明日の私へ「今すぐ女性(DV)シェルターへ逃げて!」救いの道を伝授!

Aさん

幸せな結婚生活を夢見ていたのに…。

Bさん

毎日DVを受けていて辛すぎる!こんな状況から早く抜け出したい!

Cさん

こんな生活になるなんて想像もしなかった…。

そんな悩みを持つ女性へ、絶対に一人で悩まないでください。

一人で悩まずに周りの力に頼りましょう!

弁護士

女性には、女性シェルターという強い味方がいます!

この記事は、そんな悩みをもつ全国の女性へ、安心な場所に避難してほしいという思いと、今の状況から身を別な場所に移してほしい思いをのせています。

今後についてしっかりと考えて、冷静な判断で明るい未来へ進みだす勇気と道しるべになることができれば幸いです。

記事に入る前に・・・

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目次

女性(DV)シェルターってなに?

女性(DV)シェルターとは

Cさん

女性(DV)シェルターって何ですか?

弁護士

女性(DV)シェルターとは、配偶者からDVを受けている被害者を緊急で一時的に保護することができる施設のことです。

女性(DV)シェルターは、身の安全を確保する手段の一つです。

また、被害者との相談、被害者の自立へ向けたサポートなど、被害者に寄り添った様々な援助を行っています。

シェルターの種類

DVシェルターは、行政が運営する公的シェルター民間団体などが運営する民間シェルターの2つに大きく分かれています。

弁護士

公的シェルターは、売春防止法に基づき各都道府県に設置された婦人相談所に併設される一時保護所です。

DV防止法に基づき、民間シェルターや母子生活支援施設に委託される場合もあります。

シェルターに入居するには~連絡手段について~

Aさん

どうやったらシェルターに入れるのでしょうか。

弁護士

まず連絡すべき3つの機関をご紹介いたします。

まずは、最寄りの警察署(交番でも可能ですが、警察官が不在の可能性もあるため警察署をおすすめいたします)、配偶者暴力支援センター女性相談窓口に連絡する必要があります。

各機関にご連絡いただきますと、ご利用条件に応じてシェルター(一時保護施設)に入ることができます。

<DV相談ナビ>

電話番号:#8008

配偶者からの暴力で悩み、どこに相談したらよいかわからない方のために、全国共通でつながるダイヤルです。

発信地等の情報をもとに最寄りの相談機関の窓口に自動転送され、直接お悩みをご相談していただくことが可能です。

<DV相談プラス(内閣府)>

電話番号:0120-279-889(つなぐはやく)

専門の相談員が対応してくれるので安心です。

また、電話に関しては、24時間365日対応しているので、緊急の場合であってもご利用でき、10か国語の言語で対応しています。

SNS相談、メール相談あり。

受付時間:SNS相談は12時から22時まで、メール相談は24時間受付。以下HPより受付可。

外国人相談者向け相談
対応言語:英語、中国語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、ネパール語。12時から22時まで(SNS相談により対応)

<配偶者暴力支援センター>

全国に問い合わせ先があり、お電話いただくことで相談や相談機関の紹介、カウンセリング、被害者及び同伴者の緊急時における安全確保及び一時保護が可能です。

電話番号:各都道府県ごとに連絡先あり

受付時間:各地域による

受付できる内容:相談や相談機関の紹介、カウンセリング、被害者及び同伴者の緊急時における安全確保及び一時保護

シェルターに入居する条件は?

Bさん

私でも女性シェルターに入居できるのでしょうか?

弁護士

実は、DVを受けている方皆がシェルターに入居できるわけではございません。

入居するためのDVのレベルとして、モラハラや暴言を吐かれたなどの精神的暴力を実際に受けている方は、とてもつらいと思いますが入居するのが難しい状況です。

では、どういった方が入居できるのかというと、殴る・蹴る・突き飛ばす・顔をこぶしで殴られる、などの身体的暴力がおこなわれているかで判断し、命や生活に危機的な状況であることが条件となります。

DV(ドメスティック・バイオレンス)の種類

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは
配偶者や恋人・パートナーなど親密な関係にある人やあった人から振るわれる暴力のことです。

