風評被害とは?企業への影響や対策は?企業の風評被害の実例も解説

「事件の容疑者の名字と同じ社名だったために、容疑者と関連のある会社だと噂され、売り上げも大幅に落ち込んだ」

このような風評被害は、どの企業にとっても起こりうるリスクがあります。

WEB上やSNSで情報が拡散しやすい現在において、企業は、風評被害に対してどのような対策をとればよいのでしょうか。

本記事では、風評被害に対する企業の対策について、実例もご紹介しながらわかりやすく解説していきます。

目次

風評被害とは

風評被害とは、誤った情報や作為的なデマなどによって、発生する被害のことをいいます。

風評被害という言葉は、主に、経済的な損失を意味した使い方がなされることも少なくありません。

近年は、東日本大震災にともなう原子力発電所からの放射性物質の放出によって、周辺地域の農業や漁業に携わる人々などが風評被害の影響を受けたことは、記憶に新しいものでしょう。

どのような風評被害がある?

では、企業は、どのような風評被害にあうリスクがあるのでしょうか?

インターネットの情報による風評被害

インターネット上の情報がもとになって発生する風評被害は、どの企業も受けるリスクがあります。

なぜなら、SNSによって根拠のないデマが拡散されたり、WEBコンテンツや掲示板などに誤った情報や悪意のある事実と異なる情報が書き込まれたりすれば、風評被害につながる可能性があるためです。

これらのインターネット上の情報は、誰もが容易に発信することができ、不特定多数の人に短時間で広まりやすいものです。

したがって、企業としても想定しておき、迅速に適切な対策を取ることができるよう備えておく必要があります。

報道による風評被害

新聞テレビ週刊誌などの報道によって生じる風評被害もあります。

過熱した報道や番組などでの取り上げられ方によって、関係のない企業までもが影響を受けるリスクもあります。

人の噂による風評被害

人の噂による風評被害のリスクも、軽視することはできません。

特に、地域密着の企業などでは、一度悪い噂が地域に広まってしまえば、信用を取り戻すまでに時間がかかる可能性があります。

風評被害が企業に与える影響

風評被害は、企業に次のような影響を及ぼす可能性があります。

経済的な損失

風評被害が企業に与える直接的な影響は、経済的な損失です。

風評被害によって、消費者が企業の商品を購入しなくなったり、サービスを利用しなくなったりすれば、企業の売上は低下します。

経済的な損失を受け続ければ、企業の存続さえも危ぶまれる状況になりかねません。

取引先との関係の変化

風評被害は、間接的には、取引先や銀行などとの関係にも影響を及ぼしかねません。

風評被害によって、取引先からの信頼を失うことになれば、継続した取引や融資の機会を失う可能性もあることでしょう。

従業員のモチベーションの低下

風評被害は、企業の内部にも影響を与える可能性があります。

風評被害によって、嫌がらせへの対応などで負担が増えたり、企業で働いていることを周囲に言いにくい状況が続いたりすれば、従業員の仕事に対するモチベーションが低下するリスクがあります。

実例から考える企業の風評被害

企業の風評被害の実例について、いくつかみていきましょう。

金融機関における取り付け騒ぎ

金融機関の風評被害の代表例ともいえるのが、銀行の経営が破綻するという虚偽の情報が流れて、多くの預金者が現金を引き出そうとする「取り付け騒ぎ」です。

1970年代には、女子高生同士の「○○信用金庫は危ない」といった根拠のない会話から噂が広まり、信用金庫から約20億円が引き出されるといった取り付け騒ぎが発生しました。

危ない企業リストへの掲載

「危ない企業」「危ない金融機関」「危ない生保」といったリストが作成・公表された場合には、掲載された企業は、風評被害を受ける可能性が高くなります。

2000年代には、ある生命保険会社の社員が、顧客に生保各社の決算データを「危ない生保リスト」として提示して営業していた行為が、風評被害を生じさせるものとして問題になりました。

この生命保険会社は行政処分を受けましたが、その後も週刊誌などで「危ない企業」として掲載された企業が倒産に追い込まれるといった風評被害が発生しています。

ネットデマによる被害

最近では、インターネット上でデマが広がり、企業が風評被害を受けるケースも目立っています。

たとえば、暴行事件の容疑者と同じ名字を使用している企業について、「容疑者の実家である」といった書き込みがインターネット上で繰り返しなされ、企業に嫌がらせの電話が相次ぐといった事例が発生しています。

この企業は、名誉回復のためにチラシを作成するなど200万円以上の支出を余儀なくされることになりました。

SNS等インターネット上でのデマは拡散されやすく、また収束しにくいのが特徴です。

風評被害対策はなぜ必要?

