【法改正】発信者情報開示請求を自分でした場合の費用と弁護士依頼時の比較やメリット・デメリット

インターネットの投稿(書き込みなど)で被害を受け、加害者に対して損害賠償などを求める場合、まずは発信者情報開示請求を行なって投稿者(情報の発信者)を特定する必要があります。

発信者情報開示請求は、裁判手続きが絡むことが多いため弁護士に依頼するのが一般的ですが、個人が自分で行うことも可能です。

今回は、発信者情報開示請求を自分で行うやり方や、弁護士に依頼した場合と比較したメリット・デメリット・費用などについて、できるだけ簡単な言葉を用いてわかりやすく解説します。

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目次

発信者情報開示請求とは

SNSで誹謗中傷をしてきた人を特定して訴えたいです!

弁護士

誹謗中傷の書き込みなどで被害を受け、損害賠償(慰謝料)請求や謝罪広告請求、刑事告訴などを行おうとする場合、その書き込みなどを行った人(発信者)の個人情報(氏名や住所)を突き止める必要があります。

インターネット接続サービスを提供する事業者やインターネット上のコンテンツサービスを提供する事業者は、発信者の情報(個人情報や通信記録)を保有しています。

発信者情報開示請求では、権利侵害の事実を提示した上で、これらの事業者に対して発信者情報の開示を求めます。

発信者情報開示請求の概要(法改正前)

インターネットで書き込みなどの投稿(情報発信)を行う際には、以下の2つのステップを踏みます。

  • インターネット接続サービス(携帯電話・光回線など)を利用してインターネットに接続する
  • インターネット上のコンテンツサービス(電子掲示板・SNSなど)にアクセスして、そのサービスの仕組みを利用して投稿を行う

①のインターネット接続サービスを提供する事業者は「アクセスプロバイダ」、②のコンテンツサービスを提供する事業者は「コンテンツプロバイダ」と呼ばれます。

発信者情報開示請求では、これらのプロバイダが保有している発信者情報の開示を求めます。

発信者情報開示請求には以下の2パターンがあります。

コンテンツプロバイダが発信者の個人情報(氏名や住所)を把握している場合
コンテンツプロバイダへ個人情報の開示を請求

アカウント作成時に個人情報の登録が求められるSNSなどで投稿が行われた場合のパターンです。

コンテンツプロバイダが発信者のアクセス履歴(ログ)しか把握していない場合
コンテンツプロバイダにアクセス履歴の開示を請求し、それで得たアクセス履歴を元にアクセスプロバイダを特定して、そのアクセスプロバイダに発信者の個人情報の開示を請求

インターネットに接続していれば誰でも利用できる掲示板や、メールアドレスのみで登録できるSNSなどの場合には2段階の手続きが必要になります。
複数のアクセスプロバイダが関わっているために3段階以上の手続きが必要になるケースもあります。

コンテンツプロバイダから発信者のアクセス履歴を取得し、それを元に(「WHOIS検索」などを用いて)発信に使われたアクセスプロバイダを特定し、そのプロバイダに対して発信者の個人情報の開示を求めます。

スマホ・PCなどの端末でインターネットに接続すると、アクセスプロバイダから端末に「IPアドレス(インターネット上の住所)」が割り振られ、以後の通信はそれを元にして行われます。
SNSなどのコンテンツサービスにログインしたり書き込みを行ったりすると、日時の情報(タイムスタンプ)とともにIPアドレスが記録され、アクセス履歴(ログ)として残されます。

いずれのケースでも、まずはプロバイダに直接開示請求を行い、プロバイダ自身の判断で情報開示(任意開示)を行うよう求めます。
プロバイダが任意開示に応じない場合、裁判手続きによる開示請求(アクセス履歴の開示については仮処分申立て、個人情報の開示については民事訴訟)を行います。

仮処分申立ては比較的短期間(数週間〜2か月程度)で結果が出ますが、民事訴訟にはかなり時間がかかります。
後者のケースでは少なくとも2回の裁判手続きが必要になり、合計で半年〜1年程度はかかってしまいます。

