法律上、退職届はいつまでに提出すべきか。 1ヶ月前?2週間前?

退職や転職する際に必要となる「退職届」。

用意したのはいいけれど、いつどのタイミングで提出したらいいのかわからない・・・。

と悩んでいる方は多いのではないでしょうか?

不用意に提出したことで、会社に迷惑をかけ円満退職できなくなった、という事態は避けたいものです。

このような不安を感じているあなたのために、円満退職を遂げて新しい職場に移るための注意点を、法律面や実務面なども含めて解説します。

記事に入る前に・・・

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目次

退職届と退職願の違い

退職届と退職願は法的にも取り扱いが異なるため、十分に注意しましょう。

具体的な違いをお伝えすると以下のとおりです。

  • 退職届:民法第627条により労働者の一方的な意思表示により退職を通告する書類
  • 退職願:退職を願い出るための書類であり、会社側は破棄も可能

一般的に退職届を出せば会社員の方は通告した期限で会社を退職でき、退職願の場合には退職の意思表示をするだけなので慰留や時期の変更などを会社から示されることもあります。

円満退社を目指す場合には、一般的に退職願を提出し会社側と協議の上で退職日を決めるようにしていくものです。

とはいえ、退職願を出したのに一向に受理されない場合には、退職届を出してもいいでしょう。

退職届はいつまでに会社に提出すべきか

では退職届はいつまでに会社に提出すべきなのかというと、次のようなルールがあります。

  • 2週間前が法律の規定
  • 2週間〜2ヶ月までが就業規則の通例
  • 引継ぎを含めると2ヶ月程度は見ておこう

それぞれ解説していきます。

2週間前が法律の規定

退職届の提出期日は最低でも2週間前になります。

この提出期限は民法627条に記載されているため、会社のルールである就業規則よりも優先される強行法規となります。

具体的な条文は以下のとおりです。

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」

このように、一般的な正社員雇用である無期雇用の場合には、2週間前までに退職願を出せば問題なく退職できます。

2週間〜2ヶ月までが就業規則の通例

とはいえ、円満退職を目指すときにいきなり退職届を上司に提出すると、軋轢を生んでしまう可能性もあるため注意しましょう。

先ほどお伝えした退職2週間前というのはあくまで法律上の取り扱いであり、一般的には就業規則に則った行動を行うようにしてください。

会社によって就業規則は異なりますし、業界によっても就業規則が異なるため一概にはいえませんが、通例では2週間〜2ヶ月程度が退職を願い出る期間とされています。

引継ぎを含めると2ヶ月程度は見ておこう

円満退職をする場合には引継ぎ期間を2ヶ月間ほど見ておくといいでしょう。

というのも、あなたが退職する日から逆算して必要な人材を会社側が選定するのに2週間程度、業務の引継ぎにおよそ1ヶ月程度かかるからです。

もちろん簡単な業務の引継ぎであれば、すぐに完了する可能性もありますが、余裕を持った退職期日を設けておくといいでしょう。

「退職」の基本を確認しよう

退職届を提出

退職とはそもそもどういう事でしょうか。簡単に法律の内容を確認しておきましょう。

辞職、合意解約、解雇の違い

退職というのは会社を離れることです。

法的には、労働者と会社の間で締結していた「労働契約」を終了させることです。

退職には、以下、3つの種類があります。

・辞職 :労働者が自分の意思で労働契約を終了させること
・合意解約:労働者と会社が合意して労働契約を終了させること
・解雇 :会社が自分の意思で労働契約を終了させることです。要するにクビにするということ

※解雇については、本稿では直接関係がないので詳しい説明は省略します。

無期労働契約の場合

期間の定めのない労働契約の場合、労働者はいつでも理由なく解約(すなわち辞職)の申し入れをすることができます。

原則として申し入れの2週間後に解約(労働契約終了)の効果が発生します(民法627条1項)。

なお、従来は、月給制など期間によって報酬を定めている場合は、解約申し入れ時期について一定の制限がありましたが、2020年4月改正民法施行により、この制限はなくなります。

