

名誉棄損で訴えられるとどうなる?

名誉毀損の刑事告訴が行われた場合、捜査機関・裁判所の判断により、捜査や取り調べ、逮捕・拘留、公訴が行われ、公訴されれば被告人として法廷に立つことになります。

相手が損害賠償や謝罪広告などを求めて民事訴訟を起こし、裁判所に受理された場合、相手(原告)の訴えをまとめた訴状や裁判期日を記した書類が被告に送られてきます。

被告は自分の訴えをまとめた答弁書を裁判所に提出します。

期日が来たら原告・被告が裁判所に出廷し、審理を開始します。必要に応じて複数回の口頭弁論が行われ、判決となります。判決が不服であれば上訴し、上級の裁判所で争います。

判決が出される前(あるいは訴訟を起こす前)に、当事者の間で慰謝料などの額を話し合って和解(示談)にいたるケースもあります。

インターネットで名誉棄損の被害にあった場合の対処法 

インターネットの書き込みなどで名誉毀損の被害にあった場合は以下のような対処をします。

  • 加害者またはプロバイダに書き込み・発言の削除を求める
  • 名誉毀損罪で刑事告訴する
  • 損害賠償や名誉回復措置を求めて民事訴訟や和解交渉を行う

匿名の書き込みなどで加害者が特定できない場合、民事訴訟を提起するためには書き込んだ人物(発信者)を特定する必要があるため、プロバイダに発信者情報開示を求めます。

プロバイダが情報開示に応じない場合、裁判所に発信者情報開示命令の申立てを行います。

仮に少人数しか知らないような個人HPや招待制の掲示板などであっても、噂が広まってしまう可能性があるため、たとえ閲覧数が少なくても名誉棄損罪に当たります。

名誉棄損と侮辱の違い

「事実」をあげているかいないかが大きな違いです。

名誉毀損罪となるのは、「誰々が○○をした」「○○という出来事があった」といった「事実」をあげて誰かの名誉を傷つけた場合です。

そういった「事実」をあげずに、「ブス」「ハゲ」「デブ」などの悪口を発信しただけでは名誉毀損罪にはなりません。

悪口で人を公然と侮辱したと見なされた場合「侮辱罪」に当たります

刑法では「侮辱罪」が次のように表現されています。

「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」(刑法231条)

侮辱罪の構成要件

構成要件内容
事実を摘示しないこと「バカ」「ゴミ」等抽象的な表現の場合。 事実を摘示すると、名誉毀損罪に該当します。
公然性不特定又は多数の人が認識できる状態で行うこと。 具体的には、公共の場所での言動やインターネット上の書き込みなどが該当します。
人を侮辱すること他人の社会的評価を低下させるような言動や行為のこと。 具体的には、他人を軽蔑するような言動や他人の社会的地位を低下させるような行為(唾を吐く、暴力を振るうなど)が該当します。

侮辱罪の告訴期間・公訴時効

侮辱罪の告訴期間は6か月、告訴時効は3年です。

つまり、「侮辱行為が行われた日から3年以内に告訴の必要があり、なおかつ犯人を知った時から6か月以内に告訴しなければならない」ということです。

名誉棄損と信用毀損の違い

名誉棄損と似た言葉で「信用毀損」があります。

どちらも人の名誉や信用を害する行為ですが、信用毀損罪は「事実ではないこと(虚偽情報である)を流布する」というところが最大の違いです。

刑法233条では、以下のように規定されています。

「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

信用棄損罪の構成要件

構成要件内容
虚偽の風説を流布した、または偽計を用いた事実でないことを不特定多数に伝えること。 直接伝えたのが少人数である場合やSNSの鍵アカウントでの発信の場合でも、そこから噂などで多数に広まる可能性があるとこれに該当します。
①により、人の信用の毀損する虚偽の風説の流布によって人の信用・社会的信頼が実際に下がるまたは信用・社会的信頼が下がってもおかしくない状況が発生している。 この「人」には法人や団体なども含みます。

信用棄損罪の具体的な例

いずれも虚偽の情報である必要がありますが、以下のような場合には信用毀損罪が成立します。

  • SNSで知人の人格をおとしめるような嘘の情報を書き込む
  • インターネットの掲示板で「○○会社はもうすぐ倒産する」等ありもしない情報を書き込む
  • ある特定の人物について「過去に犯罪で警察に捕まったことがある」という噂を広める
  • わざと異物を混入させた食べ物の写真をSNS等で発信する

