セクハラとは?定義と基準を対処法も合わせてわかりやすく解説!

セクハラ(セクシャル・ハラスメント)やパワハラ(パワー・ハラスメント)という言葉は聞いたことがありますよね。

この「ハラスメント」という言葉が世の中に認知されるようになってからだいぶ経ちました。

しかし、「何がハラスメントになるのか」ということを明確にわかっているよ、という方はまだまだ少ないように思います。

そこで、本日は、解説付きで、セクハラについてご説明いたしますので、ぜひ参考にしてください。

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丸山弁護士

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目次

セクハラとは(セクハラの定義について)

セクシャル・ハラスメント(セクハラ)とは、「性的な嫌がらせ」のことを言いますが、男女雇用機会均等法第11条第1項などによれば、

セクハラとは、

①職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けること
又は
②当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること

をいいます。

セクハラの種類

①は「対価型」

②は「環境型」

と呼ばれます。

①「対価型」は、わかりやすく言えば、性的な言動に拒否したり抵抗したりした結果、解雇、減給、配置転換などをされてしまうことです。

例としては、

  • 上司が部下に性的関係を要求したが拒否されたため、その部下に辛く当たった
  • 上司が部下の身体に触ったところ抵抗をされたため、その部下に対して解雇や不利益な配置転換をした
  • 上司が日頃から性的な発言をしていたことについて部下が注意したところ、その部下を降格させた

などがあります。

②「環境型」は、不快な就業環境になったため労働者の能力発揮が十分にできなくなってしまうことです。

例としては、

  • 部下や同僚が目にすると嫌がるようなヌードのポスターを職場の壁紙に貼ったため労働者が不快に感じて仕事に専念できなくなってしまった
  • ヌードポスター以外にも部下の目につくパソコンのデスクトップの壁紙の画像をわいせつな画像にする

などがあります。

イメージが湧きましたでしょうか?

どこからセクハラ?!

セクハラの判断基準

セクハラにあたるかどうかの判断基準は、先程のセクハラの定義である

①職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けること
 又は
②当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること

にあたるかどうかです。

人事院規則10-10運用通知というものがありますが、これにはセクハラになる可能性があるものが列挙されています。

「そりゃセクハラだよな」というものから「え?こんなことでセクハラになっちゃうの?」と思うものまでありますので、これを機に眺めていただければと思います。

職場内外で起きやすいもの

人事院規則10-10運用通知より

性的な内容の発言関係

①性的な関心、欲求に基づくもの

・スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。
・聞くに耐えない卑猥な冗談を交わすこと。
・体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」「もう更年期か」などと言うこと。
・性的な経験や性生活について質問すること。
・性的なうわさを立てたり、性的なからかいの対象とすること。

飲み会などで「〇〇くんの初体験はいつ?」という質問をする人はいますが、それもセクハラにあたりうるとされています。

②性別により差別しようとする意識等に基づくもの
・「男のくせに根性がない」「女には仕事を任せられない」「女性は職場の花でありさえすればいい」などと発言すること。
・「男の子、女の子」「僕、坊や、お嬢さん」「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をすること。
・性的指向(恋愛・性愛の対象が男女どちらか)や性自認(性別に関する自己意識)をからかいやいじめの対象とすること。

「男の子、女の子」「おじさん、おばさん」という言葉がセクハラにあたりうるというのも注目すべきポイントです。

性的な行動関係

①性的な関心、欲求に基づくもの

・ヌードポスター等を職場に貼ること。
・雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりすること。
・身体を執拗に眺め回すこと。
・食事やデートにしつこく誘うこと。
・性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙やEメールを送ること。
・身体に不必要に接触すること。
・浴室や更衣室等をのぞき見すること。

食事やデートに誘うこと自体は問題ありませんが、断れれているのに何度も誘うことはセクハラになりえます。

②性別により差別しようとする意識等に基づくもの

・女性であるというだけで職場でお茶くみ、掃除、私用等を強要すること。

主に職場外において起こるもの

■性的な関心、欲求に基づくもの ・性的な関係を強要すること。

■性別により差別しようとする意識等に基づくもの
・カラオケでのデュエットを強要すること。
・酒席で、上司の側に座席を指定したり、お酌やチークダンス等を強要すること。

カラオケのデュエットやお酌がダメどというのも人によっては「それくらい問題ないだろう」と思う方もいるかもしれないので、知っておくべきポイントです!