(注)2020年4月改正民法の影響

月給制など期間によって報酬が定められている場合には、解約の申し入れは、次期以降について行うものとされ、その申し入れは、当期の前半に行う必要があるとされていました。5月に退職したいならば4月前半に解約(辞職)の申し入れを行う、ということです。

民法の改正により、2020年4月以降は労働者側の辞職については、この定めは適用されなくなります。労働者は2週間前の予告により、辞職できることになります(改正民法627条2項)。なお、6ヶ月を超える期間で報酬が定められている場合には別の定めがあります(改正民法627条3項)。

有期労働契約の場合

期間の定めのある労働契約の場合には、原則として期間途中の解約(辞職)はできません。

ただし、やむを得ない事情があれば期間の終了を待たずに辞職することが可能です。

例えば、家庭の事情での遠隔地への引っ越し、ハラスメントに耐えられないなどです。やむを得ない事情による即時辞職は無期労働契約の場合でも認められます(民法628条)。

また、1年を超える有期労働契約については、契約初日から1年を経過すれば、いつでも退職することができます(労働基準法附則137条)。

・合意解約はいつでも可能

労働契約は労働者と会社の間の契約ですから、両者が合意すればいつでも合意解約が可能です。2週間の予告期間等の適用もありません。

退職(辞職)の手続きと注意点

退職の手続き

上記はあくまで法律の定めです。

労働契約は、お互いの信頼関係に基づく長期継続的な契約です。

貴重な戦力が退職によって失われるのは、会社としても大きな痛手です。円満退職の為には、会社側の事情も十分に考慮し、配慮が必要になるでしょう。

退職届はいつまでに会社に提出すべきか

退職の意思がはっきりしているなら、早めに直属の上司などに相談する

会社としては退職の事情は分かりますが、「今のプロジェクトが終わるまで待ってほしい」、「実は新しいプロジェクトにあなたを当てようと思っていた」など様々な思惑や事情がある場合があります。