名誉棄損と認められた裁判事例     

比較的最近に行われた名誉毀損裁判の事例(刑事1件・民事2件)を紹介します。

刑事:ラーメンFC企業を「カルトが母体」と非難し名誉を毀損

ラーメン店のフランチャイズチェーンを展開する企業について、「カルト教団が母体」「カルト教団に資金が流れている」と断言する内容の文章をホームページで発信した事例です。

「公共の利害」に関することについて、「公益目的」で発信を行ったものであるとは認められましたが、信頼性の低い情報をもとにしており、「真実性」が十分に証明されていないことから、有罪判決が下りました。

(最高裁判所 平成22年3月15日)

民事①:論文捏造を告発し名誉を毀損

国立大の研究者・総長である人物について、論文の捏造・改竄を告発する記事をホームページに掲載した事例です。

「公共の利害」「公益目的」という点は認められましたが、捏造・改竄を真実と見なすための証拠が不十分であることから、名誉毀損に当たるとされ、110万円の損害賠償と当該記事の削除、同ホームページへの謝罪文掲載が命じられました。

(仙台地方裁判所 平成25年8月29日)

民事②:SNSでのなりすましによる名誉毀損

SNS掲示板で被告が原告と同じアカウント名を使い、原告の顔写真をプロフィール画像に設定して原告になりすまし、他ユーザーを侮辱・罵倒する内容の投稿を行った事例です。

投稿が原告によってなされたものと誤解されたことで、原告の名誉権と肖像権が侵害されたと認められ、130万6,000円の損害賠償が命じられました。

(大阪地方裁判所 平成29年8月30日)

自分の発言・書き込みが名誉棄損にならないための対策

名誉毀損に当たる行為を「思わず」してしまう例は少なくありません。そうしたことを避けるため、以下のような点に注意して発言・書き込みを行うようにしてください。

人格攻撃にならないようにする

人の言動を批判したり論評したりする場合、人格攻撃になってしまわないように注意してください。

相手をおとしめる口実としてインパクトのある「事実」をあげたり、人格を否定する言い方をしたりすると、名誉毀損をしてしまう恐れが高くなります。

匿名だからといって気を緩めない

匿名だと気が緩んで不注意になったり、気が大きくなったりして、人を攻撃するような書き込みをついしてしまうことがあります。

多くの場合、匿名の書き込みでも発信者を特定することは可能です。

匿名は不当な行為をした自分を守ってはくれません。

他人の発言・書き込みに流されない

SNSなどで自分と同じような意見の人が集まっていると、気が大きくなって発言がエスカレートし、名誉毀損に当たる行為をしてしまうことがあります。

他の人がSNSで名誉毀損にあたる発言をして、それをコピーして拡散させただけでも、名誉毀損に問われることがあるため、注意してください。

名誉棄損で弁護士に相談するメリット・デメリット

名誉毀損の訴訟手続きなどを当事者だけで進めるのは一般的には困難です。

名誉毀損で弁護士に依頼することには以下のようなメリットがあります。

  • 証拠の確保や、訴えの内容・根拠の整理、訴訟の申立手続きなどに関して専門的なアドバイスを受けられる
  • 民事訴訟の口頭弁論、和解交渉などを任せることができる
  • 損害賠償の判決などを自分にとってより有利な内容にすることが期待できる

デメリットは、弁護士費用(着手金・成功報酬・経費実費)がかかることです。

民事訴訟の着手金・成功報酬の相場は以下の通りです

  • 着手金:10万円~30万円
  • 成功報酬:原告側は認められた損害賠償額の10~16%、被告側は「請求された金額-支払うことになった金額」の10~16%

ただし、勝訴した側は敗訴した側に訴訟費用の負担を求めることができます(認められるとは限りません)。

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まとめ

現代では、名誉毀損の発生する機会や当事者となりやすい人の範囲が広がっています。

マスコミ関係者だけでなく、SNSアカウントを活用している企業や、インターネットで活動する個人事業主など、名誉毀損の当事者となりやすい職種の方は、名誉毀損の損害賠償金や弁護士費用を補償する弁護士保険などを利用して事前に対策をとっておくとよいでしょう。

弁護士
東拓治弁護士

東 拓治 弁護士
 
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階
電話 092-711-1822

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