生活費が足りない!暴力だけがDVじゃない!「経済的DV」って何!?

経済DVに悩むAさん

どうして、どうしてこんなことになってしまったの?
なぜ、こんなに生活が苦しいの・・・。

弁護士

そんな風に考えて悩んでいる方はあなただけではありません。
誰にも言えなくて、調べて、検索して、ここにたどり着いたあなたにこそ読んでほしい記事です!

十分な生活費を渡してもらえず、精神的に追い詰められる「経済的DV」

まだまだ世間一般的には浸透していないのではないでしょうか?

「DV」と聞くと暴力等の「身体的なDV」を連想しがちですが、それだけではなく「精神的なDV」もあるということを共有していきたいと思います。

内閣府男女共同参画局が令和4年11月に調査結果を発表した、配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等(令和3年度分)によると、過去最多数の122,478件もの相談が寄せられています。

本記事では、当事者ですら経済的DV被害にあっていると気づかない場合もある表面化しにくい「経済的DV」について、説明していこうと思います。

記事に入る前に・・・

絶対に許せない。弁護士を立てて訴えてやりたい!
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。
加入者数25,000件突破!弁護士費用お支払い件数12,000件突破! *1
10年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
  • 離婚・男女トラブル
  • 労働トラブル
  • 近隣トラブル
  • 誹謗中傷トラブル
  • 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブル(一般事件)に遭遇したときの弁護士費用を最大9割補償
※特定偶発事故は最大100%(実費相当額)

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」トラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求80,000件突破 /

目次

経済的DVとはなにか?

Aさん

「経済的DV」ってなんですか?

「経済的DV」と言われてもピンとこない方も多いかと思います。

まず、経済的DVには、明確な定義がありません

それぞれの家庭の状況により必要な生活費(婚姻費用)が違うので、「これだけしか生活費を渡されていない!経済的DVだ!」と簡単に判断できるものではないためです。

そのため、先に述べましたように表面化しにくく、また、家庭内の金銭的問題に深く関わってくるのでより表に出てこない場合が多いと言えます。

弁護士

自分は経済的DVにあっているのではないか?と感じている方は、
・まずどのような状態なのか?
・どういった行為が経済的DVなのか?

など、チェック項目を記載しましたので、確認してみましょう。

経済的DVチェックリスト8選

  • 十分な生活費を渡してもらえない
  • 生活費が足りないにも関わらず、外で働くことを認めてもらえない
  • 預金通帳・給与明細書を見せてもらえない
  • 極端な節約を強要される
  • 自由に使えるお金がない
  • 共通の預貯金口座を使い込まれた
  • 生活費が足りず、自分の独身時代の貯金を崩すことがある
  • 自身の浪費のために、配偶者またはパートナーに無断で借金をしている

では、主だった項目部分を少し詳しく説明していきたいと思います。

十分な生活費を渡してもらえない

配偶者またはパートナーから十分な生活費がもらえないと、金銭的な自由が奪われてしまうため、精神的に追い詰められてしまいやすくなります。

経済的DVは第三者から見てわかりにくく、家庭によって経済状況はさまざまであり、場合によっては当事者ですらDVと気づかない場合があるため注意が必要です。

外で働くことを相手が認めてくれない

弁護士

共同生活をしていく上で、経済的にも共に働く必要があるにも関わらず、外に働くことを相手が認めてくれない場合もあります。

家計簿を見せながら「こんなに生活が苦しい」と言っても、「君のやり繰りが悪いのだ」と言われてしまっては、精神的に追い詰められている中では言い返せないことも多々あるのではないでしょうか。

そんな時は、第三者の立場として、親族や友人を間に入れて話し合いをするのも手かもしれません。

弁護士に相談してみるのもおすすめです。

相手の収入額(給与明細)を教えてもらえない

  • 配偶者またはパートナーが生活費のすべてのお金を管理している状態で、
  • 収入や貯蓄額を相手に教えず、
  • 本当はもっとゆとりのある生活ができるかもしれない

という状況にもかかわらず、渡される生活費がギリギリの金額のため、仕方なく自分の貯金を切り崩したり、親兄弟に借金をしたりしてしまうこともあります。

弁護士

このような状態であれば、経済的DVといえる可能性があります。

経済的DVとは心理的な暴力

上記のとおり、金銭の管理をして相手を管理下に置き、苦しめる行為は経済的DVになる可能性があります。

また、「大声・怒声・無視・嫌がらせ行為」をすることもDVとなります。

Aさん

世間でよく聞く「モラハラ」と、「経済的DV」の違いは何ですか?