ひょっとしたら、それによってご自身の退職の心づもりも考え直す気持ちになるかもしれませんし、退職の時期をもう一度考え直す契機になるかもしれません。

ですが、こういった事情を差し引いても退職の意思が揺るがない場合には、早めに退職の意思を申し出ることが大事です。

なお、すでに転職先が決まっており、先方への入社予定時期がはっきりしているなら、そのような事情も上司にしっかり説明してください。

就業規則の定めをしっかり確認する

法律上は前述の通り、2週間前の予告が原則ですが、就業規則では1ヶ月前など別の定めをしていることが多くあります。

引き継ぎや退職時の事務手続きなどの実務を考えてルールが定められています。

なお民法の「2週間前の予告」は強行法規であり、就業規則で2週間を超える予告期間を定めていてもその部分は無効と解されています。

とはいえ、円満退職したいなら、特別の事情がない限りは就業規則の定めを尊重しておくのが無難でしょう。

会社との合意形成にまずは注力する

円満退職にとって大切なのは、会社の上司、同僚など関係者の理解を得て、笑顔で送り出してもらうことです。

辞職は労働者の権利として認められてはいますが、できる限り合意解約に近い形での退職になるように努めましょう。

直属の上司に話して理解が得られたら、さらにその上司、人事部など関係者に事情を話し、礼を尽くすことです。

せっかくこれまで勤めた会社です。退職後も円満な関係を継続できるならそれに越したことはありません。

無用の紛争やリスクを避けるという意味でもあります。

実は、この点さえうまくいけば、あとは、実務的・事務的に解決が図れる問題がほとんどです。

退職願、退職届など定められた書式を就業規則に従って早めに提出する

いよいよ退職の意思がはっきりしたものとなれば、就業規則等に従い、退職願・退職届など、各会社で定められた書式を提出します。

会社によって書式の名前は様々ですが、文書での提出は必須であるといえます。

直属の上司に口頭で説明しているだけ、というのはあとで問題になりかねません。

中には、退職の申し出に驚いて、自分の胸にしまい込んでしまって、会社の上層部や人事部などにちゃんと説明をしていない人も見受けられるからです。

こういったトラブルを避けるためにも、定められた書式で退職の意思を会社にはっきり伝えるべきです。

実務的には、会社内での根回しをしっかりやった上で、退職願、退職届などを提出するのが適切でしょう。

円満退職に向けた退職の流れ

引き継ぎをしっかり

あなたにしかできない仕事や、あなたが持っているノウハウなどを、しっかり引き継げるように準備しましょう。

そもそも退職を考えたならば、引継ぎは必須であり、上司に退職を切り出す前からできる限り準備しておくべきです

これは、あなた自身の担当業務を整理するという意味でも必要です。

仮にご自身が退職を撤回して勤め続けるとしても、必ず役に立つ作業です。

なお会社によっては引継のための一定の書式などが用意されている事も多いので、その点もしっかり確認して間違いのないようにしましょう。

関係者への挨拶

直属の上司やその上司、さらに人事部などラインの中での挨拶が済んでいても、それだけでは不十分です。

社内なら同僚、部下、親しい先輩、また関係部署の方にも、どのようなタイミングでどのように挨拶していくか考えてみましょう。

また、これは引き継ぎの一環ですが、取引先への挨拶、場合によっては後任者の紹介なども必要になります。

このあたりの礼を尽くしていれば、転職後も、前の会社の方々や取引先などが、あなたの味方になってくれるでしょうし、場合によっては大事な顧客になってくれるかもしれません。

そのような気持ちで臨みましょう。

情報管理の注意

退職によってあなたは今の会社から離れます。

当然のことながら、会社の営業秘密や顧客情報などの重要情報を勝手に持ち出したり、転職先で使うことは許されません。

意図的に会社の情報を利用しようとしなくても、手元にあってうっかり漏えいする事があっては大変です。

ご自分のパソコン、スマホなどにそのような情報が入っていたり、会社の資料を家に持って帰っていたりするならば、退職までに必ず廃棄するなり返却するなり、会社の規則に従って処理を行ってください(後述、「会社に返却すべきもの」の項目を参照ください)。

使い残した有休はどうする?

有給休暇の取得は労働者の権利です。

いつ有休を取るかという時季指定権も労働者にあります

時季指定権については、会社は事業の正常な運営を妨げる場合に時季変更を求めることができるだけです。

「事業の正常な運営を妨げる」というのは、単に「今忙しいから」といった程度の理由では認められません。

例えば14日分の有休の使い残しがあり、退職14日前から退職日までの有休取得を労働者が申し出た場合、会社としてはもはや時季変更ができないので、有休取得を認めざるを得ないことになります。

有給休暇はあくまで労働者の側の権利であり、どのように行使するかはご自身の判断です。

早めに退職の申し出をして、引き継ぎ手続きなどを終えてから有休を使うのが本来は適切でしょう。

その他事務手続き

会社に返却すべきもの

一般的なものを挙げておきました。これも会社の人事総務担当者が指示してくれると思いますが、一通りお読みの上、間違いのないようにしてください。

  • 会社貸与のパソコン、タブレット、スマートフォンなどの情報端末
  • 業務資料と取引先の資料
  • 社員証・社章
  • 退職社員本人と取引先等の名刺
  • 制服・作業着
  • 健康保険被保険者証

会社から交付を受けるもの

これも一般的なものを挙げています。会社の人事総務担当者に確認するとよいでしょう。

  • 年金手帳(厚生年金保険の加入証明や国民年金の加入に必要です)
  • 雇用保険被保険者証(退職後の失業給付受給や再就職先の雇用保険の加入に必要)
  • 源泉徴収票
  • 健康保険被保険者資格喪失確認通知書(退職後に国民健康保険へ加入する際に必要)
  • 離職票(失業給付金の受給を申請する際に必要。再就職先が決まっている場合には不要な場合があります。)
  • 退職証明書(退職社員の円満退職を証明する書類。必要な場合には請求します。)

退職引き留めにあったときの対応方法

退職を引き留め

退職の意思がはっきりしているのに会社に引き留められた場合や、会社が退職を認めてくれないといった場合にはどうすればよいでしょうか。

前述の通り、労働者が辞職をするのは労働者の権利であり、会社には引き留める権利はありません

ここでは強引に引き留められたときの対応についてご説明します。

労働者への損害賠償請求権は厳しく制限されている

会社によって、労働者の退職で、損失を被った・過去の仕事上の失敗で会社が損失を被ったなどとして、損害賠償請求をチラつかせて、退職を思いとどまらせようとすることがあるかもしれません。