法改正後の発信者情報開示請求

発信者情報開示請求に関する手続きやプロバイダの義務・責任については、プロバイダ責任制限法に定められています。

2022年10月に法改正が行われ、従来よりも発信者情報開示請求がやりやすくなりました。

従来は、個人情報開示のために民事訴訟が必要であったり、上記後者のケースでは複数回の裁判手続きが求められたりしたため、被害者救済が遅れ、裁判手続き中に証拠が失われたり、被害がさらに拡大したりするケースが少なくありませんでした。

また、開示請求の対象となる発信者情報は「発信を行った時点で記録されたアクセス履歴」と「発信者の個人情報」に限られていましたが、これだけだと、以下のようなケースで発信者の特定が難しくなります。

  • コンテンツプロバイダが発信時のアクセス履歴を記録せず、サービスへの登録時やログイン・ログアウト時にのみアクセス履歴を記録している場合
  • 発信者以外(発信者の家族や所属する会社・教育機関など)が契約したインターネット接続サービスを用いて発信が行われた場合
  • 携帯キャリアから携帯回線を借りてサービスを提供するMVNO(いわゆる「格安スマホ/SIM」事業者)の接続サービスを用いて発信が行われた場合(IPアドレスからは携帯キャリアまでしかたどれない)

これらの問題を解消するため、2022年10月に以下の2点を盛り込んだ改正プロバイダ責任制限法が施行されました。

  1. 非訟手続(「発信者情報開示命令」「提供命令/消去禁止命令」制度)の創設
  2. 開示請求の対象となる情報の範囲の拡大

1は、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダに対する請求を裁判所が一体的に処理し、民事訴訟なしで個人情報の開示まで決定する制度です。

従来のやり方に比べて時間と手間が節約され、短くて1〜2か月、長くても3〜4か月程度で発信者個人情報の開示まで行き着けます。

さらに、2により、開示請求できる内容がログイン・ログアウト時やサービス登録時の情報、発信に関係する発信者以外(家族・会社・教育機関など)の情報、携帯キャリア・MVNO間の情報にまで広がり、発信者情報開示請求が行いやすくなりました。

発信者情報開示請求を自分で行う4ステップ

自分で発信者情報開示請求をすることはできますか?

弁護士

ご自身のみでも開示請求を行うことはできます。
発信者情報開示請求は以下の4ステップで行われます。

  1. 証拠の保全
  2. 発信者情報開示請求の6つの要件の確認
  3. 任意開示請求
  4. 裁判手続きによる発信者情報開示請求(任意開示が拒否された場合)

各ステップのポイントを解説します。

証拠の保全

まずは自分でできる範囲で権利侵害の証拠を集め、保全しておく必要があります。

権利侵害の書き込みなどが行われたページを、画面キャプチャ(スクリーンショット)・印刷・写真撮影などの方法で保存します。

発信を特定できるように、ページのURLや発信日時も写しておくことが重要です。

発信者情報開示請求の6つの要件の確認

発信者情報開示請求を行うのに必要な条件(要件)は、プロバイダ責任制限法で定められています。

主に以下の6つの要件からなり、すべてに当てはまる必要があります。

要件内容
①発信が「特定電気通信による情報の流通」に該当Webページ・SNS・電子掲示板での投稿など、不特定の人に向けて行われるインターネット通信(特定電気通信)であること
(電子メール・LINEメッセージなどの一対一通信、テレビ・ラジオなどの放送通信は対象外)
②「自己の権利を侵害されたとする者」自身が請求情報発信により自身の権利が侵害されたと考えている当事者(個人、法人、その他の団体)が請求すること
③権利侵害が明らかである法律に照らして権利侵害の事実が明白であること
「違法性阻却事由」の存在をうかがわせるような事情が存在しないこと(後述)
④情報開示を受けるべき正当な理由がある発信者情報が損害賠償請求・刑事告訴に必要であるなど、法的に正当な理由があること
(私的制裁が目的の場合や、賠償金が支払い済みで損害賠償権が消滅している場合などは、請求不可)
⑤開示を求める相手が「発信者情報」を保有しているプロバイダが自ら管理するサーバや委託先のサーバに発信者情報を保管しており、請求にしたがって提示可能であること
(発信者情報を取り出すのが実質的に不可能であったり過大なコストがかかったりする場合は対象外)
⑥開示を求める情報が「発信者情報」に該当以下のA〜Gのいずれかに該当すること