弁護士

モラルハラスメント(モラハラ)と経済的DV(経済的虐待)は、異なる種類の虐待です

それぞれ、違った側面で相手に対して影響を与えるものとなります。

モラルハラスメント(モラハラ)

モラハラは、「心の虐待」や「精神的虐待」とも呼ばれ、言葉や態度・行動によって相手を傷つける行為を指します。

主に「言葉の暴力」「恫喝」「侮辱」「嫌がらせ」「脅迫」などが含まれます。

弁護士

パートナー・親しい人間関係において発生しやすく、被害を受けた側は苦痛や心の傷を受けます。

経済的DV(経済的虐待)

経済的DVは、相手の経済的な自立や権力を奪うことを目的とした行動を指します。

相手に対する経済的な制限やコントロール、財産の搾取、経済的な情報(給与や預金額)の隠蔽などが含まれます。

弁護士

相手は経済的に依存せざるを得ず、自己決定権や自己価値観が損なわれることがあります。

これらの虐待は、経済的DVがモラハラの一部として現れる等、複雑に絡み合うこともあります。

自分では気が付きにくいこともあり、適切な支援を受けることができないことも考えられますので、注意が必要です。

法的な措置や専門家のサポートを求めることが改善の一歩となる可能性がありますので、勇気をもって第三者に助けを求めることをお勧めします。

経済的DVの被害事例

Aさん

他の経済的DV被害者は、実際にどのような被害を受けているのでしょうか?

弁護士

被害にあわれている方の多くは、相手の収入に依存せざるを得ない専業主婦の方が大半の割合をしめています

生活費を渡さない配偶者の考え方

共働きの家庭も多くいる中、多くはないかもしれませんが、世の中には「働いてお金を稼いでいる方が偉い」という考えを持っている方もいます。

そのような方は、専業主婦を見下すような態度や行動を取ることも珍しくありません。

そして、そういった考えを持っている方は、必要な生活費を相手に渡さなかったり、お金の使い方を極端に制限したりすることがあります。

借金をする・浪費癖がある

嗜好品の購入やギャンブルなど、身勝手な理由で借金や浪費を繰り返すことは、経済的DVに該当する場合があります

また、ギャンブルや借金が理由で相手に十分な生活費を渡さなかったり、相手が苦しい生活を強いられていたりする場合にも、経済的DVに該当する可能性が高いです。

仕事をさせてくれない

生活費が足らず仕事をする必要があったとしても、身勝手な理由(家にいることを強要する等)で仕事をさせてくれず、その結果、生活費の余裕がない状態で経済的に相手に支配されてしまうということがあります。

これも経済的DVに該当する可能性があります。

ただし、単に生活費が足りないと感じているだけであったり、単に外に働きに出てみたいと思っているだけで仕事をさせてもらえないという場合は、経済的DVにはなりにくいでしょう。

弁護士

「趣味で浪費があるから」というだけでは、必ずしも経済的DVに該当するわけではありませんので注意が必要です。

経済的DVだと気づいた時の対処法

話し合って解決していく(場合によっては別居も考える)

Aさん

自分自身が経済的DVにあっているのではないか?と気が付いた時、
どのように対処していけばいいのでしょうか?

経済的にも自由になるお金が手元になく、助けを呼ぶこともままならない状態だと不安に感じるかと思います。

相手が、故意的にあなたを苦しめている場合、この状況を覆すことは中々難しい作業になっていくのではないかと想像ができます。

なぜなら、相手はあなたを苦しめることで、一定の優越感を得ている場合があるからです。

弁護士

この場合は、まず相手から避難(別居)することを念頭に置いて、身の安全を確保するために専門家へ相談し、生活していく上での基盤を作っていくことをおすすめします。

別居をして婚姻費用(生活費)を請求することで生活の基盤を作ることができます。

そこから一歩ずつ、相手との話し合いを進めていくことになっていくでしょう。

相手方に、自分がどのようにつらく、また、切羽詰まった苦しい状態なのかということを伝えるために、カウンセラーや弁護士などに話し合いの進め方を相談するのがいいかもしれません。

外に助けを求める

Aさん

誰に助けを求めたらいいのでしょうか?

弁護士

親・兄弟や友人に、今の状況を説明できる場合は相談してみましょう。

もしも誰にも言えずに苦しんでいる場合、内閣府の「DV相談ナビ(#8008)」または「DV相談+(プラス)0120-279-889」であれば、全国どこからでも相談することができます。

繰り返しになりますが、根本的な解決を望む場合は弁護士に相談することをおすすめします。

※無料相談(法テラス・市区町村などの自治体・家庭裁判所の家事相談室)

今後の生活をしていく上での注意点

生活をしていく上で必ず必要なものは、お金です。

相手には生活費を払ってもらう義務があるということを説明しなければなりません。

しかし、現時点であなたに相当な無理を強要している相手に「生活費を支払ってくれ」と言っても、それは火に油を注ぐようなものです。

弁護士に依頼するなど第三者が間に入り話し合いができれば、スムーズに話がまとまる可能性が高いのではないでしょうか。

Aさん

第三者が間に入れば、私自身のストレスも軽減される気がします。

弁護士

あと、大切なことはあなた自身が「今後生活していく上で自立する」ということになっていきます。
カウンセラーや弁護士等信頼できる方と、十分に相談していかれることをおすすめします。

経済的DVを理由に離婚はできるのか?

