裁判を起こしたいけれど、費用がいくらかかるかわからなくて踏み出せない。
そんな悩みを抱えている人は少なくありません。
結論から言うと、裁判にかかる費用は「訴訟費用」と「弁護士費用」の2種類に分かれ、事案や請求金額によって合計額は大きく変わります。
交通事故や離婚、貸金返還など、ケースによっては弁護士費用だけで50万円を超えることも。
一方、60万円以下の請求であれば、1万円程度で解決できる手続きも存在します。
なお、事案別・裁判費用の合計目安は、以下のとおりです。
| 事案 | 訴額の目安 | 訴訟費用 | 弁護士費用目安 | 合計目安 |
| 交通事故(後遺障害なし) | 〜300万円 | 約2万円 | 40〜70万円 | 42〜72万円 |
| 離婚・慰謝料請求 | 〜500万円 | 約3〜4万円 | 50〜100万円 | 53〜104万円 |
| 貸金返還 | 〜100万円 | 約1万円 | 20〜30万円 | 21〜31万円 |
| 労働問題(未払い残業代) | 〜200万円 | 約2万円 | 30〜50万円 | 32〜52万円 |
| 少額訴訟(本人訴訟) | 60万円以下 | 1万円以内 | 0円 | 1万円以内 |
※弁護士費用は旧日弁連基準をもとにした目安です。実際は各弁護士事務所によって異なります。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


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裁判にかかる費用


実際に裁判するとなると、100万円とか200万円とかお金がかかりますよね…。
弁護士裁判費用を「高い」と感じる人の多くは、訴訟費用と弁護士費用を混同していることが少なくありません。
この2つは、性質も負担する人も異なります。
訴訟費用とは
訴訟費用とは、裁判所に納める費用の総称です。
たとえば、収入印紙代・郵便切手代・証人の日当などが含まれます。
これらは弁護士を利用しなくても必ず発生します。
金額は請求額に応じて法律で定められているため、どの裁判所に申し立てても同一です。
弁護士費用とは
弁護士費用は、弁護士との契約によって発生する費用です。
具体的には、以下のような費用が含まれます。
- 着手金
- 報酬金
- 日当
- 実費 など
金額は各弁護士事務所が自由に設定できるため、同じ事案でも事務所によって大きく異なります。
なお、訴訟費用には含まれません。
【2種類の費用の違いと負担者】
| 訴訟費用 | 弁護士費用 | |
| 支払先 | 裁判所 | 弁護士事務所 |
| 金額の決まり方 | 法律で規定 | 事務所が自由設定 |
| 弁護士なしでも発生するか | する | しない |
| 最終的な負担者 | 原則、敗訴した側 | 原則、依頼した本人 |
| 相手への請求 | 原則できる | 原則できない |
弁護士費用は訴訟費用に含まれない
「訴訟費用を相手に請求できる」と聞いて、弁護士費用も回収できると思う人が多いですが、これは誤解です。
相手に請求できるのは原則訴訟費用のみで、弁護士費用は、不法行為があった場合の例外を除き、依頼した本人が負担するものです。
郵便切手代(予納郵券)の目安
郵便切手代は、裁判所が相手方に書類を郵送する際にかかる費用のことで、原告が事前に納める必要があります。
金額は裁判所によって異なりますが、東京地方裁判所の場合、当事者が各1名であれば6,000円が目安です。
当事者が増えるごとに約2,000円加算されます。
余った切手は審理終了後に返還されます。
証人費用・鑑定費用・謄写費用など細かい実費
証人を呼んだ場合は日当(1日8,000円以内)と交通費が発生します。
鑑定が必要な事案(医療過誤など)では鑑定費用が数十万円に上るケースもあります。
裁判記録の謄写費用は1枚20〜50円程度です。
交通事故や医療系の事案では、こうした実費が想定外にかさむこともあるため、注意が必要です。
控訴・上告時は手数料が1.5倍・2倍になる
第一審の判決に不服がある場合、控訴・上告ができますが、その際の収入印紙代は割増になります。
| 審級 | 手数料の倍率 |
| 第一審(地裁・簡裁) | 基準額 |
| 控訴(高裁) | 1.5倍 |
| 上告(最高裁) | 2倍 |
たとえば、300万円の請求で第一審の印紙代が2万円だった場合、控訴すると3万円、上告すると4万円がかかります。
長期化するほど訴訟費用も膨らむため、控訴・上告の判断は費用対効果を含めて慎重に行うべきでしょう。
弁護士費用の内訳と相場