裁判例にみるセクハラの肯定例・否定例

セクハラと認められた例

事例1:「風俗に行ったことがあるか?」(東京地判平成29年1月23日)

国立大学の教員である被告Yが学生である原告Xに対して、授業中、他の聴講者が全て女子学生であるにもかかわらず「風俗に行ったことかあるか?」と質問した。

裁判官は、「性的な経験について質問するものであり、セクシャル・ハラスメントにあたる」と判断しました。

ただし、消滅時効が完成しているため、不法行為の成立を認めませんでした。

もし時効が完成していなかったら慰謝料はいくらだったのかが気になるところですが、私の肌感覚としては

①風俗に行ったかどうかという質問自体にそこまで強い悪意があるとは言えないこと
②原告Xは回答しなければ済んだであろうし、特段恥をかいたわけでもないので損害が小さいと考えられること

これらを考慮すると、他の人が全員女子学生であったとしても慰謝料は数万円程度にとどまるように思います。

事例2:芸能プロダクションの社長がタレントに対する脅しとセクハラをしたケース(東京地判平成25年12月18日)

芸能プロダクションの社長である被告Yは、タレント契約を解消したいと言う原告Xに対して、「セクハラ」にあたりうるものとして、「君が必要だ」「Xを失うのは耐えられない」「それだけ君を失うのは怖かったんだよ」「なんとかXともう一度手を取り合って人生を歩きたい」「Xに情が湧いて」「Xを失うなんて絶対に不可能」「一番大切に思う相手」「別れられる男はいない」などという内容の電子メールを送信した。

※さらに、被告Yは、「脅迫」にあたりうるものとして、原告Xに対して、タレント契約を途中で解約するには違約金が8000万円になること、「普通は一生償わなきゃいけない罪を犯しているんだよ」などを告げたり、「自分には法律とか裁判とか関係ないので、親とか弁護士とか出してきたら人生は破滅する」「自分はあらゆる手段を使うこと、いざとなれば怖いものはなく、やくざに拉致されたことなどの経験もあるとした上で、そこだけははっきりして、もう償う気はない?終わりにしたい?」「そしたら君の人生ぐちゃぐちゃになるよ。」などと告げた。

裁判官は、「性芸能プロダクションの経営者から所属タレントに送るメールとしては節度を欠く」として、セクハラにあたると判断しました。

慰謝料は、後半の脅迫的な言動と合わせて「30万円」とされました。

セクハラ部分だけの慰謝料がいくらかについては裁判官は明示しておりませんが、筆者の肌感覚としては、やはり数万円程度ではないかと思われます(判決を見る限りは脅迫の方が比重は大きそうです)

事例3:上司の立場を利用して性的関係を強要したケース(東京地判平成24年6月13日)

原告XはA社に入社したところ、上司である被告Yは、原告Xに好意を持ち、ドライブなどに誘い、原告Xも応じた。しかし、その後、被告Yは、

  • 居酒屋において原告Xの手を触ったりつないだりした
  • 原告Xの居場所を聞き出し、送ると言って車で会いに行き車に乗せ、下車の際に原告Xにキスをした
  • 食事やデートの誘いを断られた際にわざと原告Xを無視するなどの嫌がらせをした末、ホテルに誘い、酒を飲ませて酩酊状態の原告Xに対して性行為に及んだ
  • その後も月1回程度のペースで原告Xに対して性行為を行った(合計6回)
  • 原告Xが性行為に応じなくなってからは原告Xに職場でつらく当たった というものである。

裁判官は、「被告Yは、職場上の上下関係を利用して、原告Xに対し、性行為を含めた性的な関係を強要してきたものといえる」として、セクハラにあたると判断しました。

慰謝料は、「200万円」とされました。

性行為を強要したということが比較的高額になった理由ですが、判決においては「セクハラ被害について、原告Xが周囲に相談できないような状態であったとは認めがたい。
そうすると被告Yからのセクハラが長期化したのは原告Xの対応にも一因があった」として金額を減額しているので、もし相談ができない環境であれば250万円~300万円くらいまでになった可能性があります。

事例4:タクシーの中で具合の悪い女性のスカートをまくり上げたケース(東京地判平成22年10月29日)

