「知らない車が自分の駐車スペースに停まっている」
「何度警告しても同じ車が繰り返し無断駐車してくる」
「勝手に動かしたら逆に訴えられると聞いたけど、どうすればいいの?」
こうした無断駐車のトラブルに頭を抱えている方は少なくありません。
特に私有地での出来事となると、「警察に通報しても動いてもらえない」「自分で何かしようとすると違法になる」という二重の壁に直面し、どこから手をつければよいか、分からなくなりがちです。
結論から言うと、私有地への無断駐車は刑事事件ではなく民事上の問題として扱われることが一般的です。
正しい手順を踏めば、法的リスクを負うことなく解決できる可能性は十分にあります。
一方で、対応を誤ると被害を受けた側が逆に責任を問われるケースもあるため、「何をしてはいけないか」を知っておくことも必要です。
本記事では、無断駐車への正しい対処手順・場所別の対応方法・やってはいけないNG行動・再発を防ぐ予防策について、弁護士監修のもと、わかりやすく解説していきます。
記事に入る前に・・・
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無断駐車とは

私有地へ無断駐車された場合、対応方法を間違えると、逆に責任を問われるケースがあります。

感情のままに解決しようと思わない方がいいですね。
弁護士解決するための、正しい手順を知っておきましょう。
私有地の無断駐車は「民事」で扱われることが多い
アパートの敷地や月極駐車場など、私有地への無断駐車は原則として民法上の不法行為として扱われます。
道路交通法は公道にしか適用されないため、警察が強制的に車を動かすことはできません。
万が一、損害が発生した場合は、民事裁判や少額訴訟を通じた解決が一般的な手段になります。
解決までの基本の流れ
私有地へ無断駐車された場合は、以下の4段階で対処しましょう。
- 証拠写真の撮影と記録
- 警察への相談と管理会社への連絡
- 車両所有者の特定と内容証明の送付
- 交渉または法的手続き
焦って順番を飛ばすと、その後の手続きに支障が生じる恐れがあります。
先に知っておきたい行動・やると逆に不利になる行動
車をレッカー移動させる、タイヤをロックする、出口を塞ぐといった行為は「自力救済」にあたり、日本の法律では原則として禁止されています。
無断駐車をされた側であっても、自力救済をすると器物損壊や損害賠償責任を負うリスクがあります。
正しい手順で対応することが、自分を守ることにもつながります。

「違法駐車」と「無断駐車」は何が違うの?


「違法な駐車」と「無断の駐車」、同じように聞こえますが…。
弁護士似たような言葉に聞こえますが、適用される法律も対応する窓口も大きく異なります。
公道の駐車違反と私有地の無断駐車は別の問題
公道での駐車違反は道路交通法第44条・第45条に基づく行政処分の対象で、反則金や点数減点が科されます。
一方、私有地への無断駐車は同法の適用外であり、民法上の不法行為として扱われるのが原則です。
取り締まる仕組みそのものが異なるため、同じ感覚で対処しようとすると話が噛み合わなくなります。
私有地でも罪になるケースはある?
状況によっては刑法が適用される場合があります。
たとえば、建物と一体となった塀で囲まれた敷地への駐車は住居侵入罪(刑法130条)に問われる可能性があります。
また、業務用車両の出庫を妨げて実際に業務に損害が生じた場合は、威力業務妨害罪(刑法234条)が成立するケースも否定できません。
ただし、開放的な月極駐車場などでは、住居侵入罪の成立は一般的に困難です。
そのため、刑事事件として扱われることは少なく、民事での解決が一般的です。
なぜ警察に連絡しても解決しないことが多いのか
基本的に、警察には「民事不介入」という原則があり、個人間の財産・権利をめぐるトラブルは当事者間で解決するものとされています。
特に、私有地への無断駐車は刑事事件に該当しないケースが多く、通報しても強制排除のためには動いてもらえないのが実情です。
ただし、盗難車の照会や所有者への連絡を試みてもらえる場合もあるため、相談自体は記録の観点からも無意味ではありません。
無断駐車を見つけたらやるべきこと

