リース契約とは?【基礎知識】特徴や仕組み、メリット・デメリットを徹底解説

これから起業する場合などには、事業に必要な設備をどのように揃えたらよいのかという問題に直面することでしょう。

たとえば、事務所に設置するコピー機やパソコンなどをすべて購入しようと思えば、まとまった資金が必要になります。

しかし、これらの購入費用まで準備することが難しかったり、購入することが効率的でなかったりすることも少なくありません。

そういった場合には、リース契約を利用して初期投資を抑えることも有益な選択肢になります。

本記事では、リース契約について、特徴や仕組み、メリット・デメリットについて徹底解説していきます。

目次

リース契約とは

リース契約とは、ユーザーが選定した製品をリース会社が購入して、製品をユーザーに長期間貸し出す契約のことをいいます。

リース契約の対象は、コピー機や複合機、PCなどの事務所内で使用する設備に限られません。営業用の自動車や機械、装置などの大型設備についても、リースで揃えられる可能性があります。

リース契約を利用すれば、企業は高額な初期投資をしなくとも、性能の優れた製品を使用することが可能になります。

もっとも、リース契約にはメリットだけでなくデメリットもあります。

そのため、トラブルを回避するためにも、リース契約の仕組みなどの基礎知識も理解して利用することが大切になります。

リース契約の仕組みと特徴

リース契約というと、一般的にはファイナンスリース契約を意味する場合が少なくありません。本記事でも、以下では、ファイナンスリース契約をリース契約と表記して、解説していきます。

では、まずリース契約の仕組み・特徴について、確認していきましょう。

リースは、リース会社がメーカーの販売会社などから対象製品を購入して、ユーザーに貸し出すため、リース会社・販売会社・ユーザーの3者間の取引になることが特徴になります。

たとえば、A社(ユーザー)は、C社(販売会社)が販売するコピー機を利用したいと思い、B社(リース会社)とリース契約をするという例で仕組みをみていきましょう。

この場合、まず、A社は、C社のコピー機を選択し、B社にリースの申込みを行います。

A社とB社ではリース契約が締結され、B社とC社では対象のコピー機の売買契約が締結されます。

C社がリース契約に従ってA社にコピー機を納入すると、リースが開始されA社からB社へのリース料の支払いが発生することになります。

また、B社はC社にコピー機の売買代金を支払い、C社とA社は、コピー機が快適に継続して利用できるよう保守契約の締結を行います。

このような仕組みによってリースは行われますが、契約期間が終了するときには、A社は、再リースもしくはコピー機の返還のいずれかを選択することになります。

リースと賃貸借契約(レンタル)との違い

リース契約と混同されやすい契約には、賃貸借契約(レンタル)があります。

賃貸借契約(レンタル)とは

賃貸借契約は、貸主が所有・管理する物を借主に対して使用等させることを約束し、借主が買主に賃料を支払うことを約束することによって効力が発生する契約です。

動産の賃貸借契約については、レンタル契約などと呼ばれます。

身近な例としては、自動車(レンタカー)や洋服、CD・DVDなどでレンタル契約が行われています。

リースと賃貸借契約(レンタル)の違い

リースと賃貸借契約の大きな違いは、リースは3者間の取引であるのに対し、賃貸借は2社間の取引であるという点です。

また、修繕や保守管理などの責任についても、違いがあります。

簡単にまとめると、リース契約と賃貸借契約の違いは、主に以下の表のようになります。

ファイナンスリース契約賃貸借契約
対象物ユーザーが選定する物賃貸人の所有・管理する物
契約期間比較的長期比較的短期(土地以外)
修繕・保守管理責任借主貸主
中途解約基本的に不可基本的に可能
契約不適合責任リース会社への責任追及はできないが、リース会社の承諾を得て販売会社に損害賠償請求できる賃貸人に対して契約不適合責任を追及できる