被告Y社に勤務する原告Xは、居酒屋で飲食を共にした派遣社員Aと帰宅途中のタクシー車内において、具合が悪いAのスカートの裾を腰付近まで引き上げて下着を露出させた。

※この裁判は、原告Xと被告Y社との間で、原告Xの降格処分が無効かどうかが問題となったものであり、Aがセクハラで原告Xを訴えたものではない。

裁判官は、「本件行為はAの意に反してなされた羞恥心を害する…違法な有形力の行使である」とし、また、「派遣社員であるAは職場の同僚であって正社員である原告Xとの関係を社会的儀礼の範囲内で円満に推移させようとして原告Xの行動を消極的に受け入れた結果として被害に遭ったという経過がある」として、セクハラにあたると判断しました。(原告Xの降格は有効だと判断されています)

慰謝料についてですが、裁判の前に、すでに原告XからAに対して「100万円」が支払われていたため、裁判官は慰謝料の金額を独自に認定していません。

ただ、刑事事件における痴漢(迷惑防止条例違反)の慰謝料の相場が20万円~50万円程度である事実に照らせば、スカートをまくる行為で100万円というのは比較的高額であるように思います。
100万円というと下着の中に手を入れる強制わいせつ罪の相場の額といえます。

なお、判決によると、Aが100万円を提示した根拠は「セクハラ事件が生じてから5か月間苦しんできたことから月給5か月分の100万円である」とのことです。

セクハラとは認められない例

事例1:会社でパンツ1枚になってもセクハラにならなかったケース(東京地判平成19年12月26日)

被告Y社に勤務する原告Xは、女子従業員4名が休憩している休憩室でパンツ1枚になって汗を拭いていた。

後日、A社長が原告Xを咎めたが、原告Xは自らの非を認めることなく、シャワー室がないからシャワー室を作れとかトイレは臭くて着替えられないなどと発言した。

被告Y社は、企業秩序維持の上で決して放置できない非違行為であるとして、他の解雇理由とあいまって原告Xを解雇した。

※この裁判は、原告Xと被告Y社との間で、原告Xの解雇処分が無効かどうかが問題となったものであり、女子従業員がセクハラで原告Xを訴えたものではない。

裁判官は、「原告Xが休憩室で着替えたのは休憩室に男性用ロッカーが置かれていたからであって、そこが被告Y社指定の着替場であったといわざるを得ない。

また、原告Xが『パンツ1枚』になったのは、配送業務から帰社してスーツに着替えて営業活動に出るためであり、会社からの服装に関する注意に従った結果であるともいえる。そうすると、原告Xが休憩室で着替えたことは,むしろ被告Y社の設定した職場秩序(男性従業員は女性従業員も立ち入る休憩室で着替えざるを得ないということ)において許容されざるを得ないものであったといえる。」として、セクハラにあたらないと判断しました。 (原告Xの解雇は無効だと判断されています)

慰謝料についてですが、男性用ロッカーが別の場所にちゃんとあるのに、わざと女性社員の目につくところでパンツ1枚になっていた場合にはセクハラだと判断されると思いますが、パンツ1枚の姿を見ること自体に大きな苦痛を伴うとまではいえないと思われますから、金額としては多くても「10万円程度」にとどまるように思われます。

 事例2:会社の役員から色々なセクハラをされたケース(東京地判平成30年1月16日)