弁護士発見直後の行動が、その後の解決のしやすさを大きく左右します。

感情的に動く前に、まず状況を整理して優先順位をつけるべきですね。
緊急性がないかを確認する
無断駐車を発見したら、自分の車が出庫できない、緊急車両の通行が妨げられているなど、即時対応が必要な状況かどうかを最初に判断してください。
業務用車両が出せず業務に支障が出ている場合は、威力業務妨害の可能性として警察への相談が有効になることもあります。
証拠写真を撮る
後の手続きで証拠として使えるよう、次の記録を写真で残しておきましょう。
- 車両全体
- ナンバープレート
- 自分の区画番号が写った写真
なお、いずれも撮影日時が確認できる形で記録します。
日時情報はスマートフォンの撮影データで確認できますが、念のためメモも残しておくと安心です。
管理会社・管理組合・オーナーに連絡する
月極駐車場や賃貸物件であれば、まず管理会社またはオーナーへ連絡しましょう。
マンションの場合は管理組合が窓口になるケースもあります。
管理会社に伝えることで、契約者による駐車場所の間違いが判明して即解決するケースもあるため、無断駐車に気づいた時点で連絡すれば、素早く解決できることもあります。
無断駐車の正しい対処手順

カッと来て感情的に動いてしまうと、被害を受けた側が逆に責任を問われる事態になりかねません。
弁護士以下4つのポイントを順番通りに進めることで、法的リスクを避けながら解決を目指せます。

焦って行動したり、考えなしに動いてしまったりは、良くないということですね。
警察に相談するメリットデメリット
警察への相談は、盗難車かどうかの照会や、所有者への連絡を試みてもらえる点で意味があります。
一方、私有地のトラブルは民事不介入の原則により、強制排除や車両の移動を求めることはできません。
「通報すれば解決する」と期待しすぎず、記録と照会のための手段として活用するとよいでしょう。
トラブルになりにくい警告の出し方
警告の張り紙はワイパーに挟むなど、車体に直接触れない方法で行うことが鉄則です。
テープで貼り付けると、剥がした際に塗装跡が残る可能性があり、器物損壊を主張される恐れがあります。
文面は「無断駐車のため速やかな移動をお願いします」など、事実と要請にとどめ、感情的な言葉や根拠のない罰金額を記載することは避けてください。
所有者を特定する方法
普通自動車・軽自動車の場合は、それぞれ運輸支局・軽自動車検査協会に所有者情報の開示請求が可能です。
一方、バイクは同様の窓口がなく、弁護士法23条に基づく照会を弁護士に依頼する方法が実務上は有効とされています。
原付は市区町村によって対応が異なり、自転車については現状では所有者情報の取得が難しいケースがほとんどです。
請求には車両・ナンバーの写真や駐車期間を示す書類が必要となります。
内容証明→交渉→法的手続きの流れ
所有者が特定できたら、内容証明郵便で撤去と損害賠償を求める意思を正式に通知します。
それでも相手が応じない場合は、少額訴訟や通常の民事訴訟による損害賠償請求へと進む流れになります。
弁護士に依頼すれば、開示請求から交渉・訴訟までを一任することも可能です。
無断駐車のNG対応


本当に迷惑しているので、何か報復をしたいです!
弁護士無断駐車への怒りは理解できますが、間違った対処は被害者側が加害者になりかねないため、適切な対応とは言えません。
やってしまいがちな行動とそのリスクを事前に把握しておきましょう。
レッカー移動やタイヤロックをしない
無断駐車車両を勝手にレッカー移動させる、タイヤをロックして動けないようにするといった行為は「自力救済」にあたり、原則として違法です。
万が一、車両に損傷が生じた場合は、排除行為を行なった側が損害賠償責任を負うと判断された裁判例も存在します。
たとえ権利を侵害されていても、実力行使で取り返すことは、法に基づく手続を重視する日本では認められていません。
「罰金○万円」と書かない
土地所有者が独自に罰金を設定しても、契約関係のない相手にそれを支払う法的な義務はありません。
高額な罰金を掲示して執拗に請求すると、恐喝罪に問われるリスクもあるため、注意が必要です。
請求できるのは実際に発生した損害に限られます。
例えば、無断駐車によりやむを得ず別の駐車場を利用した場合の利用料相当額など、具体的かつ客観的に裏付けられる損害が対象となります。
直接文句を言いに行かない
無断駐車の当事者に直接抗議しに行くと、感情的になりやすく、思わぬトラブルに発展することがあります。
例えば、胸ぐらをつかむ・突き飛ばすといった行為は、相手にケガがなかったとしても暴行罪が成立する可能性があります。
たとえ相手がどんな態度をとっても、その場での実力行使は厳禁です。
あくまでも冷静に対応すべきです。
場所別の対処法(状況で対応は変わります)