相手を管理し自分の言う通りに支配したい相手に、離婚や別居について卓上で話し合いをするという選択肢は、とても難しいと言えます。

誰にも理解できない自分ルールがある相手と、まともに話し合いはできないと思った方がいいと思います。

経済的DVを理由に離婚を進めていくには、今まであなたが受けてきた被害となる証拠を提示していかなくてはなりません。

Aさん

どのような証拠が必要でしょうか?

弁護士

先走ったりせずに、必ず専門家(弁護士等)にアドバイスを求めてください

法律の専門家に有益な証拠固めのアドバイスをもらいつつ、専門家とともに離婚に向けて根気強く交渉をしていくことになっていきます。

どうぞ、一人ではないということを忘れず、前向きに話し合いを進めていけることを願っています。

法律上正当な請求をするとしても…

例えば、法律上、あなたが離婚できる状態になり、財産分与・養育費・慰謝料等が請求できる状態にあるとしても、これらを経済的DVを行う配偶者(パートナー)に請求するとなれば、交渉はかなり至難の技であることを念頭に入れなければなりません。

相手が請求に応じない場合

Aさん

では、交渉の際に相手がこちらの請求に応じないという姿勢の場合、どうすればいいのでしょうか?

弁護士

それはズバリ法的手段に出ることになります
法的手段に出る場合、「証拠」が必要になってきます。

どのような証拠を準備すべきなのか?ここでこそ専門家(弁護士等)からのアドバイスが必要な場面と言えるでしょう。

弁護士に依頼すれば、調停の申立てなど、法的な手続きは全て任せることができますので、今後の選択肢の一つに弁護士に相談することを念頭に入れておくのも悪くない選択だと思います。

離婚が成立するまでは、もしかすると、とても長く険しい道のりになるかもしれません。

そんな時こそあなたを支え、あなたのつらさ苦しさを理解してくれるカウンセラーや弁護士に出会い、共にDVを行う配偶者(パートナー)と戦うことができることを願っています。

よりよい未来のために、この記事が少しでもあなたの力になれば幸いです。

あなたが泣き寝入りしないために

絶対に許せない。弁護士を立てて訴えてやりたい!
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。
加入者数25,000件突破!弁護士費用お支払い件数12,000件突破! *1
10年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
  • 離婚・男女トラブル
  • 労働トラブル
  • 近隣トラブル
  • 誹謗中傷トラブル
  • 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブル(一般事件)に遭遇したときの弁護士費用を最大9割補償※特定偶発事故は最大100%(実費相当額)

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」トラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求80,000件突破 /

*1 件数は2023年3月現在  *2  2013年~2022年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 99プランの場合 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

まとめ

経済的DVをやめさせるために、大切なことはまず第一歩として「別居をすること」です。

次に、「婚姻費用分担調停を起こして、第三者に毎月の生活費を決めてもらう」ということです。

経済的DVとは?

「経済的DV」とは、配偶者や恋人、親子などの親密な関係において、「相手から金銭的自由をうばい、経済的に追い詰める行為」そのものを指します。

済的DVを理由に離婚はできるのか?

経済的DVは、法定離婚事由(法的に離婚が認められるための理由)に当たり、離婚することは可能です。

また、慰謝料請求も可能です。それには、経済的DVを証明する証拠が重要となります。

今苦しんでいることが、経済的DVに該当するかどうかは、家庭の事情によって変わってくることもありますので、自分一人で悩まず弁護士等専門家に相談することが大切です。

経済的DVだと気づいたときの対処法

親兄弟や友人等身近に信頼できる人がいる場合、まず今の状況を説明・相談してみましょう

誰にも言えず苦しんでいる場合、内閣府の「DV相談ナビ(#8008)」または「DV相談+(プラス)0120-279-889」であれば、全国どこからでも相談することができます。

また、24時間の電話相談のほか、メールやSNSによる相談も可能です。

※一部のIP電話等からはつながりませんのでご注意ください。

弁護士
松本隆弁護士

弁護士 松本隆

神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115

労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う

よかったらシェアしてください!
  • URLをコピーしました!
目次