民事裁判のオンライン化とは?本人でも提訴できる手続きと注意点【弁護士監修】

「お金を貸した相手が返してくれない。もう裁判を起こすしかない?」
「遠方の裁判所に、仕事を休んで何度も通えるだろうか」
「裁判がオンラインでできるようになったと聞いたけれど、自分でもできるの?」

このように、いざ民事裁判を考えたとき、手続きの負担や進め方に不安を感じる方は少なくありません。

近年では、裁判のIT化が注目を集めており、『裁判所に行かずにオンラインで進められるのか』『自分一人でやるべきか、弁護士に頼むべきか』と迷う方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、2026年5月21日に改正民事訴訟法が全面施行され、訴えの提起から期日への参加、訴訟記録の閲覧まで、インターネットで行えるようになりました。

ただし、弁護士などの代理人にはオンライン手続きが義務づけられている一方で、ご自身(本人)が利用するかどうかは任意です。

つまり、オンラインでも、従来どおりの書面でも進められます。

本記事では、民事裁判のオンライン化・デジタル化で何がどう変わったのか、本人でも手続きできるのか、その流れや注意点について、弁護士監修のもと、わかりやすく解説していきます。

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目次

民事裁判のオンライン化とは

「裁判」というと、裁判所に赴いて直接やり取りするイメージがあります。

弁護士

今回の法改正で、オンライン上で訴えの定期~記録の閲覧まで行えるようになりました。

民事裁判のIT化

民事裁判のIT化とは、ひとことで言うと「裁判の手続きをインターネット中心に切り替える改革」です。

裁判のオンライン化は、大きく分けて次の3つの内容から成り立っています。

  • 訴えの提起や書類の提出をインターネットで行う「オンライン提出」
  • 期日に裁判所へ行かず、ウェブ会議で参加する「リモート参加」
  • 訴訟記録を紙ではなく電子データで扱う「記録の電子化」

これらはそれぞれ独立した制度ではなく、裁判手続のデジタル化を進める一連の改革を構成するものです。

なかでも、当事者が利用する機会の多い「オンライン提出」に関心を持つ人は多くいることでしょう。

民事裁判のオンライン化が話題になっている理由

日本の民事裁判は、長い間、紙ベースで運用されてきました。

訴状は紙で提出し、期日には裁判所へ足を運ぶのが当たり前で、海外と比べてIT化の遅れが指摘されていました。

こうした状況を変えたのが、2022年に成立した改正民事訴訟法です。

段階的に制度が導入され、2026年5月21日にすべての規定が施行されました。

施行されたばかりの新しいルールであり、内容が古いままのサイトも多いため、正確に情報収集することが重要だといえます。

2026年5月21日の全面施行で何ができるようになったか

全面的にデジタル化したと言っても、具体的にはどのように変わったのでしょうか?

弁護士

まずは訴えを起こすところから、書面の提出、口頭弁論、そして訴訟記録の閲覧までネット上で行うことができます。

オンラインでできるようになったこと

全面施行によって、民事訴訟の手続きは原則としてインターネット上で完結できるようになりました。

具体的には以下の手続きです。

  • 一定の事件で審理期間をあらかじめ定める「法定審理期間訴訟手続」の利用
  • インターネットを利用した、訴えの提起や主張書面の提出
  • 裁判所からの送達をインターネットで受け取る「システム送達」
  • 訴訟記録を電子データで保管し、インターネット上で閲覧・ダウンロードする
  • 手数料を収入印紙ではなくペイジーで電子的に納付する

段階的に施行されてきた経緯

この改革は一度に始まったわけではありません。

以下のように、数年かけて段階的に施行されてきました。

  • 2023年3月:弁論準備手続と和解期日のウェブ会議参加が可能に
  • 2024年3月:口頭弁論にウェブ会議で参加できるように
  • 2025年3月:人事訴訟などの口頭弁論へのウェブ参加、離婚・離縁のウェブ和解などが可能に
  • 2026年5月21日:オンライン提出、訴訟記録の電子化などを含む全面施行

つまり、ウェブ会議による参加は数年前から始まっており、2026年5月に「書類のオンライン提出」と「記録の電子化」が可能となりました。

民事裁判のオンライン化を3つの場面で理解する

一度も裁判所に来所しなくても、各手続きが済むのでしょうか?

