労働基準監督署だけじゃない!職場の違法行為を相談できる公的窓口4選。動いてもらうポイントは?

この記事の監修弁護士

松本 隆 弁護士
横浜二幸法律事務所

「残業したのに割増賃金をちゃんと払ってくれない」
「有給休暇をとらせてくれない」
「突然クビだと言われた」
「職場でハラスメントが横行している」
「労働災害が起こったのに、会社は労働基準監督署に報告していないようだ」

会社の中でこのようなことがあった場合、どうしたらよいでしょうか。

「労働基準監督署に相談に行った方がいいのか」と悩まれる方もいるでしょう。

しかし、労基署は労働基準法に違反している明確な証拠がないと深く相談にのってもらえなかったり、平日の日中しか開いていないというデメリットもあります。

そこで、この記事では上記のような労働問題に直面した時、

・労働基準監督署以外にもどのような相談窓口があるのか
・まずどこから相談すべきなのか
・公的機関に動いてもらうためにどうすれば良いのか

について、労働トラブルに詳しい松本隆弁護士監修のもと解説します。

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目次

労基署など公的相談窓口で相談できること【相談窓口の選び方】

Wikipedia より

労働問題の相談というと労働基準監督署(労基署)がまず頭に浮かぶと思います。

公的な相談窓口は労基署だけではありません。

労基署に相談するのが適切でない場合もあります。

まず、公的機関の相談窓口にどんなものがあるか概観しましょう!

労働基準監督署

労働基準監督署は、会社が労働法令等に違反しないように監督指導する機関です。

そのために労働者からの申告も受け付けています。

しかし、労働者のためのよろず相談窓口ではありません。

また会社と労働者の間に入って仲を取り持ってくれるわけでもありません

明白な法令違反、例えば、賃金不払い、時間外規制違反、不当解雇、労働災害ならば、労働基準監督署に相談すべきでしょうが、そうでないときに労働基準監督署に相談に行くのは、必ずしも適切とはいえません。

いわば労基署は法令違反を解決する専門病院です。

「上司に少し不満がある」などの法令違反以外での悩みごとで労基署に行っても、後回しにされかねません。

労基署職員は、不当解雇や労働災害の対応など深刻な問題で、大わらわなのです。

参考

全国労働基準監督署の所在案内
全国に320ヶ所以上あります 。

都道府県労働局「総合労働相談コーナー」(初めの相談におすすめ)

初めの相談は都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」がおすすめです。

総合労働相談コーナーは、職場のトラブルの相談や、解決のための情報提供をワンストップで行っている機関です。

  • 解雇
  • 雇止め
  • 配置転換
  • 賃金の引下げ
  • 募集・採用
  • いじめ・嫌がらせ
  • パワハラ

などのあらゆる分野の労働問題」を対象としています。

会社と労働者との間の様々なトラブルについて、助言や解決の場を提供してくれます

そもそも職場で問題が起こっても、法令違反かどうかさえわからないことも多いと思います。

労基署は法令違反への対応がメインの仕事です。

労基署にいきなり相談に行くよりも、まず総合労働相談コーナーで相談すれば、法令の基本的な内容についても教えてもらえます。

相談だけでなく「助言・指導」や「あっせん」など、実際の解決に向けた対応もしてくれます。

また、法令違反の疑いのある事態なら、指導監督の権限を持つ労基署に取り次いでくれます。

参考

総合労働相談コーナーの所在地
各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などの380か所です。

都道府県労働局の雇用環境・均等部 

労働者と事業主との間で、男女均等取扱い、育児・介護休業、パートタイム労働者の雇用管理等について民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行う機関です。

労働局長による紛争解決の援助や調停機関による調停も行われます。

参考

職場でのトラブル解決の援助を求める方へ(雇用環境・均等部の役割についての解説)