弁護士訴訟費用と異なり、弁護士費用は事務所ごとの「自由設定」です。

では、同じ案件でも弁護士によって価格がかなり変わってくるということですね。
ただし多くの弁護士事務所が旧日弁連基準を参考にしているため、ここではその基準をもとに相場感を整理します。
着手金の相場と計算方法
結果の成否にかかわらず、返金されることはありません。
計算方法は以下のとおりです。
| 経済的利益の額 | 着手金の料率 |
| 300万円以下 | 8% |
| 300万円超〜3,000万円以下 | 5%+9万円 |
| 3,000万円超〜3億円以下 | 3%+69万円 |
| 3億円超 | 2%+369万円 |
たとえば、300万円の慰謝料請求であれば着手金は24万円、500万円であれば34万円が目安です。
着手金が無料の事務所もありますが、その分報酬金の料率が高めに設定されているケースが多いため、トータルで比較することが重要です。
報酬金(成功報酬)の相場と計算方法
完全敗訴した場合は、原則発生しません。
| 経済的利益の額 | 報酬金の料率 |
| 300万円以下 | 16% |
| 300万円超〜3,000万円以下 | 10%+18万円 |
| 3,000万円超〜3億円以下 | 6%+138万円 |
| 3億円超 | 4%+738万円 |
たとえば、500万円の経済的利益を獲得した場合の報酬金は、68万円が目安です。
着手金34万円と合わせると弁護士費用の合計は102万円になります。
獲得額の2割程度が弁護士費用になるとイメージしておくと、実態に近いでしょう。
日当・タイムチャージ・実費の見落としに注意
着手金・報酬金以外にも、以下の費用が発生することがあります。
契約する前に、確認しておきましょう。
| 費用項目 | 内容 | 目安 |
| 日当 | 弁護士が事務所外に出向く際に発生 | 片道1時間超で3万円程度 |
| タイムチャージ | 作業時間に応じて発生 | 1時間3〜5万円程度 |
| 実費 | 交通費・通信費・コピー代など | 事案による |
特にタイムチャージは総額が見えにくく、依頼前に上限の見積もりを確認しておくことが必須です。
「判決時成功報酬」と「回収時成功報酬」は別物
見落とされがちですが、「判決時成功報酬」と「回収時成功報酬」は似て非なるものです。
契約書に「勝訴した金額の○%」と書かれている場合、それが「判決が出た時点」なのか「実際に回収できた時点」なのかで意味が大きく変わります。
たとえば、判決で1,000万円の支払いが命じられても、相手が任意に払わなければ差し押さえなどの強制執行が必要となる場合があります。
判決時点で成功報酬を請求する事務所の場合、手元にお金が入る前に報酬だけ払う事態にもなりかねません。
こうした成功報酬の発生時期や支払時期は、契約前に必ず確認しておきたいポイントです。
契約前に確認すべき費用項目チェックリスト
弁護士と契約する前に、以下の内容を確認しておきましょう。
- 分割払いの可否
- 着手金・報酬金の金額と計算方法
- 日当の有無と発生条件
- タイムチャージの有無と時間単価・上限見積もり
- 成功報酬の基準が「判決時」か「回収時」か
- 実費の範囲と概算
【事案別シミュレーション】あなたのケースで費用はいくらか