DVには、大きく分けて6種類のタイプがございます。

  • 身体的暴力
    殴る、蹴る、平手うち等の直接の暴力が該当します。
  • 精神的暴力
    大声で怒鳴ったり、人の目の前で馬鹿にしたり、命令や指図をすることによって相手の精神(心)を崩壊する行為が該当します。
  • 性的暴力
    相手が嫌がっているのに性行為を行ったり、中絶や避妊に協力しない行為が該当します。
  • 経済的暴力
    借金をさせたり、経済的な依存やコントロールを伴う暴力が該当します。
  • 社会的隔離
    個々の人や集団が社会的に孤立し、他者とのつながりを絶つ状態が該当します。
  • 子どもを使った暴力
    子どもに暴力をふるったり、子どもに配偶者の悪口を言い聞かせたり言わせたりする行為が該当します。

女性シェルターの入居に関すること

シェルターに入居できる期間は?

DVシェルターは一時保護のための施設ですので、長期期間の入居は認められておらず、一般的には約2週間の入居が認められています。

ただし、この期間で本人の自立や回復が困難と判断した場合には、入居期間を長くすることができることがございます。

Aさん

2週間の入居は短く感じますが、実際はどうなのでしょうか…。

弁護士

実は、入居される方の多くは、今すぐにでもその環境から抜け出したいという方がほとんどです。

入居直後は、「安全・安心・安眠」の確保が優先となる為に、2~3日から1週間ほどで安心できるような環境の配慮をしております。

入居者の安心感が増してくると、希望者とは面談を通して今後のことを一緒に考えてもらったり、精神的に不安定な場合には精神科へつないでもらったりなどの支援を行います。

入居者がより安心した生活が送れるように補助をするので、2週間程度で自立される方が大半になります。

公的シェルターと民間シェルターの違いは?

Bさん

公的シェルターと民間シェルターの違いはありますか?

弁護士

大きな違いは費用面です。

公的シェルター

公的シェルターは、行政が運営する保護施設で、相談・医学的・心理学的・職能的判断や指導及び一時保護が可能な場所です。

利用条件は、身近に家族や親戚など頼れる人がいないか、また収入の有無等がございます。

公的シェルターは、無料で生活ができるのがメリットです。

ただし、利用者様の安全性の観点から外部との連絡を遮断するために、外出が出来なかったりスマホやお金を職員へ預けなくてはならなかったり等のルールが決められています。

ネット社会である今、少し寂しい方もいらっしゃるかと思いますが、これは安全な自立した生活を今後行ううえでとても大事なことになります。

ワンポイント

  • 行政が運営している
  • 無料で利用できる
  • 収入の有無等の利用条件がある
  • 外出不可等、一定のルールがある

民間シェルター

民間シェルターは、公的シェルターの利用を断られた方が利用できるシェルターになります。

公的シェルターを断られる理由としては、暴力的DVではなく経済的DVや精神的DVに該当される場合になりますが、そういったDVを抱えている方が利用できるのがメリットです。

また、長期滞在が可能であることが特徴になります。

ただし、利用時の費用に関しては、無料ではない為、1日あたり1,000円からの賃料と水道光熱費として500円から料金がかかってまいります。

なお、費用がかかることから、生活保護が必要と判断された場合には申請が通ればそのお金をシェルター利用の費用に充てることができます。

ワンポイント

  • 経済的DVや精神的DV等、暴力的DV以外の方でも利用できる
  • 長期滞在できる
  • 費用がかかる(生活保護費を充てることは可能)

シェルターに入居した場合の費用は?

公的シェルターは、基本的には無料です。

民間シェルターは、1日あたり1,000円~の賃料と併せて光熱費がかかる場合があります。

また、お子様も一緒に入居する場合には、その分の費用がかかります。

子どもは一緒に入居できる?

入居する施設にもよりますが、基本的には一緒に入居することは可能です。

ただし、年齢制限があり、場所によっては入居できるのは小学生の低学年まで等の制限がございます。

また、ペットも一緒に入居できる施設もございますので、事前にご確認いただいた方がよろしいかと思います。

入居時の持ち物は?