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)の連絡先 雇用環境・均等部(室)所在地一覧

労働条件相談ほっとライン

平成26年に、平日夜間・土日に誰でも労働条件に関して無料で相談できる電話相談窓口として開設した、厚生労働省の委託事業です。

違法な時間外労働、過重労働にる健康障害・賃金不払残業などの労働基準関係法令に関する問題について、専門知識を持つ相談員に対して電話相談ができる公的窓口です。

労基署など公的な窓口は一般的に土日や夜間に閉まっているため、平日の日中に時間を取るのが難しい方にとってもおすすめの窓口になります。

相談窓口ごとの相談内容

相談窓口の使い分けを整理しましょう。

おおむね7つに分類できますが、すべて総合労働相談コーナーで受付可能です。

 内容主なもの 相談窓口
①労働条件 労働時間、賃金、解雇等の労働条件に関すること (賃金未払い、長時間残業、労働条件が雇用契約と異なる、有休が取れない、不当解雇など) 労働基準監督署    
②安全衛生 職場の安全や衛生 (危険な作業環境など) 労働基準監督署
③労災保険 労働災害・労災保険 労働基準監督署
④職場のトラブル トラブル全般 総合労働相談コーナー
⑤ハラスメント関係 セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント 雇用環境・均等部(室)        
⑥妊娠・出産・育児・介護休業関係 性別を理由とする差別、妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱、育児・介護休業 雇用環境・均等部(室)      
⑦パートタイム労働 パートタイムなどの非正規労働に関する相談 雇用環境・均等部(室)  

※ 上記は全て「総合労働相談コーナー」で受付可能。(①②③は労基署にも取り次いでくれます)

また、電話相談、メールでの相談なども可能な場合があります。

特別な場合などに匿名でも相談を受け付けることも行われています (それぞれの窓口で対応の違いがあります。)

参考

厚生労働省では、雇用・労働に関する相談窓口等を検索できるポータルサイトが用意されていますのでご確認ください。
迷ったら、まずは「総合労働相談コーナー」にいくとよいでしょう。

労基署などの公的機関での相談はどんなふうに行われるのか

このような公的相談機関では、どんなふうに相談が行われるのでしょうか。

まず、一番気軽に相談できる「総合労働相談コーナー」およびハラスメントや両立関係の雇用環境・均等部(室)について解説します。

なお、このような公的機関に相談したことを理由にして、会社で不利益な取り扱いをされることは法律で禁止されています。

【参考】 労働基準法104条2項

「使用者は、前項の申告(=労働者が労働基準法又は同法に基いて発する命令に違反する事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告)をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

1. 都道府県労働局「総合労働相談コーナー」

①相談者

労働者のみならず、学生、就活生の相談も受けてもらえます。

内定などの問題のほか、就活でハラスメント問題なども深刻になっています。

身近に就活生などがいらっしゃる場合などの参考にしてください。

②相談の対応


専門の相談員が面談もしくは電話で対応してもらえます。

予約は不要、料金も無料です。

③相談者の保護

相談者のプライバシーの保護に配慮されており、秘密は厳守されます。

【参考】 総合労働相談コーナーで相談を受けた内容

平成30年度の相談件数は、111万7,983件。
内訳は次の通りです。

①法制度の問い合わせ:70万3,928件。
②労働基準法違反の疑いがあるもの:19万2,546件。
   労働基準監督署などに取り次がれています。
③民事上の個別労働紛争相談件数:26万6,535件
内訳は次の通り、いじめ嫌がらせが最多です。

厚生労働省 平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況

2. 都道府県労働局の雇用環境・均等部 

相談者、相談の対応などは(1)総合労働相談コーナーと同様です。

なお、厚生労働省のサイト 「両立支援の広場」 も参考にしてください。

妊娠出産、育児、介護と仕事との両立支援については、このサイトの情報だけで解決する問題も多いでしょう。

Q&A形式でとても使いやすいものです。

後でも触れますが、会社の管理職や人事労務の担当者などが法令の正確な知識のないままに、間違った対応をしていることがしばしば見受けられます。

あなたがこのような公的機関の情報を示すだけで、管理職や人事労務担当者が自分の間違いに気が付いて問題解決に至ることも十分に考えられます。

3. 労働基準監督署

労基署については、単なる相談ではなく「申告」が必要です。

すなわち、違法行為の事実を告げ、労基署に何らかの対応を求める、ということが必要です。

相談の前にしっかりした準備が必要です。

いきなり労働基準監督署に行くのではなく、まずは、総合労働相談コーナーで相談すれば、どのような準備が必要かということもアドバイスしてもらえるでしょう。

相談者、相談の対応、プライバシーの保護などは公的機関として、上記1.2と同様です。

ここでは、専門機関としての労基署に相談するに当たって特に注意すべきことに触れます。詳細は下段でまとめています。

①証拠をしっかり集める。

違反行為であることの証拠を集める必要があります。

②自分が問題だと考えていることを明確にする。

  • どんなトラブルが起こっているのか。
  • そのトラブルはいつごろから発生し、具体的にどんな被害が生じているのか。
  • その被害を立証できる証拠があるのか、 証人がいるのか。  など