弁護士訴訟費用と弁護士費用を合算した「実際に手元から出ていく総額」を事案ごとに整理します。

費用倒れになるかどうかの判断もできますね!
交通事故の裁判費用シミュレーション
| 項目 | 金額目安 (訴額が300万円の場合) |
| 収入印紙代 | 2万円 |
| 郵便切手代 | 6,000円 |
| 着手金 | 24万円 |
| 報酬金(勝訴時) | 48万円 |
| 合計目安 | 74万6,000円 |
交通事故は過失割合の争いが発生しやすく、鑑定費用が加算されるケースもあります。
弁護士費用特約(保険)に加入していれば、弁護士費用の大半をカバーできることがあるため、まずは保険内容を確認しましょう。
離婚・慰謝料請求の裁判費用シミュレーション
| 項目 | 金額目安 (訴額が500万円の場合) |
| 収入印紙代 | 3万2,000円 |
| 郵便切手代 | 6,000円 |
| 着手金 | 34万円 |
| 報酬金(勝訴時) | 68万円 |
| 合計目安 | 105万8,000円 |
離婚案件は財産分与・親権・養育費など争点が複数になりやすく、審理が長期化する傾向があります。
裁判が長引くほど日当や実費もかさむため、費用面を考慮するのであれば、調停で解決することは合理的とも言えるでしょう。
貸金返還・売掛金回収の裁判費用シミュレーション
| 項目 | 金額目安 (訴額が100万円の場合) |
| 収入印紙代 | 1万円 |
| 郵便切手代 | 6,000円 |
| 着手金 | 8万円 |
| 報酬金(勝訴時) | 16万円 |
| 合計目安 | 25万6,000円 |
請求額が100万円以下の貸金返還は、弁護士費用が回収額を上回る「費用倒れ」リスクが高い類型です。
相手が争わない見込みがあるなら支払督促、60万円以下なら少額訴訟を先に検討してみてもよいでしょう。
労働問題(未払い残業代・解雇)の裁判費用シミュレーション
| 項目 | 金額目安 (訴額が200万円の場合) |
| 収入印紙代 | 2万円 |
| 郵便切手代 | 6,000円 |
| 着手金 | 19万円 |
| 報酬金(勝訴時) | 38万円 |
| 合計目安 | 59万6,000円 |
労働問題では、労働審判という簡易手続きが利用できることもあります。
労働審判は原則として3回以内の期日で真理を終える制度で、民事裁判と比べて費用を低く抑えられます。
裁判の前に、労働審判も選択肢の一つとして考えるのもよいでしょう。

不動産トラブルの裁判費用シミュレーション
| 項目 | 金額目安 (訴額が1,000万円の場合)※建物価格の1/2が基準 |
| 収入印紙代 | 5万円 |
| 郵便切手代 | 6,000円 |
| 着手金 | 39万円 |
| 報酬金(勝訴時) | 78万円 |
| 合計目安 | 122万6,000円 |
不動産の明け渡し請求は、訴額の算定方法が一般の金銭請求とは異なります。
建物の明け渡し請求における訴額は、原則として建物の固定資産税評価額の2分の1を基準に算定されます。
評価額が高いほど印紙代も上がるため、事前に訴額の計算を正確に行うことが重要です。
費用倒れになる金額の目安はいくらか
目安として、請求額が50万円を下回るケースでは費用倒れのリスクが高くなります。
| 請求額 | 弁護士費用目安 | 費用倒れリスク |
| 〜50万円 | 20〜30万円 | 高い |
| 50〜100万円 | 20〜30万円 | 要検討 |
| 100〜300万円 | 30〜50万円 | 低い |
| 300万円超 | 獲得額の20〜25%程度 | 低い |
請求額が小さい場合は、少額訴訟・支払督促・調停など費用の低い手続きを優先することが合理的な判断と言えます。
裁判費用は相手に請求できるか|負担者の原則と例外