リース契約の種類

リース契約の種類は、主に次の2つに分類されます。

ファイナンスリース

ファイナンスリースとは、リース会社が負担した設備の取得代金や固定資産税などのほぼ全額について、ユーザーがリース料として支払っていく形のリースをいいます。

ファイナンスリースは、一般的に利用されることの多いリースの種類です。

なお、ファイナンスリースでは、設定されたリース期間の途中で契約を解除することは、原則としてできません。

そのため、実質的に、ローンを組んで商品を購入するケースと似ています。

オペレーティングリース

ファイナンスリース以外のリースは、オペレーティングリースに分類されます。

オペレーティングリースとは、比較的短期に設定された契約期間に応じてリース料を支払い、契約終了後にリース対象の商品を返却するようなリースをいいます。

オペレーティングリースでは、ユーザーが支払うリース料の総額は、リース会社が負担する設備に関わる費用の総額よりも安くなるイメージを持つと分かりやすいでしょう。

オペレーティングリースでも原則として中途解約はできませんが、リース期間は比較的短期に自由に設定することができることが特徴になります。

リース契約の5つのメリット

リース契約には、以下のようなメリットがあります。

初期費用を抑えることができる

開業や事業の拡大の場面では、さまざまな設備を揃える必要がありますが、従業員の確保や宣伝・広告などにも資金がかかります。

リース契約で設備を利用する場合には、設備を購入するのはリース会社であるため、自社にとっては、設備にかける初期費用を抑えられるというメリットがあります。

会計処理が簡易になる

自社で設備を直接購入した場合には、一括払いが基本になるほか、経費として計上できるのは、設備の内容に応じた減価償却分のみになります。

一方、リースを利用した場合、中小企業であれば、定額のリース料を経費として処理することができます。

そのため、経費を平準化して把握することが可能になるというメリットがあります。

事務処理を削減できる

設備をリースで利用する場合、その所有権はリース会社にあります。

つまり、固定資産税などの申告や納付、固定資産台帳での管理などが不要になるため事務処理はリース会社が行うことになります。

そのため、ユーザーである企業にとっては、事務処理にかかる負担を軽減できます。

借入枠を温存できる

リースを利用した場合、月々定額のリース料を支払うことになりますが、一度にまとまった資金は不要なので、銀行などの借入枠を使わずに設備を利用できます。

そして、リースによって借入枠を温存できた分だけ、事業に必要な部分に借り入れた資金を投入できるというメリットがあります。

利便性の高い設備を利用できる

多額の初期投資をせずに、月々の一定額の支払いで、最新の設備を利用できる点もリースのメリットといえます。

また、使用予定期間に応じたリース期間を設定すれば、古くなった設備を使い続けて生産性が向上しないといった問題も生じにくいといえます。

なお、リースでは、リース期間が過ぎて古くなった設備については、リース会社に返還すれば、法律に従った適切な方法で廃棄してくれるため、廃棄の問題に頭を悩ませることもありません。

リース契約の3つのデメリット

リース契約を検討する場合には、メリットだけでなくデメリットについても理解しておくことが大切です。

主なデメリットは、次の3つになります。

中途解約ができない

リース契約は、基本的に、多額の初期投資が不要な代わりに、リース会社が設備に関して負担する費用の総額を比較的長期間に渡って分割して支払っていくものです。

そのため、もしユーザーの都合で中途解約できるとなれば、リース会社が大きな損失を被ることになってしまいます。

したがって、リース契約は、基本的に中途解約ができないことが前提となります。中途解約するのであれば、高い違約金を支払わなければなりません。

支払い総額が割高になる

設備をリース契約で利用するときには、設備を購入する場合よりも割高になる可能性があります。

リース料には、リース会社の手数料なども含まれるため、月々の支払額は安くても、支払い総額で考えると割高に感じることも少なくないでしょう。

期間終了後の利用は再リース料がかかる

リース契約では、リース対象の所有権はリース会社にあり、ユーザーは、リース期間が終了したからといって自動的に所有権を手に入れられるわけではありません。

そのため、使い勝手がよいためリース契約期間終了後もそのまま使用したいと思っても、再リース料を負担しなければならず、結果的に購入した方が良かったと感じることもあります。