しかし、会社の損害賠償請求権は厳しく制約されています

労働者に故意または重過失がある場合に限るのが原則です。

とはいえ、これもケースバイケースであり、単なる過失でも労働者の責任を厳しく追求したものもあります。

また損害賠償請求できる場合でも会社と労働者の2者間で損害を公平に分担すべきとされており、労働者への損害賠償請求は損害額の一定の範囲に制限されるものとされています(事態によって「損害額の半分」「○百万円を限度とする」などの裁判例があります)。

このような会社からの理不尽な損害賠償請求は多くみられるケースです。

これらを理由に退職を認められなかったり、損害賠償請求を行うと脅されたりしたならば、後述の公的機関や弁護士に相談されることをおすすめします。

それでも強引に引き止められたら

退職代行サービスに依頼するなら弁護士に

最近は、本人に代わって退職届を会社に届ける民間の「退職代行サービス」が脚光を浴びています。

しかし、このような退職代行サービス会社ができるのは、退職届を本人に代わって会社に届ける、ということだけです。会社との退職交渉などはそもそもできません。

依頼者から報酬をもらって会社と退職交渉を行えるのは弁護士又は弁護士法人だけです。

退職代行サービス会社がそのような行為を行った場合、非弁行為として刑事処罰の対象にもなりえます。

会社から強引な引き留めにあった時、退職交渉だけにとどまらず未払いの残業代・退職金の請求等の問題が起こりやすいです。

そしてこれらの問題には弁護士に依頼しないと解決が困難になります。

また仮に訴訟に発展した場合には、当然ながら退職代行サービス会社では対応できません。

退職代行サービス会社は成功率100%などと宣伝していますが、未払残業代や退職金など退職引き止めに関わる様々な法律問題まで一元的に解決しているはずもありません。

これらを考慮すれば、退職代行サービスに依頼するよりも弁護士に相談する方がより安心といえます。

公的機関への相談や弁護士への相談が適切

退職に関わる紛争については、公的機関や労働問題に詳しい弁護士との相談が適切です。
公的な相談窓口は次のようなものです。

・都道府県労働局「総合労働相談コーナー」(総合労働相談コーナーの所在地)
・労働基準監督署(全国労働基準監督署の所在案内

会社とのハードな交渉等に関しては、労働問題を専門としている弁護士がふさわしいでしょう。

また、退職代行を専門に扱っている弁護士もいらっしゃいます。比較的安い料金で対応してくれる先生も多いようなので、ぜひ、あたってみてください。

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退職届をいつまでに出すのか

今回の記事では退職届をいつまでに提出するのかと、円満退職を目指すためにやるべきことを中心にお伝えしてきました。

ただ、あなた側がどれだけ会社に迷惑を掛けないように配慮したとしても、会社側もあなたに迷惑を掛けないようにと考えてくれるかは別問題になります。

転職先や引っ越しが決まっているのに、いつまで経っても退職に同意してくれないとなったら実生活に影響が出てしまうでしょう。

このような状況に対応するためには、前もって労働問題に強い弁護士を見つけておくべきでしょう。

仮に依頼するとなったときに、費用が問題で依頼できなくなったということがないように、きちんと備えておくことを忘れないでください。

是非、今後の備えとして「弁護士保険」へのご加入をオススメします!

この記事を書いた人
社会保険労務士

玉上 信明(たまがみ のぶあき)

社会保険労務士 
健康経営エキスパートアドバイザー
紙芝居型講師(登録商標第6056112号) 
日本紙芝居型講師協会(登録商標第6056113号)
日本公認不正検査士協会アソシエイト会員

弁護士
西村雄大弁護士

西村 雄大 弁護士


大阪弁護士会所属 
梅田パートナーズ法律事務所 代表弁護士
住所 大阪市北区西天満4-6-4 堂島野村ビル2階
電話 0120-074-013

ご相談に来ていただいた全ての方に寄り添い、親身になって法律トラブルを解決することを使命とし、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

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