弁護士

ここからは、先ほどの3場面についてそれぞれ具体的に見ていきましょう。

場面1 訴え提起・書類提出のオンライン化(mints)

訴状などの書類は「mints(ミンツ)」と呼ばれる民事裁判書類電子提出システムから、オンライン上で提出できるようになりました。

これは、裁判所に対してインターネットで書類を提出したり、裁判所から書類を受け取ったりするためのシステムで、mintsを利用する際には、アカウントの登録が必要です。

なお、最高裁判所は将来的にTreeeS(ツリーズ)という別のシステムを導入予定ですが、当面はmintsで運用されます。

弁護士

今オンライン提出を行うならmintsを使う、と理解しておけば問題ありません。

場面2 期日へのリモート参加(ウェブ会議)

裁判の期日に裁判所へ行かなくても、ウェブ会議で参加できるようになりました。

これがいわゆる「リモート」です。

対象となるのは口頭弁論、弁論準備手続、和解期日などで、一定の要件のもとでは証人尋問もウェブ会議の方法で行えるようになっています。

<参照元:裁判所 改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要>https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/minso_gaiyou/index.html

当事者にとって、遠方の裁判所まで何度も足を運ぶ負担がなくなる点は、大きなメリットです。

ただし、どの期日でもウェブ参加が認められるわけではありません。

事件によっては従来通りの手続きとなり、裁判所の判断にも左右されるのが実情です。

場面3 訴訟記録のデジタル化(電子保管・オンライン閲覧)

訴訟記録は、原則として電子データで保管されるようになりました。

これにより、記録を閲覧する際は、裁判所のサーバーにインターネットでアクセスできるようになります。

<参照元:法務省 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について>
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00336.html

従来は記録を閲覧するために裁判所へ出向いて申請する必要がありましたが、オンラインで訴えを提起し送達を受けた当事者は、システムで閲覧可能な記録を閲覧やダウンロードができるようになります。

手数料・送達はどう変わったか

手数料の納め方と送達の方法も変わりました。

これまで収入印紙を貼って納めていた申立手数料は、2026年5月21日以降に提起された新法が適用される事件では、原則としてペイジーを利用して現金で納付します。

あわせて、これまで別に必要だった送達のための郵便費用が申立手数料に一本化され、別途納める必要がなくなりました。

送達についても、裁判所からの書類に関して、インターネットを通じて受け取る「システム送達」が導入されています。

自分(本人)でオンライン裁判はできる?弁護士依頼との違い

弁護士等に依頼せず、自分のみで裁判をするとなった場合にも、オンライン裁判はできるのでしょうか?

弁護士

本人でもオンラインで訴えを起こすことはできます。

ただし、本人と弁護士などの代理人では、負うべき義務が異なります。

弁護士・司法書士はオンライン義務、本人は任意

弁護士や司法書士などの訴訟代理人は、原則としてオンラインでの提出が義務づけられました。

一方で、代理人を立てずにご自身で手続きを行う本人の場合には、オンラインと書面のどちらを選んでもよく、オンライン提出は任意です。

<参照元:日本司法書士会連合会 民事裁判手続のデジタル化へ向けた対応>
https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/it/

つまり「裁判がオンライン化されたから、本人も必ずパソコンで手続きしなければならない」わけではありません。

従来どおりの書面で進めることも選べます。

本人がオンライン手続を使うときの現実的なハードル

本人がオンライン手続きを使うこと自体は可能です。

ただし、アカウント登録には本人確認が必要で、入力フォームには当事者情報などを入力する箇所があり、慣れないうちは手間に感じる人もいるでしょう。

提出するファイルにもPDF形式などの要件があり、万が一不備がある場合にはやり直しになります。

便利になった一方で、すべての手続きを正確にこなすには一定のITスキルと手続きの知識が必要です。

内容によっては、専門家の手を借りたほうが結果的に早く確実なケースもあります。

不安な人向けの「本人サポート」制度

IT機器の操作に不安がある人のために、本人サポートという仕組みがあります。

これは、司法書士等の第三者が、本人に代わりオンラインで書類を提出することができる「サポータ」や、裁判所からのデータを受け取る「システム送達受取人」として支援を行う制度です。

オンライン化の恩恵は受けたいものの、自分で手続きを進めることに不安を感じている方にとって、心強い制度といえるでしょう。

オンライン提訴の流れ(mintsを使う手順)

「訴えを起こしたい」と思った時には、まず何をすべきなのでしょうか…。

弁護士

本人がmintsで訴えを提起する場合のおおまかな流れを、順を追って説明します。

実際の細かい操作は、裁判所の操作マニュアルで確認してください。

ステップ1 アカウント登録と本人確認

最初に、mintsへアカウント登録をする必要があります。

アカウントは誰でも登録できますが、自身のメールアドレスを登録する必要があります。

本人確認の手続きもあり、個人の場合は窓口で本人確認資料を提示する方法のほか、印鑑登録証明書を裁判所へ郵送する方法があります。

<参照元:裁判所 mintsについて>
https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/mints_gaiyou/index.html

