労働条件の改善や要求実現のために、労働者が団結して行うストライキ。
近年は、医療や交通機関など、社会インフラを支える分野でのストライキも増加傾向にあり、労働者の権利と社会全体の利害が複雑に絡み合う問題といえるでしょう。
本記事では、ストライキの定義やストライキを起こす理由、事例について解説します。
記事に入る前に・・・
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ストライキとは?
そもそもストライキって何ですか?
一言でいうと、ルールに基づいて、みんなで労働を拒否することです。
ストライキとは、労働条件や賃金などの改善を求めるために、労働者が使用者に対して集団で行う抗議行動のひとつで、集団で労務の提供を拒否することです。
使用者(雇用主)からすると、労働者にストライキを行われると、収益減少のみならず、企業の評判や信頼性が低下する恐れがあるため、大きな損害を被ることになります。
労働者はそれを交渉材料として労働環境や労働条件の改善を求めることができます。
ストライキを行う目的
ストライキを行う目的は、労働者が労働条件や賃金などの改善を求めるためです。
労働時間の短縮や労働環境の改善、労働者の権利の向上なども求められます。
ストライキで罰則や処分はある?
ストライキを行ったら、何か罰則などはあるのでしょうか?
労働者がストライキを行う権利は、憲法で保障されています(憲法28条)。
労働組合法1条2項ではストライキに対して刑事免責を与え、同法8条は民事免責を与えています。
よって、ストライキを行うこと自体に罰則や処分は課されません。
ただし、ストライキが合法であっても、それに関連する行動が暴力的であったり、公共の安全に危険を及ぼすような場合には法的な問題が発生する可能性があります。
また、特定の業種や職種においてはストライキが制限されています。
ストライキで例外になるもの
ストライキができない職業があるんですか?
ストライキが制限されるケースは以下の3つです。
公益事業に関わる企業
労働関係調整法において、「公益事業」に該当する企業においてはストライキが制限されています。
労働関係調整法では、下記を公衆の日常生活に欠くことのできないものとして公益事業を挙げています。
- 運輸
- 郵便、信書使、電気通信
- 水道、電気、ガスの供給
- 医療、公衆衛生
公務員
公務員は法律によってストライキを禁止されています(国家公務員法第98条、地方公務員法第37条)。
政治活動を目的としたストライキ
ストライキは労働条件や労働環境の改善といった労働問題解決の手段として認められているものであり、労働問題解決という目的に沿わない場合、そのストライキは正当性を認められません。
ストライキ中に賃金・給与は発生する?
通常、ストライキ中は労働者は仕事をしていないため、その間の賃金や給与は支給されません。
ストライキ中は労働活動が停止しているため、通常の労働に対する対価も支払われません。
ただし、賃金のうち家族手当や通勤手当といった手当も減額の対象になるのかは、労働協約を踏まえて、事案ごとに判断することになります。
例えば、就業規則に「ストライキ中は手当を含む賃金を減額する」という旨の記載があれば、適法として認められたケースがあります。
休業手当が発生するケースは?
使用者の責に帰さない事由(使用者に過失がない場合)による休業の場合は、使用者は休業手当を支払う義務を負いません。
ストライキは労働者の権利の行使であり、使用者がストライキ回避に努力をしても避けられないものと判断され、原則として使用者の責に帰さないものとされています。
日本においては、一部の労働組合や企業で労働条件が規定された中で、ストライキ中の一定の日数を超えると一部の休業手当が支給される場合があります。
ただし、これは労使の合意や団体交渉によって規定されるため、一般的なケースとは言えません。
労働組合や企業の方針によって、ストライキ中の休業手当が支給されるかどうかは異なります。
リスクを負ってもストライキを起こす理由とは?
給与が支給されないのに何故ストライキするのですか?
ストライキを起こす理由は様々です。
労働条件の改善
より良い労働条件や安全な作業環境、改善を要求。
賃金の向上
公正な賃金や給与の向上の要求。
労働者の権利の保護
権利の保護や労働法の遵守を会社に要求。
なお記憶にも新しい、そごう・西武のストライキは、親会社交代が決まっているにもかかわらず、「今後の雇用維持や事業継続についての話し合いがまとまらなかったから」といわれています。
ストライキと似た行為との違いとは
ストライキと似た言葉がありますが、何か違いはありますか?
前述のとおり、ストライキは集団で労務の提供を拒否することを指します。それぞれ違いを解説しましょう。
ストライキとロックアウトの違い
ロックアウトとは、雇用主側が行う行動で、労働者を業務から締め出し、就労を妨げる行動を指します。
通常は労働組合との交渉が行き詰まったり、労働条件の改善に関する意見が一致しない場合に、雇用主が行動を起こすことがあります。
労働者に対して業務へのアクセスを制限し、交渉の再開や合意への圧力をかけるために行われます。
ただし、労働者側のストライキによって使用者側が著しく不利益を被ると認められなければ、ロックアウトは適法と認められない可能性が高いため、使用者側がロックアウトを頻繁にできるものではありません。
ストライキは、労働者が自発的に仕事を停止する行動
ロックアウトは、雇用主が労働者を業務から締め出す行動
どちらも労使間の対立を表す形態ですが、それぞれが立場を示すための異なる手段です。
ストライキとボイコットの違い
ボイコットは、自社を含む特定の製品、サービスを故意に利用しないことで、その支持を拒否する抗議行動を指します。
ストライキは労働者が使用者に対して行う行為ですが、ボイコットは必ずしも使用者が対象とは限りません。
ただし、労働者がボイコットの対象となる企業の取引先に対して取引停止や不買を訴えかけることは違法と判断される可能性が高くなります。
労使間だけでなく、一般的消費者や団体が特定の企業の商品やサービスを購入しない行動を指すこともあります。
ストライキとサボタージュの違い
サボタージュとは、個人または集団が意図的に業務の量や質を低下させる行動を指します。
「完全に労務を提供していないわけではない」という点でストライキと区別されます。
機械や製品の破壊、意図的な不良品の生産、製品やサービスの誹謗中傷を外部に吹聴といった仕事やプロジェクトの妨害し、損害を与えることを意図して行う行動は正当と認められない可能性が高くなります。
ストライキの発生事例
全国港湾労働組合連合会
全国の港湾労働者でつくる全国港湾労働組合連合会が、2019年4月に、産別最低賃金の引き上げなどを求めてストライキを実施。
ストの実施は事前に通告されていたため、荷主や船会社が在庫調整や船便のルート変更等を行ったものの、全国の港でコンテナの積み下ろしなどの業務ができなくなり、物流や倉庫の営業に影響が出ました。
組合は翌月に再びストを行うことを示唆しましたが、雇用主側が団体交渉を申し入れ、2度目のストは回避されました。
結果的に定年延長に伴う年金支給要件の改定・整備は決定したものの、最低賃金の引き上げについては、雇用主側が「独占禁止法に抵触する」と主張し、改定は成立しませんでした。
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まとめ
日本は海外に比べてストライキが少なく、それだけにストライキが実施されるとニュースになります。
国による労使協議での安定した労使関係の推進や、公務員のストライキ禁止による民間の追随、過去の過激な活動イメージによる忌避、迷惑意識など、様々な理由が考えられます。
しかし、労働に対する正当な賃金や労働条件の要求、交渉は労働者の権利です。
最後の交渉手段としてストライキという手段があるということは覚えておくとよいでしょう。
また、弁護士保険で今後の様々なトラブルの予防をするのはいかがでしょうか。
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