特有財産は立証が難しい?!財産分与で困らないために知っておくべきこと

「離婚をします」その一言ですべて片付けばこんなに簡単なことはないですよね。

家族として共に過ごしてきた中で家・建物・車・貯金等々、「共有財産」が沢山あるのは、どの家庭でも同じだと思います。

離婚のときの方が結婚するときよりも大変だという話はよく聞きます。

結婚前から持っていた財産は特有財産なので、離婚のときには分けなくてもいいのですが、「特有財産」として主張するためには「労力」「忍耐」「根気」が必要です。

離婚を考えているAさん

「特有財産」はどのように証明をしていくべきなのでしょうか?

弁護士

「特有財産」と「共有財産」が混在する中で、不利にならないための方法を説明していきたいと思います!

記事に入る前に・・・

絶対に許せない。弁護士を立てて訴えてやりたい!
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。
加入者数27,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
11年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
  • 離婚・男女トラブル
  • 労働トラブル
  • 近隣トラブル
  • 誹謗中傷トラブル
  • 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブル(一般事件)に遭遇したときの弁護士費用を最大100%補償

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」トラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

目次

特有財産とは?

「特有財産」ってなに?

「特有財産」とは、

①婚姻前に持っていた財産
や、
②婚姻中に夫婦の協力とは関係なく築いた財産
をいいます。

例えば、次のようなものがあります。

  • 結婚前から所有している預貯金
  • 両親からの相続や贈与で手に入れた財産
弁護士

「特有財産」は、離婚の際の財産分与によって分ける必要はありません。

「特有財産」と「共有財産」を分けるということの難しさ

まず、大切なことは「特有財産」と「共有財産」を分けて把握する必要があるということです。

離婚時の財産分与にあたっては、夫婦でともに形成してきた「共有財産」を分けなければならないからです。

ここで問題です。

婚姻中に購入した土地建物の名義が夫になっている場合、
その土地建物は夫の「特有財産」か?夫婦の「共有財産」か?

解答:夫婦の「共有財産」

「共有財産」なのかどうかは、家の名義がどちらにあるかとかでは決まりません。婚姻中に購入した土地建物であれば、名義が夫だけのものであっても「共有財産」として考えます。

住宅ローンを毎月夫の収入から払っている場合、
ローンで支払った部分は夫の「特有財産」か?夫婦の「共有財産」か?

解答:夫婦の「共有財産」

夫婦どちらの収入からローンを支払ったかは関係ありません。婚姻期間中であれば、たとえ夫の収入からローンを支払っていたとしても、妻の支えがあったからこそ夫は収入を得ることができたのですから、ローンで支払った部分は「共有財産」となります。

一戸建て(土地建物)を購入する際に夫の両親に頭金を出してもらった場合、
頭金の部分は夫の「特有財産」か?夫婦の「共有財産」か?

解答:夫の「特有財産」

頭金以外の部分は夫婦の「共有財産」となりますが、夫の両親が出してくれた頭金の部分は、夫婦の協力によって得たものではないので夫の「特有財産」となります。

▽を押して、回答を確認してみてください。

「特有財産」は実質どこまでを指す?

Aさん

「特有財産」とは、どこまでのことを指すのでしょうか?

弁護士

「独身時代の〇〇」というものはわかりやすく「特有財産」となります。

例えば、

  • 独身時代に貯めた預金
  • 独身時代から勤めている会社の社内積立
  • 独身時代に保険料を払った生命保険
  • 独身時代に購入した不動産
  • 独身時代から持っていた
  • 独身時代に購入した債券

などがそれにあたります。

また、親から相続した遺産や、親や親戚から贈与された財産も「特有財産」にあたります。

ただし、婚姻中に配偶者の協力によって価値が増加した場合は、増加した部分は「特有財産」と見てもらえるとは限りません。

例えば、妻が婚姻前に購入していた株式等の有価証券(結婚当時の価値100万円)を、夫がうまく運用したために価値が1000万円まで上がった場合、上昇した価値(900万円)については「共有財産」とされる可能性があります。

「特有財産」は立証が難しい?!