※行為が多いので表にまとめました。裁判官がどのくらいの行為でセクハラと考えるかのイメージがつかめると思います。

「行為態様」と「結論(セクハラか)」の部分だけでもいいので読んでみて下さい。

行為態様 結論(セクハラか) 理由
以下のメールを送った行為
①「彼氏より」
②「来週火曜日デートでもいいよ。」
③「ぶちゅー」
④「ありがとブチュー」
⑤「明日の夜待ってるダーリンより」
⑥「fromダーリン」
⑦「うふふ」
⑧「彼」
⑨「ダーリンより」
⑩「バレンタインが楽しみだ(中略)日めくり作って待ってるよん。」
⑪「X(中略)彼氏より」
△ メールだけではあたらないが、臀部をつついていた事実とあわせて考えてセクハラにあたると評価した。   ②、⑩は、被告Yの一方的な期待を示す以上のものではなく、不法行為を構成するほどのものではない
①、③~⑨、⑩は、卑猥と評価されるものとはいえず、原告Xに不快感を与えるものだが、原告Xも被告Yに侮蔑的な意味を含有するあだ名で呼び、いわゆる「タメ口」でメールしている点などを見れば、これのみで不法行為を構成するとはいえない。 ただし、被告Yは同時期に原告Xの臀部をつつくなどの他の不法行為を行っているので、これと併せれば、これらのメールも一連のセクハラ行為の一環として、(これ自体の違法性の程度は高いものではないにしても)不法行為を構成すると認めるのが相当である。
①社内で原告Xの後ろから臀部又は脇から胸の横あたりを指でつつくという行為を毎日のように頻繁に行ったこと
②「おっぱい、おっぱい」、「おっぽい触らせてくれ」との類の発言を頻繁にしたこと、胸部を触るような仕草をしたこと、「可愛いね、ちゅっちゅっ」などの言葉を頻繁に発していたこと
○ ①②ともにあたる ①原告Xの性的羞恥心を害し、社会的相当性を逸脱する許容されない行為であり、不法行為を構成することは明らかである。
②上記行為と相まって社会通念上許容される範囲を超えたセクハラ行為である
背後にぴたりとくっついたり、両手を体の横に回して腕部分を掴むような抱きつき方を何度もしたこと ○ あたる これ自体では社会通念上ただちに許容されないとまでいえるかは難しいものの、被告Yにより他の不法行為が継続して行われている中で行われた原告Xの意に反する身体的接触行為であることから、継続的に行われた不法行為の一環をなすものとして不法行為を構成すると認めるのが相当である。
背後から、原告Xの着用していたワンピースのファスナーを下ろすような仕草を複数回したこと、そのうち1回は実際にファスナーを下ろしたこと ○ あたる 社会通念上許容されないものであり、不法行為を構成することはいうまでもない。
数十回にわたり、エレベータ内で頭や顔を原告Xの顔付近に押し付けるようなことをしたこと ○ あたる 行為自体から見ても、顔付近にその意に反して接近するという社会通念上も許容される範囲を超えるものといえ、不法行為を構成する
連日、原告Xの業務中に話しかけたり食事に誘うなどしたこと(原告Xが「うるさい」「迷惑」「来ないで」等と拒絶したが、止める様子はなかった) ○ あたる その程度いかんによっては社会通念上許容限度を超えないものと評価する余地は多分にあるが、「連日」と評されるほどの程度、かつ原告Xの拒絶意思が明確であるとするとそれは迷惑行為でしかなく、被告Yが長年にわたり他の不法行為に及んでいたことを合わせ鑑みれば,これも継続的に行われた不法行為の一環として不法行為を構成すると認めるのが相当である。
飲みに行った際、よく原告Xの体に触れようとしたこと、2次会の会場に移動する際に原告Xと手を繋ごうとしたこと、カラオケ店で何度も触れる、頭を押し付ける、抱きつく、手を握る,膝枕をしようとしたこと(原告Xが抵抗しても執拗にこれらを行った) ○ あたる 行為態様からして、限度を超えたセクハラないし嫌がらせであり、不法行為を構成することは明らかである。
連日、業務中の原告の元にやってきては話しかけていたこと、話しかけない場合でも見てきた × あたらない 原告Xに不快感を与えるものではあるにしてもただ見ているにすぎないものであり、この点について独立にとりあげて不法行為を構成すると評価すべきものではない。
机に隠れて,突然原告Xの真横に顔を出して驚かしたこと、給湯室入口の影に隠れ、近づいた原告を驚かせたこと × あたらない 非常に幼稚ではあるが、それのみで原告の性的自由その他人格権を侵害するものとまでは言い難く、独立の不法行為として評価するまではしない。
コンビニのレジに並んだ原告Xの真横に突然現れたこと × あたらない (被告Yが原告Xを尾行してきたかどうかは証拠上不明であるが)ただ真横に並んで驚かせたにとどまるとすると、これも幼稚ではあるが独立の不法行為として評価できるものではない。
会社内や飲み会の席で原告Xのマフラーやストール等を無断で手に取って自分の首に巻いたこと × あたらない 非常に稚拙な行為であり原告Xに不快感を与えるものではあろうが、「匂いつくからやめてくれ」と制止していたにとどまることからしても、独立の不法行為として評価することはしない。
鞄に頭を入れてかき回すかのような行為をした × あたらない 原告Xに不快感を与える行為ではあろうが、原告Xの不快感の原因は主としてその他の本件不法行為によるものと認められ、当該行為自体は幼稚な悪ふざけというべき類を超えるまでのものではないから,独立の不法行為として評価することはしない。
昼食時などに原告Xのポーチの中から原告のスマートフォンを取り出して勝手に操作したこと ○ あたる
(ただし、セクハラではなくプライバシー侵害行為とした)
被告Yにとっては幼稚な悪ふざけの類であるとしても、スマートフォンが所有者の個人的な情報が多数記録された機器であることからして、無断で操作することは軽視できないプライバシー侵害行為であり、不法行為を構成すると認めるのが相当である。
バレンタインの時期にチョコの催促をしたこと × あたらない 催促自体はしつこいとしても社会的に許容される限度を当然に超える行為とはいえず、原告の不快感の原因として評価できる不法行為は別にあると解されるから、独立の不法行為として評価するものではない。
「僕とXは一緒に独立しようって約束してるんだよね」などと述べたこと   × あたらない 被告の原告に対する種々のセクハラ行為を目にした本件会社関係者は少なくなく、Eもその一人であること、当該行為はEにいわば「ホラを吹いた」と評する程度の行為であり、不特定多数の者に虚偽の風説を流布したり名誉を棄損するような行為をなすのとは異なることからすれば、これも上記(14)及び(16)同様,独立の不法行為として評価することはしない。