A)発信者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス
B)発信を行った端末のIPアドレス(+IPアドレスと組み合わされたポート番号)、インターネット接続サービス利用者識別符号、SIM識別符号
C)Bの端末から発信が行われた日時を証明する情報(タイムスタンプ)
D)発信に関連する者(インターネット接続サービスの契約者である発信者家族・勤め先企業・所属教育機関など)の氏名・名称、住所、電話番号、メールアドレス
E)発信が行われたコンテンツサービスにおいて、アカウント作成・ログイン・ログアウト・アカウント削除などの際に記録されたIPアドレス(+ポート番号)、インターネット接続サービス利用者識別符号、SIM識別符号、SMS電話番号
F)Eの送信が行われた日時を証明する情報(タイムスタンプ)
G)アクセスプロバイダ間で契約者特定のために用いられている利用管理符号
※E・FはプロバイダがA〜Dの情報を保有していない場合やA〜Dの情報だけでは発信者を特定できない場合にのみ請求が可能
※Gは、発信者がMVNOのサービスを利用した場合など、複数のアクセスプロバイダが関与するケースで請求が可能

発信者情報開示請求に関わる権利侵害には以下のようなものがあります。

  • 名誉毀損
    何らかの事実を挙げたり論評を行ったりして社会的評判を貶める
  • 侮辱
    事実は挙げずに暴言などで侮辱
  • プライバシー侵害
    プライバシーに関わる情報を勝手に晒す
  • 肖像権侵害
    顔などが写った写真を勝手に公開
  • 知的財産権侵害
    他人の著作物や、他人の商標権・意匠権を侵害する画像などを勝手に配信

発信者情報開示請求では、こうした権利侵害の事実が明白であることを、請求者側が示す必要があります(③権利侵害が明らかである)。

弁護士

権利侵害が一見明白であっても、法律で定められた「違法性阻却事由」に該当すれば、違法とはなりません。

名誉毀損の場合、以下のA〜Cのすべてに該当すれば違法とはならず、発信者情報開示請求は行えません。

  1. 公共の利害に関する情報発信である
    例えば、政治家・官僚・大企業役員など「公人」と見なされる人の行為や、社会的関心の高い刑事事件に関する情報発信
  2. もっぱら公益(社会一般の利益)を図る目的で行われた
  3. 発信された事実や論評の前提となった事実が(重要な部分で)真実であることが証明された

任意開示請求の流れと必要書類

弁護士

コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダに対し、必要書類を提示して任意での情報開示を求めましょう。

必要書類は以下の通りです。

  • 発信者情報開示請求書
    アクセス履歴のみ請求する場合は1通、発信者や発信に関連する人物・組織の氏名・名称・住所などを請求する場合は2通
  • 請求者の本人確認資料
    個人は身分証明書など、法人は登記事項証明書などの写し。プロバイダによっては発信者情報開示請求書に押印した印鑑の印鑑登録証明書も必要
  • 権利侵害の証拠
    書き込みが行われたページのスクリーンショットなど
  • 知的財産権侵害を主張する場合、その権利の正当な保有者であることを示す書類
  • 発信者のアクセス履歴
    他プロバイダからアクセス履歴を開示されていて、それを元に個人情報などの開示を請求する場合
  • 弁護士への委任状
    弁護士を代理人として請求する場合