解雇のポイント

「特有財産」は、なぜ立証がむずかしいのでしょうか。共有財産になるものを説明した上で、事例を交えて「特有財産」か「共有財産」かを解説します。

「共有財産」になる主なもの

共同生活の中での家財や車・有価証券は、それが夫婦の協力のもと取得した財産であれば、「共有財産」となります。

「共有財産」の対象となるものは、例えば、

・夫婦の共同名義で購入した不動産
・夫婦の共同生活に必要な家具や家財
・夫婦の一方の名義になっている預貯金や車
・婚姻後に購入した有価証券
・婚姻後に締結した保険の保険金・解約返戻金
・婚姻後に購入した高額な美術品や宝飾品
・婚姻後の預貯金

など、多くあります

「特有財産」と「共有財産」について

ともに生活をしてきた夫婦の財産の中には、「特有財産」と「共有財産」が混在していて当たり前です。

Aさん

「特有財産」と「共有財産」を明確に分けることは難しそうですね。

弁護士

では、よくある「特有財産」と「共有財産」の混在例をピックアップしてみましょう。

①婚姻前の預貯金口座をそのまま使っているケース

婚姻前から給料の振込口座や公共料金の引き落とし口座として使っている口座を、そのまま婚姻後も利用している場合です。

先ほども説明した通り、婚姻前に貯めた預貯金は「特有財産」になりますが、婚姻後に貯めた預貯金は「共有財産」となります。

このケースでは、婚姻前の「特有財産」と婚姻後の「共有財産」がひとつの預貯金口座内で一緒になっています。

②住宅ローンの頭金に「特有財産」が含まれているケース

マイホームを購入する際に住宅ローンを組んだ場合、購入資金の一部を自己資金から頭金として支払うことがあります。

この頭金として支払われた金額が、婚姻以前から貯めていた貯金や、両親からの援助金だった場合には、頭金が「特有財産」、住宅ローンが「共有財産」となります。

このケースでは、マイホームの評価額のなかに「特有財産」と「共有財産」が混在することになります。

③婚姻前から勤務している会社の退職金のケース

退職金は、給料の後払い的な性格があることから、財産分与の対象に含まれることが少なくありません。

まだ退職金が支払われていない状態の場合は、将来退職金が支払われるのか否か不確実です。

この場合基準となるのは、退職金規程の有無・会社の経営状況・退職金が支払われるまでの期間です。

婚姻前から勤務している会社の場合、婚姻前の勤務年数は「特有財産」となり、婚姻後の勤務年数は「共有財産」として評価されます。

その為、退職金のなかに「特有財産」と「共有財産」が混在することになります。

財産の取得時期がわからない場合は?

財産の取得時期が婚姻前か婚姻後か分からない場合はどうなるのでしょうか。

Aさん

ずいぶん昔に両親からもらったお祝い金が、いつもらったものか思い出せないんです…。

弁護士

婚姻生活が長くなってくると、「特有財産」の主張が認められない可能性が出てきます。

いくら「婚姻前の自身の財産である」と主張しても、財産の取得時期が古い場合証拠が示せず、その主張が通らないものは「共有財産」と推定されてしまう可能性があります。

「特有財産」か「共有財産」か判断が難しいもの

自分が購入した土地建物は「特有財産」か「共有財産」か?

例えば、婚姻中に夫が妻に内緒で購入した不動産がある場合、内緒にしていたとしても離婚の際に判明してしまえば、その不動産は「共有財産」として財産分与の対象となります。

ただし、独身中に貯金をしていた預金のみでその不動産を購入した場合には、たとえ婚姻中に購入した不動産でも、「特有財産」となり、財産分与の対象になりません。

価値増加分は「共有財産」になる?

夫がたとえ独身中に購入した不動産はどうなるのでしょうか。

婚姻後に妻の協力によって不動産の価値が増加した場合には、増加した価値分については財産分与の対象とされる可能性があります。

少しでも自身のプラスにするためにできることとは

Aさん

やっぱり、離婚となったら少しでも多く自分の財産を確保したいです!