弁護士無断駐車への対応は「どこで起きたか」によって、窓口も手順も変わります。

色々なシチュエーションが考えられますね。
自分の状況に合った手段を選ぶことが、早期解決につながります。
マンション・アパートの敷地で起きた場合
まず管理会社または管理組合に連絡するのが基本です。
契約者が誤って他の区画に停めているだけのケースもあるため、車種・色・ナンバーを伝えて確認してもらうことで即解決することもあります。
管理会社を通した場合、オーナーが直接動くよりもトラブルに発展しにくいという利点もあります。
月極駐車場で起きた場合
契約者自身が被害を受けている場合は、証拠写真を撮影したうえで、管理会社に報告します。
自分の車が停められない間に利用したコインパーキングの領収書は必ず保管しておいてください。
後日、無断駐車の実行者への損害賠償請求に使える可能性があります。
店舗の駐車場に長時間停められている場合
営業用車両の出入りが妨げられ、業務に具体的な損害が生じている場合は、威力業務妨害罪(刑法234条)に該当する可能性があります。
この場合は警察への相談が有効になることもあります。
まずは状況を記録し、警察と管理会社の両方に連絡しましょう。
私道や共有スペースの場合
私道を近隣住民と共有している場合、共有者の一人が独占的に駐車し続けることは他の共有者の権利を侵害する行為にあたります。
民法252条の規定上、「土地の使用方法は持分に応じた過半数の合意で決めるもの」とされており、合意に反する場合は使用の中止を求めることが可能です。
この場合、共有者間のトラブルは感情的になりやすいため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
ナンバーがない・長期間放置されている場合
ナンバープレートが外されている場合や所有者が全く不明な場合は、訴訟を起こすこと自体が困難です。
こうしたケースでは、遺失物として警察に届け出る方法があります。
受理されると3か月間の公告期間が設けられ、その後も持ち主が現れなければ拾得者として所有権を取得できる場合があります。
ただし、警察が遺失物として受理するかどうかは状況によって異なるため、事前に相談して確認することが必要です。
無断駐車を防ぐための予防策


ケースによって相談先が変わるのですね…。
けっこう考えることが多いですね…。
弁護士発生してから対応するよりも、そもそも無断で車を停めさせない環境を作るほうが効率的です。
費用や手間に応じて、さまざまな方法を組み合わせて導入するのが現実的と言えます。
看板で意思表示する
無断駐車されたくない場所には、「契約者以外駐車禁止」という意思表示を明確にすることが基本です。
さらに「無断駐車を確認次第、損害賠償等の法的措置を講じます」といった文言を加えることで、抑止効果が高まります。
コーンやチェーンを設置する
空きスペースへの物理的な進入を防ぐ手段として、コーンやチェーンの設置は有効です。
一度車から降りて移動させなければならない手間があるだけで、無断駐車を思いとどまらせる効果が期待できます。
ただし、すでに停まっている車両をコーンやチェーンで囲む行為は自力救済とみなされる可能性があるため、あくまで「予防」目的として使用することが前提です。
防犯カメラを設置する
防犯カメラは、設置されているだけで心理的な抑止力になり、実際に無断駐車が発生した場合は車両特定の証拠としても利用できます。
「防犯カメラ作動中」のステッカーを併用するとさらに効果的です。
設置や機器を購入するための費用はかかりますが、繰り返し無断駐車が発生している場所では、訴訟時の証拠確保という観点からも、費用対効果は高いといえます。
管理会社に任せた方がいいケース
遠方に住んでいて現地をこまめに確認できない場合や、複数の物件を所有していて自主管理に限界がある場合は、管理会社への委託を検討するのもよいでしょう。
専門の管理会社は巡回・警告・トラブル対応のノウハウを持っており、無断駐車を発見した際の対応も迅速です。
また、日常的に管理が行き届いている印象を与えること自体が、無断駐車の抑止につながる側面もあります。
よくある質問

実際に無断駐車のトラブルに直面した方から寄せられやすい疑問をまとめました。
個別の状況によって対応が変わる場合もあるため、判断に迷う際は専門家への相談も検討してください。
あなたが泣き寝入りしないために
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*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ|無断駐車は「段階的に対応」がいちばん安全
無断駐車は感情的になりやすい問題ですが、焦って対応すると被害者側が責任を問われる結果になりかねません。
次の段階を踏むことが、自分を守りながら解決する最善の方法です。
- 証拠保全
- 警察・管理会社への連絡
- 所有者特定→内容証明
- 法的手続き
あわせて、事前に予防策を講じて「管理されている場所」であることを示しておくことも、無断駐車の抑止につながります。
悪質なケースや対応に迷う場面では、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

水島昂 弁護士
東京弁護士会所属
弁護士法人小林綜合法律事務所
東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館2階
電話 03-6212-5201
正確な法律論を提示するだけでなく、柔軟な発想でご相談者の方々の立場・状況に沿った解決策を提案できるよう、心がけております。
事件の大小にかかわらず、どんなことでもお気軽にご相談下さい。
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