「相手のせいで裁判になったのに、なぜ自分が費用を払うのか」という疑問が頭に思い浮かぶのは自然なことです。

当然相手に負担させることができると思っていましたが、違うのですか?
弁護士相手に請求できる費用とできない費用は、明確に分かれています。
訴訟費用は原則「敗訴者負担」
民事訴訟法の規定により、原則として訴訟費用は敗訴した側が負担します。
裁判を起こす時点では原告が立て替えますが、勝訴すれば相手に請求できます。
ただしその場合、自動的に返ってくるわけではありません。
後述する「訴訟費用額確定処分」の申立てが必要です。
一部勝訴の場合は割合按分になる
請求額の一部のみ認められた場合、訴訟費用は認容割合に応じて双方が負担します。
| ケース | 訴訟費用の負担割合 |
| 全部勝訴 | 相手方が全額負担 |
| 6割認容(一部勝訴) | 原告2割・被告8割(例) |
| 5割認容(一部勝訴) | 原告5割・被告5割(例) |
| 全部敗訴 | 原告が全額負担 |
一部勝訴でも訴訟費用の一部は、自己負担する必要があります。
和解成立時は「各自負担」が原則
民事裁判では判決より和解で終わるケースの方が多いです。
しかし、和解成立時は特別な定めがない限り、訴訟費用は各自負担となります。
なお、和解交渉の段階で「訴訟費用は被告負担とする」という条項を盛り込むことも可能です。
そのため、弁護士と事前に方針を決めておくことが重要です。
弁護士費用を相手に請求できる例外ケース
原則として、弁護士費用は依頼した本人の負担となります。
ただし相手に不法行為があった場合、弁護士費用の一部(認容額の約10%程度)を損害として請求できる場合があります。
請求が認められやすいケースは以下のとおりです。
- 交通事故(相手方の過失による損害賠償請求)
- 不倫・不貞行為による慰謝料請求
- 暴行・名誉毀損などの不法行為
- ネット上での誹謗中傷による損害賠償請求
ただし、これはあくまで「一部」であり、弁護士費用の全額が認められるわけではありません。
勝訴後に費用を回収するための「訴訟費用額確定処分」とは
判決文には、訴訟費用の負担割合しか記載されません。
具体的な金額は、別途「訴訟費用額確定処分」という手続きで確定させる必要があります。
手続きの流れは以下の通りです。
- 第一審裁判所の裁判所書記官に申立書と費用計算書を提出
- 裁判所書記官が相手方に陳述書の提出を催告
- 裁判所書記官が訴訟費用額を確定
- 確定後は強制執行が可能
訴訟費用額確定処分を申し立てるには、費用計算書を作成する必要があります。
そこには、請求できる費用の内訳を法令に基づいて記載します。
たとえ勝訴しても、申立てを怠ると費用が回収できないまま終わるため、判決確定後は速やかに手続きを進めましょう。
裁判費用を抑える方法

弁護士紛争を解決する手段は、裁判だけではありません。

裁判以外にも解決方法があるのですね。
以下のように、状況に応じた手続きを選ぶことで、費用を大幅に抑えられることがあります。
| 手続き | 費用目安 | 期間目安 | 向いているケース |
| 少額訴訟 | 1万円以内 | 1日 | 60万円以下の金銭請求 |
| 支払督促 | 印紙代の半額 | 1〜2ヶ月 | 相手が争わない金銭請求 |
| 民事調停 | 数千円〜1万円程度 | 2〜6ヶ月 | 話し合いで解決したいケース |
| 通常の民事裁判 | 数万円〜 | 6ヶ月〜数年 | 上記で解決できないケース |
請求額が60万円以下なら|少額訴訟
原則として1回の期日で審理を終えられるため、時間的・費用的な負担が最小限で済みます。
収入印紙代は通常訴訟の半額程度で、本人訴訟でも対応しやすい手続きです。
ただし相手が通常訴訟へ移行を求めた場合は、少額訴訟では終わらず、審理が続くこともあります。

相手が争わないなら|支払督促
支払督促は、裁判所が債務者に対して支払いを命じる督促状を送付します。
費用は、通常訴訟の収入印紙代の半額程度です。
相手が2週間以内に異議を申し立てなければ仮執行宣言が出され、強制執行が可能となります。
ただし、相手が異議を申し立てた場合は、通常訴訟に移行します。

関係を壊したくないなら|民事調停
費用は訴額100万円の場合は5,000円程度と、民事裁判に比べて金銭的な負担を抑えられます。
民事調停は、白黒つけるのではなく双方の歩み寄りを重視するものです。
そのため、取引先・隣人などの継続的な関係がある相手との紛争に向いています。
調停で合意に至らない場合は、改めて民事裁判を起こすことも可能です。

収入・資産が少ないなら|法テラスの民事法律扶助
法テラス(日本司法支援センター)が提供する民事法律扶助制度では、収入・資産が一定基準以下の方を対象に、弁護士費用・訴訟費用などを立て替えています。
立替金は原則として月々5,000〜1万円程度の分割で返済する仕組みです。
なお、生活保護受給者は返済が免除される場合もあります。
法律相談も30分×3回まで無料で利用できます。
保険に入っているなら|弁護士費用特約を確認
自動車保険や火災保険、クレジットカードの付帯サービスに、弁護士費用特約が含まれている場合があります。
多くの弁護士特約では、弁護士費用を300万円・法律相談料を10万円まで補償します。
特に、交通事故案件では利用できるケースが多いため、裁判を検討する前に、加入している保険を必ず確認しておきましょう。
証拠が揃っていて金額が小さいなら|本人訴訟
弁護士へ依頼する費用がかからないため、費用を最小限に抑えられます。
なお、裁判所の窓口では、書類作成のサポートを受けられる場合もあります。
ただし、裁判所が書類作成そのものを代行したり、法的助言を行ったりすることはありません。
相手方が弁護士をつけた場合は不利になりやすく、証拠の整理や法的主張の組み立てに自信がない場合は慎重に検討すべきです。