請求書は、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が定めた標準書式に従って作成します。

開示請求を受けたプロバイダが発信者(または関連人物・組織)を特定して連絡することができる場合、請求の事実を発信者に通知した上で、請求に応じるかどうかについて意見を聴取することになっています。

そのため、実名登録型SNSのコンテンツプロバイダや個人情報を把握しているアクセスプロバイダに開示請求を行うときは、プロバイダ用と発信者用に、計2通の発信者情報開示請求書を提出する必要があります。

請求者個人の氏名や権利侵害の理由・証拠などを発信者に伝えてほしくない(伏せておきたい)場合には、その旨をプロバイダ用請求書に明記し、発信者用請求書では該当箇所をマスキングしておきます。

発信者が任意開示に同意した場合、プロバイダは発信者情報を開示します。

弁護士

発信者が開示を拒否(または通知を無視)した場合や、そもそも発信者への連絡ができない場合、プロバイダ自身の判断で任意開示に応じるかどうか決めます。

裁判手続きによる発信者情報開示請求の流れ

プロバイダから任意開示を拒否する旨の回答が届いた場合、裁判手続きにより開示請求を行います。

改正プロバイダ責任制限法で導入された非訟手続による場合、開示請求の流れは以下の通りです。

  • コンテンツプロバイダへの開示命令・提供命令を申し立てる
  • 申立書の写しがコンテンツプロバイダに送付される
  • 裁判所内の決定により、コンテンツプロバイダに対し「アクセス履歴から特定されるアクセスプロバイダの情報(名称など)を申立人に提供すること」「アクセス履歴をアクセスプロバイダに提供すること」が命じられる(提供命令)
  • ③で取得した情報を元にアクセスプロバイダへの開示命令・消去禁止命令を申し立てるとともに、申立てについてコンテンツプロバイダに通知する
  • コンテンツプロバイダが③④を受けてアクセスプロバイダにアクセス履歴を提供
  • 裁判所内の決定により、審理に必要な期間、アクセスプロバイダによる発信者情報の消去が禁止される(消去禁止命令)
  • 裁判所が当事者(申立人・プロバイダ)の意見を聴取した上で、開示命令に関する審理を行う
  • 裁判所が発信者情報開示命令を発すれば、発信書情報が申立人に開示される

発信者情報開示請求を自分で行うメリットとデメリット

自分で発信者情報開示請求ができたら弁護士費用が掛からない分お得ですね。

弁護士

たしかに、金銭的な面でメリットはありますが、手続きのハードルは高く、自分で請求を行なって開示に行き着く例は少ないのが実情です。

メリット:費用を節約できる

自分で請求を行う場合、任意開示なら書類の作成・送付にかかる数百円程度の事務費用、非訟手続でも裁判所に納める6,000円程度の費用(手数料+切手代)で済みます。

民事訴訟では1万〜数万円程度の手数料(+裁判所への交通費など)、仮処分の場合は手数料数千円と10万〜30万円程度の担保が必要になります。

一方で、発信者情報開示請求を弁護士に依頼した場合、上記とは別で弁護士費用がかかります。

弁護士事務所ごとに異なりますが、任意開示では10万〜30万円の弁護士費用がかかり、裁判手続きでは裁判所に納める費用に加えて20万〜50万円程度の弁護士費用がかかります。

デメリット:法的なハードルが高い

発信者情報の任意開示を求める場合、証拠を的確に保全し、請求の要件を細かく確認した上で、発信者情報開示請求書を初めとする書類を適切に用意する必要があります。

これをすべて自分で行おうとすると、法律の下調べから実際の請求までかなり時間と手間がかかります。

裁判手続きとなればさらにハードルが上がり、弁護士を通さず自分で行うことは非常に困難といえるでしょう。

発信者情報開示請求をする際の注意点

発信者情報開示請求を行うか検討する際に、気を付けておくべきことはありますか?