シェルターに入居する場合には、連絡後そのまま入居することが多く、すぐに手続きができるように以下のものを事前に準備していただいた方が良いでしょう。

また、安全に過ごすためにも、携帯電話や貴重品はすべて施設に預けるような形となります。

  • 現金
    (共有財産の場合、多く引出してしまうと後に財産分与でもめるケースがあるので注意)
  • 印鑑
  • 預金通帳
    (自分名義、子ども名義)
  • キャッシュカード
  • 健康保険証
  • 身分証明書
    (運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
  • 母子手帳
    (必要に応じて)
  • DVの証拠となるもの
    (医師による診断書や受診歴・受けた傷や壊れた物の写真・相手とのメッセージのやり取りの記録)
  • 常備薬など生活に必要なもの

シェルターでの生活はどんな感じ?

Cさん

シェルター内ではどのように過ごすのでしょうか?

弁護士

施設によって様々ですが、基本的には規則正しい生活を送ります。

シェルター生活での1日

シェルターでの生活は、7時ごろ起床し、22時消灯といった規則正しい生活となります。

また、公的シェルターに関しては外出ができないなどの制限がございますが、安全な生活環境や食事の支給がございますので、身の危険を感じることはありません。

さらに、施設によっては、季節のイベント等も随時開催されている場所もあります。

施設に入居中に、心理カウンセラーの方とお話をしたり、今後についてどうしていきたいかなどのお話をしていき、自立へ向けての支援をしてくれます。

その後の生活を不安なく過ごしていく上でのサポートも充実しております。

シェルターでの主な補助制度

施設によって補助内容は変わりますが、主に以下のような補助制度があります。

  • 衣服の提供あり
    (乳幼児については、オムツの提供あり)
  • 3食の食事あり
    (施設によっては給食・フードバンクあり。乳幼児には、粉ミルクの提供もあり)
  • 生活用品
    (歯ブラシ・歯磨き粉・トイレットペーパーなど)
  • 児童への学習支援
    (施設によります)
  • 就労支援
    (相談・個別支援など)
  • 心理的ケア
    (カウセリングを通して、心身共に健康なケアを行う)

外出はできる?パートや仕事は?

公的シェルターの場合には、一時保護をしている観念上、基本的にはパートやお仕事に関しては、欠勤をしていただくような形となります。

また、民間シェルターの場合は、外出するにはケースワーカーの許可が必要になります。

Aさん

仕事を欠勤してしまうことに罪悪感があります…。

弁護士

お気持ちはわかりますが、ご自身の身を守る為にも、シェルター入居中にしっかりと今後について考えていきたいですね。

女性シェルターのメリット・デメリットとその後

シェルター入居のメリット・デメリット

Bさん

実際にシェルターへ入居した際のメリットとデメリットを知っておきたいです。

弁護士

一番のメリットは、安心で安全な場所を提供してもらえるところです。

~メリット~

・安全に眠れる場所を確保できる

・専門家へ現状の悩みや心理的なサポートをしていただける

・個人の情報が外に出回らないように徹底している

~デメリット~

・入居できる人数や部屋の広さが決まっている為、窮屈に感じられる場合もある

・長期滞在は難しいので、ゆっくりはできない

・退去後の課題が山積みになってしまう可能性がある

・(公的シェルターの場合)身の安全を確保するため、入居日から携帯電話(スマートフォン)を回収し、シェルターから外の世界をシャットダウンされてしまう

シェルター退去後の夫婦関係

シェルター退去後には、入居時の親身なサポートのおかげで離婚や別居をする選択をされた方、夫婦関係の修復をする選択をされた方など、その後の生活において区切りを打てたという方が大勢いらっしゃいます。

DVシェルターという場所に抵抗があった方でも、一度完全に現状から離れることで冷静な判断をすることができ、心身ともに健康になったという方もいらっしゃいますので、身の危険等を感じられている方にはぜひおすすめです。

あなたが泣き寝入りしないために

絶対に許せない。弁護士を立てて訴えてやりたい!
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  • 労働トラブル
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まとめ

今回の記事をご覧いただき、「いますぐにでも逃げなくては、命が持たない。」「子どもたちにも迷惑がかかってしまう。」「最悪の事態になる前に。」とお考えの方が、行動にうつすことができれば幸いです。

日本には、頼れる先はこんなにも多くの場所が存在しているということに、まずは気づけていただけたらと思います。

そして、あなたの大切な人生の1分1秒を素敵なものにしてください。

弁護士
松本隆弁護士

弁護士 松本隆

神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115

労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う

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