このような所有権がないことによって生じるデメリットにも、注意が必要になります。

リース契約で実際にあったトラブル

リース契約で実際にあったトラブルを紹介します。

虚偽の説明や説明不足があった

リース会社の営業マンが虚偽の説明をしたり、必要な説明を怠ったりすることで発生するトラブルは最も多いです。

「リース商品の性能や機能が説明と異なっている」「リース料金が安くなると説明されたのに実際は高額の料金を請求された」等というケースがあります。

対応が遅い

例えば、リース商品が故障した・不具合が起こった等リース会社に対応を求めたいときに、連絡がつかなかったり対応が遅かったりなどでトラブルに発展してしまうこともあります。

リース商品はリース会社に所有権があるため、ユーザーが勝手に修理に出すことはできません。

そのためリース会社に対応を求めるのが一般的な流れですが、リース会社の対応が遅いせいで業務に支障をきたしてしまったというケースがあります。

リース料金が高額すぎる

リース料は、リース商品の購入価格に加えて利息や保険料・事務手数料などが加算されるため、普通に購入するよりも高額になることがあります。

しかし、あまりに高額すぎる場合には注意が必要です。リース料と実際の購入価格を比べ、リース料が高額すぎる場合には、事務手数料など高額になっている理由を精査すべきです。

販売会社が倒産した

リース契約を締結した販売会社が倒産した場合、リース商品を引き継ぐリース会社が見つからなければ、ユーザーはリース商品を返却する義務を負うことになります。

また、リース料の支払いも継続しなければならず、経済的な負担が大きくなる可能性があります。

結局リースと購入、どちらがおすすめ?

結論から申し上げますと、会社の財務状況や備品をどのように使用するかで、リースの方がいいか購入した方がいいか変わります。

それぞれおすすめのケースを紹介しますので参考にしてください。

購入する方がおすすめのケース

  • 商品を長く使い続けたい
  • メンテナンスやカスタマイズを自分で行いたい
  • 商品の所有権を持ちたい

リース期間を超えて長期間使用することが想定される場合には、購入する方が総費用を安く抑えられます。

また、パソコンや自動車など、自分好みにカスタマイズしたり商品の所有権を持っておきたい場合なども、初期費用がかかっても購入してしまう方がおすすめです。

リースの方がおすすめのケース

  • 業務上必要だが初期費用を抑えたい
  • メンテナンスの手間を省きたい
  • 商品の使用期間が決まっている
  • 将来的に商品を買い替える可能性が高い

コピー機などのオフィス用品は、リース契約を利用することで初期費用を抑えつつ会社の設備を整えることができます。また、メンテナンス等の手間もリース会社に任せることが可能です。

商品の使用期間が決まっている場合や、頻繁に最新機器に買い替えを検討している場合にも、リース契約の方がおすすめです。

大型の設備機器になると廃棄する際の手間や費用が掛かるため、将来的に廃棄することが想定される場合にはリース契約を利用するとよいでしょう。その際にはリース期間をしっかり確認してから契約することが必須です。

リース契約トラブルのご相談はミカタ少額短期保険へ

契約内容をしっかり確認していたにもかかわらず、リース契約でトラブルになってしまった場合には早々に弁護士へ法律相談・委任を行う必要があります。

事業型の弁護士保険に加入している場合、弁護士にかかる依頼費用について保険金が支払われるため、万が一の時に安心です。

リース契約でのトラブルが心配な場合・弁護士費用に不安がある場合には、事前に弁護士保険へ加入して備えておきましょう。

まとめ

本記事では、リース契約について、特徴や仕組み、メリット・デメリットについて解説していきました。

リース契約は、設備にかかる初期投資額を抑えることができるという大きなメリットがありますが、長期的な視点でみると、購入するよりも支払総額が高くなるといったデメリットもあります。

リース契約を検討する場合には、購入する場合と比較して自社の資金状況なども考慮しながら判断するとよいでしょう。

弁護士

畝岡 遼太郎 弁護士

大阪弁護士会所属

 

西村隆志法律事務所

大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング501号
TEL:06-6367-5454

ひとりひとりに真摯に向き合い、事件解決に向け取り組んでます。気軽にご相談が聞けて、迅速に対応できる弁護士であり続けたいと考えております。 

※事前予約いただければ平日夜間や土日にも対応可能です。

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