労基署などに相談することのメリット・デメリット

相談するメリット

何と言っても専門の相談担当者が無料で相談にのってくれることです。

相談担当者は、多数の事例を扱っています。法律の専門的な知識はもとより、解決のための様々なヒントも提供してくれるでしょう。

総合労働相談コーナーなら、助言にとどまらず、最終的にはあっせんなどの解決までサポートしてくれます。

労働基準監督署なら、問題事例と考えれば会社に対して改善の指導警告もしてくれます。

相談するデメリット

やはり心配になるのは、「公的機関にタレ込んだのか、告げ口したのか」などと会社の上司や場合によっては同僚などからも白い目で見られかねないことです。

公的機関に相談したことを理由に会社で不利益な処分などをするのは法律で禁止されています。

しかし、中には、嫌がらせや村八分のような制裁を受けることもあるかもしれません。

会社の上司の不当な取り扱いなら、会社の人事部や総務部などに相談するほうが、早期に円満な解決が図れることもあります。

上司の知識不足や認識不足などから、間違った取り扱いになっていることもしばしば見受けられるからです。

なお、問題が単なる相談にとどまらず、例えば、未払残業代があった場合にその支払いを求めることも考えるならば、公的機関への相談だけでは解決しないことも多いでしょう。

労働問題の専門の弁護士や社会保険労務士などとの相談のほうがふさわしい場合もあります。

労基署に相談する

労基署(労働基準監督署)は、「会社が労働法を守っているかどうかを監視監督する」ところです。

会社が労働法に違反していることが発覚すると、労基署はその会社に対して調査をしてくれます。

さて、労基署などに相談をする具体的な方法は次のとおりです。

労基署の電話相談を利用

労基署に訪問するのはハードルが高いなら、まずは電話相談を。

労基署に行くことまではしたくないけれど、会社が労働法を守っているのかどうかを聞いてみたいというときには、相談内容をまとめて労基署に相談の電話をしてみるのがいいでしょう。

簡単な相談であれば、この電話相談で解決することもあります。

相談手段受付時間詳細
電話労働基準監督署(各所)平日9:00~17:00
※各署によって異なる
こちら
労働条件相談ほっとライン平日:17:00~22:00
土日祝:9:00~21:00
0120-811-610
詳細はこちら
メール24時間365日こちら

実際に労基署に行って相談する

複雑な相談は電話では難しいものです。

特に、電話では書類などの資料を見せることはできません。

残業代が発生するのかどうか、長時間労働なのかどうか、労働条件が聞いていた内容と違う、など、相談内容は多岐にわたりますが、 証拠となる資料がないと労基署の職員も助言はしにくいものです。

ですので、労基署にきちんと聞いてもらいたいというときには 最初から直接労基署に行って相談するのがよいでしょう。

労基署は弁護士とは違う!?

労基署は「会社が労働法を守っているかどうかを監視監督する」ところですので、相談者の代理人として会社と交渉してくれるわけではありません。

ましてや、裁判所のように民事上の請求が認められるかどうかを判断するところでもありません。

たとえば、未払残業代を会社に支払ってもらうためには、弁護士に依頼して交渉や裁判を行う必要があります。

この点は忘れないようにしましょう。

労基署が立ち入り調査や是正勧告を行う

労基署が強制力を持って行えるのは、企業に対する行政処分です。

残業代不払いや36協定を無視した長時間労働、悪質な罰金制度などの明らかに違法な行為が公然と行われている・強く疑われる場合には、労基署は立ち入り調査を行います。

結果として、違法な行為であるとわかれば、会社に対して是正勧告をし、それでも会社が改善しない場合には業務停止処分や刑事罰が発動されるように動きます。

労基署に動いてもらうためのポイントはこれだ

1 事実を正確に把握してメモを作っておく

労基署など公的相談窓口の担当者は、総じてとても親切です。

それでも、様々な相談で忙殺されています。

口頭だけの説明は、聞く人の立場からすれば大変な手間です。

簡単でも良いから自分なりに何を相談したいか、メモをして相手の方にお渡しできるように準備するのがベストです

時系列の簡単なメモで構いません。

あれこれ文章を練って飾り立てる必要はありません。

相手はプロです。

話を聞く訓練も徹底的に積んでいます。

2 可能な限り資料を用意しておく

証拠となりそうな資料があれば、できる限り準備します。

とはいえ、社内資料などは持出しできないことも考えられます。

会社の残業の申告記録とか、入退出記録を労基署などに持ち込めば話は早いですが、これらの資料は社外秘だ。勝手に持ち出したのは懲戒事由に当たる。窃盗罪にも当たる。などとして、会社が懲戒処分の理由(口実)にしたり、最悪は刑事告訴などに及ぶことも考えられます。