この裁判官は「不快だと感じる程度」のものはセクハラにあたらないと考えているようです。

なお、慰謝料は、下記のことを考慮し、「120万円」と認定しました。

  • 6年以上にわたって常習的なセクハラを繰り返していたこと
  • 行為の中には軽微なものも少なくないものの態様は悪質であり被害の程度が大きいこと
  • 被告Yは真摯な反省の態度が見て取れないこと

個々のセクハラ行為自体は比較的ひどいものではないものも多く含まれていますが、全体として執拗かつ常習的に行われているため、被害者の方の精神的苦痛が大きいと評価したのだと思われます。

セクハラに遭ってしまったら【3つの相談先】

1. 上司・社内の相談窓口

会社に内部通報窓口が設置されている場合には、そこにセクハラの被害に遭ったことを報告しましょう。

内部通報をした場合、会社からはセクハラ被害の詳細を聞かれることになります。

その際、何かしら証拠があると強いです

証拠が不十分であれば、会社も相談した人が過敏に反応しただけだという対応をするかもしれません。

加害者がセクハラをしている様子を動画で撮影することまではさすがに難しいかもしれませんが、セクハラされた後の加害者との会話を録音するというのは手でしょう。

特に、セクハラをしたこと自体を認めさせるような録音があるとよいです。

2. 弁護士に相談

内部通報ですと、事実上、誰が通報したかがわかってしまい、実質的に通報した被害者の方に不利益になる可能性がゼロではありません。

会社が外部通報窓口として法律事務所の連絡先を公開しているようであればそちらに連絡をしましょう。

外部通報窓口がない場合には、労働問題を扱っている弁護士に相談に行きましょう。

3. 労働局

紛争解決援助の申立てをすることができます。

この手続きを通じて、慰謝料などの支払いを会社に求めることが可能です。

労働局長が紛争の当事者の間に立って解決策を提案する方法で、判よりも時間がかからないこと、無料であることメリットです。

ただ、この手続で解決しない場合には、労働審判や訴訟に移行することになりますので、セクハラの証拠が乏しい場合には不向きです。

セクハラを報告したことで不利益な扱いをされた場合の対処法

会社内で陰口をたたかれたり、上司から辛く当たられたりするようになった  

このようなことはあってはならないことですが、現実に相談を受けることがあります。

その後、無視されたり仕事を外されたりするような事態にエスカレートすることが考えられますが、これは立派なパワハラにあたります

近時、パワハラ防止法が成立し、パワハラについての問題意識が高まってきていますので、そのようなことをされていると感じたら弁護士に相談して下さい。

不当な人事異動、解雇をされた

当然のことですが、セクハラの報告をした事実をもって不当な人事異動や解雇することはできません。 

ですので、会社もそれだけでそのような処分をしてくることはありませんが、他の理由でこじつけてやってくる可能性はあります。

その場合、労働審判や裁判(無効確認訴訟)によって会社と戦うことになります。

自分で解決することは難しいレベルですので、弁護士に相談することを強く進めます。

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*1 件数は2023年3月現在  *2  2013年~2022年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 99プランの場合 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

まとめ

いかがでしたか?

セクハラについては、日本でも言葉が浸透しただけの段階で、発展途上です。

この記事がセクハラに遭われてしまっている方の役に立てば幸いです。

万が一のトラブルに備え、是非弁護士保険へのご加入をご検討していただくのはいかがでしょうか。

この記事を書いた人
松本隆弁護士

弁護士  松本 隆

神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115

労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う

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