弁護士

発信者情報開示請求を行う場合に知っておくべき注意点は主に2つです。

なるべく早く開示請求を行う

発信者特定や損害賠償請求の証拠となるアクセス履歴は、3〜6か月程度のサイクルで消去されるのが一般的です。

権利侵害を把握したらなるべく早く行動を開始し、アクセス履歴が消去される前に開示請求を行う必要があります。

プロバイダが任意開示に応じる例は少ない

任意開示の請求は自分でも行いやすく、費用もあまりかかりませんが、プロバイダが任意開示に応じる例は少ないのが実情です。

発信者が開示に同意すればプロバイダはそれにしたがって開示を行いますが、発信者が同意してくれるケースは多くありません。

発信者が同意しない場合や、そもそも発信者と連絡を取れないケースでは、プロバイダは任意開示を拒否するのが通例です。

弁護士

結局は裁判手続きが必要になるケースが大半なので、初めから裁判手続きを念頭に置いておいた方がよいでしょう。

発信者情報開示請求を弁護士に依頼したほうがいい理由とは

発信者情報開示請求は当事者が自分で行うことも可能ではありますが、通常は弁護士に依頼することが推奨されます。

権利侵害の主張が難しいため

任意開示の請求では、権利侵害の事実を文章化し、権利侵害の証拠となる資料も提示して、説得力のある主張を行うことが必要です。

プロバイダ責任制限法だけでなく、権利侵害の種類(名誉毀損やプライバシー侵害など)に応じて様々な法律の知識が求められます。

非訟手続や仮処分申立てでは同様の主張を裁判官に対して行い、裁判官を納得させる必要があり、民事訴訟では相手方の反論に的確に対応して勝訴を勝ち取らなければなりません。

一般人がこうしたことを遂行するのは難しく、可能だとしてもかなりの時間と手間(広い意味でのコスト)がかかるため、弁護士へ依頼するのが現実的です。

裁判手続きが必要になるケースが多いため

プロバイダが任意開示に応じる例は少なく、裁判手続きが必要になるケースが大半です。

任意開示は自分で行えたとしても、裁判手続きまで自分で進めていくことは困難ですし、任意開示の請求自体も裁判手続きに移行する可能性を念頭に置いて進めるのが得策といえます。

したがって、発信者情報開示請求は初めから弁護士に依頼するか、少なくとも裁判手続きに移行した段階で弁護士に依頼するのがよいでしょう。

迅速に手続きを進める必要があるため

アクセス履歴が削除される前に開示に漕ぎつけるため、迅速に手続きを進める必要がありますが、もとから法律や裁判手続きに詳しかった人などを除けば、そのような対応を自分で取ることは難しいでしょう。

最終的な訴訟で弁護士費用を相手方に請求できるため

弁護士に依頼する場合は費用面がネックになりますが、権利侵害を争う最終的な裁判(損害賠償請求訴訟など)において、発信者情報開示請求にかかった弁護士費用を「調査費用」として相手方に請求することができます。

最終的な裁判で勝訴すれば、開示請求の弁護士費用を取り戻せる可能性があります。

弁護士

ただし、いくら取り戻せるかは裁判官の判断によるところが大きく、全額が認められたケースもあれば、一部しか認められなかったケースもあります。

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まとめ

プロバイダ責任制限法を初めとする法律や公的なガイドラインを細かく調べて適切な書類・資料を用意し、正確な手続きを踏めば、個人が自分で発信者情報開示請求を行うことは可能です。

ただし、アクセス履歴の保有期間が限られていることや、裁判手続きが必要になるケースが大半であることを考えると、法律の専門家でない人が自分で開示請求を行うことは現実的ではなく、一般的には弁護士への依頼が推奨されます。

弁護士に依頼すれば一時的にまとまった額の費用が必要になります。

誹謗中傷などのトラブルに巻き込まれやすい業種の個人事業主の方には、弁護士保険などを利用してリスクに備えておくことをお勧めします。

弁 護 士
佐々木将司弁護士

佐々木将司 弁護士

大阪弁護士会所属


グランステラ法律事務所
Tel:06-6365-1728

〒530-0047
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