裁判を起こすべきかどうかの判断軸

費用の計算ができても「そもそも裁判を起こすべきか」という判断は、別問題です。

費用を回収できても、時間や手間はかかりますからね。
弁護士実は、勝訴しても損をするケースが存在します。
裁判・調停・示談の費用と期間の比較表
| 手段 | 費用目安 | 期間目安 | 拘束力 | 向いているケース |
| 示談交渉 | 弁護士費用のみ | 1〜3ヶ月 | 合意次第 | 早期解決を優先したい |
| 民事調停 | 数千円〜1万円程度 | 2〜6ヶ月 | 合意次第 | 関係を維持したい |
| 労働審判 | 数万円程度 | 1〜3ヶ月 | 強い | 労働問題全般 |
| 民事裁判 | 数万〜100万円超 | 6ヶ月〜数年 | 判決で強制力あり | 上記で解決できない場合 |
解決までの期間が長引くほど弁護士費用・日当・実費がかさみます。
最終的な回収額から逆算して、手段を選ぶことが重要です。
裁判に向いているケース・向いていないケース
裁判に向いているケースは、以下のとおりです。
- 請求額が100万円以上で証拠が明確に揃っている
- 相手が示談・調停に応じない
- 相手に支払い能力(資産・収入)がある
- 判例上、勝訴の見込みが高い
反対に、裁判に向いていないケースは、以下のとおりです。
- 感情的なもつれが主な原因で法的争点が薄い
- 請求額が50万円以下で弁護士費用と釣り合わない
- 証拠が乏しく勝訴の見込みが低い
- 相手に資産がなく回収できない可能性が高い
「勝訴しても損をする」ケースとは
裁判で見落とされがちなのが「判決は出たが回収できない」という問題です。
相手が無資産・無収入の場合、強制執行をかけても差し押さえる財産がなければ、回収できません。
判決はあくまで「払う義務があることの確認」であり、お金が手元に入る保証ではないのです。
裁判を検討する際は、勝ち負けだけでなく、回収できる可能性についても確認しておく必要があります。
なお、裁判前に相手の資力を確認するには、以下の手段が有効です。
- 弁護士に財産調査の相談をする
- 相手が会社であれば登記情報・決算公告を確認する
- 不動産登記で資産の有無を調べる
弁護士に相談する前に自分でできる費用試算の方法
弁護士費用の概算は、自分で試算できます。
以下の手順を参考にしてください。
- 請求額を確定させる(慰謝料・損害額・未払い金額など)
- 裁判所の手数料早見表で収入印紙代を計算する
- 旧日弁連基準で着手金・報酬金の目安を算出する
- 費用の合計と請求額を比較して費用倒れにならないか確認する
- 少額訴訟・支払督促・調停など代替手段の費用と比較する
あらかじめ試算を済ませてから弁護士に相談に行くと、限られた相談時間を有効的に使えます。
初回無料相談を活用するための準備としてもお勧めです。
よくある質問(FAQ)

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まとめ:費用の不安を解消して、納得のいく判断を
裁判費用は「訴訟費用」と「弁護士費用」の2種類に分かれ、事案や請求額によって合計額は大きく変わります。
収入印紙代や郵便切手代といった訴訟費用は法律で定められていますが、弁護士費用は事務所によって異なるため、複数の事務所で見積もりを取って比較しましょう。
費用の計算と同じくらい大切なのが「回収できるか」の確認です。
勝訴しても相手に資産がなければ手元にお金は入りません。
裁判を起こす前に、費用倒れのリスクと相手の資力を見極めることが重要です。
請求額が小さい場合は、少額訴訟・支払督促・調停といった方法で費用を抑えられることもあります。
弁護士費用特約や法テラスの活用も含めて、自分の状況に合った最適な手段を選んでください。
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トラブルが一日でも早く解決し、穏やかな日常を取り戻せることを願っています。
木下慎也 弁護士
大阪弁護士会所属
弁護士法人ONE 代表弁護士
大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル12階
06-4797-0905
弁護士として依頼者と十分に協議をしたうえで、可能な限り各人の希望、社会的立場、その依頼者らしい生き方などをしっかりと反映した柔軟な解決を図ることを心掛けている。
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