そのようなおそれがあれば、自分なりのメモでもかまいません。

3 何について相談したいのかはっきりさせておく

何があなたの相談の趣旨なのか、何を望んでいるのか、をできるだけはっきりさせます。

例えば、残業時間をちゃんと申告して時間外手当を払ってもらいたいのか、それとも、労働時間が異様に長く疲れきっているので何とかしたいのか、あるいはその両方なのか、といったことです。

Aさんは、長時間の残業が続いているのに、上司から「残業の申告は月20時間以内にしろ」といわれているので、同じ課の5人の同僚も含め、申告時間は月20時間以内にしている。(自分の課だけでなく、会社全体で以前から行われている)

証拠になるよう、実際の残業時間は自分たちで手帳やスマホにメモしている。

また、会社のビルの入退出記録を見れば、毎日夜8時9時まで残っている客観的な記録も残っている。

このような場合、Aさんは、

  • 長時間残業の改善
  • (いわゆるサービス残業に対して)きちんと残業代を支払ってほしい

という2点について相談・改善したい、とはっきりさせることが大事だといえます。

労働問題で悩んだときの相談先

信頼できる仲間や先輩などにも相談してみる

1人であれこれ考えて準備し、公的機関に相談に行くのは大変なストレスです。

信頼できる仲間や先輩に相談できるなら、それに越したことはありません。

ぜひ相談してみるとよいでしょう。

他の情報に惑わされない

中には、自分の体験やネット情報等に基づいて、いい加減なアドバイスをする人も見受けられます。

「以前に労基署に相談したが、まともに取り合ってもらえなかった。相談など無駄だよ。」とわけ知り顔に言う人もいるかもしれません。

しかし、そこであきらめないでください。

上述の通り、公的機関の相談体制はとても充実しており、年々改善されているのです。

SNSや質問サイトについても、匿名で回答できる気安さからか、粗雑な情報がしばしば見受けられます。

弁護士や社会保険労務士などの専門家のコラムならしっかりしたものが多いのですが、中には不正確なものも散見されます。

公的な相談窓口をしっかり活用することや、公的機関の情報を活用することをおすすめします。

公的機関への相談の前に基本的な知識は確認しておこう

官公庁ホームページなどでは、様々な情報が掲載されています。

公的な相談窓口に相談する前にこれらの情報に目を通しておくことをお勧めします。

会社の管理職や人事労務の担当者などが、法的な知識がないままに間違った対応をしていることもしばしば見受けられます。

官公庁ホームページの情報を示すだけで、簡単な問題なら解決することも多いと思われます。

将来の紛争予防のためにも、このような基本的な情報は働く皆様も、会社の管理者や人事総務の担当の人も活用いただくことをおすすめします。

一例を挙げておきます。 (リンクは全て外部サイトに移動します)

①厚生労働省

事業主向けですが、働く人にとっても有益な情報が得られます。
「事業主の方から多く寄せられる労務管理に関するご相談と回答について」

前段でもご紹介しました。両立支援の関係の問題は、このサイトだけでも解決できることが多いでしょう。
「働く方々へのお役立ち情報」

②東京都 TOKYOはたらくネット

東京労働相談情報センターは、東京都産業労働局が所管しています。

わかりやすい情報を多数掲載していますので、おすすめです。

発行物一覧からご紹介します。

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まとめ

労基署など公的な相談窓口についてまとめましたが、いかがだったでしょうか。

相談している中で未払の残業代があることが判明する場合もあります。

残業自体に法的な問題がある場合、労基署は労働環境の改善を促してくれる可能性がありますが、未払残業代の請求まではしてくれません。

未払残業代を含め、個人で会社と戦うためには弁護士や社労士といった法曹関係者が強い味方になりますが、どうしても着手金などの費用面が悩ましいところです。

費用面だけが理由で泣き寝入りをするのを避けるために、こうした費用が出る弁護士保険でリスクヘッジをしておくといいでしょう。

弁護士保険」へご加入していただき、今後のトラブルに備えていただくこともよいかもしれません‼

この記事を書いた人
社会保険労務士

玉上 信明(たまがみ のぶあき)

社会保険労務士 
健康経営エキスパートアドバイザー
紙芝居型講師(登録商標第6056112号) 
日本紙芝居型講師協会(登録商標第6056113号)
日本公認不正検査士協会アソシエイト会員

この記事の監修弁護士

松本 隆 弁護士
労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う。
<所属>
神奈川県弁護士会
横浜二幸法律事務所

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