弁護士

この場合、配偶者に財産分与を放棄してもらうという方法が考えられます。

ただし、財産分与の放棄を強制することはできないため、財産分与をしたくない場合には、話し合いで説得するほかありません。

財産分与請求権を放棄することについて互いに合意できたら、離婚協議書で合意内容を定めることになります。

その際、公正証書の形で合意内容を残すとより確実です。

話し合いの段階で揉めることが予想される場合には、事前に弁護士に相談するとよいでしょう。

相手に内緒のへそくりがある場合

Aさん

実は、配偶者に内緒でためているへそくりがあるのですが…。

弁護士

この場合、そのお金がどこから捻出されたかが問題です。

ケース1:妻が夫から生活費として毎月15万円受け取っていて、生活費を節約し12万円で抑え、余った3万円を毎月へそくりとして貯めていた

この場合、そのへそくりの存在が発覚した場合には「共有財産」となります。

仮に、妻が自分の収入の一部を生活費としていた場合でも「共有財産」であるという結論に変わりはないので、注意が必要です。

ケース2:婚姻前から所有していた絵画などの財産を売ったお金をへそくりとして貯めた

この場合、その元手である絵画が「特有財産」である以上、そのへそくりも「特有財産」です。

財産の使い込みがある場合

Aさん

例えば、配偶者が自分の知らない間に生活費(「共有財産」)の一部を使い込んでいた場合、その部分は財産分与で考慮されるのでしょうか

弁護士

「共有財産」の使い込みや浪費と判断するためには、厳しい条件をクリアしなければなりません。

ケース1:生活必需品の購入・医療費・教育費・レジャー費などの生活費

これら生活費は浪費にはあたるとはいいにくいです。

ケース2:夫婦の貯金を、一方の配偶者が高級ブランド品の購入等の個人的な趣味に充てていた場合

  • その浪費が原因で夫婦の収入に占める割合が家計を圧迫して婚姻生活が破たんするほどのものだったのか
  • その浪費した元手資金は配偶者の個人資産だったのか

等の事情を考慮して判断します。

弁護士

こういった浪費を客観的に証明するためには、証拠が必要です。

証拠の具体例として、

  • 高額商品の領収書
  • クレジットカードやローンの明細
  • メッセージ履歴
  • 会話の録音データ

等です。

例えば、浪費について注意したLINEやメールのやりとりがあれば、それらも証拠となりえます。

「特有財産」であることを立証する方法とは

Aさん

私は婚姻前からの預貯金口座を、婚姻後もそのまま使用しています。

弁護士

その場合、その預貯金口座の通帳や取引履歴によって「特有財産」部分を立証していくことになります。

預貯金口座の取引履歴には、過去の入出金がすべて記録されているので、その取引履歴を見れば、婚姻時の預貯金口座の残高を確認することができます。

婚姻時の預貯金口座の残高は、「特有財産」と主張できます。

簡単にいうと、夫婦の別居時の預貯金残高から婚姻時の預貯金残高を外した部分が「共有財産」と考えることができます。

金融機関で取引履歴を取得できる期間は、過去10年分までです。

婚姻していた期間が10年を超えている場合は、取引履歴からは「特有財産」部分を立証することができません。

そのため、婚姻期間が10年以上にさしかかりそうな方は、過去の預金通帳があると有利です。

しかし、預貯金口座が日常的に入出金を繰り返している口座だった場合は、「特有財産」と「共有財産」が一体となってしまい、上記の方法では、「特有財産」を立証することは困難になる可能性があります。

やはり早めに、弁護士にご相談されることをお勧めします。

あなたが泣き寝入りしないために

絶対に許せない。弁護士を立てて訴えてやりたい!
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。
加入者数27,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
11年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
  • 離婚・男女トラブル
  • 労働トラブル
  • 近隣トラブル
  • 誹謗中傷トラブル
  • 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブル(一般事件)に遭遇したときの弁護士費用を最大100%補償

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」トラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2023年3月現在  *2  2013年~2022年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 99プランの場合 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

まとめ

「特有財産」とは、婚姻前から所有している財産や、婚姻中に自身の名義で得た財産のことをいいます。

両親からの相続や贈与を受けたことで得た財産、結婚する前から所有している財産のことです。

「特有財産」を守る方法として、婚姻時の通帳や取引履歴明細は大切に保管しておくことをお勧めします。

また、証券会社の取引履歴など大切に保管しておきましょう。

婚姻期間が長くなればなるほど「特有財産」であることを立証することは困難になっていきます。

自分で判断せずに早めに弁護士に相談しておくと、結果的に適切な方法で財産分与を受けられて取得額が高額になりやすいものです。

あらかじめ弁護士保険などで、様々なリスクに備えておくことをおすすめします。

今後に備えて、獲得できる権利を主張し、しなくてもいい損をしないためにも、この記事がお力になれば幸いです。

弁護士
松本隆弁護士

弁護士 松本隆

神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115

労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

よかったらシェアしてください!
  • URLをコピーしました!
目次