風評被害は、どの企業にとっても起こりうるものですが、企業に深刻な影響を及ぼします。

特に、インターネットがインフラともいえる現代では、風評被害を受けるリスクはますます高まっているといえるでしょう。

そのため、企業としては、ダメージを最小限に抑えるための対策を講じておき、いざというときに、適切に対応できるようにしておく必要があります。

企業ができる風評被害対策とは

では、企業は、風評被害に対して、どのような対策をとることができるのでしょうか。

風評被害対応のマニュアルを作成する

風評被害を受けたときには、被害のさらなる拡大を防ぐためにも、迅速に適切な行動をとることが求められます。

そのためには、あらかじめ風評被害を受けたときの対応や流れなどをマニュアル化しておくとよいでしょう。

風評被害対応のマニュアルがあれば、いざというときでも落ち着いて対処できる可能性が高くなります。

従業員教育を行う

風評被害対策として、従業員教育を行うことも大切です。

従業員個人のふとしたSNS上の不用意な発言などが、風評被害につながることもあります。

このような従業員による風評被害をなくすには、企業は、インターネット・SNS利用時の注意事項などを説明したり、風評被害の事例を紹介したりして、トラブルを未然に防ぐ手立てを講じておくことも効果的です。

また、風評被害対応マニュアルを実行に移せるようにするためには、あらかじめ従業員に周知・教育しておくことも必要になります。

定期的にインターネットをモニタリングする

風評被害を最小限にとどめるためには、日常的にインターネットをモニタリングして早期に風評被害の元になりそうな情報を把握しておくことも重要です。

具体的には、毎日、自社の製品やサービスに関するインターネット上の口コミや評価をチェックしておくといった対策などが考えられます。

風評被害にあったときの対応策

企業が実際に風評被害にあってしまったときには、次のような対応策で被害を最小限に抑える必要があります。

事実確認する

本当に風評被害であるのかを判断するためにも、まず事実確認を行う必要があります。

たとえば、飲食店で料理に異物が混入していた、従業員から暴言を吐かれたなどといった情報があれば、そのような事実があったかどうかを調査する必要があります。

情報の削除や発信の停止を求める

風評被害にあったときには、さらなる被害の拡大を防ぐために、情報の削除や発信の停止を求めることも対応策になりえます。

たとえば、インターネット上の情報による風評被害であれば、発信者自身やサイトの管理者、サーバーの管理者に、削除請求や発信の停止を求めることにより、情報の拡散を最小限にとどめられる可能性があります。

なお、発信者に対して責任追及する場合には、発信者情報開示も請求していきます。

情報の発信者に対する損害賠償請求

風評被害のもとになった情報の発信者が特定できた場合には、発信者に民事上の責任を追及できる可能性があります。

民事上の責任を追及する場合、企業は、発信者に対して、風評被害によって被った損害について賠償請求を行います。

刑事告訴を検討する

風評被害の発信者が、企業の株価の変動や業務妨害などを目的として風説の流布を行ったのであれば、刑法上の信用毀損・業務妨害罪が成立する可能性があります。

それ以外にも、発信者の行為が刑法上の犯罪に該当するときには、警察などに告訴することを検討するとよいでしょう。

名誉回復のための情報発信をする

風評被害のさらなる拡大を防ぐためには、企業として、迅速に事実調査の結果を公表するなどの対応が必要になることもあります。

たとえば、自社のホームページやプレスリリースなどを活用して、名誉回復のための情報発信をしていくことが考えられます。

弁護士に相談する

風評被害を受けたとき、弁護士に対応策を相談するということは重要な選択肢となります。

弁護士に相談した場合には、どのような法的な対応をとることができるかについて、ケースに応じた適切なアドバイスを受けることができます。

また、法的な対応策を専門家に任せることができるので、企業では、それ以外の対応に集中しやすくなるといったメリットもあります。

まとめ

本記事では、風評被害に対する企業の対策について、実例もご紹介しながら解説していきました。

不特定多数に対する情報発信が簡単にできるようになった近年では、企業が風評被害にあるリスクも高まっています。

企業としては、あらかじめガイドラインを作成するなどの対策をとっておき、いざというときには迅速に対応できるようにしておくことが大切になります。

弁護士
東拓治弁護士

東 拓治 弁護士
 
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階
電話 092-711-1822

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