なお、マイナンバーカードは本人確認資料としてmints上にアップロードしてはいけません。

誤ってアップロードした場合は、早急に最寄りの裁判所へ連絡しましょう。

ステップ2 新規申立てフォームの入力とPDF添付

ログイン後は、新規申立ての画面から訴え提起の手続きをします。

当事者の情報などを入力し、訴状や添付書類をPDFで提出します。

当事者が法人の場合は法人番号が必要となることもあります。

入力に慣れていないと手間取りやすい部分なので、事前に必要な情報をそろえておくと手続きがスムーズです。

ステップ3 ペイジーで手数料を納付

申立てに必要な手数料は、従来の収入印紙による納付ではなく、ペイジーで納付します。

納付には期限が設けられており、期限を過ぎると手続きが滞る原因になります。

手数料を納めなければ訴状の補正や却下につながり得るため、納付期限は必ず守ってください。

ステップ4 受付・事件への関連付け・書証のアップロード

提出が完了すると、裁判所側で受付処理が行われ、事件番号が割り当てられたあと、その事件と自分のアカウントが関連付けられます。

書証などの証拠書類は、この関連付けが完了した後にアップロードする流れとなり、従来の紙の提出とは手続きが異なります。

弁護士

このように、書類を提出してすぐに全てが完結するわけではなく、いくつかの段階を踏む必要があります。

知らないと損する注意点・よくある誤解

弁護士

オンライン化されたといっても、すべての手続きが今すぐ完全にデジタルになったわけではありません。

自分がしたいことがオンライン手続きで大丈夫かどうか、確認しないといけないですね。

誤解しやすいポイントを整理します。

民事執行手続について

2026年5月21日の時点ではすべてが全面デジタル化されていません。

強制執行の申立てなどは引き続き書面で行う必要があり、全面的なデジタル化は遅くとも2028年6月までに進められる予定です。

全面デジタル化より以前の事件について

引き続き書面で審理や送達が行われます。

オンライン提訴やオンライン送達が原則として使えるのは、2026年5月21日以降に提起された事件です。

住所等を相手に知られたくない場合

DV被害などで住所や氏名を相手に知られたくない場合に提出する秘匿事項届出書面などは、紙で提出する必要があります。

システムにUPしてはいけない書面

マイナンバーカードはmintsにアップロード厳禁です。

アップしてしまった場合には最寄りの裁判所へ連絡する必要があります。

裁判のオンライン化は、「裁判に関することが全てオンラインで手続きできるようになった」という意味ではありません。

手続の種類や時期によっては、自身の事案では利用できない場合もあるため、いつ・どの手続きに当たるのかを確認することが大切です。

民事裁判オンライン化のメリットと課題

注意点さえ気を付けていれば、オンライン化はメリットが多いですね。

弁護士

オンライン化には、利点と注意すべき課題の両面がありますよ。

メリットとして挙げられるのは次の点です。

  • ウェブ会議の利用により、裁判所へ出頭する負担が軽くなる
  • 訴訟記録をインターネットで閲覧でき、確認のために裁判所へ行く手間が減る
  • 郵便費用(切手代等)が手数料に一本化され、費用の見通しが立てやすくなる

一方で、課題も指摘されています。

  • 書類の誤送信やなりすまし、システムへの不正アクセスといった情報セキュリティ面の懸念
  • PCやスマホの操作に不慣れな人にとっては、かえって手続きのハードルが上がる可能性

便利さと引き換えに、デジタルならではの注意点があることも知っておくべきです。

よくある質問(FAQ)

本人でもオンラインで訴えを起こせますか

可能

本人の場合、オンライン提出は義務ではなく任意なので、オンラインと書面のどちらかを選べます。

一方、弁護士などの代理人は、原則としてオンライン提出が義務づけられています。

裁判所に一度も行かずに裁判は終わりますか

事件による

ウェブ会議で期日に参加できる場面は増えましたが、すべての期日が必ずウェブで行えるとは限らず、運用は事件の状況や裁判所の判断にもよります。

一度も出頭せずに完結するかどうかは、ケースごとに異なると考えてください。

mintsの利用に費用はかかりますか

mintsのアカウント登録や利用そのものに費用はかからない

ただし、訴えの提起には従来どおり申立手数料が必要で、その納付方法がペイジーに変わりました。

今、係属している事件もオンラインに切り替わりますか

原則として切り替わらない

オンラインでの提起や送達が使えるのは2026年5月21日以降に提起された事件で、それより前から続いている事件は引き続き書面で進みます。

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  • 離婚・男女トラブル
  • 労働トラブル
  • 近隣トラブル
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私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償*3

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」トラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

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まとめ

2026年5月21日の全面施行で、民事裁判は訴えの提起から期日参加、記録の閲覧までオンラインで行えるようになりました。

本人の場合にはオンライン手続きは任意となります。

しかし、弁護士などの代理人には義務づけられています。

ただし、手続きがオンラインでできるようになったことと、その裁判で望む結果を得られるかは別の問題です。

どんな証拠をそろえ、どう主張を組み立てるか、そもそも訴訟という手段が最適かといった判断は、制度がデジタル化されても変わらず重要です。

自分のケースでオンライン提訴に踏み切るべきか、専門家に依頼すべきか迷う場合は、早い段階で弁護士に相談し、見通しを立てたうえで動くことをおすすめします。

弁護士

畝岡 遼太郎 弁護士

大阪弁護士会所属

 

西村隆志法律事務所

大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング501号
TEL:06-6367-5454

ひとりひとりに真摯に向き合い、事件解決に向け取り組んでます。気軽にご相談が聞けて、迅速に対応できる弁護士であり続けたいと考えております。 

※事前予約いただければ平日夜間や土日にも対応可能です。

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